生活保護+自立支援の患者さんが結婚したいと言ったら?

訪問看護で通っている利用者さんから、「最近知り合った人と結婚して、一緒に住みたい」と打ち明けられる。生活保護と自立支援医療(精神通院医療)を使っている方であれば、看護師の頭には「保護はどうなる」「受給者証は」「うちの訪問は続くのか」が一度に浮かびます。結婚も同居も本人の権利で、訪問看護師が止める役ではありません。ただ、何がどう動くかを知らないまま同居が始まると、保護の停止や不正受給の扱い、医療費の空白、訪問看護の請求先の混乱という形で、いちばん困るのは本人です。この記事では、2026年9月時点の行政情報をもとに、「何が動くか」と「どう相談を受けるか」を整理します。
- 1動くのは「世帯」。そして「世帯」の意味は制度ごとに違う生活保護は「同じ家で生計を一にする人」、自立支援医療は「同じ医療保険の人」、障害福祉サービスは「本人と配偶者」。婚姻届を出す前、同居した日から生活保護の世帯は変わる。
- 2届出は本人の義務。「届けてから同居」が原則生活保護法61条の届出義務は本人にある。看護師は代わりに通報する立場ではなく、本人が担当ケースワーカーに事前相談できるように地図を渡し、必要なら同行する。
- 3訪問看護は続く。変わるのは「財布」と「登録」と「場所」保護が続けば医療扶助のまま。廃止なら医療保険+自立支援医療に切り替え、受給者証の訪問看護ステーション登録と住所変更を確認する。病状・判断・安全の見立ては、変わらず看護の仕事。
SECTION 01 まず、4つの制度で「世帯」の意味が違うことを押さえる
相談を受けたとき、看護師が最初に混乱するのは「結婚したら保護は切られるのか」という一点だと思います。答えは「世帯の再計算の結果しだい」で、その「世帯」が制度ごとに違う範囲を指しているのが、この問題のややこしさの正体です。
厚生労働省の保護の実施要領は、世帯の認定について「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること」と定めています[1]。ここに婚姻届の有無は書かれていません。つまり、入籍していなくても、同居して生計を一にした時点で生活保護の世帯は2人になります。逆に、婚姻届は出したが別居のまま、という場合も、夫婦は実施要領のいう「生活保持義務関係」にあたり、相手からの扶養(仕送り)が期待される関係として扱われます[2]。
一方、自立支援医療の「世帯」は住民票でも生活保護でもなく、本人と同じ医療保険に加入している人で区切ります。福岡市の申請案内でも、必要書類として「国民健康保険、後期高齢者医療制度は保険世帯全員分」「上記以外は申請者分(被扶養者の場合は被保険者分)」の保険情報を求めています[7]。障害福祉サービス(居宅介護など)は、18歳以上の障害者について「本人とその配偶者」だけを世帯として所得区分を判定します[9]。
4つの「世帯」を一言で言い分けると、住民票=住所と届出、生活保護=同じ家で生計が一つか、自立支援医療=同じ医療保険か、障害福祉サービス=配偶者か。本人にも相手にも、この4つを分けて説明できると話が早く進みます。
SECTION 02 生活保護で起きること——「継続・停止・廃止」の3つの道
生活保護法10条は、保護の要否と程度を「世帯を単位として」決めると定めています[3]。同居や婚姻届で世帯が2人になると、福祉事務所は「2人世帯の最低生活費」と「2人分の収入・資産」を比べ直します。
2人分の基準額は「1人分×2」ではない
生活扶助の基準額は、年齢別の第1類費を合計して世帯人数に応じた逓減率を掛け、そこに世帯共通の第2類費、特例加算、経過的加算を足して計算します[4]。2人世帯になると住居費や光熱費が共通になるぶん、基準額は1人分の単純な2倍より小さくなります。相手に一定の収入があれば、それだけで世帯の最低生活費を超えることは珍しくありません。なお、2026年10月からは生活扶助基準の改定とあわせて、居宅の受給者1人あたり月1,500円の特例加算が2,500円に引き上げられる方針が示されています[5]。
相手の側にも生活保護の要件がかかる
収入が最低生活費に届かず保護が続く場合(図2のA)、相手も同じ世帯の被保護者になります。相手の預貯金・生命保険・自動車などの資産は「活用」の対象になり、就労できる状態なら就労の要件がかかります[1]。「結婚しても自分は保護のままで、相手は今までどおり」という形は、同じ家で生計を一にする限り原則としてとれません。ここは本人だけでなく、相手にも事前に知っておいてもらう必要があります。
生活保護法 第61条(届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない[3]。
届出を怠って保護費を受け取り続けると、第78条に基づく徴収(徴収額に最大40%を上乗せできる)や、第85条の罰則(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象になり得ます[3]。「知らなかった」は理由になりません。看護師が本人に伝えるべき順番は、「同居の前に届ける」の一点です。
引っ越し費用は「出る前提」で話さない
結婚を機に相手の家に移る、あるいは2人で新しい部屋を借りることが多いと思います。生活保護の転居費用(敷金・礼金など)は、実施要領で認められた限られた場合にしか支給されません。厚生労働省の資料でも、転居に際して敷金等を必要とする場合は住宅扶助の特別基準額の3倍の範囲内で認定する、とされていますが、対象となる転居の理由は限定列挙です[6]。結婚に伴う自己都合の転居は原則として対象外と考え、「出るかどうか」は必ず事前に福祉事務所に確認してもらう、という言い方が安全です。
SECTION 03 自立支援医療で起きること——所得区分の再判定と変更届
自立支援医療(精神通院医療)は、3割負担を1割に軽減し、さらに世帯の所得状況に応じた月額上限を設ける制度です。精神科訪問看護も対象です[8]。生活保護を受けている間は所得区分「生活保護」で自己負担0円ですが、保護が廃止されると、新しい世帯(=同じ医療保険の人)の市町村民税の課税状況で区分が判定し直されます。
| 所得区分 | 判定のものさし | 月額上限(精神通院) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、本人の収入が年82万6,500円以下 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、本人の収入が年82万6,500円を超える | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税(所得割)3万3,000円未満 | 5,000円(重度かつ継続) ※該当しなければ高額療養費の限度額 |
| 中間所得2 | 市町村民税(所得割)3万3,000円以上23万5,000円未満 | 10,000円(重度かつ継続) ※該当しなければ高額療養費の限度額 |
| 一定所得以上 | 市町村民税(所得割)23万5,000円以上 | 20,000円(重度かつ継続・2027年3月31日までの経過的特例) ※該当しなければ対象外 |
表1 自立支援医療(精神通院医療)の所得区分と月額上限。低所得1・2の収入基準(82万6,500円)は2026年7月時点の東京都・福岡県の案内による。統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害などは「重度かつ継続」に該当する[7][8][10]。
ここで看護師が押さえておきたいのは3点です。
- 1所得区分は「相手の課税状況」で変わる相手の健康保険の被扶養者になれば、被保険者(相手)の課税状況で区分が決まります。相手と同じ国民健康保険に入れば、保険上の世帯全員の課税状況で判定されます。
- 2受給者証の変更届を出す住所・氏名・医療保険・所得区分が変わったら「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」を区の保健福祉センター健康課へ提出します。福岡市は郵送申請もできます[7]。福岡市外へ転居する場合は、実施主体(都道府県・指定都市)が変わるため転居先で改めて申請が必要です。
- 3訪問看護ステーションの登録は1か所受給者証には利用できる病院・薬局・訪問看護ステーションが記載され、記載された機関でしか自立支援医療は使えません。転居で担当ステーションが変わるなら、受診・訪問の前に変更申請を済ませてもらいます。申請受付日以降の認定になるため、順番が逆になると1割ではなく3割負担になります[11]。
保護の廃止が見えた時点で、本人と一緒に受給者証の「所得区分」「有効期間」「登録医療機関」の3か所を確認します。「重度かつ継続」の意見書が付いているかも見ておくと、区分が中間所得以上になったときの上限額の説明がすぐにできます。
SECTION 04 訪問看護の費用と請求先はこう変わる
訪問看護そのものは、結婚しても同居しても続きます。変わるのは費用の経路と、受給者証への登録です。
保護が廃止されると医療扶助は終わり、本人は14日以内に国民健康保険に加入するか、相手の健康保険の被扶養者になります。被扶養者の年間収入の基準は130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)で、障害年金などの非課税収入も収入に数えます[12]。ここで空白ができると、精神科訪問看護の請求先が決まらず、本人にいったん10割請求が生じかねません。
保護の廃止日、国保加入または被扶養者認定の日、自立支援医療の変更届の受付日。この3つの日付がそろって初めて「1割負担・上限つき」の請求ができます。廃止の連絡が来たら、担当ケースワーカー・区の健康課・本人の3方向で日付を確認し、精神科訪問看護指示書の期間もあわせて見直します。
- 生活保護:お住まいの区の保健福祉センター(福祉事務所)保護課。制度の問い合わせは福祉局生活福祉部保護課 092-711-4231[13]
- 自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳:お住まいの区の保健福祉センター健康課健康づくり係(早良区 092-851-6015 ほか各区)[7]
- 生活に困ったときの相談:福岡市生活自立支援センター(各区)。早良区は区役所2階 092-841-2135[14]
SECTION 05 年金・手当・障害福祉サービスで動くもの
生活保護と自立支援医療のほかにも、結婚で動く給付があります。看護師が計算する必要はありませんが、「これも変わるらしい」と本人に伝えられるかどうかで、あとの落胆が違います。
| 制度 | 結婚・同居で動くこと | 確認先・出典 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 配偶者による加算はない。20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限は本人の所得で判定するため、配偶者の所得は影響しない | 年金事務所[15] |
| 障害厚生年金(1級・2級) | 生計を維持する65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいると配偶者加給年金額 243,800円/年(2026年度)が加算。結婚・離婚は年金事務所への届出が必要。配偶者自身が一定の老齢厚生年金や障害年金を受けている間は支給停止 | 年金事務所[16] |
| 年金生活者支援給付金(障害) | 障害基礎年金に上乗せされる給付金(2026年度:1級 月7,025円・2級 月5,620円)。判定は本人の前年所得(472万1,000円に扶養親族の数に応じた額を加えた額以下)で、老齢の給付金と違い「世帯全員が非課税」の要件はない。配偶者の所得で止まることはない | 年金事務所[17] |
| 障害福祉サービス(居宅介護・就労支援など) | 所得区分は「本人と配偶者」で判定。配偶者が課税されていると負担上限月額が0円から9,300円(一般1)・37,200円(一般2)に上がり得る | 区の障がい担当窓口[9] |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 所得要件はなく、等級や有効期間は変わらない。住所・氏名が変わったら記載事項変更届 | 区の健康課[7] |
| 住民税の非課税判定 | 住民票で同一世帯になると「世帯非課税」の判定が2人分の所得で行われ、高額療養費の低所得区分や各種軽減に影響する | 区の課税・保険年金の窓口 |
表2 結婚・同居で動き得る主な給付。金額は2026年度(令和8年度)のもの。個別の判定は各窓口の決定による。
SECTION 06 病状・判断・安全——看護師が見る「3つの窓」
制度の話が長くなりましたが、訪問看護師の本来の仕事はここからです。「結婚したい」という言葉を、病状の一部として片づけることも、逆に一切触れずに済ませることも、どちらも看護ではありません。
窓1 病状——躁・軽躁と、うつの両方を疑う
双極性障害の躁・軽躁エピソードでは、気分の高揚や睡眠欲求の減少とともに、「困った結果になる可能性が高い活動への熱中」(浪費、無分別な性的行動、無謀な投資など)が診断基準に含まれます。出会って間もない相手との急な結婚や同居の決断が、躁状態の症状として現れることがあります。逆にうつ状態では、孤独感からの依存や「相手に言われるまま」が起きます。どちらの場合も、看護師の役割は病名を当てることではなく、睡眠・気分・金銭・飲酒・服薬の変化を、いつから・どのようにという事実で主治医に届けることです。
窓2 意思決定——「その決定について」判断能力を見る
厚生労働省の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(2017年)は、本人が自ら意思決定できるよう支援し、意思の確認や推定を尽くすことを事業者の職員に求めています[18]。2026年7月の社会保障審議会障害者部会には第2版案が示され、国連障害者権利委員会の総括所見(2022年)を受けて、「本人の最善の利益」を中心とする代行決定の発想から、本人の意思・選好・価値観を中心に据えた支援付き意思決定へ軸足を移す方向が明記されました[19]。訪問看護ステーションは障害福祉サービス事業者ではありませんが、精神科訪問看護の場で同じ考え方が求められることに変わりはありません。
判断能力は「全体としてあるかないか」ではなく、「この決定について理解し、選択の結果を見通せているか」で見ます。結婚の意味、生活と収入の変化、お金の動きを本人の言葉で説明できるかを、責めるのではなく一緒に確かめます。なお、成年後見を受けている人でも、婚姻に成年後見人の同意は要りません(民法738条)。制度が止めてくれない領域だからこそ、周囲の丁寧な支えが要ります。
窓3 安全——お金の流れと相手の実在
警察庁の確定値では、2025年(令和7年)のSNS型ロマンス詐欺の認知件数は5,645件(前年比+47.6%)、被害額は546.4億円(同+36.3%)と、件数・金額ともに増えています[20]。「会ったことがない」「送金や立替えを頼まれた」「通帳やカードを預けている」が重なるときは、詐欺の型を疑う理由になります。同居が始まれば、相手は障害者虐待防止法のいう「養護者」になり、本人の年金や保護費を勝手に使う行為は経済的虐待として市町村への通報の対象です[21]。
「相手のことを疑っている」と受け取られると、本人は話さなくなります。聞き方は「うまくいくために、お金の管理だけ先に決めておきませんか」。通帳・カード・年金の振込口座を本人が持ち続けること、生活費の分担を紙に書くこと、この2つを同居前の「準備」として提案します。
SECTION 07 相談されたときの動き方——5つのステップ
看護師が「通報」する立場ではない
生活保護法61条の届出義務は本人のものです。訪問看護ステーションが本人の同意なく福祉事務所に「結婚するらしい」と知らせることは、看護職の守秘義務と個人情報保護の観点から避けるべきで、本人との関係も壊します。一方、福祉事務所は法29条に基づき、必要な場合に関係者へ報告や資料の提供を求めることができます[3]。求められたときに事実を答えるのと、自分から通報するのとは別の行為です。看護師の役割は、本人が自分で届け出られるように、何が起きるかを説明し、必要なら同行することです。
主治医・相談支援との共有は「本人が決めた範囲」で
病状の変化は主治医に、生活の変化は相談支援専門員やケースワーカーに、というのが基本の流れですが、どこまで話すかは本人と決めます。「結婚のことは主治医に伝えていいですか」「お金の心配はケースワーカーさんにも聞いてみませんか」と、一つずつ同意を取り、記録に残します。転居先で訪問看護を続けるなら、精神科訪問看護指示書の交付先と有効期間、受給者証の登録変更、介護保険や障害福祉サービスの支給決定の引き継ぎも、同居前に段取りしておきます。
- 相手に暴力・威圧・監視がある、または本人が怖がっている → 主治医と福祉事務所に加え、DV相談ナビ #8008、DV相談+ 0120-279-889
- 送金・借金・契約を急かされている → 消費者ホットライン 188、警察相談専用電話 #9110
- 年金や保護費を相手が管理し、本人が使えない → 区の障がい者虐待の通報窓口(障害者虐待防止法)
祝福と手続きは、両方いっぺんにできます
「結婚したい」と打ち明けてもらえるのは、その人が自分の未来を話せる相手として、訪問看護師を選んでくれたということです。制度の説明から入ると、その信頼はすぐに「止めに来た人」に変わってしまいます。だから私たちは、順番を決めています。
- 1先に祝う、それから地図を広げる「おめでとうございます」の次に、「一緒に確認しておきたいことが4つあります」。制度を知っている看護師は、本人の決定を守るためにそれを使います。
- 2同居の前に、届出と3つの日付を福祉事務所への届出、医療保険の切り替え、受給者証の変更。この3つの日付がそろう前に同居が始まると、いちばん損をするのは本人です。
- 3相手も、その人の暮らしの一部として迎える同居が始まれば、相手はケアの受け手でもあり支え手でもあります。訪問看護の役割と連絡先を相手にも説明し、困ったときに相手も相談できる関係を作ります。
- 4判断に迷うときは、一人で抱えない病状か、意思か、安全か。窓が曇っていると感じたら、その日のうちに管理者と主治医に共有します。急がないことは、反対することとは違います。
SECTION 08 チェックリスト——相談を受けた日に確認する12項目
- いつから・どこで同居するか、婚姻届を出す予定はあるか(事実婚でも生活保護の世帯は変わる、と伝えたか)
- 相手の収入・資産・仕事・家族構成を、本人がどこまで知っているか
- 本人が担当ケースワーカーに事前相談する予定を立てたか(同行が必要か)
- 同居後の生活保護が「継続・停止・廃止」のどれになりそうか、福祉事務所の試算を本人が聞いたか
- 廃止なら、国保加入か相手の被扶養者か。どちらの手続きをいつ行うか
- 自立支援医療受給者証の所得区分・有効期間・登録機関を確認したか。変更届の提出先を伝えたか
- 転居先でも当ステーションが訪問できるか。できないなら引き継ぎ先と指示書の交付先を決めたか
- 障害年金の種類(基礎/厚生)と、配偶者加給年金額の有無を伝えたか
- 障害福祉サービスを使っていれば、負担上限の区分変更の可能性を伝えたか
- 睡眠・気分・金銭・飲酒・服薬に、最近の変化はないか(主治医に共有したか)
- 通帳・カード・年金の振込口座を本人が管理し続ける約束ができたか
- 本人の同意を得て共有する相手(主治医・相談支援・福祉事務所)と範囲を記録したか
SECTION 09 Q&A——現場でよく出る8つの疑問
SECTION 10 2026〜27年の期日メモ
SECTION 11 ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問看護リハビリステーション
福岡市早良区|看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護・訪問リハビリ
- 精神科訪問看護(自立支援医療の指定機関の登録は受給者証でご確認ください)
- 神経難病・末期がん・認知症の在宅療養に対応
- 生活の変化(転居・同居・保険の切り替え)に伴う手続きの相談にも応じます
ご相談:092-834-8581(平日9:00〜18:00)
https://nurse-fukurou.jp/ふくろう訪問クリニック
福岡市早良区|在宅医療(訪問診療・往診)
- 緩和ケア・難病・精神科・認知症の在宅診療
- 精神科訪問看護指示書の交付、自立支援医療の診断書作成に対応
- 同一法人のステーションと連携し、医療と看護を一体で提供
ご相談:092-407-7337
https://fukurou.fukuoka.jp/一緒に働く仲間を募集しています
人材紹介会社を通さない直接応募の方に、紹介手数料がかからないぶんを還元する入職祝い金をお渡ししています。日程が早く決まり、勤務日数や訪問件数などの条件も決める人と直接相談できます。
ふくろう訪問看護リハビリステーション
入職祝い金 20万円
直接応募限定- 募集職種:看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(常勤・非常勤)
- 電話:092-834-8581(平日9:00〜18:00)
- メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
ふくろう訪問クリニック
入職祝い金 20万円
直接応募限定- 募集職種:医師(常勤・非常勤)・看護師・医療事務
- 電話:092-407-7337
- メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
SECTION 12 参考資料
- 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第1 世帯の認定。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8431&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通知)第1 世帯の認定(生活保持義務関係)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8432&dataType=1&pageNo=1
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条・第29条・第61条・第78条・第85条。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」。https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf
- 福祉新聞「生活保護の特例加算1000円引き上げ 10月から、物価高に対応」2026年1月19日(2026年度予算案の閣僚折衝、2025年12月24日)。https://fukushishimbun.com/series08/44152
- 厚生労働省 社会保障審議会生活保護基準部会(第15回、平成25年11月22日)資料4「住宅扶助について」(転居に際して敷金等を必要とする場合の認定)。https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030047.pdf
- 福岡市「自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳」(2025年7月1日更新。必要書類、記載事項変更届、経過的特例の延長、各区窓口)。https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-center/iryou.html
- 福岡県「自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳のお知らせ」(訪問看護が対象、世帯の所得状況に応じた月額上限)。https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seishinhokenfukushitecyou.html
- 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部・こども家庭庁支援局「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」(世帯の範囲:18歳以上は障害者とその配偶者)。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/339061da/20240423_policies_shougaijishien_shisaku_02.pdf
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」(患者負担の基本的な枠組み、「重度かつ継続の一定所得以上」の経過的特例を令和9年3月31日まで延長)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
- 堺市「自立支援医療(精神通院)制度について」(受給者証に記載された医療機関のみ利用可、変更申請は受付日以降の認定)。https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/kokoro/iryohiseido/iryouhiseido.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者の認定における特例について」(年間収入130万円・180万円の基準)。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/004/index.html
- 福岡市「生活保護のあらまし」(相談は各区保健福祉センター保護課)。https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/hogo/health/001.html
- 福岡市生活自立支援センター(各区窓口)。https://jiritsu-support.fukuoka.jp/
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(配偶者の加給年金額243,800円、支給停止の要件)。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」(障害年金生活者支援給付金の支給要件・給付額)。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html/厚生労働省「年金生活者支援給付金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00002.html
- 厚生労働省「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて」(平成29年3月31日 障発0331第15号)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2677&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について」(2026年)。https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001720550.pdf 本文案 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001720537.pdf
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」2026年6月5日。https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/260605/01.html
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条・第7条。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ 現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました」(2026年7月)。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74654.html
- ふくろう訪問クリニック「自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳:福岡市における解説」(当院コラム)。https://fukurou.fukuoka.jp/info/1479/
本記事は2026年9月8日時点で公表されている法令・通知・自治体の案内をもとに、訪問看護ステーションの実務の視点から整理したものです。保護の要否や停止・廃止、自立支援医療の所得区分、年金の加算などの個別の判断は、福祉事務所・区の担当窓口・年金事務所の決定によります。金額や期日は改定されることがありますので、最新の情報をご確認ください。記事の内容に誤りがある場合は、当ステーションまでお知らせください。

