生活保護+自立支援の患者さんが結婚したいと言ったら?

訪問看護で通っている利用者さんから、「最近知り合った人と結婚して、一緒に住みたい」と打ち明けられる。生活保護と自立支援医療(精神通院医療)を使っている方であれば、看護師の頭には「保護はどうなる」「受給者証は」「うちの訪問は続くのか」が一度に浮かびます。結婚も同居も本人の権利で、訪問看護師が止める役ではありません。ただ、何がどう動くかを知らないまま同居が始まると、保護の停止や不正受給の扱い、医療費の空白、訪問看護の請求先の混乱という形で、いちばん困るのは本人です。この記事では、2026年9月時点の行政情報をもとに、「何が動くか」と「どう相談を受けるか」を整理します。

この記事の結論 3行
  1. 1動くのは「世帯」。そして「世帯」の意味は制度ごとに違う生活保護は「同じ家で生計を一にする人」、自立支援医療は「同じ医療保険の人」、障害福祉サービスは「本人と配偶者」。婚姻届を出す前、同居した日から生活保護の世帯は変わる。
  2. 2届出は本人の義務。「届けてから同居」が原則生活保護法61条の届出義務は本人にある。看護師は代わりに通報する立場ではなく、本人が担当ケースワーカーに事前相談できるように地図を渡し、必要なら同行する。
  3. 3訪問看護は続く。変わるのは「財布」と「登録」と「場所」保護が続けば医療扶助のまま。廃止なら医療保険+自立支援医療に切り替え、受給者証の訪問看護ステーション登録と住所変更を確認する。病状・判断・安全の見立ては、変わらず看護の仕事。
目次

SECTION 01 まず、4つの制度で「世帯」の意味が違うことを押さえる

相談を受けたとき、看護師が最初に混乱するのは「結婚したら保護は切られるのか」という一点だと思います。答えは「世帯の再計算の結果しだい」で、その「世帯」が制度ごとに違う範囲を指しているのが、この問題のややこしさの正体です。

図1 「世帯」の範囲は、制度ごとに違う 同じ「結婚・同居」でも、どの人まで数えるかが4つの制度でそれぞれ異なる 世帯の範囲(誰までを数えるか) 結婚・同居で動くこと 住民票(住民基本台帳) 同じ住所で生計を共にする人の集まり 転入・転居・世帯変更の届出で決まる 国保や住民税非課税の判定の土台になる 転居届・世帯変更届を区役所に出す 「同一世帯」になると国保・非課税の判定が 2人分の所得で行われるようになる 生活保護 同じ住居に住み、生計を一にする人(原則) 婚姻届の有無を問わない(事実婚も同じ扱い) 夫婦は別居中でも「生活保持義務」の関係 世帯の最低生活費と収入・資産を合算して再計算 継続・停止・廃止のどれかになる(図2) 届出は本人の義務(生活保護法61条) 自立支援医療(精神通院) 本人と「同じ医療保険」に入っている人 国保・後期高齢者は保険上の世帯全員 被用者保険は本人(被扶養者なら被保険者) 相手の健康保険に入る/同じ国保になると 所得区分(月額上限)が変わり得る 受給者証の記載事項変更届が必要 障害福祉サービス(居宅介護など) 18歳以上は「本人と配偶者」だけを数える 親やきょうだいと同居していても含めない 生活保護世帯は住民票上の世帯で見る 配偶者の課税状況で負担上限月額の区分 (0/9,300/37,200円)が変わり得る 区の障がい担当窓口で区分の再認定 出典:生活保護法による保護の実施要領(厚生省次官通知・局長通知 第1 世帯の認定)/自立支援医療の所得区分の認定(厚労省)/ 障害福祉サービス等の利用者負担認定の手引き(厚労省・こども家庭庁)。詳細は本文と参考資料を参照
図1 同じ「結婚・同居」でも、どこまでの人を数えるかは制度ごとに違う。生活保護は住民票や婚姻届ではなく「同じ家で生計を一にしているか」で見るため、事実婚でも同居した時点で世帯が変わる。

厚生労働省の保護の実施要領は、世帯の認定について「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること」と定めています[1]。ここに婚姻届の有無は書かれていません。つまり、入籍していなくても、同居して生計を一にした時点で生活保護の世帯は2人になります。逆に、婚姻届は出したが別居のまま、という場合も、夫婦は実施要領のいう「生活保持義務関係」にあたり、相手からの扶養(仕送り)が期待される関係として扱われます[2]

一方、自立支援医療の「世帯」は住民票でも生活保護でもなく、本人と同じ医療保険に加入している人で区切ります。福岡市の申請案内でも、必要書類として「国民健康保険、後期高齢者医療制度は保険世帯全員分」「上記以外は申請者分(被扶養者の場合は被保険者分)」の保険情報を求めています[7]。障害福祉サービス(居宅介護など)は、18歳以上の障害者について「本人とその配偶者」だけを世帯として所得区分を判定します[9]

制度メモ

4つの「世帯」を一言で言い分けると、住民票=住所と届出、生活保護=同じ家で生計が一つか、自立支援医療=同じ医療保険か、障害福祉サービス=配偶者か。本人にも相手にも、この4つを分けて説明できると話が早く進みます。

SECTION 02 生活保護で起きること——「継続・停止・廃止」の3つの道

生活保護法10条は、保護の要否と程度を「世帯を単位として」決めると定めています[3]。同居や婚姻届で世帯が2人になると、福祉事務所は「2人世帯の最低生活費」と「2人分の収入・資産」を比べ直します。

図2 生活保護は「世帯の再計算」で3つに分かれる 同居の開始・婚姻届(事実婚を含む)→ 福祉事務所が世帯単位で計算し直す 再計算されるもの 世帯の最低生活費(2人分。1人分×2より少ない) 対 世帯の収入と資産(相手の給与・年金・預貯金・車・保険も含む) A 保護は続く 世帯の収入が最低生活費に届かないとき。相手も同じ世帯の被保護者になる 相手にも資産の活用・車や保険の制限・就労の要件がかかる(相手の医療も医療扶助に) 保護費は2人分の基準で計算し直され、住宅扶助の上限も世帯人数の区分に変わる B 保護は「停止」 収入が最低生活費を上回るが、それが一時的と見込まれるとき 停止中は保護費が出ないが、受給資格は残る(再開の手続きが簡単) 停止・廃止の判断基準は福祉事務所が世帯の状況で個別に決める C 保護は「廃止」 収入が最低生活費を継続して上回ると見込まれるとき 医療扶助が終わる → 国保加入または相手の健康保険の被扶養者へ(図3) 自立支援医療の所得区分も「生活保護(0円)」から再判定になる 共通:本人には届出の義務がある(生活保護法61条)。届け出ないまま同居や収入合算が続くと、 不正受給として徴収(78条・最大40%上乗せ)や罰則(85条)の対象になり得る。「届けてから同居」が原則 出典:生活保護法 第10・61・78・85条/保護の実施要領(第1 世帯の認定)/厚労省「生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」
図2 同居・婚姻届のあとに福祉事務所が行う世帯単位の再計算と、その結果として起こり得る3つの道。停止と廃止の判断は世帯の状況を見て福祉事務所が個別に決める。

2人分の基準額は「1人分×2」ではない

生活扶助の基準額は、年齢別の第1類費を合計して世帯人数に応じた逓減率を掛け、そこに世帯共通の第2類費、特例加算、経過的加算を足して計算します[4]。2人世帯になると住居費や光熱費が共通になるぶん、基準額は1人分の単純な2倍より小さくなります。相手に一定の収入があれば、それだけで世帯の最低生活費を超えることは珍しくありません。なお、2026年10月からは生活扶助基準の改定とあわせて、居宅の受給者1人あたり月1,500円の特例加算が2,500円に引き上げられる方針が示されています[5]

相手の側にも生活保護の要件がかかる

収入が最低生活費に届かず保護が続く場合(図2のA)、相手も同じ世帯の被保護者になります。相手の預貯金・生命保険・自動車などの資産は「活用」の対象になり、就労できる状態なら就労の要件がかかります[1]。「結婚しても自分は保護のままで、相手は今までどおり」という形は、同じ家で生計を一にする限り原則としてとれません。ここは本人だけでなく、相手にも事前に知っておいてもらう必要があります。

条文の確認

生活保護法 第61条(届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない[3]

届出を怠って保護費を受け取り続けると、第78条に基づく徴収(徴収額に最大40%を上乗せできる)や、第85条の罰則(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象になり得ます[3]。「知らなかった」は理由になりません。看護師が本人に伝えるべき順番は、「同居の前に届ける」の一点です。

引っ越し費用は「出る前提」で話さない

結婚を機に相手の家に移る、あるいは2人で新しい部屋を借りることが多いと思います。生活保護の転居費用(敷金・礼金など)は、実施要領で認められた限られた場合にしか支給されません。厚生労働省の資料でも、転居に際して敷金等を必要とする場合は住宅扶助の特別基準額の3倍の範囲内で認定する、とされていますが、対象となる転居の理由は限定列挙です[6]。結婚に伴う自己都合の転居は原則として対象外と考え、「出るかどうか」は必ず事前に福祉事務所に確認してもらう、という言い方が安全です。

SECTION 03 自立支援医療で起きること——所得区分の再判定と変更届

自立支援医療(精神通院医療)は、3割負担を1割に軽減し、さらに世帯の所得状況に応じた月額上限を設ける制度です。精神科訪問看護も対象です[8]。生活保護を受けている間は所得区分「生活保護」で自己負担0円ですが、保護が廃止されると、新しい世帯(=同じ医療保険の人)の市町村民税の課税状況で区分が判定し直されます。

所得区分判定のものさし月額上限(精神通院)
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市町村民税非課税世帯で、本人の収入が年82万6,500円以下2,500円
低所得2市町村民税非課税世帯で、本人の収入が年82万6,500円を超える5,000円
中間所得1市町村民税(所得割)3万3,000円未満5,000円(重度かつ継続)
※該当しなければ高額療養費の限度額
中間所得2市町村民税(所得割)3万3,000円以上23万5,000円未満10,000円(重度かつ継続)
※該当しなければ高額療養費の限度額
一定所得以上市町村民税(所得割)23万5,000円以上20,000円(重度かつ継続・2027年3月31日までの経過的特例
※該当しなければ対象外

表1 自立支援医療(精神通院医療)の所得区分と月額上限。低所得1・2の収入基準(82万6,500円)は2026年7月時点の東京都・福岡県の案内による。統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害などは「重度かつ継続」に該当する[7][8][10]

ここで看護師が押さえておきたいのは3点です。

  1. 1所得区分は「相手の課税状況」で変わる相手の健康保険の被扶養者になれば、被保険者(相手)の課税状況で区分が決まります。相手と同じ国民健康保険に入れば、保険上の世帯全員の課税状況で判定されます。
  2. 2受給者証の変更届を出す住所・氏名・医療保険・所得区分が変わったら「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」を区の保健福祉センター健康課へ提出します。福岡市は郵送申請もできます[7]。福岡市外へ転居する場合は、実施主体(都道府県・指定都市)が変わるため転居先で改めて申請が必要です。
  3. 3訪問看護ステーションの登録は1か所受給者証には利用できる病院・薬局・訪問看護ステーションが記載され、記載された機関でしか自立支援医療は使えません。転居で担当ステーションが変わるなら、受診・訪問の前に変更申請を済ませてもらいます。申請受付日以降の認定になるため、順番が逆になると1割ではなく3割負担になります[11]
実務のコツ

保護の廃止が見えた時点で、本人と一緒に受給者証の「所得区分」「有効期間」「登録医療機関」の3か所を確認します。「重度かつ継続」の意見書が付いているかも見ておくと、区分が中間所得以上になったときの上限額の説明がすぐにできます。

SECTION 04 訪問看護の費用と請求先はこう変わる

訪問看護そのものは、結婚しても同居しても続きます。変わるのは費用の経路と、受給者証への登録です。

図3 訪問看護の費用は「財布」が変わる 訪問看護そのものは続く。変わるのは支払いの経路と、受給者証への登録 生活保護を受けている間 医療扶助(医療券) 自己負担 0円 ※精神科訪問看護指示書+医療券で毎月請求 保護が廃止された後 医療保険(3割) 自立支援医療で1割 世帯の所得区分の月額上限まで 医療保険の入り方は2通り:①国民健康保険に加入(保護廃止から14日以内に区役所へ) ②相手の健康保険の被扶養者(年収130万円未満。障害年金受給者などは180万円未満。障害年金も収入に数える) 自立支援医療は、受給者証に「訪問看護ステーション」として当ステーションが登録されていることが条件 廃止の日と、保険・受給者証の切り替えの間に空白を作らない。ここが訪問看護ステーションのいちばんの実務 出典:生活保護法(医療扶助)/協会けんぽ「被扶養者の認定」/福岡市「自立支援医療(精神通院)」/国民健康保険法
図3 生活保護中は医療扶助(医療券)で自己負担0円。廃止後は医療保険3割→自立支援医療で1割→世帯の所得区分の月額上限、という3段の財布に変わる。空白を作らないのがステーションの実務。

保護が廃止されると医療扶助は終わり、本人は14日以内に国民健康保険に加入するか、相手の健康保険の被扶養者になります。被扶養者の年間収入の基準は130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)で、障害年金などの非課税収入も収入に数えます[12]。ここで空白ができると、精神科訪問看護の請求先が決まらず、本人にいったん10割請求が生じかねません。

注意

保護の廃止日、国保加入または被扶養者認定の日、自立支援医療の変更届の受付日。この3つの日付がそろって初めて「1割負担・上限つき」の請求ができます。廃止の連絡が来たら、担当ケースワーカー・区の健康課・本人の3方向で日付を確認し、精神科訪問看護指示書の期間もあわせて見直します。

福岡市の窓口
  • 生活保護:お住まいの区の保健福祉センター(福祉事務所)保護課。制度の問い合わせは福祉局生活福祉部保護課 092-711-4231[13]
  • 自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳:お住まいの区の保健福祉センター健康課健康づくり係(早良区 092-851-6015 ほか各区)[7]
  • 生活に困ったときの相談:福岡市生活自立支援センター(各区)。早良区は区役所2階 092-841-2135[14]

SECTION 05 年金・手当・障害福祉サービスで動くもの

生活保護と自立支援医療のほかにも、結婚で動く給付があります。看護師が計算する必要はありませんが、「これも変わるらしい」と本人に伝えられるかどうかで、あとの落胆が違います。

制度結婚・同居で動くこと確認先・出典
障害基礎年金配偶者による加算はない。20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限は本人の所得で判定するため、配偶者の所得は影響しない年金事務所[15]
障害厚生年金(1級・2級)生計を維持する65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいると配偶者加給年金額 243,800円/年(2026年度)が加算。結婚・離婚は年金事務所への届出が必要。配偶者自身が一定の老齢厚生年金や障害年金を受けている間は支給停止年金事務所[16]
年金生活者支援給付金(障害)障害基礎年金に上乗せされる給付金(2026年度:1級 月7,025円・2級 月5,620円)。判定は本人の前年所得(472万1,000円に扶養親族の数に応じた額を加えた額以下)で、老齢の給付金と違い「世帯全員が非課税」の要件はない。配偶者の所得で止まることはない年金事務所[17]
障害福祉サービス(居宅介護・就労支援など)所得区分は「本人と配偶者」で判定。配偶者が課税されていると負担上限月額が0円から9,300円(一般1)・37,200円(一般2)に上がり得る区の障がい担当窓口[9]
精神障害者保健福祉手帳所得要件はなく、等級や有効期間は変わらない。住所・氏名が変わったら記載事項変更届区の健康課[7]
住民税の非課税判定住民票で同一世帯になると「世帯非課税」の判定が2人分の所得で行われ、高額療養費の低所得区分や各種軽減に影響する区の課税・保険年金の窓口

表2 結婚・同居で動き得る主な給付。金額は2026年度(令和8年度)のもの。個別の判定は各窓口の決定による。

SECTION 06 病状・判断・安全——看護師が見る「3つの窓」

制度の話が長くなりましたが、訪問看護師の本来の仕事はここからです。「結婚したい」という言葉を、病状の一部として片づけることも、逆に一切触れずに済ませることも、どちらも看護ではありません。

図4 看護師が見る「3つの窓」 反対するためではなく、本人の決定が本人のものとして続くように見る 窓1 病状 躁・軽躁のサイン:気分の高ぶり、睡眠が減っても平気、急な浪費や契約、性的な逸脱、決断が速すぎる うつのサイン:孤独感からの依存、判断の先送り、相手に言われるまま 服薬・受診は続いているか。生活リズム、金銭管理、飲酒の変化は主治医に共有する材料になる 窓2 意思決定 判断能力は「その決定について」見る。結婚の意味、生活の変化、お金の動きを本人の言葉で説明できるか 支援の軸は「本人の意思・選好・価値観」(意思決定支援ガイドライン第2版案、2026年) 成年後見を受けていても婚姻に後見人の同意はいらない(民法738条)。だから周囲の支えが要る 窓3 安全 お金の流れ:送金・立替え・借金・通帳やカードの管理を相手に渡していないか 相手の実在:会ったことがあるか、住所・仕事・家族を知っているか。SNSだけの関係なら詐欺の型を疑う 暴力・威圧・孤立化。同居後は配偶者も「養護者」。経済的虐待は障害者虐待防止法の通報対象 3つの窓のどれかが曇っているときも、答えは「止める」ではなく「急がない・一人にしない・記録する」 出典:厚労省 意思決定支援ガイドライン(平成29年)と第2版案(第157回障害者部会)/警察庁 令和7年SNS型ロマンス詐欺統計/障害者虐待防止法
図4 病状・意思決定・安全の3つの窓。どの窓が曇っていても「止める」が答えにはならず、「急がない・一人にしない・記録する」が看護の型になる。

窓1 病状——躁・軽躁と、うつの両方を疑う

双極性障害の躁・軽躁エピソードでは、気分の高揚や睡眠欲求の減少とともに、「困った結果になる可能性が高い活動への熱中」(浪費、無分別な性的行動、無謀な投資など)が診断基準に含まれます。出会って間もない相手との急な結婚や同居の決断が、躁状態の症状として現れることがあります。逆にうつ状態では、孤独感からの依存や「相手に言われるまま」が起きます。どちらの場合も、看護師の役割は病名を当てることではなく、睡眠・気分・金銭・飲酒・服薬の変化を、いつから・どのようにという事実で主治医に届けることです。

窓2 意思決定——「その決定について」判断能力を見る

厚生労働省の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(2017年)は、本人が自ら意思決定できるよう支援し、意思の確認や推定を尽くすことを事業者の職員に求めています[18]。2026年7月の社会保障審議会障害者部会には第2版案が示され、国連障害者権利委員会の総括所見(2022年)を受けて、「本人の最善の利益」を中心とする代行決定の発想から、本人の意思・選好・価値観を中心に据えた支援付き意思決定へ軸足を移す方向が明記されました[19]。訪問看護ステーションは障害福祉サービス事業者ではありませんが、精神科訪問看護の場で同じ考え方が求められることに変わりはありません。

判断能力は「全体としてあるかないか」ではなく、「この決定について理解し、選択の結果を見通せているか」で見ます。結婚の意味、生活と収入の変化、お金の動きを本人の言葉で説明できるかを、責めるのではなく一緒に確かめます。なお、成年後見を受けている人でも、婚姻に成年後見人の同意は要りません(民法738条)。制度が止めてくれない領域だからこそ、周囲の丁寧な支えが要ります。

窓3 安全——お金の流れと相手の実在

警察庁の確定値では、2025年(令和7年)のSNS型ロマンス詐欺の認知件数は5,645件(前年比+47.6%)、被害額は546.4億円(同+36.3%)と、件数・金額ともに増えています[20]。「会ったことがない」「送金や立替えを頼まれた」「通帳やカードを預けている」が重なるときは、詐欺の型を疑う理由になります。同居が始まれば、相手は障害者虐待防止法のいう「養護者」になり、本人の年金や保護費を勝手に使う行為は経済的虐待として市町村への通報の対象です[21]

実務のコツ

「相手のことを疑っている」と受け取られると、本人は話さなくなります。聞き方は「うまくいくために、お金の管理だけ先に決めておきませんか」。通帳・カード・年金の振込口座を本人が持ち続けること、生活費の分担を紙に書くこと、この2つを同居前の「準備」として提案します。

SECTION 07 相談されたときの動き方——5つのステップ

図5 相談されたときの5つの動き 順番が大事。届出より先に同居を始めない、本人より先に福祉事務所へ連絡しない 1 聴く・祝う・急がない 「おめでとう」が先。次に、いつから・どこで・相手はどんな人か・お金はどうするかを、本人の言葉で聞く その場で賛成も反対も言わない。「一緒に確認しましょう」と、決めるのは本人のままにする 2 「何が動くか」の地図を一緒に見る 図1〜3を使って、生活保護・自立支援医療・年金・訪問看護の4つで何が変わるかを説明する 「同居した日から世帯が変わる」「届出は本人の義務」の2点は、本人と相手の両方に伝える 3 本人が福祉事務所(担当ケースワーカー)に届ける 届出は本人の役目。看護師が代わりに通報する立場ではない。同行や電話の付き添いは提案できる 相手の収入・資産の資料が要る。事前相談なら「いつ同居すると、どうなるか」を福祉事務所が試算してくれる 4 本人の同意のもとで、主治医・相談支援・福祉事務所と共有 何を・誰に・どこまで伝えるかを本人と決めてから連携する(同意は記録に残す) 病状の変化、訪問回数の見直し、受給者証の登録変更、転居先での指示書の継続を先に段取りする 5 同居後にもう一度アセスメントする 生活リズム・服薬・金銭・関係性を、同居前の記録と並べて見る。相手にも訪問看護の役割を説明する うまくいかないときの相談先(福祉事務所・DV相談・消費生活センター)を本人に渡しておく
図5 相談を受けてから同居後までの5つの動き。届出より先に同居を始めない、本人より先に福祉事務所へ連絡しない、の2つの順番を守る。

看護師が「通報」する立場ではない

生活保護法61条の届出義務は本人のものです。訪問看護ステーションが本人の同意なく福祉事務所に「結婚するらしい」と知らせることは、看護職の守秘義務と個人情報保護の観点から避けるべきで、本人との関係も壊します。一方、福祉事務所は法29条に基づき、必要な場合に関係者へ報告や資料の提供を求めることができます[3]。求められたときに事実を答えるのと、自分から通報するのとは別の行為です。看護師の役割は、本人が自分で届け出られるように、何が起きるかを説明し、必要なら同行することです。

主治医・相談支援との共有は「本人が決めた範囲」で

病状の変化は主治医に、生活の変化は相談支援専門員やケースワーカーに、というのが基本の流れですが、どこまで話すかは本人と決めます。「結婚のことは主治医に伝えていいですか」「お金の心配はケースワーカーさんにも聞いてみませんか」と、一つずつ同意を取り、記録に残します。転居先で訪問看護を続けるなら、精神科訪問看護指示書の交付先と有効期間、受給者証の登録変更、介護保険や障害福祉サービスの支給決定の引き継ぎも、同居前に段取りしておきます。

こんなときは急いで相談
  • 相手に暴力・威圧・監視がある、または本人が怖がっている → 主治医と福祉事務所に加え、DV相談ナビ #8008、DV相談+ 0120-279-889
  • 送金・借金・契約を急かされている → 消費者ホットライン 188、警察相談専用電話 #9110
  • 年金や保護費を相手が管理し、本人が使えない → 区の障がい者虐待の通報窓口(障害者虐待防止法)
当ステーションの視点

祝福と手続きは、両方いっぺんにできます

「結婚したい」と打ち明けてもらえるのは、その人が自分の未来を話せる相手として、訪問看護師を選んでくれたということです。制度の説明から入ると、その信頼はすぐに「止めに来た人」に変わってしまいます。だから私たちは、順番を決めています。

  1. 1先に祝う、それから地図を広げる「おめでとうございます」の次に、「一緒に確認しておきたいことが4つあります」。制度を知っている看護師は、本人の決定を守るためにそれを使います。
  2. 2同居の前に、届出と3つの日付を福祉事務所への届出、医療保険の切り替え、受給者証の変更。この3つの日付がそろう前に同居が始まると、いちばん損をするのは本人です。
  3. 3相手も、その人の暮らしの一部として迎える同居が始まれば、相手はケアの受け手でもあり支え手でもあります。訪問看護の役割と連絡先を相手にも説明し、困ったときに相手も相談できる関係を作ります。
  4. 4判断に迷うときは、一人で抱えない病状か、意思か、安全か。窓が曇っていると感じたら、その日のうちに管理者と主治医に共有します。急がないことは、反対することとは違います。

SECTION 08 チェックリスト——相談を受けた日に確認する12項目

  • いつから・どこで同居するか、婚姻届を出す予定はあるか(事実婚でも生活保護の世帯は変わる、と伝えたか)
  • 相手の収入・資産・仕事・家族構成を、本人がどこまで知っているか
  • 本人が担当ケースワーカーに事前相談する予定を立てたか(同行が必要か)
  • 同居後の生活保護が「継続・停止・廃止」のどれになりそうか、福祉事務所の試算を本人が聞いたか
  • 廃止なら、国保加入か相手の被扶養者か。どちらの手続きをいつ行うか
  • 自立支援医療受給者証の所得区分・有効期間・登録機関を確認したか。変更届の提出先を伝えたか
  • 転居先でも当ステーションが訪問できるか。できないなら引き継ぎ先と指示書の交付先を決めたか
  • 障害年金の種類(基礎/厚生)と、配偶者加給年金額の有無を伝えたか
  • 障害福祉サービスを使っていれば、負担上限の区分変更の可能性を伝えたか
  • 睡眠・気分・金銭・飲酒・服薬に、最近の変化はないか(主治医に共有したか)
  • 通帳・カード・年金の振込口座を本人が管理し続ける約束ができたか
  • 本人の同意を得て共有する相手(主治医・相談支援・福祉事務所)と範囲を記録したか

SECTION 09 Q&A——現場でよく出る8つの疑問

Q婚姻届を出さず、同居だけなら生活保護は変わりませんか?
A変わります。実施要領は「同一の住居に居住し、生計を一にしている者」を原則として同一世帯と認定しており、婚姻届の有無を問いません[1]。同居して生計を一にした時点で届出の対象です。
Q相手も生活保護を受けています。2人とも保護のまま同居できますか?
A世帯が1つになり、2人世帯として再計算されます。2人分の基準額は1人分の2倍より少ないため、保護費の合計は減るのが通常です[4]。住宅扶助の上限も世帯人数の区分で決まります。
Q保護が廃止されたら、訪問看護は打ち切りですか?
Aいいえ。医療扶助が終わるだけで、医療保険と自立支援医療に切り替えて続けられます。受給者証に当ステーションが登録されていること、指示書の期間内であることを確認します(図3)。
Q保護の廃止と受給者証の切り替えに空白が出そうです。
A廃止日・保険加入日・変更届の受付日を本人と福祉事務所・区の健康課で確認します。自立支援医療は申請受付日以降の認定なので、変更届は必ず訪問の前に出してもらいます[11]
Q障害年金は結婚で減りますか?
A障害基礎年金に配偶者の加算はなく、減額もありません。障害厚生年金1・2級なら配偶者加給年金額が付く場合があります[16]。障害年金生活者支援給付金も本人の所得で判定するため、配偶者の所得で止まることはありません[17]
Q本人に黙ってケースワーカーに知らせるべきですか?
A避けるべきです。届出義務は本人にあり、看護師の守秘義務もあります。本人が自分で届け出られるように説明し、必要なら同行します。福祉事務所から法29条に基づく照会があれば事実を答えます[3]
Q躁状態での結婚だと思います。止められますか?
A看護師に止める権限はなく、成年後見人がいても婚姻に同意は要りません(民法738条)。できるのは、変化を事実で主治医に届け、「急がない」を本人と合意し、お金と安全の準備を整えることです(図4)。
Q過去に生活保護を受けていた相手が「追加給付の案内が来た」と言っています。
A2025年6月の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付です。現在受給していない世帯は、当時の自治体に2026年8月1日〜2027年7月31日の間に申し出る必要があります。相談センター 0120-179-445(厚労省委託)[22]

SECTION 10 2026〜27年の期日メモ

図6 2026〜27年の期日メモ この記事に関係する行政スケジュール(2026年9月8日時点) 2026年8月1日〜 旧健康保険証は使えない。医療保険の確認はマイナ保険証か 資格確認書で(自立支援医療の申請書類も同様) 2026年8月1日〜2027年7月31日 平成25年生活扶助基準改定の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付: 現在受給していない世帯は当時の自治体へ申出(相談センター 0120-179-445) 2026年10月1日〜 生活扶助基準の改定+特例加算が1人あたり月1,500円→2,500円へ (2人世帯なら2人分)。入院・入所中は据え置き 2027年3月31日まで 自立支援医療「重度かつ継続・一定所得以上(上限2万円)」の 経過的特例の期限(延長の有無は要確認) 2027年3月31日まで 生活扶助の臨時特例(加算しても従前より下がる世帯は従前額を保障) の期限。2027年度以降は改めて検討 審議中(2026年7月〜) 障害福祉サービス等の意思決定支援ガイドライン第2版案: 「最善の利益」中心から「本人の意思・選好・価値観」中心へ 出典:厚労省(自立支援医療制度の概要/追加給付のお知らせ)/福岡市/福祉新聞(2026年1月19日)/第157回社会保障審議会障害者部会資料
図6 この記事に関係する行政スケジュール。経過的特例や臨時特例は延長の有無が年度末に決まるため、2027年3月に向けて更新情報を確認する。

SECTION 11 ご利用・採用のご案内

ふくろう訪問看護リハビリステーション

福岡市早良区|看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護・訪問リハビリ

  • 精神科訪問看護(自立支援医療の指定機関の登録は受給者証でご確認ください)
  • 神経難病・末期がん・認知症の在宅療養に対応
  • 生活の変化(転居・同居・保険の切り替え)に伴う手続きの相談にも応じます

ご相談:092-834-8581(平日9:00〜18:00)

https://nurse-fukurou.jp/

ふくろう訪問クリニック

福岡市早良区|在宅医療(訪問診療・往診)

  • 緩和ケア・難病・精神科・認知症の在宅診療
  • 精神科訪問看護指示書の交付、自立支援医療の診断書作成に対応
  • 同一法人のステーションと連携し、医療と看護を一体で提供

ご相談:092-407-7337

https://fukurou.fukuoka.jp/
採用のご案内

一緒に働く仲間を募集しています

人材紹介会社を通さない直接応募の方に、紹介手数料がかからないぶんを還元する入職祝い金をお渡ししています。日程が早く決まり、勤務日数や訪問件数などの条件も決める人と直接相談できます。

ふくろう訪問看護リハビリステーション

入職祝い金 20万円

直接応募限定
  • 募集職種:看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(常勤・非常勤)
  • 電話:092-834-8581(平日9:00〜18:00)
  • メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
求人情報ページ https://nurse-fukurou.jp/recruit/

ふくろう訪問クリニック

入職祝い金 20万円

直接応募限定
  • 募集職種:医師(常勤・非常勤)・看護師・医療事務
  • 電話:092-407-7337
  • メール:clinic@fukurou.fukuoka.jp
採用情報ページ https://fukurou.fukuoka.jp/recruitment/

SECTION 12 参考資料

  1. 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第1 世帯の認定。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8431&dataType=1&pageNo=1
  2. 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通知)第1 世帯の認定(生活保持義務関係)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8432&dataType=1&pageNo=1
  3. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条・第29条・第61条・第78条・第85条。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  4. 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」。https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf
  5. 福祉新聞「生活保護の特例加算1000円引き上げ 10月から、物価高に対応」2026年1月19日(2026年度予算案の閣僚折衝、2025年12月24日)。https://fukushishimbun.com/series08/44152
  6. 厚生労働省 社会保障審議会生活保護基準部会(第15回、平成25年11月22日)資料4「住宅扶助について」(転居に際して敷金等を必要とする場合の認定)。https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030047.pdf
  7. 福岡市「自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳」(2025年7月1日更新。必要書類、記載事項変更届、経過的特例の延長、各区窓口)。https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-center/iryou.html
  8. 福岡県「自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳のお知らせ」(訪問看護が対象、世帯の所得状況に応じた月額上限)。https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seishinhokenfukushitecyou.html
  9. 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部・こども家庭庁支援局「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」(世帯の範囲:18歳以上は障害者とその配偶者)。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/339061da/20240423_policies_shougaijishien_shisaku_02.pdf
  10. 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」(患者負担の基本的な枠組み、「重度かつ継続の一定所得以上」の経過的特例を令和9年3月31日まで延長)。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
  11. 堺市「自立支援医療(精神通院)制度について」(受給者証に記載された医療機関のみ利用可、変更申請は受付日以降の認定)。https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/kokoro/iryohiseido/iryouhiseido.html
  12. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者の認定における特例について」(年間収入130万円・180万円の基準)。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/004/index.html
  13. 福岡市「生活保護のあらまし」(相談は各区保健福祉センター保護課)。https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/hogo/health/001.html
  14. 福岡市生活自立支援センター(各区窓口)。https://jiritsu-support.fukuoka.jp/
  15. 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
  16. 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(配偶者の加給年金額243,800円、支給停止の要件)。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
  17. 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」(障害年金生活者支援給付金の支給要件・給付額)。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html/厚生労働省「年金生活者支援給付金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00002.html
  18. 厚生労働省「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて」(平成29年3月31日 障発0331第15号)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2677&dataType=1&pageNo=1
  19. 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について」(2026年)。https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001720550.pdf 本文案 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001720537.pdf
  20. 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」2026年6月5日。https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/260605/01.html
  21. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条・第7条。e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  22. 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ 現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました」(2026年7月)。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74654.html
  23. ふくろう訪問クリニック「自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳:福岡市における解説」(当院コラム)。https://fukurou.fukuoka.jp/info/1479/

本記事は2026年9月8日時点で公表されている法令・通知・自治体の案内をもとに、訪問看護ステーションの実務の視点から整理したものです。保護の要否や停止・廃止、自立支援医療の所得区分、年金の加算などの個別の判断は、福祉事務所・区の担当窓口・年金事務所の決定によります。金額や期日は改定されることがありますので、最新の情報をご確認ください。記事の内容に誤りがある場合は、当ステーションまでお知らせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

目次