リクエスト(質問)に答えます

リクエストに答えます
スタッフや読者のみなさんから届いた質問に、コラムでお答えする企画です。今回のリクエストは、訪問看護の現場で毎日のように出てくる次の4つでした。
1. 訪問看護の算定ルール(2時間ルール)
2. オンコールで、訪問するかどうかの判断
3. 医療保険と介護保険の「緊急時の訪問」の違い
4. 主治医に報告するときの伝え方
4つはばらばらに見えて、じつは1本の線でつながっています。夜に電話が鳴る → 行くかどうか決める → 行ったら主治医に伝える → 記録して、正しく算定する。この流れに沿って、2026年6月に施行された令和8年度診療報酬改定の内容も確かめながら、できるだけふつうの言葉で説明します。
ANSWER 先に、4つの答えを短く
- 12時間ルールは「短い訪問を細かく分けて回数を増やさない」ための決まり介護保険の訪問看護では、前の訪問からおおむね2時間あけずにもう一度訪問すると、2回とは数えず、時間を足して1回として算定します。20分未満の訪問と緊急の訪問は足し算の対象外です。医療保険にも2026年6月から、同じ建物に住む方への短い訪問について、よく似た決まりができました。
- 2オンコールは「迷ったら行く」。電話で済ませるなら、かけ直す時刻まで決める電話だけの判断は、重い病気ほど見逃しやすいことが研究で分かっています。呼吸・意識・血のめぐりの異常、家族の「いつもと違う」、管や機器のトラブル、そして自分が迷うとき。このどれかがあれば訪問します。
- 3介護保険は「体制の加算+行った分の訪問看護費」。医療保険は「体制の加算+行った日の加算」医療保険の緊急訪問看護加算は、主治医(診療所か在宅療養支援病院の医師)の指示が条件です。介護保険では、その月の1回目の緊急訪問には夜間・深夜の加算がつかず、ケアプランの変更が必要になります。
- 4報告は SBAR(エスバー)。最後の「してほしいこと」まで言い切る状況 → 背景 → 自分の評価 → 提案の順で話します。いちばん抜けやすいのは最後の「往診をお願いします」「指示をください」の一言です。
SECTION 01 訪問看護の「2時間ルール」とは
訪問看護の料金は、訪問の時間が短いほど、1分あたりの単価が高くなるように作られています。移動や準備の手間は、訪問が短くても同じようにかかるからです。
すると、こんなことが起きえます。本当は50分つづけてケアすればよいのに、25分を2回に分けて請求する。介護保険の単位でくらべると、「30分未満」は471単位、「30分以上1時間未満」は823単位です(令和6年度改定の単位)。25分を2回にすれば 471×2=942単位。50分を1回なら823単位。分けたほうが高くなってしまいます。
これを防ぐのが2時間ルールです。厚生労働省の通知(老企第36号)は、訪問看護は利用者の生活や看護の必要性に合わせて行うもので、長い訪問をただ複数回に分けるのは適切でない、という考え方を示しています。
- 前の訪問看護からおおむね2時間未満の間隔で次の訪問看護を行ったら、それぞれの時間を足して1回として扱う。
- ただし、20分未満の訪問看護費を算定する場合と、利用者の状態の変化などで緊急に訪問した場合は除く。
- 1人の看護職員のあとに、つづけて別の看護職員が訪問しても時間は足す。准看護師が入っていれば、准看護師の単位で算定する。
- 看護職員のあとに理学療法士など、職種がちがう訪問がつづく場合は、職種ごとに算定できる。
- つづけて訪問する必要があるかどうかは、ケアマネジメントで判断する。
色のついた四角が訪問の時間です。間隔は「前の訪問が終わってから、次の訪問が始まるまで」で見ます。
「おおむね」は、どのくらいまで許される?
厚生労働省のQ&A(平成24年度介護報酬改定)は、計画では2時間あけていたのに、点滴が早く終わったなどの理由で少し時間が動いた場合は、計画どおりに算定してよいとしています。逆に言えば、最初から1時間50分の間隔で計画を組むのは、この救済にはあたりません。「計画は2時間以上、ずれは理由を記録」が基本です。
足し算の対象外になる2つの訪問
- 120分未満の訪問たんの吸引や導尿など、短い医療的な処置が1日に何度も必要な方のための区分です。20分未満だけで計画を組むことはできず、週1回以上は保健師か看護師による20分以上の訪問を入れること、緊急時訪問看護加算の届出をしている事業所であること、が条件です。
- 2緊急の訪問計画にない、状態の変化による訪問です。午前に計画の訪問をして、1時間後に「熱が出た」と呼ばれて訪問した場合、2つは足さずに別々に算定します。何が起きて、なぜ行ったのかを記録に残します。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護(介護保険)は、1回20分以上をひとつの単位にして回数で数えます。40分つづけて行えば2回分です。週6回までが上限で、1日に3回以上行うと1回あたりの単位が下がります。看護職員の時間区分を足していく2時間ルールとは、しくみが別です。
医療保険には2時間ルールがない? 2026年6月から半分は古い話に
「2時間ルールは介護保険だけ」と覚えている方は多いと思います。令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)で、ここが少し変わりました。同じ建物に住む複数の利用者に、同じ日に訪問する場合の料金(訪問看護基本療養費(Ⅱ))に、次の決まりが加わっています。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険(同一建物の基本療養費(Ⅱ)) |
|---|---|---|
| 対象 | 介護保険の訪問看護すべて | 同じ建物の複数の方へ同じ日に訪問する場合。戸建てなどの基本療養費(Ⅰ)には足し算の規定なし |
| 足し算になる条件 | 前の訪問からおおむね2時間未満で次の訪問 | 前の訪問の終了から2時間未満で、20分以上30分未満の訪問をしたとき |
| 対象外 | 20分未満の訪問、緊急の訪問 | 緊急の訪問 |
| 別の職員がつづけて訪問 | 時間を足す(職種がちがえば職種ごと) | 時間を足す。准看護師やリハビリ職が入っていれば、その区分で算定 |
| 訪問時間の考え方 | 時間区分ごとの単位 | 30分以上が標準。少なくとも20分を下回らない |
| 根拠 | 老企第36号 | 保発0305第19号(令和8年3月5日)第2の2 |
医療保険では、そもそも1日に2回以上の訪問を算定できる人が限られています。別表第7の病気(末期がんや神経難病など)、別表第8の状態(在宅酸素や留置カテーテルなど)、特別訪問看護指示書が出ている期間の方です。この方たちは「難病等複数回訪問加算」の対象になります。それ以外の方は、同じ日に2回訪問しても基本療養費は1日分です。
また通知は、1回の訪問は30分から1時間30分が標準で、標準より短い訪問が同じ日に何度も、あるいは多くの利用者に頻繁に行われている場合は「訪問看護を行ったとは認められない」としています。回数や時間を全員一律に決めることも認められません。
SECTION 02 オンコールの電話。行くか、電話で済ませるか
夜の電話でいちばん難しいのは、相手の顔も、呼吸も、部屋の様子も見えないことです。まず、電話だけの判断がどのくらい当たるのかを見てみます。
時間外の電話相談を調べた研究をまとめた報告(Huibers ら、2011年)。ふつうの相談ではほぼ安全ですが、重い病気を演じた模擬患者では、安全に判断できたのは半分以下でした。
この報告の結論は、「危ない症状の電話はめったにないからこそ、気づくのが難しい」というものです。オンコールも同じです。100本の電話のうち95本は電話で済みます。残りの数本を拾うために、判断の型を持っておきます。
電話を受けたら、この順番で聞く
- 1命にかかわるサインはないか呼びかけに答えるか。息が苦しそうでないか。顔色、冷や汗、胸の痛み。ここで当てはまれば、聞き取りを切り上げて119番と主治医への連絡に進みます。
- 2いつから、どう変わったか「いつもとくらべて」で聞きます。高齢の方では、熱の出ない肺炎、痛みのない心筋梗塞がめずらしくありません。「元気がない」「食べない」「ぼんやりしている」だけがサインのこともあります。
- 3数字をもらう体温、脈、血圧、酸素飽和度、呼吸の回数。家族が測れるものだけで十分です。呼吸の回数は「30秒で何回胸が上がるか」を数えてもらい、2倍にします。
- 4管や機器は無事か尿の管が詰まっていないか、胃ろうや点滴の管が抜けていないか、在宅酸素や人工呼吸器のアラームが鳴っていないか。胃ろうの管が抜けたときは、時間がたつと穴が縮むので急ぎます。
- 5家族は見守れるか電話の相手が1人きりか、不安が強いか、夜通し様子を見られるか。介護する人が限界なら、症状が軽くても訪問の理由になります。
- 6事前の取り決めは何か看取りの方針、救急車を呼ぶかどうか、頓用薬の指示。訪問看護指示書と、本人・家族と話し合ってきた内容(人生会議)を手元で確認します。
総務省消防庁の「緊急度判定プロトコル Ver.3(電話相談)」の考え方を、訪問看護のオンコール向けに当ステーションで整理したものです。
感染症が疑われるとき、次の3つのうち2つ以上なら重症化のおそれが高いとされます(Singer ら、JAMA 2016年)。呼吸が1分に22回以上/意識がいつもとちがう/上の血圧が100以下。どれも家で確かめられる項目です。ただし当てはまらなくても安心はできません。「いつもの数字」とくらべることが大切です。
電話で済ませてよいのは、5つがそろったとき
- 1受け答えと呼吸が落ち着いているできれば本人と直接話します。声の張り、息つぎ、話のつじつまは、電話でも分かる大事な情報です。
- 2数字が「その人のいつもの範囲」にある記録にあるふだんの値とくらべます。
- 3家族がそばで見守れる1人暮らしや、家族が疲れ切っているときは条件を満たしません。
- 4対応が事前の指示の範囲におさまる頓用の解熱剤や痛み止めなど、主治医があらかじめ出している指示の中で対応できること。
- 5「次の一手」を約束できた「こうなったらすぐ電話を」という具体的な症状と、「○時にこちらからかけ直します」という時刻を伝えます。約束した電話は必ずかけます。
行って何もなければ、それは良い結果です。行かずに悪くなった場合の代わりにはなりません。図2のとおり、電話の情報だけでは重い病気ほど軽く見えます。判断に迷うこと自体が、訪問の理由になります。
なお、夜間の1人での訪問には安全面の備えも必要です。出発と到着を決まった相手に知らせる、帰りが遅いときの連絡手順を決めておく、といった約束ごとをチームで持っておきます。
法律の線引き:看護師が電話で「決めてよいこと」と「決めてはいけないこと」
保健師助産師看護師法の第37条は、看護師は医師の指示がなければ、薬を使う・薬について指示するなど、医師が行うのでなければ危険のおそれがある行為をしてはならない、と定めています。例外は臨時応急の手当です。
オンコールに当てはめると、こうなります。「指示にある頓用薬を使ってください」は言えます。「この薬を倍にしましょう」「今日は飲まなくていいです」は、看護師だけでは決められません。主治医に確認します。だからこそ、ふだんから指示書に「熱が出たら」「痛みが強いとき」の指示を書いてもらっておくことが、夜の電話を助けます。
医療保険の24時間対応体制加算では、連絡や相談を受ける担当は原則として保健師か看護師です。ただし、対応マニュアルがあること、緊急訪問が必要かどうかを保健師・看護師がすぐ判断できる連絡体制があること、勤務体制を明らかにすること、受けた内容を保健師・看護師に報告して記録に残すこと、利用者と家族に説明して同意を得ること、厚生局に届け出ること。この条件をすべて満たせば、ほかの職員が最初の電話を受けることも認められています。
電話で対応した場合も、緊急で訪問した場合も、日時・内容・対応の状況を訪問看護記録書に残すことが求められます。
SECTION 03 医療保険と介護保険。「緊急時の訪問」はここがちがう
まず名前の整理から始めます。よく似た名前の加算が3つあり、これが混乱のもとです。
上の2つは「いつでも電話を受け、必要なら訪問できる体制」への月1回の評価。3つめだけが「実際に緊急で訪問した日」の評価です。金額・単位は訪問看護ステーションの場合(2026年9月時点)。
介護保険には、3つめにあたる「行った日の加算」がありません。そのかわり、緊急で訪問した分の訪問看護費そのものを、かかった時間に応じて算定します。ここが2つの保険のいちばん大きなちがいです。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 体制の加算(月1回) | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)600単位/(Ⅱ)574単位。説明して同意を得た方に、月の最初の訪問日に算定 | 24時間対応体制加算 イ 6,800円/ロ 6,520円。説明と同意、連絡方法を書いた文書の交付が必要 |
| (Ⅰ)・イ の条件 | 夜間対応の翌日の勤務間隔の確保、夜間対応の連続は2回まで、など、看護師の負担を軽くする取組を行っていること | |
| 実際に緊急で訪問した日 | かかった時間に応じた訪問看護費を算定。ケアプランの変更が必要(ケアマネジャーへ連絡) | 緊急訪問看護加算を1日1回。月14日目まで2,650円、15日目以降2,000円 |
| 医師の指示 | 加算の条件としての定めはない(訪問看護指示書の範囲で行い、主治医へ報告する) | 主治医の指示が条件。主治医は診療所または在宅療養支援病院の医師に限る |
| 夜間・早朝・深夜の加算 | その月の1回目の緊急訪問にはつかない。2回目以降は夜間・早朝25%、深夜50% | 夜間・早朝2,100円、深夜4,200円。緊急訪問看護加算と一緒に算定できる。利用者や家族の求めによる場合のみ |
| 同じ日に計画の訪問もあった | 2時間ルールの対象外。緊急の訪問は別に算定 | 基本療養費は1日分。緊急訪問看護加算を上乗せ(別表第7・第8や特別指示の方は複数回訪問の加算の対象) |
| 回数の枠 | 訪問看護費は支給限度額の枠内。体制の加算は枠の外 | 緊急でも週3日の枠は変わらない(別表第7・第8、特別指示の方を除く) |
| 1人につき | 体制の加算を算定できるのは1か所の事業所だけ。介護の緊急時訪問看護加算と医療の24時間対応体制加算を、同じ月に両方算定することはできない | |
令和8年厚生労働省告示第74号と、令和6年度介護報酬改定の単位による試算です。同一建物の人数や訪問日数によって金額は変わります。
医療保険の「緊急訪問看護加算」を算定するための7つの条件
通知(保発0305第19号)に書かれている条件を、順番に並べます。1つでも欠けると算定できません。
- 1計画にない訪問であること訪問看護計画にもとづく定期の訪問は対象外です。
- 2利用者か家族からの、緊急の求めがあること電話を受けた時刻と、相手の言葉を記録します。
- 3主治医の指示があること主治医は診療所か在宅療養支援病院の医師に限られます。ふつうの病院の外来にかかっている方では、この加算は算定できません。主治医の診療所が在宅療養移行加算1を算定している方は、夜間などに連携先の医師の指示で訪問した場合も対象です。
- 4連絡先などを書いた文書が、事前に渡されていること主治医の診療所や病院が、24時間の往診と訪問看護で対応できる体制をとり、連絡担当者の名前と電話番号、担当日、緊急時の注意、往診の担当医と訪問看護の担当者の名前を、文書で利用者に渡していること。
- 5記録があること緊急に訪問した日時、内容、対応の状況を訪問看護記録書に書きます。指示した医師の側も、指示の内容をカルテに書くことになっています。
- 6すぐに主治医へ報告すること訪問のあと、病状をすみやかに報告します。必要なら特別訪問看護指示書をもらい、計画を見直します。
- 7レセプトに理由を書くこと訪問看護療養費明細書に、算定する理由を記載します。
現場でつまずきやすい5つの場面
- 1主治医が、在宅療養支援病院ではない病院の医師だった緊急で訪問すること自体はできますし、基本療養費も算定できます。算定できないのは緊急訪問看護加算です。契約のときに、主治医の医療機関の種類を確認しておきます。
- 2今週すでに3日訪問していて、4日目に緊急で呼ばれた医療保険の基本療養費は、別表第7・第8の方を除いて週3日までです。緊急だからといって枠は広がりません。頻回の訪問が必要になりそうなら、その場で主治医に特別訪問看護指示書を相談します。週は日曜から土曜で数えます。
- 3介護保険の方に、その月はじめての緊急訪問を深夜に行った深夜の加算はつきません。算定できるのは時間に応じた訪問看護費だけです。同じ月の2回目からは加算がつきます。
- 4介護保険の方の状態が急に悪くなり、毎日の訪問が必要になった主治医が特別訪問看護指示書を出すと、その日から最長14日間は医療保険の訪問看護に切り替わります。緊急訪問の翌朝、主治医と相談するポイントです。
- 5ケアマネジャーへの連絡を忘れた介護保険の緊急訪問は、ケアプランの変更が必要です。事後でかまわないので、翌営業日には連絡を入れます。支給限度額を超えそうなときは、とくに早めに。
主治医がオンライン診療で「すぐに診る必要がある」と判断し、その指示で看護職員が計画外に訪問して、ビデオ通話での診察を手伝った場合の評価です。2,650円・月1回。届出をした訪問看護ステーションと医療機関の組み合わせに限られ、同じ日に基本療養費や管理療養費は算定できません。夜間の「医師がすぐ行けない」場面の選択肢のひとつになります。
介護報酬は、2026年6月に処遇改善加算が訪問看護にも広がる臨時の改定がありましたが、緊急時訪問看護加算の単位は令和6年度改定のままです。次の本格的な改定は令和9年度(2027年度)の予定です。
SECTION 04 主治医に報告するときの伝え方
夜中に電話を受ける医師の頭の中は、3つの問いでできています。何が起きているのか。どのくらい急ぐのか。自分は何をすればよいのか。 この3つに、聞かれる前に答える話し方が SBAR(エスバー)です。もとは米国海軍の潜水艦で使われていた報告の型で、医療の世界に広がりました。
SBAR の前に「名乗る」、後ろに「復唱」を足した形です。上から順に話せば、30秒から1分で伝わります。
ベルギーの大学病院で、病棟の看護師に SBAR を教える前と後をくらべた研究があります(De Meester ら、Resuscitation 2013年)。約3万7千件の入院を調べたところ、予定外の集中治療室への入室は1,000入院あたり13.1件から14.8件に増え、予期しない死亡は0.99件から0.34件に減りました。悪くなる前に医師へ伝わり、早く手が打たれた、と読めます。
11本の研究をまとめた報告(Müller ら、BMJ Open 2018年)も、SBAR は患者の安全を高める中くらいの根拠があり、とくに電話での報告で効果がはっきりしている、と結論しています。
同じ場面を、2通りで話してみる(架空の例です)
伝わりにくい例
「先生、夜分にすみません。△△さんなんですけど、ご家族から電話がありまして、なんだか夕方から調子が悪いみたいで、熱もちょっとあって、ご飯も食べてないそうで、それで今うかがっているんですが、どうしましょうか……」
どのくらい悪いのか、何をしてほしいのかが、最後まで出てきません。
SBAR で話した例
I 「ふくろう訪問看護の○○です。△△様、82歳の男性の件です。」
S 「38.4度の発熱があり、酸素飽和度が89%まで下がっています。呼吸は1分に26回です。今、ご自宅にいます。」
B 「脳梗塞の後遺症で、ふだんから食事でむせやすい方です。いつもの酸素飽和度は96%前後。夕食のときに強くむせたそうです。ご家族は、できれば家で治療したいと希望されています。」
A 「誤嚥性肺炎を疑っています。受け答えはできますが、昨日の訪問時より明らかに悪化しています。」
R 「今夜の往診をお願いできますか。難しければ、酸素の開始と、救急搬送するかどうかの判断をお願いします。」
C 「酸素を毎分1リットルで開始、30分後にもう一度お電話、ですね。23時10分にご指示を受けました。」
電話の前の30秒で、そろえるもの
- 1今の数字と、ふだんの数字体温・脈・血圧・酸素飽和度・呼吸の回数・意識の状態。ふだんの値がないと、医師は変化の大きさを判断できません。
- 2病名、最近の変化、今飲んでいる薬とくに血をさらさらにする薬、糖尿病の薬、医療用麻薬、最近始まった薬や変わった薬。
- 3本人と家族の希望家で過ごしたいのか、入院も考えるのか。看取りの方針が決まっているか。
- 4自分の「お願い」を1つ決めてからかける往診か、指示か、搬送か。決めきれなければ「搬送すべきか迷っています。先生のご判断をお願いします」でもかまいません。それも立派な R です。
- 薬は「名前・量・使い方・いつ」を声に出して復唱する。
- 指示を受けた時刻、医師の名前、内容を、その場で記録する。
- あいまいな指示(「様子を見て」)には、「何時まで」「どうなったら再度お電話するか」を聞き返す。
- 緊急訪問看護加算を算定するなら、この指示の記録が根拠になる。
電話・チャット・報告書の使い分け
| 急ぎ具合 | 手段 | 例 |
|---|---|---|
| 今すぐ | 電話(SBAR) | 呼吸や意識の変化、強い痛み、出血、管や機器のトラブル、看取りが近いとき |
| 今日中 | 診療時間内の電話、または多職種の連絡ツール | 食事量が落ちてきた、むくみが増えた、薬が飲めていない、傷が悪化している |
| 定期 | 訪問看護報告書(月1回)、連絡ツールへの記録 | 経過のまとめ、目標の達成度、衛生材料の使用状況 |
文字で伝えるときも、SBAR の順に書くと読み手が楽です。チャットでは「S:」「R:」と頭文字をつけるだけで、読む側の負担が大きく減ります。なお、令和8年度改定では、連絡ツールなど ICT で多職種が記録した情報を取り入れて訪問看護を管理した場合の評価として、訪問看護医療情報連携加算(月1回1,000円)が新しくできました。届出が必要で、在宅患者連携指導加算とは同じ月に算定できません。
迷ったら行く。行ったら伝える。伝えたら書く。
4つの質問への答えを、1本の流れにまとめるとこうなります。
- 1判断電話の情報は、重い病気ほど軽く聞こえる。迷うこと自体が訪問の理由になる。
- 2報告SBAR で、数字と「お願い」をそろえて伝える。医療保険では、主治医の指示が加算の条件でもある。
- 3記録電話を受けた時刻、訪問の日時、内容、対応、指示の内容。これが利用者を守り、看護師を守り、算定の根拠になる。
- 4算定介護保険は訪問看護費+ケアプラン変更、医療保険は緊急訪問看護加算。緊急の訪問は2時間ルールの足し算に入らない。
SECTION 05 オンコール当番の前に見るチェックリスト
- 担当する利用者の保険(介護か医療か)と、体制の加算の同意の有無を確認した
- 医療保険の方は、主治医が診療所・在宅療養支援病院かどうかを把握している
- 主治医と、つながらないときの次の連絡先を一覧にしてある
- 指示書に、発熱・痛み・便秘などの頓用の指示があるかを確認した
- 看取りの方針、救急搬送の希望を、本人・家族・主治医と共有できている
- 電話では「意識・呼吸・顔色」を最初に聞くと決めている
- 電話で済ませるときは、再連絡の条件と、かけ直す時刻を必ず伝える
- 主治医に電話する前に、今の数字・ふだんの数字・自分のお願いをそろえる
- 受けた指示は復唱し、時刻と医師名と一緒に記録する
- 電話対応も緊急訪問も、日時・内容・対応状況を記録書に残す
- 介護保険の緊急訪問は、翌営業日までにケアマネジャーへ連絡する
- 医療保険の緊急訪問看護加算は、レセプトに理由を書く。週3日の枠も確認する
SECTION 06 よくある質問
Q. 2時間あければ、1日に何回訪問してもよいのですか。
A. いいえ。介護保険では、ケアプランに位置づけられていること、支給限度額の枠におさまること、そして何より、その回数が必要な理由があることが前提です。医療保険では、1日に複数回の訪問を算定できるのは別表第7・第8の方と、特別訪問看護指示書の期間中の方に限られます。
Q. 前の訪問が長引いて、次の訪問まで1時間50分になってしまいました。
A. 計画では2時間以上あけていて、点滴が早く終わった、処置が長引いたなどの理由で少しずれた場合は、計画どおりに算定してよいとQ&Aで示されています。ずれた理由を記録に残してください。はじめから2時間未満で計画を組むのは別の話です。
Q. 緊急で訪問しましたが、結果的に大きな問題はありませんでした。算定してよいのでしょうか。
A. 緊急の求めがあり、必要な観察と判断と助言を行い、記録が残っていれば、結果が軽かったことだけで算定できなくなるわけではありません。医療保険の加算は主治医の指示などの条件を満たしていることが前提です。最終的な判断は審査機関や保険者が行いますので、迷う例は管理者に相談してください。
Q. 夜中、主治医に電話がつながりません。
A. 命にかかわる状態なら、ためらわず119番です。看護師には臨時応急の手当が認められています。そのうえで、事前に決めてある次の連絡先(連携している医師など)にかけます。緊急訪問看護加算は主治医の指示が条件なので、いつ、誰に連絡し、どんな指示を受けたかを時刻つきで記録してください。
Q. 電話の対応だけで終わった場合、何か算定できますか。
A. 電話対応そのものへの料金はありません。営業時間外の電話対応は、24時間対応体制加算や緊急時訪問看護加算という「体制の加算」の中で評価されています。算定がなくても、日時・内容・対応状況の記録は必要です。
Q. 家族は「来なくていい」と言いますが、心配です。
A. 無理に押しかける必要はありませんが、かけ直す時刻を約束し、翌朝いちばんの訪問を調整し、主治医に共有しておくことはできます。「心配なので30分後にもう一度お電話します」と伝えるだけで、家族の安心も変わります。
Q. SBAR の A(評価)に自信がありません。病名を当てる必要がありますか。
A. ありません。「原因は分かりませんが、昨日より明らかに悪くなっています」「いつもとちがって、何かおかしいと感じます」で十分です。毎週その方を見ている看護師の「おかしい」は、医師にとって価値のある情報です。
Q. 医療保険と介護保険、どちらの利用者かで、電話の対応を変えるべきですか。
A. 変えません。行くかどうかは、利用者の状態だけで決めます。保険のちがいが出てくるのは、訪問したあとの連絡先(ケアマネジャーへの連絡が要るか)と、記録・算定の段階です。
SECTION 07 ショート動画でも配信します。質問も募集中です
このコラムの内容を、YouTube のショート動画でもお届けする予定です
「2時間ルール」「オンコールで行くかどうか」「医療と介護の緊急訪問のちがい」「SBAR での報告」。それぞれ1分ほどの動画にして、ふくろう訪問看護リハビリステーションの公式 YouTube チャンネルで順番に公開していきます。通勤の合間や、当番に入る前の復習に使ってください。
「これを教えてほしい」を募集しています。 制度のこと、ケアのこと、働き方のこと。コラムや YouTube で取り上げてほしいテーマがあれば、どうぞ質問をお寄せください。いただいた質問には、この「リクエストに答えます」で、できるかぎりお答えしていきます。
SECTION 08 ご利用・採用のご案内
- 通院がむずかしい方への訪問診療
- 緩和ケア、難病、精神科、認知症
- 同じ法人の訪問看護ステーションと連携
- 看護師による訪問看護
- 理学療法士・作業療法士による訪問リハビリ
- 医療保険・介護保険のどちらにも対応
在宅での暮らしを一緒に支える仲間を募集しています
人材紹介会社を通さずに直接ご応募いただいた方には、紹介手数料がかからない分を、入職祝い金としてお返ししています。
SECTION 09 参考資料
- 厚生労働省. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号、令和8年3月5日、同年6月1日適用). PDF(北海道厚生局掲載) ※緊急訪問看護加算、夜間・早朝/深夜訪問看護加算、24時間対応体制加算、訪問看護遠隔診療補助料、訪問看護医療情報連携加算の金額
- 厚生労働省保険局長. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第19号、令和8年3月5日、4月2日訂正後). PDF ※第2の2(同一建物での2時間未満の合算)、第2の7(緊急訪問看護加算)、第2の11(夜間・早朝/深夜)、第4の2・3(標準時間、一律設定の禁止)、第5の2(24時間対応体制加算)、第9(遠隔診療補助料)
- 厚生労働省保険局長. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(保発0305第20号、令和8年3月5日). PDF
- 厚生労働省保険局医療課長. 訪問看護計画書等の記載要領等について(保医発0327第10号、令和8年3月27日). PDF
- 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定について(告示・通知・疑義解釈の一覧). https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 九州厚生局. 訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)(2026年8月4日更新). リンク
- 公益財団法人 日本訪問看護財団. 令和8年度診療報酬改定について【訪問看護に関する説明資料等】(疑義解釈その1〜その8の一覧). リンク
- 厚生省老人保健福祉局企画課長. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号、平成12年3月1日、最終更新 令和7年5月2日)第二の4 訪問看護費. 全老健 法令・Q&A検索システム ※2時間未満の合算、20分未満の訪問、緊急時訪問看護加算、早朝・夜間・深夜の扱い
- 厚生労働省老健局. 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)訪問看護の項. 全老健 法令・Q&A検索システム(20分未満の訪問看護) ※「おおむね2時間」の考え方、20分未満の訪問の想定
- WAM NET(独立行政法人福祉医療機構). 令和8年度臨時(期中)介護報酬改定の諮問・了承(第253回介護給付費分科会、2026年1月16日). リンク
- 総務省消防庁. 緊急度判定プロトコル Ver.3(令和2年12月24日周知). 案内ページ/電話相談プロトコル PDF
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条. e-Gov 法令検索
- Huibers L, Smits M, Renaud V, Giesen P, Wensing M. Safety of telephone triage in out-of-hours care: a systematic review. Scand J Prim Health Care. 2011;29(4):198-209. doi:10.3109/02813432.2011.629150. PMID: 22126218. PMC3308461
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287
- De Meester K, Verspuy M, Monsieurs KG, Van Bogaert P. SBAR improves nurse-physician communication and reduces unexpected death: a pre and post intervention study. Resuscitation. 2013;84(9):1192-1196. doi:10.1016/j.resuscitation.2013.03.016(AHRQ PSNet の紹介)
- Müller M, Jürgens J, Redaèlli M, Klingberg K, Hautz WE, Stock S. Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. BMJ Open. 2018;8(8):e022202. doi:10.1136/bmjopen-2018-022202
このコラムは2026年9月21日時点の告示・通知にもとづいて、一般的な考え方をまとめたものです。算定できるかどうかは、個別の状況や届出の内容、審査機関・保険者の判断によって変わります。実際の請求では、最新の通知と疑義解釈を確認し、必要に応じて厚生局や保険者にお問い合わせください。症状への対応は利用者ごとに異なります。緊急時は主治医の指示にしたがい、命にかかわるときは迷わず119番に連絡してください。会話の例はすべて架空のものです。

