退院後は精神科訪問看護は週5回になる?

訪問看護ステーション向け / 令和8年度診療報酬改定対応

「退院したら精神科訪問看護は週5回になるんですよね?」——退院前カンファレンスでよく出る質問です。答えは半分正解で、半分は誤解。制度が保証しているのは「週5回の訪問」ではなく「週5日まで算定できる上限」です。この違いを取り違えると、計画の立て方も、レセプトも、利用者への説明もずれていきます。

結論

退院後3か月以内は、精神科訪問看護基本療養費の上限が
「週3日」→「週5日」に広がります。

ただし、①退院日は起算に含めない ②「週」は日曜〜土曜 ③訪問看護基本療養費などと合算して数える ④必要性のない一律の回数設定は認められない、という4つの条件がつきます。週5日は「自動的にそうなる枠」ではなく、「必要があれば使える枠」です。

目次

01まず条文を確認する

根拠は「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第67号/令和8年厚生労働省告示第74号により改正、2026年6月1日施行)の区分番号01−2「精神科訪問看護基本療養費」の注1・注2です。

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)並びに訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日)を限度として算定する。(区分番号01−2 注1、要旨)

読み落としやすいのは「合わせて」の3文字です。上限は精神科訪問看護基本療養費だけの枠ではなく、同一利用者に対する訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)や、医療機関側が算定する精神科訪問看護・指導料と通算して数えます。ステーションが週3日、医療機関が週2日訪問していれば、その週はすでに5日を使い切っています。

1週間(日曜〜土曜)で算定できる日数の上限 通常(退院後3か月を過ぎた後) 算定可 算定可 算定可 上限超 上限超 上限超 上限超 退院後3か月以内(退院日は含まない) 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 上限超 上限超 ▲ 4日目・5日目は「週4日目以降」の単価が適用され、1回あたりの金額が上がります

図1|精神科訪問看護基本療養費の週あたり上限。オレンジの2日分が「退院後3か月以内」で追加される枠。

02数え方でつまずく4つのポイント

① 起算日に退院日は含めない

「退院日から起算して3月以内(ただし退院日は含みません)」というのが厚生局の示す取扱いです。10月1日退院なら、10月2日から数えて翌年1月1日までが週5日の期間になります。退院当日をカウント初日にすると1日ずれます。

② 「週」は日曜日から土曜日

算定回数が「週」単位とされているものは、日曜日から土曜日までの1週間が単位です。月曜起算ではありません。月をまたいでも週の区切りは動きません。

③ 3か月が終わる週は「混在計算」になる

ここが最も間違えやすいところです。退院後3か月にあたる日がその週の途中に来る場合、その週のうち3か月の期間中に算定した日を除いて、週3日を限度として算定します。つまり「3か月以内に2日、経過後に3日」で最大5日という計算になり、週の途中で枠がリセットされるわけではありません。

退院後3か月の数え方 退院日 起算に含めない 翌日から起算 退院後3か月以内 = 週5日まで 以降 = 週3日まで 3か月到達日 3か月到達日をまたぐ週の扱い その週のうち、3か月の期間中に算定した日を 除いて、残りは週3日を限度として算定します。 (例:期間中2日+経過後3日=その週は計5日) 週の単位 日曜日から土曜日までの1週間。 月をまたいでも区切りは動かず、 月初でリセットもされません。

図2|起算日・週の単位・3か月到達週の3点セット。レセプト返戻の多くはこの3点のどれかに由来します。

④ 「必要だから週5日」であって「退院したから週5日」ではない

令和8年度改定では、この点が通知上はっきり書き込まれました。指定訪問看護は「漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行う」こととされ、さらに「利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間及び人数を定めることは認められない」と明記されています。

退院直後こそ、計画の根拠を書き残す

「退院後3か月だから全員週5日」という運用は、まさに通知が名指しした画一的な設定にあたります。服薬中断のリスク、生活リズムの再構築、家族の疲弊度、再入院歴——なぜこの人にこの頻度が必要なのかを精神科訪問看護計画書に書き、達成度の評価を記録書に残す。改定後は、実際の訪問開始時刻と終了時刻の記載も明確化されています。

よくある疑問:内科に入院して退院した場合はどうなるか

精神科訪問看護を利用中の方が、肺炎で内科病棟に入院しました。退院後も「週5日」の枠は使えますか?

使えます。退院元の診療科・病棟は問われません。

告示は「当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日」と書くのみで、精神科病棟からの退院に限定する文言はありません。厚生局のQ&Aも「退院日から起算して3月以内(退院日は含まない)」とだけ規定しています。統合失調症の方が肺炎で3週間内科に入院して退院した場合も、退院日の翌日から3か月間は週5日の枠が使えます。

なお、医科の精神科訪問看護・指導料(I012)の留意事項には「当該保険医療機関を退院後3月以内の患者」という限定が出てきますが、これは訪問看護療養費との併算定が認められる例外の列挙であって、週5日の上限規定とは別の話です。混同しやすいところなので切り分けて読んでください。

ただし、内科入院を経由するケースでは、次の4点が実務上の分かれ目になります。

  1. 指示書は精神科訪問看護指示書のまま。内科の主治医は交付できない交付できるのは精神科を標榜する保険医療機関の精神科担当保険医に限られます。入院中に有効期間(6か月以内)が切れていないかを確認し、身体状況が変わっているなら精神科の主治医に再交付を依頼するのが安全です。入院期間中は訪問看護療養費そのものを算定できない点も併せて押さえておきます。
  2. 「訪問看護の主傷病はどちらか」で建て付けが変わる訪問看護指示書と精神科訪問看護指示書は併用できず、どちらか一方です。退院後の訪問看護の目的が内科疾患の管理に移ったのであれば、訪問看護指示書+訪問看護基本療養費(要介護認定があれば介護保険)となり、週5日の枠は使えません。便宜で選ぶものではなく、主傷病の医学的判断です。
  3. 身体管理が中心になるなら、別表第8ルートのほうが筋がよいことがある入院を経て気管カニューレ、留置カテーテル、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養、真皮を越える褥瘡などに該当したなら、訪問看護基本療養費側で週4日以上の訪問、難病等複数回訪問加算、特別管理加算(2,500円/5,000円)が使えます。ただしこの場合は自立支援医療(精神通院医療)の対象外となり自己負担が増えるため、切り替え前に本人・家族への説明が必要です。
  4. 週5日の根拠を「精神科訪問看護の言葉」で書けるか身体面の理由で頻回に入りたいのに精神科訪問看護基本療養費で週5日を算定すると、精神科訪問看護計画書の目標と実施内容がずれます。もっとも、身体疾患での入院そのものが生活リズムと服薬の断絶を招き、退院後の再燃リスクを高めるというのは十分な根拠です。そこを計画書に落とし込めるかどうかが分かれ目になります。
内科入院からの退院後、どちらで継続するか 退院後の訪問看護で 主として看るのはどちらか 精神疾患(主傷病は変わらない) 身体疾患の管理が中心になった 精神科訪問看護指示書で継続 ・精神科訪問看護基本療養費 ・退院後3か月は週5日まで ・要介護認定があっても医療保険 ・自立支援医療が使える 訪問看護指示書へ切り替え ・訪問看護基本療養費(原則 週3日) ・別表第7/第8該当なら週4日以上 ・要介護認定があれば介護保険へ ・自立支援医療は使えない

図3|2種類の指示書は併用できません。どちらを選ぶかで、週の上限も保険の種類も公費の使えるかどうかも一度に変わります。

内科病棟からの退院では、こちらから声をかける

退院時共同指導加算(8,000円)は、退院元が内科でも当然算定できます。ただし内科病棟は訪問看護ステーションを退院時共同指導に呼ぶ習慣がないことが多く、待っていると機会を落とします。入院の連絡を受けた時点で病棟に働きかけておくのが現実的です。また、訪問看護療養費明細書には退院年月日の記載欄がないため、週4日目以降を算定した月は備考欄に退院年月日を書き添えておくと、審査側に算定の根拠が伝わりやすくなります(必須ではありませんが、返戻を減らす工夫として有効です)。

03週5日でも足りないとき──精神科特別訪問看護指示書

精神症状が急性増悪し、一時的に頻回の訪問が必要になった場合は、精神科医から精神科特別訪問看護指示書の交付を受けることで、週の上限を外して訪問できます。交付日から起算して14日を限度、月1回までです。

一般の特別訪問看護指示書は、気管カニューレ使用者や真皮を越える褥瘡の状態にある者について月2回の交付が認められていますが、精神科特別訪問看護指示書に月2回の規定はありません。ここは混同しやすい差分です。

 退院後3か月以内精神科特別訪問看護指示書
週の上限週5日まで上限なし(毎日可)
期間退院日の翌日から3か月交付日から起算して14日
回数制限月1回まで
必要な書類精神科訪問看護指示書(有効期間6か月以内)精神科特別訪問看護指示書
期間の端の週3か月到達週は、期間中に算定した日を除き週3日まで交付日の週・14日目の週は、指示期間中に算定した日を除き週3日まで
記録上の注意計画書に頻度の根拠を記載一時的に頻回な訪問が必要な理由を記録書に記載し、主治医と密に連携

04「日数」ではなく「1日の回数」を増やしたいとき

退院直後は、朝の服薬確認と夕方の状態確認のように1日2回以上入りたい場面があります。これは週の上限とは別のルールで、精神科複数回訪問加算が該当します。

算定できるのは、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定している利用者に対して、主治医の指示に基づき1日2回または3回以上の訪問を行った場合です(届出が必要)。同一建物内1人または2人の場合、1日2回で4,500円、3回以上で8,000円が加算されます。

訪問を増やしたいとき、どのルートを使うか 増やしたいのは 「日数」か「1日の回数」か 週の「日数」を増やしたい 1日の「回数」を増やしたい 退院日の翌日から 3か月以内か? はい 週5日まで 追加の指示書は不要 いいえ 原則 週3日まで 急性増悪なら次の枠へ 精神科特別訪問看護指示書 月1回・14日を限度に、日数制限なし 医療機関が精神科在宅患者 支援管理料を算定しているか? はい 精神科複数回訪問加算 1日2回 4,500円/3回以上 8,000円 (同一建物内1人または2人の場合。届出が必要) 算定していない場合は、緊急の求めに応じた 精神科緊急訪問看護加算などで対応

図4|「日数」と「1日の回数」は別ルート。相談を受けたら、まずどちらの話なのかを切り分けます。

05退院前後に取りこぼしやすい加算

週5日の枠に気を取られて、退院というイベントそのものに紐づく評価を落としがちです。金額はいずれも10割の額で、実際の窓口負担は保険と公費の適用に応じて変わります。

項目金額ポイント
退院時共同指導加算8,000円入院中に病院の主治医・職員と共同で在宅療養上必要な指導を行い、文書で提供した場合。退院後の初回訪問時に、退院につき1回。ビデオ通話での実施も可。
退院支援指導加算6,000円退院日に病院以外の場所で療養上必要な指導を行った場合。退院日の翌日以降の初回訪問時に算定。退院日に訪問看護指示書の交付を受けていることが要件。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)8,500円入院中の試験外泊(1泊2日以上)に訪問した場合。入院中1回。この日は訪問看護管理療養費を算定できません。
24時間対応体制加算6,800円
/6,520円
月1回。負担軽減の取組を行っている場合が6,800円。退院直後の不安定期には、体制があること自体が再入院予防の要になります。
精神科重症患者支援管理連携加算8,400円
/5,800円
精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者について、医療機関と共同で支援計画を策定し、定期的な訪問を行った場合。月1回。

06令和8年度改定で精神科訪問看護まわりに起きた変化

2026年6月1日施行の改定は、精神科訪問看護の「週5日ルール」そのものを変えていません。変わったのはその周辺です。

機能強化型訪問看護管理療養費4が新設された(9,030円)

これまでの機能強化型1〜3はターミナルケアや重症児の受け入れ実績が前提で、精神科に特化したステーションには届きにくい枠でした。新設の機能強化型4は、看取り実績ではなく精神障害にも対応した地域包括ケアの機能を評価します。主な要件は次のとおりです。

  • 常勤の看護職員4人以上、看護職員の割合6割以上
  • 24時間対応体制加算の届出+休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施
  • 別表第7・第8に該当する利用者、または重点的な支援を要する精神障害を持つ利用者の受け入れ(行政機関等が関与する利用者の受け入れが望ましい)
  • 医療機関との退院時共同指導の実績、併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上
  • 地域の医療機関・訪問看護ステーションへの研修(年2回以上)、住民等への情報提供・相談対応、連携機関との会議参加の実績

なお、同一敷地内に同一開設者の医療機関が併設されている場合、機能強化型3・4を届け出ていれば、営業時間外の電話相談への対応を併設医療機関の看護師が行うことが認められました。

記録と計画の求められ方が一段厳しくなった

  • 訪問看護記録書に実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載することが明確化
  • 目標達成の程度と効果の評価内容を記録書に記録し、必要に応じて計画書を見直す
  • 指定訪問看護の事業の運営基準に、安全管理体制の確保、記録の整備(完結の日から2年間保存)、経済上の利益の提供による誘引の禁止などを新たに規定
  • 服薬状況(残薬を含む)の把握が運営基準に明記され、主治医への情報提供に加え、必要に応じて保険薬局への情報提供が望ましいとされた

書類と単価の細かな変更

  • 精神科訪問看護指示書・精神科特別訪問看護指示書・精神科訪問看護計画書/報告書の様式から押印欄が削除(従前の様式も引き続き使用可)
  • 訪問看護管理療養費は、月の初日が7,710円に引き上げ。2日目以降は管理療養費1・2が統合され、届出不要となる一方、単一建物居住利用者の人数と訪問日数で細分化
  • 訪問看護物価対応料を新設(月の初日60円/2日目以降20円。2027年6月以降は2倍)
  • 訪問看護医療情報連携加算を新設(1,000円・月1回)。連携機関5か所以上などの届出が必要で、在宅患者連携指導加算とは併算定不可

07保険の切り分けと、利用者への説明

精神科訪問看護は、一般の訪問看護と保険の優先順位が逆転します。精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けていても医療保険です。ただし認知症は精神科訪問看護の対象から外れ、介護保険での対応になります。

どちらの保険で入るか 主たる傷病は何か 認知症以外の精神疾患 医療保険 精神科訪問看護基本療養費 要介護認定を受けていても 医療保険が優先 認知症 介護保険 精神科訪問看護の対象外 (認定を受けていない場合は 訪問看護基本療養費で対応) ※ 精神科訪問看護指示書を交付できるのは、精神科を標榜する保険医療機関で精神科を担当する保険医に限られます。有効期間は6か月以内。

図5|精神科訪問看護の保険の切り分け。他科でも診療を受けている場合、精神科の主治医が他科の診療情報を踏まえて必要性を判断すれば、精神科訪問看護指示書の交付が可能です。

1回あたりの金額(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ))

訪問者訪問時間週3日目まで週4日目以降
保健師・看護師
作業療法士
30分以上5,550円6,550円
30分未満4,250円5,100円
准看護師30分以上5,050円6,050円
30分未満3,870円4,720円

金額はすべて10割の額です。窓口負担は年齢・所得に応じて1〜3割で、自立支援医療(精神通院医療)が適用されれば原則1割となり、所得区分に応じた月額上限も設定されます。退院直後に週5日入る場合は月20日前後の訪問になりますから、公費の申請状況の確認は費用説明の前提です。

30分未満の訪問には条件があります

30分未満の区分は、短時間訪問の必要性があると医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ算定できます。「回数を確保するために1回を短くする」という発想は要件を満たしません。また、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定する場合は、月の初日の訪問時に判定したGAF尺度の値を記録書・報告書・明細書に記載する必要があります。

08退院前カンファレンスで確認したいこと

  • 退院予定日を確定させる(起算は翌日から。週の区切りは日曜〜土曜)
  • 退院元が精神科以外でも週5日の枠は使える。ただし退院後の主傷病がどちらかを確認し、指示書の種類を決める
  • 入院中に精神科訪問看護指示書の有効期間が切れていないか(切れていれば精神科の主治医に再交付を依頼)
  • 病院の精神科が退院後も精神科訪問看護・指導料を算定するか——算定するなら週の上限は通算になります
  • 精神科訪問看護指示書の交付元と有効期間(6か月以内)、30分未満の訪問を行うならその旨の記載があるか
  • 週5日が必要な臨床的な理由を、精神科訪問看護計画書に落とし込めているか
  • 1日複数回が必要なら、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定するかどうか
  • 退院時共同指導加算・退院支援指導加算の要件(文書提供、退院日の指示書交付)を満たしているか
  • 自立支援医療の受給者証の有無と有効期限、負担上限月額
  • 3か月後に週3日へ戻す移行の見通しを、本人・家族と最初に共有できているか

週5日という枠は、退院直後の最も揺れやすい時期に手を厚くするために用意されたものです。同時に、3か月後には週3日に戻るという出口のある枠でもあります。最初の面談で「今は週5日、3か月かけて週3日の生活に慣らしていきましょう」と伝えておけるかどうかで、期間終了時の落差はずいぶん変わります。制度の数え方を正確に押さえることは、そのまま利用者への誠実な説明につながります。

参考にした一次資料(すべて2026年7月28日確認)

  1. 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年3月5日厚生労働省告示第67号/令和8年厚生労働省告示第74号による改正後、2026年6月1日適用)区分番号01−2 精神科訪問看護基本療養費 注1〜注11、区分番号02 訪問看護管理療養費
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9734&dataType=0&pageNo=1
  2. 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版)——機能強化型訪問看護管理療養費4の新設、適正な訪問看護の推進、訪問看護計画書等の押印欄削除、訪問看護物価対応料・訪問看護医療情報連携加算の新設
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf
  3. 近畿厚生局「よくある質問(訪問看護療養費の算定について)※令和8年6月1日〜適用分」——問20(週の単位)、問50〜53・56(精神科訪問看護基本療養費、退院後3月の起算と3月到達週の取扱い、30分未満区分とGAF尺度)、問2(漫然かつ画一的な提供の禁止)、問67・103(精神科複数回訪問加算、精神科重症患者支援管理連携加算)
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000486114.pdf
  4. 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)
  5. 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1 区分番号I012 精神科訪問看護・指導料——訪問看護療養費との併算定に係る取扱い
  6. 厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日保発0305第20号)
  7. 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)」
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede_r8.html

本記事は2026年7月28日時点の告示・通知等に基づく一般的な解説です。個別の算定可否や届出の要否は、利用者の状態・指示書の内容・ステーションの届出状況によって異なります。実際の取扱いについては、最新の告示・通知および疑義解釈資料をご確認のうえ、必要に応じて管轄の地方厚生(支)局へご照会ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

目次