2026年8月から高額療養費制度が変わります

制度解説 最終更新:2026年7月27日 ふくろう訪問看護リハビリステーション

2026年(令和8年)8月1日から、高額療養費制度が変わります。2026年7月24日に関連政令の改正が閣議決定され、施行が正式に決まりました。ひと月の自己負担の上限額が引き上げられる一方で、「年間上限」という新しい仕組みが初めて導入されます。「負担が増える」とだけ報じられがちですが、実際には長く療養を続けている方ほど負担が軽くなるケースがある——それが今回の見直しの特徴です。在宅で療養されている方・ご家族に向けて、必要な部分だけを整理しました。

この記事の結論

  1. 2026年8月1日から、ひと月の自己負担上限額が所得区分に応じて約4〜7%上がります。年収約370〜770万円の方は、医療費100万円のとき 87,430円 → 92,940円(+5,510円)です。
  2. 同時に「年間上限」が新設されます。毎年8月〜翌年7月の1年間で自己負担が上限に達すると、それ以上は支払い不要(払い戻し)になります。年収約370〜770万円なら年53万円です。
  3. 「多数回該当」の金額は据え置きです。長期に治療を続けている方の負担を増やさないための配慮で、年収約370〜770万円は月44,400円のまま変わりません。
目次

BASIC / 制度の基本そもそも高額療養費制度とは

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月に高額になったとき、所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。窓口負担が1〜3割であっても、大きな手術や高額な薬を使えば負担は数十万円に達します。その天井を決めているのがこの制度です。

厚生労働省の説明では、現行制度で70歳未満・年収約370万〜約770万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約8.7万円までに抑えられるとされています。

医療費100万円・70歳未満・年収約370〜770万円の場合(2026年8月〜) かかった医療費(10割) 1,000,000円 窓口負担3割と、その内訳 保険給付 700,000円 高額療養費で戻る 207,060円 自己負担 実際に払うのは 92,940円
図1:窓口で30万円を払っても、上限を超えた分は払い戻される(または最初から上限までの支払いで済む)。金額は2026年8月以降の計算式による。

覚えておきたい2つの用語

多数回該当……直近12か月のうち3か月以上、高額療養費に該当した場合、4か月目からは上限額がさらに下がる仕組みです。
世帯合算……同じ医療保険に加入している家族の自己負担を、同じ月内で合算できます(70歳未満は21,000円以上の負担のみ合算対象)。

2026.08 / 第1段階2026年8月に変わる3つのこと

CHANGE 01

月額上限が上がる

全所得区分で約4〜7%の引き上げ。所得区分の数(5区分)は2026年8月時点では変わりません。

CHANGE 02

年間上限が新設

毎年8月〜翌年7月の自己負担合計に天井ができます。所得に応じて18万〜168万円。

CHANGE 03

多数回該当は据え置き

長期療養者への配慮として、4か月目以降の軽減額は現行のまま維持されます。

① 月額上限額はこう変わります(70歳未満)

所得区分(年収のめやす) ひと月の自己負担上限額 年間上限
(新設)
多数回該当
(4か月目〜)
〜2026年7月 2026年8月〜
約1,160万円〜標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 270,300円+(医療費−901,000円)×1% 168万円 140,100円据え置き
約770〜約1,160万円標準報酬月額53〜79万円 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 179,100円+(医療費−597,000円)×1% 111万円 93,000円据え置き
約370〜約770万円標準報酬月額28〜50万円 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 85,800円+(医療費−286,000円)×1% 53万円 44,400円据え置き
〜約370万円標準報酬月額26万円以下 57,600円 61,500円 53万円 44,400円据え置き
住民税非課税 35,400円 36,900円 29万円 24,600円据え置き

※ 表は横にスクロールできます

「医療費」は窓口で払った額ではなく、保険診療にかかった総額(10割分)を指します。年収はあくまで目安で、実際の区分は健康保険では標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得などで判定されます。

② 「年間上限」とは何か

今回の見直しで最も大きな変更点です。これまでの高額療養費はひと月ごとの判定でした。そのため、毎月の医療費が上限額をわずかに下回り続ける方は、高額療養費にも多数回該当にも当てはまらず、年間で見ると非常に重い負担を背負ってきました。

そこで2026年8月から、1年間(毎年8月〜翌年7月)の自己負担合計にも上限が設けられます。年間上限に達したあとは、それ以上の自己負担は不要となり、超えた分は加入している保険者から払い戻されます。

毎月8万円ずつ負担している方のイメージ(年収約370〜770万円/年間上限53万円) 0円 8万円 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 実際に支払う自己負担 年間上限に達したため支払い不要になる分 7か月目で累計53万円に到達 年 96万円 → 53万円
図2:年間上限のイメージ。月ごとの上限額に届かない負担が続いても、年単位の天井で守られる。金額は説明のための概算。

年間上限の金額(2026年8月〜/70歳未満)

年収約1,160万円〜:168万円/約770〜1,160万円:111万円/約370〜770万円:53万円/〜約370万円:53万円/住民税非課税:29万円
70歳以上で住民税非課税かつ所得が一定以下の方は18万円が下限となります。

③ 多数回該当は据え置き

厚生労働省の専門委員会では、患者団体の委員から「長期療養者への配慮」を求める意見が繰り返し出されました。その結果、4か月目以降の軽減額(多数回該当)は現行の水準を維持することとされています。がんの分子標的薬治療、難病の継続治療、透析など、毎月上限額まで負担している方の月々の支払いは、8月以降も変わりません。

さらに2027年8月からは、住民税非課税ラインをわずかに上回る「年収約200万円未満」の方の多数回該当が44,400円 → 34,500円へ引き下げられます(約25%の軽減)。

AGE 70+ / 高齢の方70歳以上の方の変更点(外来特例)

70歳以上には、外来受診の負担が重くなりすぎないように「外来特例」(個人ごとの外来の月額上限)が設けられています。この金額も2026年8月から引き上げられますが、住民税非課税で所得が一定以下の方は8,000円のまま据え置きです。また非課税区分には新たに外来の年間上限が導入され、毎月上限まで使っている方の年間負担が増えないよう配慮されています。

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 年間上限
(新設)
〜2026年7月 2026年8月〜 〜2026年7月 2026年8月〜
現役並み年収約370万円〜 外来特例なし 70歳未満と同じ区分・同じ計算式 53万〜168万円
一般〜年収約370万円 18,000円年14.4万円 22,000円年21.6万円 57,600円 61,500円 53万円
住民税非課税 8,000円 11,000円年9.6万円 24,600円 25,700円 29万円
住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 8,000円据え置き 15,000円 15,700円 18万円

※ 表は横にスクロールできます

70歳以上の一般区分の多数回該当は44,400円、非課税区分は24,600円で、いずれも据え置きです。なお外来特例の対象年齢については、高齢者の窓口負担のあり方とあわせて引き続き検討することとされており、今後の議論の対象です。

2027.08 / 第2段階2027年8月からの所得区分の細分化

今回の見直しは2段階です。2027年8月からは、住民税非課税を除く各所得区分が5区分から13区分に細分化されます。現行制度では年収約370万円の方と約770万円の方が同じ区分・同じ上限額となっており、応能負担の観点から「大括りすぎる」と指摘されていたためです。

年収のめやす2027年8月〜の月額上限多数回該当年間上限
約1,650万円〜342,000円+(医療費−1,140,000円)×1%140,100円168万円
約1,410〜約1,650万円303,000円+(医療費−1,010,000円)×1%
約1,160〜約1,410万円270,300円+(医療費−901,000円)×1%
約1,040〜約1,160万円209,400円+(医療費−698,000円)×1%93,000円111万円
約950〜約1,040万円194,400円+(医療費−648,000円)×1%
約770〜約950万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%
約650〜約770万円110,400円+(医療費−368,000円)×1%44,400円53万円
約510〜約650万円98,100円+(医療費−327,000円)×1%
約370〜約510万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%
約260〜約370万円69,600円
約200〜約260万円65,400円
〜約200万円61,500円34,500円引き下げ41万円
住民税非課税36,900円24,600円29万円

※ 表は横にスクロールできます

最も引き上げ幅が大きいのは年収約650〜770万円の層で、月額上限の基準額は現行の80,100円から110,400円へ、約38%の引き上げとなります。一方で年収約370〜510万円の層は2026年8月の水準(85,800円)から変わりません。

IMPACT / 影響負担が増える人・減る人

厚生労働省が示した試算では、療養期間が短い方は負担増、長期にわたって療養している方は負担減となるケースが示されています。「一律の負担増」ではない点が今回の見直しの要点です。

どんな方か見直し後の年間負担の変化
多数回該当に当てはまっている方変わらない
長期療養だが多数回該当に届かなかった方年収約370〜510万円/現在の年間負担76.7万円約23.7万円の減
上限額の見直しで多数回該当から外れる方年収約370〜510万円/現在の年間負担約55.2万円約2.2万円の減
高額な薬を単月で処方された方年収約600万円/現在の年間負担約57.3万円約4.3万円の減
年収200万円未満で多数回該当の方現在の年間負担約44.7万円約9.9万円の減
非課税世帯で毎月外来特例を利用する方変わらない
単月のみ高額療養費に該当した方年収約410万円/現在の年間負担約36.0万円約0.6万円の増
年3回高額療養費に該当する方年収約770万円/現在の年間負担約42.6万円約8.8万円の増

※ 表は横にスクロールできます/出典:厚生労働省の試算(後掲)

HOME CARE / 在宅療養の方へ訪問看護を利用している方が押さえるべき点

在宅で療養されている方は、訪問診療・訪問看護・調剤・通院がそれぞれ費用として発生します。ここが一番混乱しやすいところなので、制度ごとに整理します。

ポイント1:医療保険の訪問看護は高額療養費の対象、介護保険の訪問看護は対象外

訪問看護は、要介護認定の有無や疾患によって医療保険で提供される場合と介護保険で提供される場合があります。この違いが、そのまま使える負担軽減制度の違いになります。

医療保険の訪問看護 別表第七の疾病、特別訪問看護指示書、 精神科訪問看護、要介護認定なし など 高額療養費の対象 ← 今回の見直しの対象 介護保険の訪問看護 要介護・要支援の認定があり、 上記の医療保険の条件に当てはまらない場合 高額介護サービス費の対象(今回は対象外) 医療と介護の両方を使っている世帯は「高額介護合算療養費」 毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間の自己負担を合算し、上限を超えた分が支給されます ※ 申請が必要です。新設される「年間上限」と同じ期間の区切りです どの制度でも対象外:食事代・差額ベッド代・おむつ代・訪問時の交通費・保険外の自費サービス など
図3:訪問看護の費用と、負担を軽くする3つの制度の関係。

ポイント2:公費負担医療を受けている方への影響は限定的です

難病医療費助成、自立支援医療(精神通院医療)、小児慢性特定疾病医療費助成、自治体の重度障害者医療費助成などを受けている方は、これらの制度で決められた自己負担上限額が別に適用されます。難病医療費助成であれば所得に応じた月額上限が設定されており、高額療養費の上限額より低く抑えられています。

したがって、こうした公費を利用されている方への今回の見直しの影響は、一般に限定的です。ただし公費の対象は疾患・症状ごとに定められているため、対象外の傷病で受診したときの費用は通常どおり高額療養費のルールが適用されます

ポイント3:同じ月内なら、訪問診療も訪問看護も薬局も合算できます

高額療養費は「医療機関ごと」ではなく、同じ月・同じ医療保険の中で合算して判定します。在宅療養では、訪問診療を行うクリニック、訪問看護ステーション、調剤薬局と支払先が分かれますが、これらは合算の対象です。

  • 70歳未満……医療機関等ごと・入院と外来ごとに、自己負担が21,000円以上のものだけが合算対象です。
  • 70歳以上……金額にかかわらず、すべての自己負担が合算対象になります。
  • 同じ医療保険に加入しているご家族の分も、世帯として合算できます。

介護保険の負担は今回の見直しの対象ではありません

介護保険で提供される訪問看護・訪問リハビリテーションの自己負担は、高額療養費ではなく高額介護サービス費で軽減されます。こちらの上限額は今回の見直しの対象外で、変更はありません。医療と介護の両方の負担が重い世帯は、年に1回の高額介護合算療養費の申請をお忘れなく。

PRACTICE / 手続き手続きと、8月をまたぐときの注意

窓口での支払いを最初から上限額までにする方法

高額療養費は本来「いったん払って、あとから戻る」制度ですが、次のいずれかで最初から上限額までの支払いにできます。

  • マイナ保険証を使う……オンライン資格確認で限度額情報が医療機関等に提供されるため、認定証の準備が不要です。訪問看護ステーションでも、利用者のご自宅で資格確認を行う「居宅同意取得型」のオンライン資格確認が2024年6月から運用され、同年12月に義務化されています。
  • 限度額適用認定証を用意する……マイナ保険証を利用しない場合は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国民健康保険などに事前に申請します。

年間上限は「あとから払い戻し」です

新設される年間上限は、毎年8月〜翌年7月の自己負担を積み上げて判定し、超えた分を保険者から払い戻す仕組みです。厚生労働省の専門委員会では、保険者側のシステム対応の制約を考慮し、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて制度設計を詰めるよう整理されています。運用の詳細は保険者ごとに案内される見込みですので、該当しそうな方は加入している保険者に確認しておくと安心です

7月と8月にまたがる入院・治療にご注意ください

高額療養費の月額上限は、毎月1日から末日までの暦月単位で判定されます。同じ入院・同じ治療期間でも、2026年7月31日までの診療分は現行の上限額、2026年8月1日以降の診療分は新しい上限額が適用され、それぞれ別に計算されます。予定入院や検査入院を控えている方は、医療機関の医事課や相談窓口に費用の見通しを確認しておくことをおすすめします。

Q & A / よくあるご質問よくあるご質問

Q毎月上限額まで払っています。8月から負担は増えますか。

A直近12か月に3回以上高額療養費に該当していて多数回該当となっている方は、4か月目以降の金額が据え置きのため、月々の負担は変わりません。1〜3回目に当たる月の上限額は引き上げられます。

Q年間上限の「1年間」はいつからいつまでですか。

A暦年(1月〜12月)ではなく、毎年8月から翌年7月までの12か月です。高額介護合算療養費と同じ区切りになっています。

Q差額ベッド代や食事代、おむつ代も対象になりますか。

Aいずれも保険給付の対象外であり、高額療養費の計算には含まれません。訪問看護の交通費や、保険外の自費サービスも同様です。

Q自分の所得区分がわかりません。

Aマイナポータルの健康保険証の画面から限度額適用認定証関連の情報を確認できます。会社員の方は、勤務先が提出している標準報酬月額でも確認できます。国民健康保険・後期高齢者医療の方は、市区町村の窓口にお問い合わせください。

Q民間の医療保険に入り直したほうがよいでしょうか。

A今回の見直しは、短期の療養では負担増、長期の療養では負担減となる方向です。ご自身の療養の見通しと家計状況によって答えが変わるため、当ステーションでは一律のおすすめはしていません。判断材料として、まずご自身の所得区分と新しい上限額をご確認ください。

費用のことも、遠慮なくご相談ください

「訪問看護は医療保険と介護保険のどちらになるのか」「公費は使えるのか」「毎月いくらくらいかかるのか」——制度は複雑で、ご自身で調べきるのは大変です。ふくろう訪問看護リハビリステーションでは、ご利用者・ご家族からの費用に関するご相談もお受けしています。担当の看護師・リハビリ職、またはケアマネジャーを通じてお気軽にお声かけください。

あわせて、加入されている健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の窓口でも、ご自身の区分と上限額を確認できます。

出典

  1. 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年6月2日更新)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  2. 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(限度額一覧表の出典)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001705075.pdf
  3. 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」(健康保険法等の一部を改正する法律/2026年5月29日成立)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
  4. 厚生労働省「高額療養費の年間上限の新設」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001659789.pdf
  5. 厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」第209回社会保障審議会医療保険部会・第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2(令和7年12月25日)※負担変化の試算、専門委員会の議論の経過の出典
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf
  6. 全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
  7. 厚生労働省「高額介護合算療養費制度の見直しについて」(合算期間が毎年8月1日〜翌年7月31日である点の出典)
    https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ryouyou-01.pdf
  8. 公益財団法人日本訪問看護財団「訪問看護ステーションにおけるオンライン請求・オンライン資格確認(居宅同意取得型)の導入および経過措置について」(2024年10月22日)
    https://www.jvnf.or.jp/blog/241022hoken-tsuchi2.html
  9. 関連政令の改正が2026年7月24日に閣議決定された事実については、同日付の報道(共同通信配信)によります。

本記事は2026年7月27日時点で公表されている厚生労働省等の資料に基づいて作成しています。制度の細部や手続きの運用は、今後の通知等により変更・具体化される場合があります。実際の自己負担額や申請方法は、加入されている健康保険組合・全国健康保険協会・市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療広域連合にご確認ください。健康保険組合によっては独自の付加給付が設けられている場合があり、実際の負担がさらに軽くなることがあります。

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この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

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