精神科特別訪問看護指示書の読み方・注意点

精神科特別訪問看護指示書は、精神科訪問看護を利用している方が服薬中断などで急性増悪したときに、短期間だけ訪問の枠を広げるための指示書です。様式は別紙様式17の2。有効期間は交付日から14日以内、月1回までで、通常の特別訪問看護指示書にある「月2回」の例外はありません。
1枚の紙で「週3日まで」が「毎日訪問できる」に変わります。だからこそ、期間の起算・週の数え方・どの加算が付いてどの加算が付かないかを取り違えると、返戻や過誤の原因になります。この記事では様式17の2の欄を上から順に読み解きながら、令和8年度改定(2026年6月1日施行)で変わった点まで整理します。
※ 姉妹記事「特別訪問看護指示書の読み方・注意点」「訪問看護指示書の読み方・注意点」と合わせてお読みいただくと、5種類の指示書の関係が立体的に見えてきます。
SECTION 01まず全体像 ── 「土台」と「上乗せ」の関係
精神科特別訪問看護指示書は、単独では成立しません。かならず精神科訪問看護指示書(別紙様式17)という「土台」の上に乗る紙です。土台がなければ上乗せもできません。
そして意外と見落とされるのが、精神科系と一般系は混ぜられないという点です。精神科訪問看護指示書が出ている利用者に、通常の「特別訪問看護指示書(別紙様式18)」を重ねることはできません。褥瘡処置など精神科以外の理由で頻回訪問が必要になった場合は、その月の初日にさかのぼって「訪問看護指示書+特別訪問看護指示書」の組み合わせに切り替える必要があります。
- 精神科訪問看護指示書 + 特別訪問看護指示書(様式18) → 不可
- 精神科訪問看護指示書 + 訪問看護指示書(同一月に両方算定) → 不可
- 精神科以外の理由で頻回訪問が必要になったときは、その月の初日にさかのぼって一般ルートへ切り替える
別紙様式16・17・17の2・18の関係。精神科特別訪問看護指示書(様式17の2)は精神科訪問看護指示書(様式17)の上乗せとして機能する。
精神科訪問看護は自立支援医療(精神通院医療)の対象になり得ますが、一般ルート(訪問看護指示書+特別訪問看護指示書)に切り替えると自立支援医療は使えません。自己負担が上がる可能性があるため、切り替え前に必ず利用者・ご家族へ説明してください[5]。
SECTION 02別紙様式17の2を上から順に読む
ここからは実物の欄に沿って読んでいきます。様式は各地方厚生局のサイト、または厚生労働省の「様式(医科)」からダウンロードできます[2]。内容に大きな相違がなければ医療機関独自のフォーマットでも差し支えありませんが、下記の欄が欠けていないかは必ず確認してください。
1枚の紙に「精神科特別訪問看護指示書」と「在宅患者訪問点滴注射指示書」が同居しています。どちらの指示なのかを、医師が○で囲んで示します。
交付の日から起算して14日以内。これが上限で、医師の判断で7日など短く設定されることもあります。14日を超える期間が書かれていたら記載誤りです。
在宅患者訪問点滴注射指示書として使う場合の欄。こちらは7日以内で、週3日以上の点滴が必要なときに交付されます。特別看護指示期間(14日)とは別のカレンダーで動く点に注意してください。
土台の精神科訪問看護指示書と氏名・生年月日が一致しているかを照合します。様式17の2には傷病名の欄がありません。主たる傷病名・傷病名コードは、原則として精神科訪問看護指示書側に記載されます[3]ので、そちらで確認してください。
いま何が起きているのかが書かれる欄。「不眠・易怒性が増悪」「幻聴の再燃」「拒薬が3日間持続」など、訪問看護計画の見直しに直結する情報です。
一般の様式18にはなく、様式17の2にだけある欄です。該当項目に○が付きます。
- 服薬確認
- 水分及び食物摂取の状況
- 精神症状(観察が必要な事項を記載)
- 身体症状(観察が必要な事項を記載)
- その他
点滴の指示がある場合のみ記載されます。薬剤名・量・投与ルート・速度まで揃っているかを確認し、疑問があれば実施前に必ず疑義照会を。
通知は、精神科訪問看護指示書等には緊急時の連絡先として診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で交付することと定めています[3]。急性増悪期に使う指示書ですから、この欄の空白は実害に直結します。
SECTION 0314日間の数え方と「週」の境界
返戻が最も起きやすいのが、ここです。要点は3つ。
- 起算日は「交付の日」。交付日から起算して14日以内。
- 「週」は日曜日から土曜日。算定回数が週単位のものは、この1週間を単位に数えます[1]。
- 指示期間にかかる週の「期間外の日」は週3日まで。交付日の属する週と、14日目の属する週については、その週のうち精神科特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き、週3日を限度として算定します[1]。
- 交付日の属する週(日〜土)のうち、指示期間より前の日(この例では日・月・火)は通常どおり週3日まで
- 14日目の属する週も同様に、期間終了後の日は週3日まで(期間中に算定した日は除いて数える)
- 退院日の翌日から3月以内なら、指示書がなくても週5日まで算定できる(退院日は含まない)
交付日を1日目として14日間。週の起算は日曜日。境界週は「期間中に算定した日を除いて週3日まで」。
退院直後は、そもそも指示書がなくても枠が広い。 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)は原則週3日ですが、退院日から起算して3月以内(退院日は含まない)の期間は週5日まで算定できます。ただし退院後3月となる週については、その週のうち3月の期間中に算定した日を除き週3日が限度です[1]。退院直後に「毎日入りたい」場合だけ精神科特別訪問看護指示書の出番、という整理になります。
SECTION 04通常の特別訪問看護指示書との違い
| 精神科特別訪問看護指示書 | 特別訪問看護指示書 | |
|---|---|---|
| 様式 | 別紙様式17の2 | 別紙様式18 |
| 土台となる指示書 | 精神科訪問看護指示書(様式17) | 訪問看護指示書(様式16) |
| 交付できる医師 | 診療を担う保険医のうち精神科の医師 | 患者の主治医 |
| 交付事由 | 服薬中断等により急性増悪し、一時的に頻回の訪問看護が必要と認めた場合 | 急性増悪・終末期・退院直後等により、一時的に週4回以上の頻回の訪問看護が必要と認めた場合 |
| 有効期間 | 交付日から起算して14日以内 | 交付日から起算して14日以内 |
| 交付回数 | 月1回のみ(月2回の例外なし) | 月1回。気管カニューレを使用している状態/真皮を越える褥瘡の状態は月2回 |
| 算定する基本療養費 | 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ) | 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 医療機関側の報酬 | 精神科訪問看護指示料(300点)+精神科特別訪問看護指示加算 100点(月1回) | 訪問看護指示料(300点)+特別訪問看護指示加算 100点(月1回。厚生労働大臣が定める者は2回) |
| 特有の記載欄 | 特に観察を要する項目(服薬確認/水分・食物摂取/精神症状/身体症状/その他) | 留意事項及び指示事項、点滴注射指示内容 等 |
| 自立支援医療 | 精神科訪問看護として対象になり得る | 対象外 |
出典:訪問看護療養費の留意事項通知(令和8年3月5日保発0305第19号)第2の4・第3の7、医科点数表I012-2およびC007の留意事項通知。点数は令和8年度改定後の医科点数表による。
通常の特別訪問看護指示書には、気管カニューレ・真皮を越える褥瘡に該当する場合の月2回交付という例外があります。しかし精神科特別訪問看護指示書にこの例外はありません。留意事項通知第3の7は「月1回に限り、14日を限度として」とだけ規定しています[1]。同じ月にもう一度14日の枠が欲しい場合は、そもそも「一時的」の要件を満たしているか、恒常的な頻回訪問になっていないかを主治医と検討し直すのが筋です。
SECTION 05広がる枠と、広がらない枠
「特別指示が出たから全部算定できる」と思い込むと過誤請求になります。指示書1枚で自動的に広がるものと、別の要件を満たさないと広がらないものを切り分けてください。
・精神科訪問看護基本療養費の届出があること
・相当の経験を有する保健師等が訪問すること
左=交付により自動的に広がる枠/右=別要件を満たさないと算定できないもの。スマートフォンでは上下に並びます。
2か所の訪問看護ステーションが入れる条件
精神科訪問看護基本療養費は、すでに他の訪問看護ステーションから訪問を受けている場合は原則として算定できません。ただし例外があり、精神科特別訪問看護指示書の交付対象となった利用者であって、週4日以上の指定訪問看護が計画されているものが、すでに他の1つの訪問看護ステーションから訪問を受けている場合は算定できます[1]。
つまり「特別指示が出ている」だけでは足りず、「週4日以上の計画がある」ことがセットです。計画書と実績の両方でその根拠が示せるようにしておいてください。
医療機関の精神科訪問看護・指導料との関係
同一の利用者について、保険医療機関が精神科訪問看護・指導料等を算定した月は、原則として訪問看護療養費を算定できません。ただし特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている場合は例外とされています[1]。ただし同一日には算定できません。訪問日の割り振りを医療機関と事前にすり合わせておきましょう。
医療機関自身が訪問する場合の「7日」に注意。 精神科訪問看護・指導料(I012)には、服薬中断等により急性増悪した場合、月1回に限り急性増悪した日から7日以内の期間について1日1回算定できる、という別の特例があります。訪問看護ステーションに交付される精神科特別訪問看護指示書の「14日」とは別の制度です。「14日」「7日」が会話の中で混ざりやすいので、どちらの話をしているか常に確認を。
SECTION 06令和8年度改定(2026年6月1日施行)で押さえること
精神科特別訪問看護指示書そのものの要件(14日・月1回)は据え置きですが、周辺のルールが動いています。急性増悪期の頻回訪問という性質上、影響が大きいものから並べます。
1. 指示書の押印欄が削除された
医師の署名又は記名・押印が必要な訪問看護指示書について、様式の押印欄を削除する様式変更が行われました。精神科訪問看護指示書、精神科特別訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書についても同様で、従前の様式も引き続き使用可能です[4]。訪問看護計画書・報告書、精神科訪問看護計画書・報告書も、書面の場合には署名・押印を求めないこととされ、様式例から押印欄が削除されています。
2. 訪問看護指示書に2年間の保存義務が明記された
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(記録の整備)が改正され、訪問看護記録書・訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書・市町村等に対する情報提供書・市町村等との連絡調整に関する記録について、完結の日から2年間の保存と、正確かつ最新の内容を保つ整備が義務づけられました[4]。14日で役割を終える紙だからこそ、廃棄せず綴じ込みのルールを決めておいてください。
3. 「漫然かつ画一的」な訪問の禁止が明記された
留意事項通知に、指定訪問看護は利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと、そして心身の状況等を踏まえずに一律に訪問の日数・回数・実施時間・人数を定めることは認められないと明記されました[1]。
「特別指示が出たから14日間フルで毎日入る」という運用は、まさに一律の回数設定です。状態が落ち着けば期間内でも訪問回数は減らすのが本来の姿。回数の増減とその判断根拠を、計画書と記録書に残してください。
4. 訪問開始時刻・終了時刻の記録が明確化
訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)、訪問人数等を記録・保管することが明記されました[1]。頻回訪問期は1日に複数回入ることもあるため、記録の粒度が問われます。
5. 服薬状況(残薬を含む)の把握が運営基準に
心身の状況等の把握に「服薬状況」が追加され、主治医への情報提供に加え、必要に応じて利用者の同意を得て調剤を行う保険薬局へ情報提供することが望ましいと規定されました[1][4]。精神科特別訪問看護指示書の交付事由そのものが「服薬中断等」ですから、この改定は精神科訪問看護の中核業務がそのまま制度に書き込まれたと読めます。様式17の2の「特に観察を要する項目 1.服薬確認」と一直線につながる話です。
6. 機能強化型訪問看護管理療養費4が新設
支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションを評価する機能強化型訪問看護管理療養費4(月の初日9,030円)が新設されました[4]。常勤看護職員4人以上・看護職員割合6割以上、24時間対応体制加算の届出、別表第七/第八該当者又は重点的な支援を要する精神障害を持つ利用者の受け入れ、地域の医療機関・訪問看護STへの研修年2回以上、連携機関との会議参加実績などが要件です。精神科訪問看護に注力するステーションは、届出の検討価値があります。
7. その他、頻回訪問期に効いてくる改定
- 訪問看護遠隔診療補助料(2,650円/月1回)の新設。ただし主治医から交付を受けた訪問看護指示書の有効期間内にある者のみが算定でき、有効な指示書がない場合はステーションでは算定できません[1]。
- 包括型訪問看護療養費の新設。高齢者向け住まい等に併設・隣接するステーションが対象で、算定すると精神科訪問看護基本療養費・精神科複数回訪問加算・訪問看護管理療養費等は同一日に算定できません[1]。
- 同一建物居住者への評価の細分化。精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)も、同一建物居住者の人数と月の算定日数(月20日目まで/月21日目以降)で区分されます[1]。
- 訪問看護医療情報連携加算(1,000円/月1回)の新設。ICTで記録された診療情報を取得・活用した計画的管理を評価します[4]。
- 訪問看護物価対応料の新設、訪問看護ベースアップ評価料の見直し[4]。
SECTION 07受け取ったら確認する10項目
- 表題の○囲みが付いているか(精神科特別訪問看護指示書/在宅患者訪問点滴注射指示書)
- 有効な精神科訪問看護指示書(土台)があり、氏名・生年月日が一致しているか
- 特別看護指示期間が14日以内か。起算日は交付日(診察日)になっているか
- 点滴の指示がある場合、点滴注射指示期間は7日以内か(14日と混同していないか)
- 「一時的に訪問看護が頻回に必要な理由」が具体的に書かれているか
- 「特に観察を要する項目」に○が付き、精神症状・身体症状は観察事項まで記載されているか
- 複数名訪問/短時間訪問の必要性が、算定予定の加算・区分と整合しているか
- 緊急時の連絡先(医療機関の電話番号等)が記載されているか
- 医師の署名または記名があるか(押印欄がなくても可)。交付医は精神科の医師か
- 今月すでに交付を受けていないか(月1回まで)。週の境界日の訪問計画は週3日以内に収まっているか
SECTION 08現場からのQ&A
SECTION 09まとめ
- 精神科特別訪問看護指示書は別紙様式17の2。精神科訪問看護指示書という土台の上に乗る、14日間・月1回の上乗せ指示書。
- 交付事由は服薬中断等による急性増悪。交付できるのは精神科の医師。
- 月2回交付の例外は存在しない。一般の特別訪問看護指示書との最大の違い。
- 起算日は交付日、週は日曜〜土曜。境界の週は、期間中に算定した日を除き週3日まで。
- 広がるのは訪問回数の枠。精神科複数回訪問加算・特別管理加算・複数名加算・短時間区分は別要件。
- 令和8年度改定では押印欄削除/指示書の2年保存/漫然画一的な訪問の禁止/訪問開始・終了時刻の記録/服薬状況の把握が要点。精神科訪問看護にとっては「服薬」と「回数の根拠」が制度上の焦点になった改定です。
迷ったときの原則はひとつ。指示書の紙面と、計画書・記録書の中身が一本の線でつながっているか。この記事のチェックリストが、その線を引く助けになれば幸いです。
参考資料(すべて公的一次資料)
- 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和8年3月5日 保発0305第19号(令和8年4月2日訂正後). 第1の4(週の起算)、第2の4(特別訪問看護指示書)、第3(精神科訪問看護基本療養費)、第3の7(精神科特別訪問看護指示書)、第3の11・13、第3の14、第4の1・3・6・7、第5の3、第9. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科)」令和8年3月5日 保医発0305第6号(令和8年6月19日訂正後)※別紙様式17の2ほか指示書様式を収載. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713885.pdf/様式のWord版は各地方厚生局サイト(例:近畿厚生局)でも配布. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/documents/17-2.doc
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)医科点数表」令和8年3月5日 保医発0305第6号(令和8年6月19日訂正後). I012-2 精神科訪問看護指示料(精神科特別訪問看護指示加算・様式17の2・傷病名コード・緊急時連絡先)、I012 精神科訪問看護・指導料. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713882.pdf
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」令和8年3月10日版. 押印欄削除(p.21)、記録の整備・2年保存(p.28)、漫然かつ画一的な訪問の禁止(p.26)、服薬状況の把握(p.53)、機能強化型訪問看護管理療養費4(p.34-35)、訪問看護医療情報連携加算(p.33). https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf/厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知・疑義解釈一覧)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会「訪問看護Q&A|精神科訪問看護に関する事項」(2026年3月26日更新). 精神科特別訪問看護指示書の交付頻度・有効期間、複数回訪問加算の要件、医療保険と自立支援医療の取扱い. https://daihoukan.or.jp/houmon-kango-qa/hk-qa07/
- 九州厚生局「令和8年度診療報酬改定について」(訪問看護ステーション向け資料・施設基準届出). https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r08_shinryohoshu_00001.html
本記事は2026年7月28日時点で公表されている告示・通知等に基づき作成しています。診療報酬の解釈は個別事例により異なる場合があり、疑義解釈資料の追加発出等により取扱いが変わることがあります。実際の算定にあたっては、必ず最新の通知および管轄の地方厚生(支)局へご確認ください。

