訪問看護のレセプト伝送前のチェックポイント

FUKUROU / 訪問看護リハビリステーション

訪問看護のレセプト伝送前チェックポイント
――返戻を減らす「3層チェック」と令和8年度改定で増えた確認項目

毎月5日から10日。訪問看護ステーションでいちばん息が詰まる6日間です。医療保険レセプトのオンライン請求が始まってから、送信ボタンを押す前の数時間で確認すべきことは、むしろ増えました。この記事では、送信前に何を、どの順番で見るのかを整理します。

対象:管理者・請求担当・訪問看護師/令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)対応

返戻の通知が届いてから直すのと、送信前に気づいて直すのとでは、手間がまるで違います。返戻になれば入金は1か月ずれ、修正・再請求の事務が丸ごと乗ってきます。しかも返戻の多くは、医学的な判断の誤りではなく「書いてあるはずのものが書かれていない」「証券と数字が合っていない」という、事前に潰せる類のものです。

ここでは伝送前チェックを①資格 ②指示 ③記載・算定の3層に分けて整理し、そのうえで令和8年度改定で新しく増えた確認項目と、カナミックを使った実務の流れを見ていきます。

目次

SECTION 01まず、伝送までの1か月を頭に入れる

チェックの話に入る前に、月のカレンダーを確認しておきます。オンライン請求では締切と受付時間が紙・電子媒体とは違い、しかも「10日を過ぎても直せる期間」が用意されています。ここを知らないまま10日の夜に送って力尽きてしまうのは、いちばんもったいないパターンです。

図1 訪問看護レセプト(医療保険)の1か月 ~月末 訪問実施・記録・実績入力 1日~4日 突合・3層チェック 5日~10日 送信・請求確定 11日~12日 エラー分の訂正期限 翌月5日 返戻ファイル配信 オンライン請求の受付時間 5日~7日 8:00-21:00/8日~10日 8:00-24:00(土日祝を含む) 送信後にまだできること ・受付・事務点検ASPで即時にエラーを確認 ・「受付不能」「要確認」分は11~12日に訂正 ・エラー以外は10日到達で自動的に請求確定 ・12日までに確定しない分は請求対象外 同時に走る介護保険請求 ・国保連へ10日まで(給付管理票と突合) ・ケアマネの給付管理票が未提出だと返戻 ・8日ごろまでに単位数の相互確認を習慣化 ・区分変更・月途中の要介護度変更は要注意
オンライン請求の受付時間・訂正可能期間は社会保険診療報酬支払基金および各国保連合会の案内による。エラー分の訂正を12日まで認める取扱いは、審査支払機関が運用上行っているもの。
押さえておく前提
  • 提出先は、ステーション所在地の社会保険診療報酬支払基金(被用者保険)または国民健康保険団体連合会(国保・後期高齢)。請求先の保険者とは別物です。
  • 訪問看護療養費請求書に明細書を添えて提出します。請求書は加入制度別に様式第一(健保等)・様式第二(国保)・様式第三(後期高齢)。
  • オンライン請求の場合、明細書は様式第四(電子情報処理組織による請求体制がある場合の出力書面)系統になります。
  • 返戻レセプトはオンライン配信され、直近3か月分がダウンロード可能。期間を過ぎると削除されるため、毎月落として保管するルールにしておきます。
10日ぎりぎり送信が危ない理由

受付・事務点検ASPを「あり」で送ると、事務的な誤りがその場で返ってきます。ここで出た「受付不能」「要確認」を直すために、11日・12日という猶予が用意されています。ところが10日の23時台に初回送信すると、エラーが出た時点で残り時間はほぼゼロ。送信は8日までに一度通す、というのが実務上いちばん効く決め事です。

SECTION 02チェックは「3層」で考えると漏れにくい

レセプトの記載欄は数十あり、上から順に眺めていくと必ずどこかで集中力が切れます。そこで、誤りの発生源で層を分けます。層ごとに担当と確認タイミングを変えると、同じ時間でも精度が上がります。

図2 伝送前チェックの3層構造 第1層 資格 保険者番号・記号番号・枝番・負担割合・公費 返戻件数がいちばん多い層。月途中の異動・証券の切替に集中する。 確認のタイミング:訪問時+月末+送信直前の3回 第2層 指示 指示期間・特別指示期間・主治医・傷病名・別表7/8 訪問実績と指示書のつじつま。ここが崩れると算定の土台が崩れる。 確認のタイミング:指示書を受け取った日+月初 第3層 記載 特記事項・訪問日欄の記号・加算ごとの追加記載事項 ソフトが自動で拾えず、人が入力する欄が集中している層。 確認のタイミング:加算を算定したその日に入力
第3層は「加算を取った日にその場で入力する」のがもっとも確実。月初にまとめて思い出そうとすると、緊急訪問の理由や同行訪問日が曖昧になる。

SECTION 03第1層:資格・保険情報を疑う

資格関係の誤りは、審査以前の入口で弾かれます。オンライン資格確認を導入していれば資格過誤による返戻はかなり減りますが、それでも月の途中で何かが変わった人は自動では拾いきれません。

月の途中に変化があった人を洗い出す

起きたことレセプト上の取扱い
保険者番号が変わった
(転職・転居・国保→後期高齢 など)
保険者番号ごとに別の明細書を作成。1枚にまとめない。
高齢受給者証・後期高齢者の資格確認書が月途中に発行された給付額を調整する必要がある場合は、同様に別の明細書を作成。
公費の受給者番号が変わった公費負担医療単独の場合で公費負担者番号・受給者番号の変更があったときも別明細書。同種の公費で住所変更により番号が変わった場合は、変更前を第1公費、変更後を第2公費として扱う。
記号・番号だけが変わった/任意継続になった(給付割合は同じ)変更後の記号・番号を記載。明細書は分けない。
月の途中で訪問した場所が変わった訪問した場所と変更年月日を全て記載(レセプト上は3か所まで、4か所目以降は所定のコードで記録)。
同じ月に一度終了して再開した1枚の明細書にまとめて記載する。

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「特記」欄の所得区分を取り違えない

高額療養費が現物給付される場面で必要になる所得区分コードです。提示された証券の種類と適用区分をそのまま写すのが原則で、推測で埋めないのが鉄則になります。

コード略称主な該当
26区ア70歳未満:標準報酬月額83万円以上(国保は旧ただし書き所得901万円超)/70歳以上:課税所得690万円以上・3割
27区イ70歳未満:標準報酬月額53万~79万円/70歳以上:課税所得380万円以上(現役並みⅡ)
28区ウ70歳未満:標準報酬月額28万~50万円/70歳以上:課税所得145万円以上(現役並みⅠ)
29区エ70歳未満:標準報酬月額26万円以下/70歳以上:課税所得145万円未満・2割(高齢受給者証の提示のみ)
30区オ低所得者の世帯(限度額適用・標準負担額減額認定証など)
41区カ後期高齢者で2割負担:課税所得28万円以上145万円未満かつ年金収入等が単身200万円以上(複数世帯320万円以上)
42区キ後期高齢者で1割負担:課税所得28万円未満、または上記の年金収入等が単身200万円未満(複数世帯320万円未満)
02/16長/長2高額長期疾病(特定疾病療養受療証)の自己負担限度額を超えた場合
21高半月の初日以外に75歳到達し後期高齢者医療の被保険者となったことに伴う世帯の異動があった場合
10第三第三者行為(交通事故等)によるもの

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実務のコツ:後期高齢者の1割・2割は「特記欄」で判別される

後期高齢者医療の「一般」区分では、1割の人と2割の人を本人・家族欄では区別しません。判別は特記欄の所得区分(区カ/区キ)で行われます。2割負担の配慮措置が終了している現在、ここを取り違えると患者さんへの請求額そのものがずれます。

SECTION 04第2層:指示書とレセプトのつじつま

指示期間・特別指示期間

<指示期間><精神指示期間>
  • 主治医が交付した最新の訪問看護指示書(または精神科訪問看護指示書)の有効期間を記載します。
  • 当該請求月にかからない指示期間は記載しません。前月で切れている期間を残したまま送るのは、よくある入力ミスです。
  • 指示年月日の記載がない場合は、有効期間を交付後1か月とみなします。期間欄が空白の指示書を受け取ったときは、この1か月ルールで計算されることを前提に、必要なら医師へ確認を。
<特別指示期間><精神特別指示期間>
  • 特別訪問看護指示書・精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合に記載します。
  • 前月に交付を受け、当月も引き続き特別指示による訪問を実施した場合は、前月の年月日も併せて記載します。月をまたぐ14日間で落としやすい欄です。
  • 訪問日欄では、特別指示書に基づく訪問日に「△」を付します。

主治医欄

  • 指示書を交付した医師が所属する保険医療機関の名称・コード(都道府県番号+点数表+医療機関コード)・医師氏名を記載します。医療機関コードは記載が望ましいものの、確認できなかった場合は空欄でも差し支えないとされています。
  • 直近報告年月日は、訪問看護計画書または報告書によって主治医へ報告した最終報告年月日。毎月報告しているステーションほど、更新を忘れて前月のまま送りがちな欄です。
  • 月の途中で主治医が変わった場合は、1人目を主治医欄に、2人目以降は「情報」欄に<主治医>として名称・コード・氏名・直近報告年月日を記載します。

主たる傷病名と「心身の状態」

  • 傷病名は指示書に基づいて、主傷病・副傷病の順に記載します。看護記録側の表現ではなく、指示書の記載が基準です。
  • 傷病名は原則として傷病名マスタに規定するものを用い、同一の傷病で名称が異なるものについては「傷病名コードの統一の推進について」(令和8年3月27日 保険局医療課事務連絡)に沿って、傷病名コードに記載されたものを使います。
  • 「心身の状態」欄では、別表第七・別表第八・超重症児/準超重症児について、該当するものを全てコードで記載します。1つだけ書いて済ませない欄です。
  • 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅲ)を算定した場合は、当該月の初日の訪問時のGAF値に対応するコードと判定年月日を記載します。「初日の訪問時」という縛りに注意。
令和8年度改定で別表第八に追加された項目

R8在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」が別表第八に追加されました(コード57)。週4日以上の訪問看護や特別管理加算の対象判定に直結します。該当する利用者がいる場合は、心身の状態欄のコード設定を見直してください。

SECTION 05第3層:特記事項12種を落とさない

ここが伝送前チェックの本丸です。特記事項は該当したら書く義務があるもので、書かなければ算定要件を満たしていないと見なされたり、算定日数の上限判定が正しく行われなかったりします。令和8年度改定で「11 包括型」「12 訪看遠診補助」が加わり、全部で12種になりました。

No記載該当する場面と、併せて書くこと
1他(1)別表第七等に該当する利用者が、他の1か所の訪問看護ステーションからも訪問看護を受けている場合。当該他ステーションの所在地と名称も記載。
2他(2)他の2か所から受けている場合。「1 他(1)」と併記し、2か所目の所在地・名称も記載。
3従たる訪問看護ステーションに勤務する看護師等が訪問した場合。
4特地特別地域訪問看護加算を算定。利用者の住所と通常の訪問所要時間(片道)を併記。ロ(片道30分以上かつ往復+実施計2時間30分以上)の場合は訪問した年月日と実施時間も日ごとに記載。
5要介護被保険者等でありながら、訪問看護を医療保険で算定している場合。別表第七・特別指示書・精神科訪問看護指示書による医療保険算定の全例が対象。落としやすさで群を抜く欄。
6支援在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が24時間の往診・訪問看護体制を確保し、担当医や訪問看護担当者氏名・担当日等を文書提供している利用者の場合。
7同一緊急複数ステーション利用者で、他ステーションが計画訪問した日に自ステーションが緊急訪問し、緊急訪問看護加算のみを算定した場合。直前に基本療養費を算定した年月日と、当該他ステーションの所在地・名称も記載。
8退支退院支援指導加算を算定したが、退院日の翌日以降の初回訪問前に死亡または再入院した場合。死亡日または再入院日を併記(この場合、実日数は0日となる)。
9看護・介護職員連携強化加算を算定。介護職員等と同行訪問した日を併記。
10緊急訪問看護の理由緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算を算定。算定した日ごとに、実施日と理由を詳細に記載。「状態悪化のため」だけでは足りない。
11包括型 R8包括型訪問看護療養費を算定。当該月における実際の単一建物居住利用者の人数を併記。
12訪看遠診補助 R8訪問看護遠隔診療補助料を算定。算定日を併記。

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「5 介」が抜けたときに何が起きるか

要介護認定を受けている方でも、末期の悪性腫瘍や難病(別表第七)、特別訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書があれば訪問看護は医療保険になります。このとき「5 介」の記載が必要です。介護保険の被保険者であるにもかかわらず医療保険で請求している、という説明がレセプト上でつかなくなるため、審査側から見て不自然な請求になります。「医療保険で請求している要介護者は全員該当する」と覚えてしまうのが早道です。

緊急訪問看護の理由は「その日のうち」に

緊急訪問は加算を算定した日ごとに理由を書く必要があります。月末にまとめて思い出そうとすると、記録を遡って再構成することになり、しかも記録の表現とレセプトの表現がずれます。緊急訪問から戻ったその日に、記録とレセプト入力の両方を済ませるルールにしておくと、月初の作業が一段軽くなります。

SECTION 06訪問日欄の記号は、算定内容の要約になっている

訪問日欄の記号は単なる印ではなく、その日に何を算定したかの要約です。摘要欄の金額と記号が食い違っていると、そこで引っかかります。

図3 訪問日欄の記号早見 訪問回数・療養費の種類 訪問看護基本療養費/精神科訪問看護基本療養費 1日に2回訪問した場合 1日に3回以上訪問した場合 包括型訪問看護療養費 (令和8年度改定で追加) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)/精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)=同一建物居住者 他ステーションの計画訪問日に緊急訪問し、緊急訪問看護加算のみを算定した場合 加算・体制 専門の研修を受けた看護師による訪問/専門管理加算 特別訪問看護指示書・精神科特別訪問看護指示書に基づく訪問 長時間訪問看護加算/長時間精神科訪問看護加算 複数名訪問看護加算/複数名精神科訪問看護加算 実日数は、同一日に2回・3回訪問しても「1日」。回数と実日数を取り違えると合計欄まで連鎖してずれます。
記号は明細書の様式によって列の持ち方が異なる(様式第四の二では「同一建物」「同一緊急」の列に○を付す形式)。カナミック等のソフトでは実績入力から自動生成されるため、算定内容の入力が正しいかを逆算して確認する。

SECTION 07令和8年度改定で増えたチェック項目

2026年6月1日施行の改定で、訪問看護療養費の体系そのものが変わりました。告示上の区分番号が組み替えられ、「04 包括型訪問看護療養費」「06 訪問看護遠隔診療補助料」「08 訪問看護物価対応料」が新設されています。伝送前チェックの項目も、その分だけ増えました。

図4 訪問看護療養費の区分(令和8年度改定後) 01 訪問看護基本療養費 01-2 精神科訪問看護基本療養費 02 訪問看護管理療養費 03 訪問看護情報提供療養費 04 包括型訪問看護療養費 新設 05 訪問看護ターミナルケア療養費 06 訪問看護遠隔診療補助料 新設 07 訪問看護ベースアップ評価料 旧06から移動 08 訪問看護物価対応料 新設 新設3区分と、レセプト上の印 04 包括型 訪問日欄に「●」 特記「11 包括型」+実人数 06 遠隔診療補助料 特記「12 訪看遠診補助」+算定日 月1回・指示書の有効期間内のみ 08 物価対応料 1=管理療養費、2=包括型に上乗せ 令和9年6月以降は所定額の2倍
令和8年厚生労働省告示第74号による改正後の区分。従来「06」だったベースアップ評価料が「07」に移動している点に注意。

訪問看護物価対応料

物価上昇に段階的に対応するための加算です。管理療養費または包括型訪問看護療養費の算定に併せて算定します。

区分令和8年6月~令和9年6月~
訪問看護物価対応料1 月の初日の訪問60円120円
訪問看護物価対応料1 月の2日目以降の訪問20円40円
訪問看護物価対応料2(包括型を算定する場合)20円40円

算定漏れが起きやすい典型が、改定対応のバージョンアップ直後に旧マスタのまま実績を確定してしまうケースです。改定月とその翌月は、管理療養費を算定した全レセプトで物価対応料が付いているかを目視で確認しておくと安心です。

訪問看護遠隔診療補助料(2,650円・1日につき)

D to P with N のオンライン診療を支える新設項目です。要件が細かいので、算定した月は特に慎重に。

  • 訪問看護計画書に基づく定期的な訪問看護以外の場面で、主治医がオンライン診療に際し看護職員の同席が必要と判断した場合に、利用者の同意を得て訪問し診療の補助を行ったときに算定。
  • 月1回まで。1人の利用者につき1つのステーションでのみ算定できます。
  • 有効な訪問看護指示書の期間内にある利用者のみ算定可。指示書が切れている場合はステーション側では算定できず、医療機関側での算定になります。
  • 同一日に訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・訪問看護管理療養費・訪問看護情報提供療養費・訪問看護ターミナルケア療養費・訪問看護ベースアップ評価料・訪問看護物価対応料は算定できません。この併算定不可は要チェック。
  • 同一利用者について、保険医療機関側で訪問看護遠隔診療補助料(265点)を算定した場合は算定できません。
  • 訪問し補助を実施した日時・内容・対応状況を訪問看護記録書に記録すること。

包括型訪問看護療養費

高齢者向け住まい等に併設・隣接するステーションが、届け出た建物に居住する別表第七・別表第八・特別訪問看護指示書の対象者に対して、24時間体制で頻回の訪問看護を行った場合に1日当たりで算定します。届出を行っていないステーションには関係のない区分ですが、届け出ている場合はチェック項目が大きく変わります。

  • 訪問日欄は「●」。特記事項「11 包括型」に加え、当該月の実際の単一建物居住利用者の人数を記載します。
  • 算定区分は「1日の訪問看護時間の合計」と「単一建物居住利用者の人数」の組み合わせ。1回ごとではなく1日の合計時間で決まる点が、従来の出来高とまったく異なります。
  • 包括範囲が広く、基本療養費・難病等複数回訪問加算・長時間訪問看護加算・複数名訪問看護加算・夜間早朝/深夜加算・管理療養費・24時間対応体制加算などが含まれます。包括に含まれるものを別に算定していないかを必ず確認。
  • 同じ建物の利用者でも、1日1回のみの訪問なら訪問看護基本療養費(Ⅱ)+管理療養費を算定します。利用者ごとに算定区分が分かれるため、月次で一覧化して確認するのが安全です。
  • 記録は電子的方法で保存し、包括型を算定する利用者には「記録書Ⅲ」を1日ごとに作成します。

訪問看護管理療養費の細分化

月の2日目以降が、施設基準の届出不要となる代わりに単一建物居住利用者の人数と月の訪問日数で細分化されました。

月の2日目以降(1日につき)~15日目16~24日目25日目~
単一建物居住利用者が20人未満3,010円
単一建物居住利用者が20人以上50人未満2,510円2,310円2,210円
単一建物居住利用者が50人以上2,410円2,210円2,010円
「単一建物居住利用者」の数え方

当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において当該ステーションが訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する者の人数です。介護保険で訪問している方は含みません。また、同一建物の判定には同一敷地内の建物も含まれることが令和8年度改定で明記されました。集合住宅を担当している場合、月ごとに人数が動くため、月次で数え直す必要があります。

その他、記録・運営面で追加された確認事項

  • 訪問開始時刻と終了時刻:訪問看護記録書等に、実際の指定訪問看護の開始時刻・終了時刻を記載することが明確化されました。レセプトの算定内容と記録の時刻が矛盾しないこと。
  • 記録の2年保存:訪問看護記録書・指示書・計画書・報告書・市町村等への情報提供書・連絡調整記録を、完結の日から2年間保存する義務が規定されました。
  • 漫然・画一的な訪問の禁止:利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に訪問の日数・回数・実施時間・人数を定めることは認められません。
  • 実施時間の標準:基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は1回30分から1時間30分程度が標準。(Ⅱ)等を算定する場合は30分以上を標準とし、20分を下回らないこと。
  • 服薬状況・残薬の把握:指定訪問看護の提供にあたり、服薬状況(残薬の状況を含む)の把握が運営基準に明記されました。主治医への情報提供に加え、必要に応じて薬局への情報提供が望ましいとされています。
  • 指示書の押印欄削除:訪問看護指示書等の様式から押印欄が削除されました(従前の様式も引き続き使用可能)。計画書・報告書も書面の場合に署名・押印を求めないこととされています。

SECTION 08カナミックを使った運用で、どこを人が見るか

当ステーションはカナミックのクラウドサービスを使っています。予定を組み、スタッフを配置し、実績を入力すれば、国保連・医療保険・利用者請求のデータが作られる流れです。報酬改定に伴うサービスコードや算定ロジック、帳票様式の更新もベンダー側で行われます。

だからこそ、人が見るべきなのは「システムが自動で埋められない欄」に絞れます。実績から機械的に導けるもの(訪問日、回数、職種、基本療養費の区分)はソフトに任せ、次のような判断や外部情報が要る欄を重点的に確認します。

人が入力し、人が確認する欄
確認のポイント
特記事項特に「5 介」「10 緊急訪問看護の理由」「4 特地」。加算を算定した日に併せて入力しているか。
心身の状態別表第七・第八の該当コードが全て入っているか。指示書の内容が変わったのに前月のままになっていないか。
GAF尺度精神科基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)算定時。当該月の初日の訪問時の値と判定年月日になっているか。
主治医の直近報告年月日今月の報告書提出日に更新されているか。
他ステーションの所在地・名称複数ST利用者。相手先の名称が正式名称になっているか。
訪問した場所と変更年月日入院・転居・施設入所があった月。施設等コードが正しいか。
単一建物居住利用者数集合住宅担当分。今月の実人数で数え直したか。
訪問終了・死亡に関する欄終了年月日・終了時刻・終了の状況。ターミナルケア療養費算定時は死亡年月日・死亡時刻・死亡した場所。
改定後・バージョンアップ後の月は目視を厚く

クラウド型のシステムは法改正対応が自動で反映されますが、反映されるのはマスタと計算ロジックであって、事業所側の設定は自動では変わりません。施設基準の届出内容、機能強化型の区分、包括型の届出建物、物価対応料の適用可否といった設定は、改定後に一度は自分の目で確かめてください。画面の名称や具体的な操作手順は、カナミックのサポート窓口に確認するのが確実です。

SECTION 09ASPエラーの読み方

受付・事務点検ASPは、事務的な記載誤りにより査定・返戻になりやすい事例を、請求確定前にチェックしてくれる仕組みです。「ASPあり」で送信すると、送信時にエラーが返ってきます。エラーコードは5系統に分かれ、影響範囲が違います

エラー影響範囲意味と対応
1000番台
(L1)
ステーション単位で受付不能ファイル全体が受け付けられていない状態。まるごと修正して再送信が必要。
2000番台
(L2)
レセプト単位で受付不能該当レセプトが受け付けられていない。修正して再送信。
3000番台
(L3)
レセプト単位で受付不能同上。L2・L3は該当分だけの差し替えになる。
4000番台
(L4)
受付はされているがエラーありそのままだと返戻・査定につながる可能性。内容を確認して必要なら訂正。
4800番台
(L48)
受付はされているがエラーあり同上。

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エラーの詳細は、オンライン請求システムの「受付・事務点検ASP結果リスト」および診療報酬情報提供サービスに掲載されているチェック一覧で確認できます。L4・L48は「受け付けられているから大丈夫」ではありません。そのまま送れば返戻の候補になります。

請求確定を忘れない

10日までに送信されたデータのうち、エラー分(受付不能・要確認)を除いたものは、システム側で自動的に請求確定されます。しかしエラー分は自動確定されません。11日~12日に訂正して請求確定する必要があり、この期間に確定しなければ請求対象になりません。「送信した」と「請求が確定した」は別物です。

SECTION 10同じ月に走る介護保険請求との噛み合わせ

介護保険レセプトは「相手のある返戻」が多い
  • 介護保険請求は国保連が審査し、ケアマネジャーが提出する給付管理票との突合が行われます。自ステーションの請求が完璧でも、給付管理票の側に不一致があれば返戻になります。
  • 確認しておきたいのは、給付管理票の提出状況、単位数の一致、事業所番号、サービス種別コード、居宅介護支援事業所の番号・名称。
  • 月途中の要介護度変更・区分変更があった利用者は特に要注意。8日ごろまでに単位数の相互確認を入れるのを月次ルーティンにしておくと、返戻がはっきり減ります。

医療と介護の切り分けを、月単位で見直す

訪問看護は要介護認定を受けていれば原則として介護保険ですが、別表第七に該当する疾病等・特別訪問看護指示書の交付・精神科訪問看護指示書(認知症を除く精神疾患)があると医療保険になります。月の途中で状態が変わり、切り替わることも珍しくありません。

  • 末期の悪性腫瘍と診断され別表第七に該当した日から医療保険へ。
  • 特別訪問看護指示書の14日間だけ医療保険へ。
  • パーキンソン病でヤール3以上かつ生活機能障害度Ⅱ度・Ⅲ度に至り、別表第七に該当するようになった。

いずれの場合も、医療保険で算定する要介護被保険者等には特記事項「5 介」が必要です。切り替わった月は、医療と介護の両方のレセプトで日付が重複していないかも確認してください。

SECTION 11それでも返戻が来たら

図5 返戻・再審査・取下げの使い分け 通知が届いた 返戻レセプト 審査に入る前に差し戻されたもの 翌月5日にオンライン配信 CSVをレセコンに取り込み、 修正して翌月に再請求 再審査の申立 査定(減点)に納得できないとき 増減点通知・再審査結果通知を 受領後、できる限り早期に レセプト1件ごとに作成 取下げ依頼 自ステーション側の誤りに 後から気づいたとき オンライン請求システムから 審査結果に係るものは再審査へ
再審査と取下げは目的が違う。審査結果(査定)に対しては取下げではなく再審査の申立を行う。福岡県国保連合会の場合、オンラインでの再審査受付は毎月5日~月末までに送信されたファイルを翌月5日に受け付ける取扱い。
返戻を「記録」に変える

返戻が出たら、直して終わりにせず、「どの層で、なぜ起きたか」を1行で残すことをおすすめします。3か月も溜めれば、自ステーションの弱点がはっきり見えてきます。「特記事項の入力漏れが多い」「月途中の資格変更で毎回つまずく」といった傾向がつかめれば、チェックリストの重点を組み替えられます。返戻ゼロを目指すより、同じ返戻を2回出さないほうが現実的で、効果も大きいです。

1件当たり平均額が高いステーションは個別指導の選定対象に

令和7年4月3日の指導要綱改正(保発0403第1号)により、個別指導の選定基準に「訪問看護療養費請求書の1件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション」が加わりました。重症度の高い利用者を多く受けていれば平均額は当然上がりますから、これ自体は問題ではありません。大事なのは、その請求内容を記録で説明できる状態にしておくことです。訪問開始・終了時刻の記載、計画書と実施内容の対応、加算の要件を満たす記録――伝送前チェックは、そのまま指導対策でもあります。

SECTION 12伝送前チェックリスト

送信ボタンを押す前に

印刷して、担当者と管理者のダブルチェックに使ってください。

第1層 資格
  • 月の途中で保険者番号が変わった人を洗い出し、保険者ごとに明細書を分けた
  • 高齢受給者証・後期高齢者の資格確認書が月途中に発行された人を確認した
  • 記号・番号・枝番が資格確認書等どおりに入っている
  • 特記欄の所得区分(区ア~区キ)が、提示された証券の適用区分と一致している
  • 公費の法別番号の順序(第1公費~第4公費)が正しい
  • 本人・家族区分(六歳・高齢一・高齢7)が年齢と負担割合に合っている
第2層 指示
  • 指示期間が最新の指示書のもので、当該請求月にかかる期間だけが入っている
  • 前月交付の特別指示書で当月も訪問した場合、前月の年月日も記載した
  • 主治医の直近報告年月日が、今月提出した報告書の日付になっている
  • 月途中で主治医が変わった場合、2人目以降を情報欄に記載した
  • 主たる傷病名が指示書に基づき、主傷病・副傷病の順になっている
  • 心身の状態欄に、該当する別表第七・第八のコードが全て入っている
  • 精神科基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)算定分のGAFが、当該月の初日の訪問時の値になっている
第3層 記載・算定
  • 医療保険で算定している要介護被保険者等に「5 介」が入っている
  • 緊急訪問看護加算を算定した日ごとに、実施日と理由を記載した
  • 他ステーション併用者に「1 他(1)」等と、相手先の所在地・名称を記載した
  • 看護・介護職員連携強化加算の同行訪問日、退院支援指導加算の死亡日・再入院日を記載した
  • 訪問日欄の記号(○◎◇●☆△□▽)が、算定した内容と一致している
  • 実日数が、同一日複数回訪問を「1日」として数えている
  • 訪問した場所が月途中で変わった人の、場所と変更年月日を記載した
令和8年度改定分
  • 管理療養費を算定した全レセプトに、訪問看護物価対応料1が付いている
  • 管理療養費の2日目以降が、単一建物居住利用者数と訪問日数の区分に合っている
  • 包括型算定分に「11 包括型」と当該月の実際の単一建物居住利用者数を記載した
  • 包括型に含まれる加算等を、別途算定していない
  • 遠隔診療補助料算定分に「12 訪看遠診補助」と算定日を記載し、同一日の併算定不可項目を外した
  • 別表第八の対象に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を反映した
  • 訪問看護記録書に、実際の訪問開始時刻と終了時刻が記載されている
送信・確定
  • ASPありで送信し、L1~L48のエラーを確認した
  • エラー分を訂正し、12日までに請求確定した
  • 介護保険側の給付管理票について、ケアマネと単位数を相互確認した
  • 前月の返戻ファイルをダウンロードし、修正して再請求した

SECTION 13よくある質問

指示書の有効期間が空欄で届きました。どう扱えばよいですか。

記載要領では、指示年月日の記載がない場合は指示書の有効期間を交付後1か月とみなすとされています。ただし、これはあくまで解釈のルールであって、望ましい状態ではありません。次回以降のためにも医師に確認し、期間を明記してもらうのが本筋です。有効期間が1か月とみなされると、月をまたぐ訪問で期間切れが起こりやすくなります。

同じ日に2回訪問しました。実日数は2日と数えるのでしょうか。

いいえ、1日です。同一日に2回でも3回以上でも、実日数欄では1日として記載します。訪問日欄では2回なら「◎」、3回以上なら「◇」を付し、難病等複数回訪問加算等は回数に応じて算定します。実日数と算定回数は別の概念です。

緊急訪問看護加算の理由は、どの程度書けばよいですか。

記載要領では「加算を算定する理由を詳細に記載すること」とされ、算定した日ごとに実施日と理由を書きます。「発熱のため」ではなく、「38.9度の発熱と経口摂取困難があり、家族から連絡を受け訪問。脱水評価と主治医への報告を実施」といった、その日の判断が追える粒度が求められます。看護記録の要約をそのまま使えるよう、記録の書き方を揃えておくと効率的です。

10日に送信したあと、記載漏れに気づきました。間に合いますか。

ASPで「受付不能」「要確認」となったレセプトについては、11日・12日に訂正して請求確定できます。ただし、エラーとして検出されなかったレセプトの内容誤りは、この期間では直せません。その場合は取下げ依頼を行うか、返戻・査定を受けてから対応することになります。だからこそ、送信は8日までに一度通すのが安全です。

物価対応料は届出が必要ですか。

訪問看護物価対応料は、訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費の算定に併せて算定する加算です。管理療養費を算定していれば対象になります。なお、令和9年6月以降は所定額の100分の200、つまり2倍の額を算定することがあらかじめ定められています。制度としての詳細や個別の届出の要否は、地方厚生局の案内でご確認ください。

オンライン請求とオンライン資格確認は、返戻をどのくらい減らしますか。

オンライン資格確認では、その場で健康保険の資格情報が確認できるため、資格過誤による返戻が減ります。ただし現状、介護保険の資格は確認できません。また、資格が正しくても記載事項の漏れや算定要件の不備は防げません。「入口の返戻」は仕組みで減らし、「中身の返戻」は3層チェックで減らす、という役割分担で考えるのが実際的です。

請求事務を担当できる人が1人しかいません。どこから手をつけるべきでしょうか。

まず、第3層(特記事項)を訪問スタッフ側に前倒しすることをおすすめします。緊急訪問の理由、同行訪問日、特別指示による訪問――これらは訪問した本人がその日に書けば数分の作業ですが、月初に事務が1人で再構成すると何時間もかかります。事務担当者は第1層(資格)と送信・確定の管理に集中する。この分業だけで、月初の負荷はかなり変わります。

出典・参考

  1. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(関係法令・通知等) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  2. 「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和8年3月27日 保医発0327第2号)別添3「訪問看護療養費請求書等の記載要領」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001682023.pdf
  3. 同上 本文(0619訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713906.pdf/別表Ⅰ(訪問看護) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713911.xlsx
  4. 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf
  5. 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号・0402訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf
  6. 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第9号・0619訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713901.pdf
  7. 「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日 保医発0327第10号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681763.pdf
  8. 「傷病名コードの統一の推進について」(令和8年3月27日 保険局医療課事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001682010.pdf
  9. 社会保険診療報酬支払基金「保険医療機関・保険薬局及び訪問看護に係るオンライン請求」 https://www.ssk.or.jp/smph/seikyushiharai/iryokikan/index.html/「受付・事務点検ASPの概要」 https://www.ssk.or.jp/smph/goshitsumon/online/online_01.html
  10. 社会保険診療報酬支払基金「訪問看護レセプトのオンライン請求特設ページ」 https://www.ssk.or.jp/oshirase/special_houkanr0601.html
  11. 福岡県国民健康保険団体連合会「訪問看護ステーションの皆様へ(オンライン請求に関するリーフレット)」 オンライン請求リーフレット(PDF)
  12. 福岡県国民健康保険団体連合会「保険医療機関等再審査申立・レセプトの取下げ依頼について」 https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/providers/277/
  13. 栃木県国民健康保険団体連合会「訪問看護療養費のオンライン請求について」(受付・事務点検ASPのエラーコード区分) https://www.tochigi-kokuho.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/houmonkango_online.pdf
  14. 近畿厚生局「医療保険の訪問看護について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/houkan.html
  15. 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(令和7年4月3日 保発0403第1号)
  16. 株式会社カナミックネットワーク「カナミッククラウドサービスは訪問看護オンライン請求に対応します」 https://www.kanamic.net/topics/houkan_online.html

本コラムは、2026年8月時点で公表されている厚生労働省の告示・通知および審査支払機関の案内に基づいて作成しています。金額・要件は令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)後のものです。制度は訂正通知や疑義解釈によって取扱いが更新されることがありますので、実際の請求にあたっては厚生労働省および地方厚生局・審査支払機関の最新の情報をご確認ください。カナミックの画面名称・操作手順については、記事中では特定していません。具体的な操作は同社のサポート窓口へお問い合わせください。

医療法人ふくろうの樹 ふくろう訪問看護リハビリステーション
福岡市早良区/緩和ケア・難病・精神科・認知症の在宅療養を支えています。

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この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

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