訪問看護ステーションの選び方

訪問看護ステーションの選び方
―― 利用者・ご家族が確かめるべき9つのこと
訪問看護を使うことになったとき、多くの方は「病院やケアマネジャーさんが挙げてくれた事業所に、そのままお願いする」という決め方をされます。それ自体は自然なことです。ただ、訪問看護ステーションは利用者自身が選べるサービスで、しかも事業所ごとに得意分野も夜間の体制もかなり違います。この記事では、制度上どこまで自由に選べるのか、何を見比べればよいのかを、公的資料にあたりながら整理します。
この記事の内容
SECTION 01先に結論
- 「近いから」「勧められたから」だけで決めなくて構いません。どの訪問看護ステーションに依頼するかを決めるのは、ご本人とご家族です。主治医の指示書は必要ですが、事業所の選択権は利用者側にあります。
- 見るべき軸は3つ。①夜間・休日に本当につながるか ②その病気・その医療処置の経験があるか ③主治医・ケアマネジャー・薬局と実際に情報が行き来しているか。この3つが揃わない事業所は、日中の訪問がどれだけ丁寧でも、いざというときに頼りになりません。
- 合わなければ変えられます。途中で事業所を変更することも、複数の事業所を組み合わせることも制度上可能です。「一度決めたら最後」ではありません。
SECTION 02前提:訪問看護は「選ぶ」もの
訪問看護を受けるには、主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。この「医師の指示が要る」という点から、「病院が決めたところにお願いするしかない」と思い込んでしまう方が少なくありません。ですが、指示書が定めるのは看護の内容であって、どの事業所に頼むかではありません。事業所は利用者が選び、利用者と事業所が契約を結びます。
病院の地域連携室やケアマネジャーが具体的な事業所名を挙げてくれるのは、地域の連携として当たり前の実務です。悪いことではまったくありません。ただそれは提案であって指定ではない、というのが制度上の位置づけです。
図1:訪問看護が始まるまでの流れ。ステップ3が、この記事で扱う「選ぶ」場面です。
2026年6月から、「囲い込み」は制度上はっきり禁止された
ここは今回の記事でぜひ知っておいていただきたい点です。令和8年度(2026年度)診療報酬改定では、訪問看護をめぐる事業者間の「紹介」のあり方に、はっきりと線が引かれました。2026年6月1日施行の見直しで、指定訪問看護の運営基準と、医療機関側のルールである保険医療機関及び保険医療養担当規則に、次の規定が新設されています。
令和8年度診療報酬改定で新設された主な規定(2026年6月1日施行)
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止/訪問看護事業者は、値引きや金品の提供によって、自分のところで訪問看護を受けるよう利用者を誘引してはならない。他の事業者やその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することも禁止。
- 特定の主治医・事業者等への誘導の禁止/訪問看護事業者は、「特定の医師を主治医にするように」「特定の介護サービス事業者を利用するように」と指示することの見返りに、その医師や事業者から金品を受け取ってはならない。
- 医療機関側にも同じ縛り/保険医療機関が、特定の訪問看護事業者や介護サービス事業者を利用すべき旨の指示等を行った対価として、財産上の利益を受け取ることを禁止。
- 事故発生時の安全管理体制の確保、記録の整備(訪問看護記録書・指示書・計画書・報告書等を2年間保存)を義務づけ。
裏を返せば、これらは実際に起きていたから明文化されたということでもあります。利用者の側からすると、ここから導かれる実務的な結論はシンプルです ―― 紹介された事業所をそのまま受け入れる義務はなく、複数を比べて断っても、何ら不利益はありません。遠慮する必要はないのです。
SECTION 032万か所を超えた。だからこそ差を見る
訪問看護ステーションは、この10年で急激に増えました。全国訪問看護事業協会の調査では、2026年4月1日現在の全国の稼働数は20,051か所で、調査開始以来はじめて2万か所を超えています(前年比約6.9%増)。
図2:稼働数は増え続けていますが、同時に毎年1,000か所前後が事業を止めています。
「増えた=選べる」は事実です。しかし同じ数字は、新規開設が多く、経験の蓄積に差がある事業所が混在していることも意味します。令和7年度中の新規開設は2,428か所にのぼる一方、廃止960か所・休止328か所が生じています。訪問看護は継続性が命綱のサービスですから、「開設して間もないか」「途中で止まらないか」は、利用者にとって現実的な関心事です。
参考|訪問看護の「量」は在宅療養の帰結と関連しています。全国の市区町村を対象とした地域相関研究では、高齢者人口あたりの訪問看護師数が多い自治体ほど在宅死の割合が高いという関連が報告されています(Yoshida M, et al. Public Health Nursing 2024;41:1369-1376)。ただしこれは地域単位の観察研究であり、個人レベルの因果関係を示すものではありません。「訪問看護があれば必ず自宅で最期まで過ごせる」という話ではなく、「地域に訪問看護の厚みがあることが、選択肢を広げる方向に働いている」という読み方が妥当です。
SECTION 04確かめたい9つのチェックポイント
ここからが本題です。パンフレットの見た目や訪問看護師の人柄も大切ですが、それは会ってみないとわかりません。先に、電話や見学で確かめられる客観的な項目を9つに整理します。
図3:9つのチェックポイント。以下、1つずつ解説します。
1・2|夜と休日に、本当につながるか。そして電話に出るのは誰か
在宅療養でいちばん怖いのは、日中の訪問ではなく、金曜の夜や連休中に容態が変わったときです。ここでの体制の差が、そのまま「救急車を呼ぶことになるか、自宅で乗り切れるか」の差になります。
この体制は、報酬上も明確に評価されています。医療保険では24時間対応体制加算、介護保険では緊急時訪問看護加算で、どちらも地方厚生局や都道府県への届出が必要です。つまり、届出があるかどうかは客観的に確認できる事実です。
| 制度 | 加算の名前 | 区分 | 上位区分の意味 |
|---|---|---|---|
| 医療保険 | 24時間対応体制加算 | イ/ロの2区分(イ 6,800円、ロ 6,520円・月1回) | イ=夜間対応した翌日の勤務間隔確保、夜間対応の連続を2回までにする等、看護師の負担軽減の取組を2つ以上行っている事業所 |
| 介護保険 | 緊急時訪問看護加算 | (Ⅰ)600単位/(Ⅱ)574単位・月1回 ※訪問看護ステーションの場合 | (Ⅰ)=24時間つながるだけでなく、看護業務の負担軽減に資する業務管理体制が整っている事業所 |
令和6年度改定で設けられた区分。金額・単位数は改定で変わることがあります。1人の利用者について、この2つを同じ月に両方算定することはできません。
ここに国のメッセージがはっきり出ています。上位区分の条件は「もっと頑張れ」ではなく、「オンコールを担当する看護師をきちんと休ませているか」です。24時間対応は、担当者が疲弊すれば続きません。スタッフの働き方に配慮している事業所ほど、その体制が長く続くという設計思想です。利用者にとっても、これは自分の安全に直結する話です。
電話をかける前に決めておく質問
- 「夜中の2時に電話したら、誰が出ますか。看護師さんですか」
- 「電話をしてから、実際に来ていただけるまで、だいたいどのくらいですか」
- 「先月、緊急の訪問は何件くらいありましたか」
3つ目が特に有効です。24時間対応の届出があっても、実際にはほとんど出動していない事業所もあります。「体制がある」と「動いた実績がある」は別の話です。なお、看護師以外の職員が最初の電話を受けること自体は、対応マニュアルの整備、看護師が緊急訪問の要否を速やかに判断できる連絡体制、看護師への報告と記録、利用者への説明と同意、届出などの条件を満たせば認められています。制度違反ではありません。ただしその仕組みがきちんとあるかどうかは聞いておくべきです。
3|その医療処置に対応できるか
訪問看護ステーションには、それぞれ得意分野があります。高齢者の慢性期ケアを中心に回している事業所、小児在宅に強い事業所、精神科に特化した事業所、がんの緩和ケアを多く受けている事業所。「訪問看護ならどこでも同じ」ということはありません。
特に、医療保険で週4日以上の訪問が可能になる「別表第7」「別表第8」に該当する状態は、経験の有無が大きく出るところです。
| 区分 | 主な対象(抜粋) |
|---|---|
| 別表第7 (疾病等) | 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、進行性筋ジストロフィー症、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態 ほか |
| 別表第8 (状態等) | 在宅麻薬等注射・在宅腫瘍化学療法注射・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態、在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅人工呼吸・在宅自己導尿などの指導管理を受けている状態、人工肛門・人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態 ほか |
令和8年度改定では、別表第8に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態」が追加されました。
「うちの家族はこの状態ですが、同じような方を何人くらい担当されていますか」と聞くだけで、返ってくる言葉の具体性がまるで違います。抽象的に「対応できます」と返ってくるか、「今も○名いらっしゃいます。○○の管理は△△の点に注意しています」と返ってくるか。これが判断材料になります。
4|看取りまで伴走できるか
いま看取りを考えていない段階でも、この質問はしておく価値があります。看取りの経験がある事業所は、それ以前の段階の説明も具体的だからです。「これから何が起こりうるか」を知っている人の説明には、先の見通しが入ります。
確認したいのは件数だけではありません。急変したとき、主治医と誰がどう連絡を取り、どこまでは自宅で対応し、どうなったら搬送するのか。この段取りをその場で説明できるかどうかが実力です。
5|専門性のある看護師がいるか
訪問看護には、専門性を評価するしくみがあります。専門管理加算は、①緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師、または②特定行為研修を修了した看護師が、計画的な管理を行った場合に算定されるものです(月1回)。
特定行為研修を修了した看護師は、医師があらかじめ作成した「手順書」にもとづいて、胃ろうカテーテルの交換、気管カニューレの交換、褥瘡や慢性創傷の壊死組織の除去、脱水に対する輸液による補正など、一定の医療行為を行うことができます。在宅では、これは「医師の到着を待つ時間」を短縮できることを意味します。
ただし、これは「あれば加点」であって「なければ不可」ではありません。専門性のある看護師の在籍は、全国の事業所のなかではまだ多数派ではありません。むしろ大切なのは、自分たちで抱え込まず、専門看護師・認定看護師との同行訪問や、皮膚科・緩和ケア科への相談につなげる回路を持っているかです。「わからないときにどうするか」を答えられる事業所を選んでください。
6|リハビリと看護が両方入るか
ここは誤解が多いところです。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する「訪問看護からのリハビリ」は、制度上あくまで訪問看護の一部であり、看護師の代わりではありません。介護保険では、リハビリ職が訪問する場合にその事業所の看護師が定期的に訪問することが管理料の算定要件とされており、リハビリ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を上回る場合には減算が設けられています。
これは制度の細かい話に見えて、利用者にとって実は重要です。リハビリ職だけが出入りしている状態は、体調の変化を医療の目で拾う人がいない状態になりかねないからです。「リハビリをお願いしたい」場合でも、看護師がどのくらいの頻度で来るのかを必ず確認してください。
7|主治医・ケアマネ・薬局とつながっているか
訪問看護ステーションは、訪問看護計画書と訪問看護報告書を主治医に提出することが求められています。これは義務であり、加算の要件でもあります。「先生には何をお伝えいただいていますか」と聞いたときに、報告書の実物を見せながら説明できるかどうかは、良い指標になります。
令和8年度改定では、この連携がさらに具体化されました。運営基準に、指定訪問看護の提供にあたって服薬状況(残薬の状況を含む)の把握に努めることが明記され、把握した服薬状況について主治医へ情報提供するとともに、必要に応じて利用者の同意を得て調剤を行う薬局にも情報提供することが望ましいとされました。
在宅では、飲まれずに溜まった薬が引き出しの奥に山になっていることが珍しくありません。それを見つけて、医師と薬剤師に伝えられる立場にいるのは訪問看護師です。「お薬、余っていませんか」と聞いてくれる訪問看護師は、それだけで信頼できます。
また、同じ改定で訪問看護医療情報連携加算(月1,000円)が新設されました。これは他の医療機関等の職種がICTで記録した診療情報を活用して管理を行った場合の評価で、連携機関が5か所以上あること、その体制を事業所の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していることが要件とされています。ホームページに連携体制の掲示があるかどうかは、利用者が外から確認できる手がかりです。
8|記録と説明が具体的か
令和8年度改定は、記録の質に踏み込みました。改定内容を利用者の言葉に置き換えると、次のようになります。
令和8年度改定「適正な訪問看護の推進」の要点
- 訪問看護は、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと。利用者の状況を踏まえずに一律に訪問の日数・回数・時間・人数を定めることは認められない。
- 訪問看護の提供にあたっては、目標達成の程度及びその効果等について評価を行い、評価に関する内容を訪問看護記録書に記録すること。
- 訪問看護記録書に、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載すること。
- 1回の訪問時間は30分から1時間30分程度が標準。やむを得ない事情がある場合を除き、標準を下回る訪問が頻繁に行われている場合は、訪問看護を実施したとは認められない。
つまり国は、「決まった曜日に来て、血圧を測って帰る」だけの訪問を良しとしない方向に舵を切ったということです。利用者側からは、こう確認できます ―― 「今日は何を目標にしていて、前回からどう変わりましたか」。この問いにその場で答えられる訪問看護師は、記録もきちんとしています。
9|お金の説明が最初にあるか
費用は、保険の自己負担部分だけではありません。保険外(自費)の項目が事業所ごとに違うため、ここは契約前に書面で確認しておく必要があります。
| 区分 | 内容 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| 保険の自己負担 | 医療保険は年齢・所得に応じて1〜3割。介護保険も所得に応じて1〜3割。 | 高額療養費・高額介護サービス費の対象になるか。難病・自立支援医療・小児慢性特定疾病などの公費が使えるか。 |
| 交通費 | 事業所の通常の実施地域を越える場合などに、実費が請求されることがある。 | 自宅が「通常の実施地域」に入っているか。入っていない場合いくらか。 |
| キャンセル料 | 直前の中止に料金を設定している事業所がある。 | いつまでの連絡なら無料か。入院や急な受診の場合はどうなるか。 |
| その他の自費 | 死後の処置(エンゼルケア)、時間延長、保険外の付き添いなど。 | 項目と金額が重要事項説明書に明記されているか。 |
そして忘れられがちですが、24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算は、利用者への説明と同意が算定の要件です。「毎月これがかかります」という説明がないまま請求されていたら、それは説明の手順に問題があります。
SECTION 05医療保険か介護保険か ―― これは選べません
相談を受けていて、いちばん混乱が起きるのがここです。訪問看護をどちらの保険で使うかは、利用者が選ぶものではありません。状態と認定によって、制度上自動的に決まります。
図4:制度は自動的に切り替わります。同じ事業所が両方に対応できるかは、確認しておく価値があります。
実務上、大事なのは「同じ事業所が、医療保険と介護保険のどちらにも対応できるか」です。介護保険で通っていた方が、がんの進行や急な悪化で医療保険に切り替わる場面は珍しくありません。そのときに事業所を変えずに済むかどうかは、ご本人の負担に直結します。
SECTION 06「機能強化型」の正しい読み方
訪問看護ステーションを調べていると、「機能強化型」という言葉に出会います。これは診療報酬上の区分で、人員体制と実績が一定の基準を満たし、地方厚生局に届け出た事業所だけが名乗れるものです。
令和8年度改定で、この区分に大きな動きがありました。既存の1〜3の評価が引き上げられたうえ、精神科訪問看護に軸足を置いた「機能強化型4」が新設されたのです。
| 区分 | 月の初日の額 | 常勤の看護職員 | 主に評価されている役割 |
|---|---|---|---|
| 機能強化型1 | 13,760円 | 7人以上 | ターミナルケアや重症児の受入れを積極的に行う、手厚い体制 |
| 機能強化型2 | 10,460円 | 5人以上 | 同上に準じる体制 |
| 機能強化型3 | 9,030円 | 4人以上 | 地域の訪問看護の人材育成等の役割 |
| 機能強化型4 (令和8年度新設) | 9,030円 | 4人以上 | 地域と連携して精神科訪問看護を提供する役割。重症度の高い利用者と、重点的な支援を要する精神障害のある方の双方を受け入れる体制 |
| 上記以外 | 7,710円 | ― | ― |
出典:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(2026年6月1日施行)。いずれの区分も24時間対応体制加算の届出と、休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施が要件です。
これらの区分に共通する要件のなかに、利用者にとって意味のある項目がひとつあります。「同一敷地内に同一開設者の医療機関がある場合、その医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上であること」。国は、法人内のクリニックが自法人のステーションだけを使い、外部の患者を受けない「囲い込み」を、制度の側から警戒しているわけです。
ただし ―― 機能強化型でなければ悪い、ではありません。これは規模と実績の区分であって、看護の丁寧さの区分ではありません。機能強化型の要件の多くは「常勤看護職員が何人いるか」「直近1年の実績が何件か」であり、開設して間もない事業所は、内容が良くても構造的に該当しません。逆に、大規模な事業所であっても、あなたの病気を担当した経験がないことはあります。「規模」は体制の目安、「経験」は個別に聞く。この2つを分けて考えてください。
SECTION 07誰でも無料でできる、公的な調べ方
ここまで読んで「そんなこと聞けない」と感じた方へ。実は、聞かなくても外から確認できる情報がかなりあります。しかも無料です。
① 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
介護保険法第115条の35にもとづき、原則としてすべての介護サービス事業所に、サービス内容や運営状況の報告・公表が義務づけられています。厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、全国の事業所を無料で検索・比較できます。
- 基本情報:事業所の名称・所在地・連絡先、従業者の数、利用者数、利用料金など
- 運営情報:サービスの内容、運営状況、財務諸表(令和6年度から報告が必須)
- 3か所まで並べて比較できる機能があります
さらに、令和7年(2025年)4月から、運営規程の概要などの重要事項を、法人のホームページか情報公表システム上に掲載することが義務化されました。つまり、契約前に重要事項の中身をネットで読める建前になっています。掲載が見当たらない場合、それ自体がひとつの情報です。
② 地方厚生局の届出情報
医療保険の加算(24時間対応体制加算、機能強化型訪問看護管理療養費、専門管理加算など)は、地方厚生局への届出が必要です。九州であれば九州厚生局のサイトで、届出の制度や様式を確認できます。「届出をしている」と言われたら、それは公的に記録されている事実です。
③ 市区町村の事業所一覧
自治体が地域の事業所一覧を公表していることがあります。福岡市は区ごとの訪問看護事業所一覧(PDF)を公開しており、住所と電話番号、介護予防への対応の有無まで確認できます。
注意|公表システムに載っていない事業所もあります。情報公表制度の報告対象は、原則として「前年の介護報酬が100万円を超える事業所」と「新たにサービスを開始した事業所」等で、都道府県の公表計画によって年度ごとに定められています。したがって、稼働していても検索でヒットしない事業所が一定数存在します。「システムに載っていない=実在しない・怪しい」ではありません。逆に、掲載があっても情報が古い場合もあります。公的データは出発点であって、最終確認は電話と見学です。
SECTION 08よくある5つの誤解
図5:どれも制度上ははっきりしている話です。遠慮の理由にはなりません。
SECTION 09見学・初回相談で聞きたい12の質問
そのまま印刷して持って行けるように、質問だけを並べます。全部聞く必要はありません。ご自身の状況に近いものを3つか4つ選んでください。
- 夜間・休日に電話をしたら、最初に出るのはどなたですか。看護師さんですか。
- 電話をしてから訪問していただけるまで、だいたいどのくらいかかりますか。
- 先月、緊急の訪問は何件くらいありましたか。
- (自分の病名・処置を挙げて)同じような方を、いま何名くらい担当されていますか。
- 看取りまでご一緒いただけますか。急変したとき、主治医とはどのように連絡を取りますか。
- 担当の看護師さんは固定ですか。お休みのときは誰が来ますか。
- リハビリをお願いした場合、看護師さんはどのくらいの頻度で来られますか。
- 主治医への報告書は、どのくらいの頻度で、どんな内容をお送りいただけますか。
- お薬の飲み残しについても見ていただけますか。薬局とのやりとりはありますか。
- 私の家は「通常の実施地域」に入っていますか。交通費はかかりますか。
- キャンセル料はどうなっていますか。入院になった場合はどうなりますか。
- 毎月かかる費用の総額の目安を、書面でいただけますか。
答えの中身より、答え方を見てください。わからないことを「確認してご連絡します」と言える事業所は信頼できます。逆に、すべてに即座に「できます」と返ってくる場合は、もう一段具体的に聞いてみるとよいと思います。訪問看護は、できないことを正直に言えるかどうかが安全に直結する仕事です。
SECTION 10当院の視点
ステーションは変えていい。そして、主治医は変えなくていい。
ここは、私たちのような「同じ法人に在宅医療クリニックがある訪問看護ステーション」こそ、先に書いておくべきことだと思っています。
医療法人ふくろうの樹は、ふくろう訪問クリニックとふくろう訪問看護リハビリステーションを運営しています。医師と看護師が同じ法人にいることには、率直に言って利点があります。情報が早い。判断を仰ぐまでの時間が短い。夜間に何が起きているかを、翌朝には医師が把握している。在宅医療では、この「時間」が結果を分けることが実際にあります。
ただし、その利点は、利用者の選択肢を狭める理由には決してなりません。はっきり申し上げます。当ステーションをご利用いただくために、主治医を当クリニックに変えていただく必要は、一切ありません。長くかかりつけの先生がいらっしゃるなら、そのままで結構です。訪問看護だけをご依頼いただく形を、私たちは歓迎します。
これは私たちの善意の話ではなく、制度の話でもあります。前述のとおり、令和8年度改定では「特定の主治医への誘導」の対価として金品を収受することが明確に禁止されました。さらに機能強化型の施設基準には、同一敷地内に同一開設者の医療機関がある場合、その医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上いることという要件が置かれています。国は、法人内で患者を抱え込む構造を、報酬の要件として警戒しているのです。
そして同じことが、私たち自身にも当てはまります。この記事を読んで、他の事業所のほうが合いそうだと思われたなら、そちらを選んでください。訪問看護は、体調が悪い日に他人を家に上げるサービスです。相性が合わないまま続けることに、良いことは何もありません。合わなければ変えられる、というのは、私たちにとっても等しく適用される話です。
SECTION 11ふくろう訪問看護リハビリステーションについて
そのうえで、私たちにできることと、できないことを正直に書きます。
訪問看護/医師の指示のもと、体調の観察、医療処置、点滴、傷や褥瘡の処置、服薬の管理、ご家族への支援を行います。
訪問リハビリテーション/理学療法士・作業療法士が伺い、歩行・食事・入浴などの生活動作、筋力や関節可動域の維持・改善を担当します。看護師の定期訪問と組み合わせて行います。
24時間の対応体制/夜間・休日のご連絡に対応する体制をとっています。
得意としている領域/がんの緩和ケア、難病、精神科、認知症。これは同一法人のふくろう訪問クリニックが専門としている領域と重なっています。
訪問エリア/事業所からおおむね半径16km圏。福岡市(早良区・西区・城南区・中央区・南区・博多区・東区の一部)、糸島市など。
私たちの、少し変わった強み
ひとつだけ、他ではあまりない点を挙げさせてください。法人の代表・院長は、放射線治療専門医です。国立がん研究センター中央病院と東京大学病院の放射線科でがん治療に携わったのち、福岡に戻って在宅医療を始めました。この経歴が在宅でどう効くのかを、3つに分けてご説明します。
図6:がん種の広さ・緩和医療・精神症状の3つを、ひとつの法人のなかで受けられる体制です。
① がんの種類を選ばない
放射線治療科は、臓器ごとに分かれていない、数少ない診療科のひとつです。肺がん、乳がん、前立腺がん、頭頸部がん、食道がん、婦人科のがん、悪性リンパ腫、脳腫瘍、骨軟部腫瘍 ―― 部位を問わず、同じ医師が治療計画を立てます。がん研究センターや大学病院での勤務は、そのすべてを毎日見続ける仕事でした。
在宅では、これは「その病気は経験がないので分かりません」と言う場面が少ないことを意味します。がんは種類によって、どこに転移しやすいか、どんな症状が先に出るか、これから何が起こりうるかがまるで違います。それを先回りして訪問看護師に伝えられるかどうかは、日々のケアの精度に直結します。「次に何を見ておけばよいか」を共有できている看護は、変化に気づくのが早い。ご家族が「なんとなくおかしい」と感じた段階で動けるかどうかは、ここで決まります。
② 緩和医療が、特別なことではない
がん治療の現場には、治療と並行して症状をやわらげる仕事が常にあります。痛み、息苦しさ、吐き気、食べられないこと、眠れないこと、そして医療用麻薬の調整。私たちにとって緩和ケアは、「終末期になってから始めるもの」ではなく、経過のどの時点でも当たり前に動いているものです。医療用麻薬を怖がらず、しかし漫然と増やしもしない、という感覚は、日常的に扱っていないと身につきません。
そこに、放射線治療専門医ならではの引き出しが加わります。たとえば骨転移の痛みです。「もう抗がん剤はできません」と言われた後でも、痛みを取ることだけを目的とした放射線治療(緩和的放射線治療)が選択肢になることがあります。出血や、腫瘍による管の詰まりに対しても同様です。ところが在宅療養に移ったあと、この選択肢はしばしば議論の外に置かれます。「痛みは薬で抑えるしかない」と思われたまま、日々が過ぎてしまう。
その適応を見立て、必要なら病院の放射線治療科につなぐ医師が法人内にいること。そして訪問看護師が「この痛み方は、放射線が効くかもしれない」と気づいて医師に投げられること。これが、私たちが持っているいちばんはっきりした違いだと考えています。
③ 心の症状から目を背けない
もうひとつ、同一法人のふくろう訪問クリニックは、精神科と認知症を診療領域として掲げています。これは、がんや難病の療養と無関係な話ではありません。
痛みが取れない夜が続けば、気持ちは沈みます。せん妄が出れば、ご家族は「人が変わってしまった」と感じて消耗します。もともと精神疾患を抱えている方が、がんや難病になることもあります。認知症のある方に医療処置が必要になれば、説明の仕方も手順も工夫が要ります。身体の看護と心の看護を、別々の事業所に分けて頼まなくてよいことには、それなりの意味があります。
実際、国もこの方向を強めています。令和8年度改定で新設された機能強化型訪問看護管理療養費4は、重症度の高い利用者と、重点的な支援を要する精神障害のある方の双方を受け入れる体制を評価するものでした。身体と精神を切り分けない在宅ケアが、これから求められるという意思表示です。私たちがこの領域を最初から掲げているのも、同じ理由からです。
ただし、できないこともあります。緩和的放射線治療を実施するのは病院であって、在宅ではありません。私たちができるのは、適応を見立てて橋を架けるところまでです。精神症状も、状態によっては入院での治療が必要になります。私たちがお約束できるのは、「その可能性を検討しないまま見送ることはしない」という一点です。
できないこと・お伝えしておくこと
ふくろう訪問看護リハビリステーションは2025年11月に開設した、新しい事業所です。開設時は看護師が常勤換算2.5名という、指定を受けられる最低限の体制からのスタートでした。そこから1年たたないうちに、看護師と理学療法士・作業療法士を合わせて10名近くまで増えました。ありがたいことに、ご依頼が体制を引っぱってくれた1年でした。
それでも、正直に申し上げれば「大きな事業所」と言える規模ではありません。機能強化型のように、常勤看護職員が多く、直近1年の実績が積み上がっていることを要件とする大規模区分には該当しません。
ですから、「地域で長く実績を重ねた大規模なステーションのほうが安心だ」というご判断は、まったく合理的です。そのうえで、いまの規模だからこそできることもあります ―― 担当が変わりにくいこと。スタッフ全員が全利用者の状況を把握していること。医師との距離が近く、判断が早いこと。どちらを重く見るかは、療養の状況によって変わります。両方を見て決めていただくのが、いちばん良いと思っています。
まずはご相談ください(相談は無料です)
「訪問看護を使ったほうがいいのか、まだわからない」という段階のご相談で構いません。他の事業所と比べたうえで別のところに決めていただいても、まったく問題ありません。比べるための材料をお渡しすることも、私たちの仕事だと考えています。
ふくろう訪問看護リハビリステーション(医療法人ふくろうの樹)
〒814-0175 福岡県福岡市早良区田村7丁目24-7 モルティ三田村201号室
TEL 092-834-8581
https://nurse-fukurou.jp/
当ステーションの基本情報は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムでもご覧いただけます。
SECTION 12よくあるご質問
いま使っている訪問看護ステーションを変えたいのですが、可能ですか。
可能です。介護保険をお使いならケアマネジャーに、医療保険なら主治医に伝えれば、手続きが進みます。理由を細かく説明する義務もありません。「相性が合わない」で十分です。ただし、切れ目が生じないよう、次の事業所に目星をつけてから動くのが安全です。
2か所以上の訪問看護ステーションを同時に使えますか。
状態によっては可能です。たとえば精神科訪問看護と身体のケアを分ける、専門的な処置だけ別の事業所に依頼する、といった形です。ただし、加算の多くは「1人の利用者につき1か所のみ」算定というルールがあり、事業所間の調整が必要になります。希望する場合は、最初にその旨を伝えてください。
かかりつけ医が「訪問看護は必要ない」と言っています。
まずは、なぜ必要だと感じているのかを具体的に伝えてみてください。「傷の処置が家族では難しい」「夜が不安で眠れない」「薬の管理が追いつかない」など、場面が具体的なほど医師も判断しやすくなります。それでも折り合わない場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する、あるいはセカンドオピニオンを求めることも選択肢です。
主治医がいません。それでも訪問看護は使えますか。
訪問看護には主治医の指示書が必要なので、まず主治医を決める必要があります。通院が難しい場合は、在宅医療を行っているクリニックに訪問診療を依頼することになります。地域包括支援センターやケアマネジャーが、地域の在宅医の情報を持っています。
費用は、だいたい月にいくらくらいですか。
保険の種類、負担割合、訪問の回数、算定される加算によって大きく変わるため、一律の金額はお示しできません。ただし、事業所は契約前に費用の説明を行う義務があります。「週◯回、この加算がついた場合、1割負担で月◯円程度です」という試算を、書面でもらってください。それを出せない事業所は避けたほうが無難です。難病医療費助成、自立支援医療、小児慢性特定疾病、生活保護などの公費が使える場合もあるので、必ず確認してください。
同居している家族がいても、訪問看護は使えますか。
使えます。訪問看護は「独居の方のためのサービス」ではありません。むしろ、介護しているご家族の負担を減らし、判断を代わりに担うことが大きな役割です。介護者が倒れてしまえば在宅療養は続きません。ご家族がいるからこそ入れる、という考え方をしてください。
ひとり暮らしですが、最期まで自宅で過ごせますか。
状況によりますが、独居であることだけを理由に不可能と決まるわけではありません。24時間対応の訪問看護、訪問診療、訪問介護、福祉用具、緊急通報の仕組みを組み合わせることで、可能になる場合があります。大切なのは早めに体制を組み始めることです。状態が悪くなってからでは、選択肢が狭まります。
リハビリだけをお願いすることはできますか。
訪問看護からのリハビリは制度上「訪問看護の一部」なので、看護師の定期的な訪問とセットになります。純粋にリハビリだけを希望される場合は、「訪問リハビリテーション」という別のサービス(医療機関や介護老人保健施設が提供)が該当することがあります。どちらが適しているかは、ケアマネジャーや主治医と相談してください。
SECTION 13参考資料
行政資料(一次資料)
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html - 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(令和8年6月1日施行の臨時改定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html - 厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp//制度の解説はこちら - 厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html - 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の結果」(訪問看護ステーション18,042事業所、2024年10月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/press.pdf - 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede_r8.html - 近畿厚生局「医療保険の訪問看護について」(訪問看護の概要・算定の解説)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/houkan.html - 福岡県「介護サービス情報公表システム」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kouhyou-sisutemu.html - 福岡市「訪問看護事業所一覧」
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/03/documents/05homon-kango.pdf
職能団体・公益法人の資料
- 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和8年度 訪問看護ステーション数 調査結果」(2026年4月1日現在:稼働20,051か所、指定20,568か所、休止517か所。令和7年度中の新規2,428か所、廃止960か所、休止328か所)
https://www.zenhokan.or.jp/(過年度分:令和7年度調査結果PDF) - 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和8年度診療報酬改定まとめ」
https://www.zenhokan.or.jp/new/new2753/ - 公益財団法人日本訪問看護財団「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護に関する説明資料等】」
https://www.jvnf.or.jp/news/r8housyu-kaitei//臨時介護報酬改定はこちら - 公益社団法人日本看護協会「令和8年度診療報酬改定」
https://www.nurse.or.jp/nursing/housyu/housyu_2026.html - 公益社団法人日本看護協会「認定看護師・専門看護師教育における研修が算定要件に該当する訪問看護療養費項目一覧」
https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/qv_haichiyoken2024_houmon.pdf
査読付き論文
- Yoshida M, et al. Impact of home visiting nurses on home death proportion in Japan: A nationwide longitudinal ecological study. Public Health Nursing. 2024;41:1369-1376. doi:10.1111/phn.13402
https://doi.org/10.1111/phn.13402 - Sun Y, Iwagami M, Sakata N, et al. Association between types of home healthcare and emergency house calls, hospitalization, and end-of-life care in Japan. J Am Geriatr Soc. 2023;71(6):1795-1805. doi:10.1111/jgs.18268 PMID:36789967
https://doi.org/10.1111/jgs.18268 - Morioka N, Tomio J, Seto T, et al. Association between local-level resources for home care and home deaths: A nationwide spatial analysis in Japan. PLoS One. 2018;13(8):e0201649. doi:10.1371/journal.pone.0201649
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201649
【ご留意ください】本記事は、訪問看護ステーションを選ぶ際の一般的な考え方を、2026年8月時点で公表されている行政資料・学術資料にもとづいて整理したものです。診療報酬・介護報酬の金額や算定要件、施設基準は改定によって変更されます。実際の費用や利用可否は、個々の状態・保険の種類・自治体の運用によって異なりますので、最終的なご判断は主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センター、および各事業所へのご確認のうえでお願いいたします。本記事は個別の医学的助言に代わるものではありません。

