訪問看護師のための子育て支援制度

2026年8月16日 公開/福岡市(早良区)の訪問看護リハビリステーションより

訪問看護の仕事は、朝の訪問開始時刻も、夕方の終了時刻も、目の前の利用者さんの生活に合わせて動きます。そこに子どもの発熱、保育園の呼び出し、学級閉鎖が重なると、「制度を調べる時間」だけが最初に削られていきます。

この記事は、福岡市に住みながら働き、子どもを育てているスタッフが、いま実際に使える国と福岡市の制度を、時期ごとに一本の線として整理したものです。2025年(令和7年)4月に新設された出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金、2026年(令和8年)4月に始まった学校給食費の負担軽減と子ども・子育て支援金、2026年8月1日の雇用保険の上限額改定まで、最新の内容を出典リンク付きでまとめました。

SECTION 01制度は「お金の出どころ」で3つに分けると迷わない

子育て支援の制度は数が多く、パンフレットを何冊ももらった時点で読む気が失せます。しかし出どころで分けると、実は3つしかありません。

  • ① 保険から出るもの(雇用保険・健康保険)=出産手当金、育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、出産育児一時金。勤め先を通じてハローワーク・健康保険に申請します。
  • ② 国の給付・手当=妊婦のための支援給付、児童手当。お住まいの市区町村に申請します。
  • ③ 福岡市の事業=子ども医療費助成、産後ケア、病児デイケア、第2子以降の保育料無償化、こども誰でも通園制度など。区役所または各施設に申請します。

迷ったときは「これは職場に言う話か、区役所に行く話か、施設に電話する話か」の3択で考えると、窓口を間違えません。次の図は、妊娠から小学校入学までの流れに沿って、この3つを並べたものです。

図1 妊娠から小学校入学まで ― いつ、どこに申請するか 妊娠・出産 保険から出るお金(職場経由) 国・福岡市の手当(区役所) 預ける(各施設) 妊娠がわかったら 心拍確認〜妊娠届出 妊婦のための支援給付(1回目)5万円 / 母子健康手帳の交付・妊婦健診の助成券 こども家庭センターで面接(伴走型相談支援)。オンライン申請フォームから手続き 妊娠8か月ごろ 出産予定日の8週前〜 妊婦のための支援給付(2回目)胎児1人につき5万円 / 妊娠8か月アンケート 登録メールアドレス宛に「胎児の数の届出」の案内が届く 産前6週・産後8週 産前産後休業 出産手当金(健康保険) / 出産育児一時金 50万円 / 社会保険料の免除 職場を通じて手続き。出産育児一時金は医療機関への直接支払制度が使えます 出生〜1歳(最長2歳) 育児休業 育児休業給付金 + 出生後休業支援給付金(両親とも14日以上の育休で最大28日分) 同時期に:児童手当の認定請求/子ども医療証の申請(出生後15日以内が目安) 0〜2歳 復職・保活の時期 保育所の利用申込 / 第2子以降の保育料無償化(福岡市独自) / こども誰でも通園制度 働く側は:育児時短就業給付金(2歳未満)を使いながら短く働くという選択肢があります 3歳〜就学前 保育園・幼稚園 幼児教育・保育の無償化(3歳児クラス以上は保育料が無償。副食費は別途) 預かり保育や一時預かりを組み合わせて、送り迎えの時間を調整する時期です 小学生 小1の壁 留守家庭子ども会(放課後児童クラブ) / 学校給食費の負担軽減 / 病児デイケアは小6まで 病児デイケアは小学校6年生まで利用できます ※ 上記は代表的なものです。ひとり親家庭、多胎児、障がいのあるお子さんには別に手厚い制度があります。

図1:制度は「時期」に沿って並べると、次に何をすべきかが見えます。色は申請先(職場/区役所/施設)の違いを表しています。

SECTION 02妊娠がわかったら ― 最初にやる手続き

妊婦のための支援給付(合計10万円・所得制限なし)

2025年(令和7年)4月1日、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。これは、それまで予算事業だった「出産・子育て応援交付金」(10万円相当)を法律上の給付として制度化したものです。妊娠届出時に5万円、出産前後に胎児1人につき5万円が支給され、所得による制限はありません。

福岡市では、令和7年4月1日以降に出産された、または出産予定の方が対象です。手続きはオンライン申請フォームからで、①メールアドレスの登録 → ②出産予定日の入力 → ③妊婦給付認定申請(=1回目の申請)→ ④出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出(=2回目の申請)という流れになります。2回目の案内は、登録したメールアドレス宛に届きます。

つまずきやすい3点
  • 振込口座は妊婦さん本人の名義に限られます。配偶者名義の口座は指定できません。福岡市は「申請後に口座名義を変更して振込ができなくなるケースが多発している」と注意喚起しています。姓が変わる予定がある場合は、変更後に申請してください。
  • 1回目は「胎児の心拍が確認されていること」が要件です。心拍が確認できていない段階や子宮外妊娠の場合は対象外です。逆に、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、対象となる場合があります。
  • 申請から振込まで概ね1〜2か月かかります。出産費用に充てるつもりなら、支給のタイミングを見込んでおく必要があります。申請期限は1回目が心拍確認日から2年、2回目が出産予定日の8週間前から2年です。

同時に始まる「伴走型相談支援」

給付とセットで、各区のこども家庭センターによる面接が組み込まれています。妊娠届出時(母子健康手帳の交付と同時)、妊娠8か月ごろ(アンケート+希望者への面接)、出生届出後(生後4か月までの乳児家庭全戸訪問)の3回が基本です。

看護職として働いていると「自分は専門職だから相談しなくても大丈夫」と考えてしまいがちですが、この面接は情報提供の窓口でもあります。保育所の空き状況、産後ケアの実施施設、ヘルパー派遣といったその時点の福岡市の実情は、パンフレットよりも面接で聞いたほうが早いことが多いのが実際です。

出産にかかるお金

出産育児一時金は1児につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠週数22週以降に出産した場合)です。医療機関が健康保険組合等に直接請求する「直接支払制度」を使えば、窓口で50万円を立て替える必要はありません。出産費用が50万円を下回った場合は、差額を後日請求できます。

SECTION 03産休・育休中のお金 ― なぜ「手取り10割」になるのか

2025年4月、雇用保険に「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」という2つの給付が新設されました。よく「育休中の手取りが10割になった」と紹介されますが、正確には条件つきです。仕組みを分解します。

図2 「給付率80%」がなぜ「手取り10割相当」になるのか 育児休業給付金(67%) 出生後休業支援給付金(13%) 支給されない部分 働いていたときの給与(額面)を100とすると… ① 額面の給与 額面 100% 100 ② 実際の手取り 手取り 約80%(社会保険料・所得税を引いた後) 約80 ③ 育休給付だけ 育児休業給付金 67% 67 ④ +出生後休業支援 67% +13% 80 ②の手取りと④がほぼ同じ高さになる なぜ80%で手取り10割相当になるのか 育児休業給付は非課税で所得税がかからず、育休中は健康保険料・厚生年金保険料も労使ともに免除されるためです。 つまり「額面の80%」がそのまま手元に残るので、働いていたときの手取り(約80%)と釣り合う、という設計です。

図2:給付率80%=手取り10割相当という説明の中身。ただし後述の上限額を超える収入の場合は、この関係が崩れます。

出生後休業支援給付金(2025年4月創設)

子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金または出生時育児休業給付金に上乗せして、休業開始時賃金日額×休業日数(最大28日)×13%が支給されます。母親の場合は産後休業後8週間以内、父親の場合は子の出生後8週間以内に取得する育休が対象です。

「両親ともに」が要件ですが、配偶者が就労していない場合、ひとり親家庭の場合、配偶者が雇用保険の被保険者でない場合などは、本人だけの取得でも支給対象になります。パート・派遣であっても雇用保険に加入し要件を満たせば対象です。

育児時短就業給付金(2025年4月創設)

2歳未満の子を養育するために時短勤務をし、時短前と比べて賃金が下がった場合に、時短中に支払われた賃金の最大10%が支給される給付です。「フルタイム復帰か、退職か」の二択になりがちだった局面に、初めて第三の選択肢を用意した制度と言えます。

2026年8月1日から上限額が変わりました

雇用保険の給付には上限額があり、毎月勤労統計調査の平均給与額の変動をもとに毎年8月1日に見直されます。厚生労働省は2026年7月31日、令和7年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことを受け、8月1日からの変更を公表しました。育児休業等給付に関する主な数値は次のとおりです。

項目2026年8月1日から意味
休業開始時賃金日額の上限16,540円これを超える収入でも、この額で計算されます
休業開始時賃金月額の上限496,200円日額上限×30日
育児休業給付金(67%)の月額上限332,454円181日目以降は50%に下がります
育児時短就業給付金の支給限度額484,121円時短中の賃金がこの額以上だと支給されません
上限額があるとどうなるか

賃金月額が496,200円を超える方は、計算の基礎がこの上限額で頭打ちになります。その結果、実際の給付率は額面に対して80%を下回り、「手取り10割」にはなりません。管理者や経験年数の長いスタッフでは起こりうる話なので、収入が高い方ほど育休前に一度試算しておくことをおすすめします。

当院の視点

SECTION 04訪問看護で効くのは「休む制度」より「短く働く制度」

育児休業給付は、制度としてはよく知られています。一方で、訪問看護の現場でいちばん効くのは、その次に来る「短く働く」ための制度だと考えています。理由は、この仕事の崩れ方にあります。

訪問看護の一日は、時間ではなく訪問件数で組まれます。1件が延びると後ろが全部ずれる。夕方に保育園から電話が入ったとき、事務作業なら明日に回せますが、訪問はそうはいきません。だから「フルタイムで復帰して、無理だったら辞める」という組み方が、いちばん壊れやすいのです。

そこで手がかりになるのが、2025年(令和7年)4月に新設された育児時短就業給付金です。2歳未満の子を養育するために時短勤務をし、賃金が下がった場合に最大10%が支給されます。0歳から2歳になるまでのあいだ、雇用保険の給付は「休む」から「短く働く」へと切り替わる形で並んでいます。

図3 0歳から2歳までを支える、雇用保険の3つの給付 支給される期間 延長できる期間(条件つき) 0歳 1歳 2歳 3歳 育児休業給付金 原則1歳まで・最長2歳まで 67%→50% 保育所に入れない場合などは延長 出生後休業支援給付金 出生後・産休後8週以内/最大28日 育休給付に+13%を上乗せ(両親とも14日以上の育休が原則) 育児時短就業給付金 2歳未満・賃金の最大10% 時短で下がった賃金の最大10% この図の読みどころ 育児休業給付と育児時短就業給付は、0歳から2歳になるまでの期間で重なりながらつながっています。 つまり「休む」から「フルタイムに戻る」の間に、「短く働きながら給付を受ける」という段階が用意されています。 一方、2歳を過ぎると給付は途切れます。そこから先は勤務条件そのものを事業所と決めておく必要があります。

図3:2歳の線から先に給付はありません。だからこそ、復帰時に決める勤務条件が長く効いてきます。

この図から読み取ってほしいのは、「復帰=フルタイム」ではない、という一点です。0歳から1歳前後までは育児休業給付で休み、そこから2歳になるまでは育児時短就業給付で収入の目減りをある程度抑えながら短く働く。この段階を飛ばしていきなりフルタイムに戻すから、無理が出ます。

当ステーションが復職前の面談で必ず確認しているのは、「何時に帰りたいか」ではなく「一日何件なら崩れないか」です。時間で契約しても、件数が合っていなければ結局残業になります。件数から逆算して勤務時間を決め、それに合う制度を当てはめる。順番はこちらのほうがうまくいきます。

SECTION 05医療費と手当 ― 福岡市は高校生世代まで

子ども医療費助成(福岡市)

福岡市の子ども医療費助成は、2024年(令和6年)1月から対象が高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで)に拡大されました。学生でない場合も対象で、保護者の所得制限はありません

図4 福岡市の子ども医療費 ― どこまでが自己負担か 自己負担なし 上限つきの自己負担あり 助成の対象外(健康保険がきかない費用) 通院/3歳未満 自己負担なし 通院/3歳以上〜高校生世代 1医療機関 月500円まで これを超えた分は助成されます 入院/高校生世代まで 自己負担なし 薬局/高校生世代まで 自己負担なし 対象外:入院中の食事代・個室代、健康診断、歯科の特殊材料、選定療養費など健康保険のきかない費用。長期収載品の選定療養も対象外です。

図4:「1医療機関あたり月500円まで」なので、複数の医療機関にかかった月はその分だけ負担が増えます。3歳の判定は誕生日の翌月1日からです(1日生まれの方は誕生日から)。

医療費助成は「自動」ではありません

子ども医療費助成を受けるには申請が必要で、子ども医療証が交付されて初めて窓口で使えます。助成の開始日は原則として申請した月の初日からで、出生・市外転入・健康保険への新規加入については、その月内に申請すればそれぞれ出生日・転入日・加入日にさかのぼります。月をまたぐと、その分の助成が受けられません。新規申請・保険変更・再交付はオンラインでもできます。

児童手当(2024年10月に大きく拡充)

2024年(令和6年)10月分から、児童手当は所得制限が撤廃され、支給期間が高校生年代(18歳年度末)まで延長されました。第3子以降は月3万円に増額され、支給は年3回から偶数月の年6回(2・4・6・8・10・12月)になっています。

子の年代第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代(18歳年度末)月10,000円月30,000円
見落としやすい「第3子」の数え方

多子加算のカウント対象が、従来の18歳年度末までから22歳年度末までに広がりました。上の子が大学生などで児童手当の支給対象から外れていても、親等が監護に相当する世話をし生計費を負担していれば人数に数えられます。ただしこれには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要で、出さないと第3子加算が適用されません。就職して自立している場合は、22歳以下でも対象外です。

学校給食費

国は2026年(令和8年)4月から「学校給食費の抜本的な負担軽減」を開始しました。対象は給食を実施する公立小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部で、食材費相当額として児童1人あたり月5,200円を基準に国が自治体を支援します。所得に関係なく一律で、保護者の手続きは原則不要です。文部科学省が「無償化」ではなく「負担軽減」と呼んでいるのは、基準額を超える分は保護者負担が残りうるためです。中学校については、今後の検討課題とされています。

なお福岡市は、これに先行して2025年度の2学期から市立小中・特別支援学校の給食費を無償化しています。

SECTION 06預ける ― 福岡市の6つの選択肢

「保育園に入れるかどうか」だけを見ていると、実際に困る場面(子どもが熱を出した、上の子の預け先がない、少し休みたい)に対応できません。福岡市には、保育所以外にも預け先があります。

図5 福岡市の預け先 ― 用途別の6つ 1 認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育など) 3歳児クラス以上は保育料無償(副食費は別途)。福岡市独自に、0〜2歳児の第2子以降も保育料が無償です。 第何子かは、同時に通っていなくても、きょうだいの年齢制限もなく、生計を同一にする子のうち最年長を第1子として数えます。 2 「福岡市型」こども誰でも通園制度 ― 就労していなくても使えます 生後6か月〜2歳の未就園児が対象。原則1時間300円(ほかに給食費・雑費)。減免制度あり。 国基準は月10時間ですが、福岡市型は週1回・1日4〜8時間と手厚く、令和8年度からは市への認定申請が必要です。 3 病児・病後児デイケア ― 福岡市は令和5年4月から無料 0歳〜小学校6年生。利用料は無料(食事・ミルク・おやつ・医療費等は別)。月〜金 8:30〜17:30、土 8:30〜13:00が目安。 施設ごとに事前の利用登録が必要。予約は電話または福岡県の「病児保育なび」から。 4 一時預かり事業 ― 通院・冠婚葬祭・リフレッシュにも 子どもプラザ等では1時間あたり3歳未満600円・3歳以上500円。月14回まで(複数施設の合算)。 保育所等での一時預かりは施設により料金が異なります(1日あたりの設定の施設もあります)。 5 産後ケア事業 ― 生後1年未満、合わせて7日間まで 宿泊型3,000円/日、日帰り型2,000円/日、訪問型500円(2〜3時間)。生活保護・市民税非課税世帯は免除。 流産・死産を経験して1年未満の方も対象。予約は各施設へ直接。妊娠中からの問い合わせ・見学が勧められています。 6 留守家庭子ども会(放課後児童クラブ)/おむつと安心定期便 留守家庭子ども会は、就労等で放課後に保護者が家庭にいない小学生の放課後の居場所です。 「おむつと安心定期便」は0〜2歳の家庭におむつ等を無料で届けながら見守る事業。育児相談も受け付けています。

図5:料金・対象年齢は2026年8月時点の公表内容です。実施施設や空き状況は随時変わるため、利用前に必ず各施設・区役所へご確認ください。

SECTION 07

訪問看護の現場でどう組み立てるか

7-1 病児保育は「熱が出てから」では間に合わない

福岡市の病児デイケアは利用料無料という、全国的にも手厚い制度です。ただし施設ごとに事前の利用登録が必要で、予約が確定して初めて受け入れが決まります。症状が重い場合や満室の場合は断られることもあります。

つまり、熱が出た朝に初めて調べるのでは間に合いません。復職が決まった時点で、通勤経路上にある病児デイケア2〜3か所に登録を済ませておくのが実務上の正解です。福岡県の「病児保育なび」でお住まいの地域から施設を検索でき、施設によってはWebから利用申込もできます。

7-2 訪問の代替は「誰か」ではなく「いつ」で決めておく

朝、子どもの発熱で1日休むことになったとき、いちばん時間がかかるのは「誰が代わりに行くか」の調整です。訪問看護は利用者ごとに関係性があるため、当日いきなり別のスタッフに振ると、利用者側にも負担がかかります。

実務上は、訪問を「その日のうちに動かせるもの」と「動かせないもの」に分けておくほうが早く片づきます。点滴・処置・医療機器の管理など時間が固定されているものと、状態が安定していて翌日に振り替えられるものを、あらかじめ台帳上で区別しておく。当日の判断が「誰に頼むか」ではなく「どれを翌日に回すか」から始まると、電話の本数が半分になります。

7-3 復帰前に決めておく3つ

  1. 一日の訪問件数の上限(時間ではなく件数で決める。SECTION 04参照)
  2. 訪問エリアの範囲(保育園から遠いエリアを外せるか。移動時間はお迎え時刻に直結します)
  3. オンコールの有無と頻度(免除/月◯回まで/土日のみ、など)

7-4 期限があるもの一覧(これだけは押さえる)

手続き期限遅れるとどうなるか
子ども医療証の申請助成は原則申請月の初日から(出生・転入・保険加入はその月内なら遡及)月をまたぐと、その月分の助成が受けられません
児童手当の認定請求出生・転入の翌日から15日以内が目安原則さかのぼって支給されません
妊婦のための支援給付1回目は心拍確認日から2年、2回目は出産予定日の8週間前から2年期限を過ぎると請求できません
第3子加算の確認書市区町村の案内に従って提出未提出だと第3子加算(月3万円)が適用されません
病児デイケアの利用登録期限はないが利用前に必要当日その場では登録できず、預けられません

SECTION 082026年度に変わったこと(負担が増える話も含めて)

図6 2026年(令和8年)に変わったこと 負担が減る/使えるものが増える 負担が増える 2026年4月 全国で開始 学校給食費の抜本的な負担軽減(公立小学校・月5,200円を基準に国が支援、手続き不要) 福岡市は2025年度2学期から市立小中で先行して無償化しています 2026年4月 全国で本格実施 こども誰でも通園制度(令和8年度から全国の自治体で実施) 福岡市は令和6年度から「福岡市型」として先行実施。令和8年度からは市への認定申請が必要です 2026年4月 保険料に上乗せ 子ども・子育て支援金の徴収開始(被用者保険の支援金率 令和8年度 0.23%・労使折半) 令和8年4月分の保険料(5月の給与天引き)から。新しい控除項目が増えるのではなく、医療保険料の一部として徴収されます 2026年8月1日 毎年見直し 雇用保険の支給限度額の引き上げ(賃金日額上限 16,540円/賃金月額上限 496,200円) 令和7年度の平均給与額が前年度比 約2.7%上昇したことによるもの。育児休業給付の上限も引き上げられました

図6:給付が増える一方、財源として医療保険料に支援金が上乗せされています。制度全体を見るなら、両方を並べて見る必要があります。

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの財源として、2026年4月分の保険料から公的医療保険に上乗せして徴収が始まった仕組みです。会社員が加入する被用者保険では令和8年度の支援金率が0.23%で、労使折半のため本人負担は「標準報酬月額×0.0023÷2」で概算できます。国民健康保険では、こども家庭庁の試算で加入者1人あたり月額約250円(2026年度)とされています。給与明細に新しい項目が増えるわけではなく、健康保険料の一部として反映されます。

SECTION 09相談先とQ&A

困ったときの連絡先

福岡市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援事業)事務局
092-406-0896/受付 10:00〜18:00(土日祝を除く)。給付金の申請・振込に関すること
各区役所 子育て支援課
保育所の利用申込、児童手当、ひとり親家庭の支援など
各区役所・出張所 保険年金担当課
子ども医療証の交付、健康保険の変更手続き
福岡市 こども未来局 事業調整課
092-711-4340/こども誰でも通園制度、一時預かりに関すること
福岡市 こども未来局 こども健やか課
092-711-4065/産後ケア事業に関すること
おむつと安心定期便 事務局
092-292-5431/9:00〜19:00(水・日・祝、年末年始を除く)。育児相談も受け付けています
子ども医療電話相談 #8000
夜間・休日に子どもの症状で判断に迷ったとき、小児科医・看護師に相談できます
職場の制度(育休・時短・看護休暇)について
まずは事業所の管理者へ。取り扱いに疑問があるときは福岡労働局 雇用環境・均等部(室)へ相談できます

育児休業給付の「手取り10割」は、誰でもそうなるのですか。

いいえ。①両親ともに14日以上の育休を取る(またはひとり親等の例外に当たる)こと、②出生後8週間以内という期間、③最大28日という日数、という3つの条件つきです。さらに休業開始時賃金月額が496,200円(2026年8月1日〜)を超える方は上限で頭打ちになるため、額面に対する実際の給付率は80%を下回ります。

夫が育休を取れない職場です。私の分の上乗せ(13%)はどうなりますか。

配偶者が雇用保険の被保険者でない、労使協定に基づき事業主から育休の申出を拒まれた、雇用保険の被保険者期間が1年未満で育児休業給付を受給できない、といった事情がある場合は、配偶者が育休を取得していなくても支給対象となる取扱いがあります。該当しそうなら、勤め先またはハローワークに確認してください。

子ども医療証があれば、県外の病院でも使えますか。

使えません。福岡県外の病院・薬局にかかる場合や治療用装具を作る場合は、いったん窓口で全額を支払い、後日、区役所で払い戻しの手続きをします。領収書を必ず保管してください。

上の子が大学生です。下の子は第3子として月3万円になりますか。

なる可能性があります。多子加算のカウント対象は22歳年度末までに広がっており、親等が監護に相当する世話をし生計費を負担していれば人数に数えられます。ただし「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。就職して自立している場合は対象外となります。

こども誰でも通園制度は、育休中でも使えますか。

使えます。この制度は保護者の就労状況や理由を問わない点が最大の特徴です。福岡市型は生後6か月〜2歳の未就園児が対象で、保育所・幼稚園・認定こども園等に通っていないお子さんが利用できます(認可外保育施設や幼稚園のプレ通園を利用中の場合も利用可能)。下の子の育休中に上の子を、といった使い方も想定されています。

参考にした行政資料(すべて2026年8月16日閲覧)

  1. こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」
    https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
  2. 福岡市(ふくおか子ども情報)「妊婦のための支援給付」(2026年7月7日更新)
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/10580/
  3. 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日報道発表/令和8年8月1日から適用)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html
  4. 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00050.html
  5. こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
  6. 福岡市「子ども医療費助成制度」(2025年12月2日更新)
    https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokennenkin/hp/01.html
  7. 福岡市(ふくおか子ども情報)「産後ケア事業のご案内」(2026年6月24日更新)
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/1961/
  8. 福岡市(ふくおか子ども情報)「病児・病後児デイケア事業(病児保育)」
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/3147/
  9. 福岡市(ふくおか子ども情報)「一時預かり事業」
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/3161/
  10. 福岡市(ふくおか子ども情報)「第2子以降の保育料無償化(福岡市独自)」
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/2137/
  11. 福岡市(ふくおか子ども情報)「令和8年度『福岡市型』こども誰でも通園制度について」
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/25384/
  12. 福岡市(ふくおか子ども情報)「令和8年度福岡市保育施設等利用のご案内」
    https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/18258/
  13. 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」
    https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/kyu-lighten.html
  14. 福岡県「病児保育事業について」/病児保育支援システム「病児保育なび」
    https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/byoujihoiku.html https://kazoku.pref.fukuoka.lg.jp/byoujinavi/

本記事は2026年8月16日時点で公開されている国および福岡市の資料に基づいて作成しています。制度の内容、金額、実施施設は変更されることがあり、また個々の状況によって適用が異なります。実際の手続きにあたっては、必ず福岡市および各制度の公式ページ・窓口で最新の内容をご確認ください。雇用保険の支給限度額は毎年8月1日に、福岡市の各事業は年度ごとに見直されます。

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福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

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