訪問看護ステーションは同月に切り替えられる?

訪問看護ステーション向け / 制度・算定
訪問看護ステーションは同じ月に切り替えられる?
月途中の変更でそれぞれ何が算定できるのか。精神科訪問看護指示書から通常の指示書に切り替えたときの扱いまで、一次資料で確認します。
「今のステーションを変えたい」「引っ越すので月の途中から別のところに」——現場ではよくある相談です。ところが調べ始めると、「訪問看護は1人1か所が原則」という説明にぶつかります。では、月の途中で変えたら請求はどうなるのか。旧いステーションと新しいステーション、どちらが何を算定できるのか。
結論から言えば変えられます。ただし、そのままだと必ず取り合いになる費用がいくつかあり、そこを事前に整理しないまま切り替えると、片方が返戻になるか、利用者に説明できない請求になります。この記事では、その整理のしかたをまとめました。
この記事の内容
- 結論――3行で
- 「1人1ステーション」の根拠を、条文で読む
- 月の途中の切り替えは「できる」
- 週3日は通算、同一日は不可
- 訪問看護管理療養費の「月の初日」はどうなるか
- 取り合いになる費用の一覧
- 介護保険で切り替える場合
- 精神科訪問看護指示書から通常の指示書に切り替えたとき
- 2026年6月から効いてくる新しい論点
- 切り替えの実務ステップとチェックリスト
- よくある質問
- 参考資料
SECTION 01
結論――3行で
SECTION 02
「1人1ステーション」の根拠を、条文で読む
まず、よく言われる「原則1か所」がどこに書かれているかを確認します。根拠は算定告示(区分番号01 訪問看護基本療養費 注15)です。
ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護(注2及び注4の場合を除く。)を受けている場合(次に掲げる場合を除く。) 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)区分番号01 注15。精神科訪問看護基本療養費についても区分番号01-2 注12に同趣旨の規定があります。
条文は「現に受けている場合」と書いています。いま同時に2か所から受けている状態を指しており、「同じ暦月のうちに2か所が関与してはならない」とは書かれていません。ここが、月途中の切り替えが成り立つ理由です。逆に言えば、期間が1日でも重なると原則に抵触します。
同時に2か所・3か所が認められる例外
「原則1か所」には、告示に定められた例外があります。切り替えの話をする前に、そもそも自分の利用者が例外に当たるのかを確認してください。当たるのであれば、切り替えではなく併用という選択肢が出てきます。
図1|例外に当たる利用者は、切り替えなくても2か所を併用できます。まずここを確認してください。
なお、指定訪問看護の事業の運営基準でも、事業者は利用開始にあたって他のステーションから現に訪問看護を受けているかどうかを確認することとされています。「受けていないと思っていた」では通りません。
SECTION 03
月の途中の切り替えは「できる」
厚生労働省の疑義解釈資料に、まさにこの問いが載っています。要旨は次のとおりです。
(答)やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費については1人につき週3日を限度とする。 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について」(訪問看護療養費関係)。要旨を整理したものです。
つまり、切り替えそのものは制度が想定しています。問題は「どう切るか」です。
図2|切替日を決めた時点で、この3点は自動的に決まります。あとから調整するのは難しいので、決める順番を逆にしないでください。
月の途中で切ることは制度上できますが、月1回の費用の取り合いも、週3日の通算も、レセプトの摘要欄も、すべて「またぐ」ことで発生する手間です。切替日を月の1日にできるなら、それがいちばん事故が起きません。引っ越しや退院のように日付が動かせない場合を除き、ケアマネジャーや主治医との相談では「では1日から」と提案してみる価値があります。
SECTION 04
週3日は通算、同一日は不可
週の数え方は日曜日から土曜日
算定回数が「週」単位とされているものは、日曜日から土曜日までの1週間を単位とします(算定通知 第1の4)。カレンダーの週であって、「切替日から7日間」ではありません。
たとえば水曜日に切り替えたとします。
- 日・火:旧ステーションAが訪問(2日)
- 木・土:新ステーションBが訪問(2日)
AにもBにも「うちは週2日」という認識しかありませんが、この週の訪問看護基本療養費は合計4日です。別表第7・第8や特別訪問看護指示書に該当しない利用者であれば、4日目は算定できません。切替週だけは、両者で訪問日をすり合わせてください。
同一日に両方が算定することはできない
引き継ぎのために切替日に旧・新のスタッフが一緒に訪問することはよくありますが、その日に訪問看護療養費を算定できるのは1か所だけです。どちらが算定するかを決め、もう一方は算定しない訪問として記録に残します。
SECTION 05
訪問看護管理療養費の「月の初日」はどうなるか
令和8年度改定で、訪問看護管理療養費は月の初日が手厚くなり、月の2日目以降が細分化されました。切り替えの話で必ず論点になるのがここです。
| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 月の初日の訪問 | イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,760円 |
| ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,460円 | |
| ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 9,030円 | |
| ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4(新設) | 9,030円 | |
| ホ イからニまで以外の場合 | 7,710円 | |
| 2 月の2日目以降 (1日につき) | イ 単一建物居住利用者が20人未満 | 3,010円 |
| ロ 20人以上50人未満/月15日目まで | 2,510円 | |
| ロ 20人以上50人未満/月16日目以降24日目まで | 2,310円 | |
| ロ 20人以上50人未満/月25日目以降 | 2,210円 | |
| ハ 50人以上/月15日目まで | 2,410円 | |
| ハ 50人以上/月16日目以降24日目まで | 2,210円 | |
| ハ 50人以上/月25日目以降 | 2,010円 |
※横にスクロールできます。出典:令和8年厚生労働省告示第74号 区分番号02。
「月の初日」は暦の1日ではない
ここを誤解しないでください。告示の「月の初日の訪問の場合」とは、そのステーションがその月に最初に訪問した日を指すものとして運用されています。毎月1日に訪問しなければ算定できない、という意味ではありません。したがって月の途中から入った新しいステーションも、自分の初回訪問日に「月の初日」の区分を算定するのが一般的な取扱いです。
24時間対応体制加算や退院時共同指導加算には「他のステーションが算定している場合は算定しない」という明文があります。しかし訪問看護管理療養費の「月の初日」には、その種の調整規定が置かれていません。条文どおりに読めば、旧・新それぞれが自ステーションの初回訪問日に月の初日の区分を算定することになりますが、審査支払機関で取扱いが分かれる余地は残ります。切替が決まった段階で、地方厚生(支)局または審査支払機関に一度確認しておくのが確実です。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ):「区分番号02の1(=月の初日)又は区分番号04を算定している利用者1人につき月1回」と規定されているため、月の初日の扱いに直結します(1,050円。継続して賃上げに取り組むステーションは1,830円)。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ):(Ⅰ)を算定している利用者1人につき月1回。
- 訪問看護物価対応料1(新設):月の初日60円/月の2日目以降20円。令和9年6月以降は所定額の2倍。
SECTION 06
取り合いになる費用の一覧
切り替えの実務でいちばん揉めるのがここです。「他のステーションが算定していたら算定できない」と明文で書かれているものと、月1回だがその制限が書かれていないものを分けて把握してください。
図3|AとBは調べればわかります。実務で判断に迷うのはCです。ここは自己判断せず、審査支払機関に照会した記録を残してください。
| 費用 | 金額 | 他ステーションとの関係 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | イ 6,800円 ロ 6,520円 | 当該月に他STが算定している場合は算定しない。説明の際、他STから受けていないか確認する義務あり | 告示 区分番号02 注2ただし書/算定通知 第5の2(1)ウ |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | 他STが算定している場合は算定しない(別表第7の利用者は合わせて2回まで) | 告示 区分番号02 注6/算定通知 第5の4(3) |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 (長時間 8,400円) | 1人につき1つのSTのみ | 算定通知 第5の5(4) |
| 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 各1,500円 | 他STが同じ提供先に情報提供して算定していれば算定しない。提供前に確認する | 告示 区分番号03 各注ただし書/算定通知 第6 |
| 訪問看護ターミナルケア療養費 | 1 25,000円 2 10,000円 | 他STが算定している場合は算定しない | 告示 区分番号05 注3/算定通知 第8の5 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 2,650円 | 1人につき1つのSTのみ | 算定通知 第9の4 |
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | イ 8,400円 ロ 5,800円 | 1人につき1つのSTのみ | 算定通知 第5の8(1) |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 他ST等が算定している場合は算定できない | 算定通知 第5の9(4)イ |
| 特別管理加算 | 2,500円 (重症度高 5,000円) | 月1回。他STに関する明文の制限は置かれていない(要確認) | 告示 区分番号02 注3 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 月1回。同上(要確認) | 告示 区分番号02 注13 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 1,000円 | 月1回。同上(要確認)※同一月に在宅患者連携指導加算を算定した場合は算定不可 | 告示 区分番号02 注14 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 月1回。同上(要確認) | 告示 区分番号02 注8 |
| 訪問看護管理療養費(月の初日) | 7,710〜13,760円 | 調整規定なし。それぞれの初回訪問日に算定する取扱いだが要確認 | 告示 区分番号02 の1 |
※横にスクロールできます。金額は令和8年6月1日適用のもの。
複数のステーションから現に訪問看護を受けている利用者について、一方が計画に基づく訪問を行った日に、他方が緊急訪問を行った場合、緊急訪問した側は緊急訪問看護加算のみを算定します。ただし、24時間対応体制加算を届け出ていない場合、または過去1か月以内にその利用者へ訪問看護を実施していない場合は算定できません(算定通知 第2の7(2))。切替直後の新ステーションはこの「過去1か月以内」に該当しないことがあるので注意してください。
SECTION 07
介護保険で切り替える場合
介護保険の訪問看護費は訪問1回ごとの算定なので、医療保険よりも切り替えは単純です。ただし別の段取りが増えます。
- ケアプランと提供票の修正:主役はケアマネジャーです。切替日が決まらないと居宅サービス計画の変更が動きません。「利用者が新しいステーションと話をつけてから」ではなく、ケアマネジャーへの連絡を最初に置いてください。
- 区分支給限度基準額は月単位で通算:旧事業所の実績と新事業所の予定を足して上限内に収まるかを確認します。訪問回数が変わるなら、他サービスの調整も必要になります。
- 月1回の加算は取り合いになる:緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、初回加算などが該当します。
- 新しい訪問看護指示書:指示書はステーションあてに交付されるものです。事業所が変われば、新しい事業所あての指示書が必要になります。
介護報酬に係るQ&A(平成12年3月31日 事務連絡)で、緊急時訪問看護加算は1人の利用者につき1か所の事業所のみが算定でき、その月の第1回目の訪問を行った日に算定すること、加算分の請求は1事業所が行い、その分配は事業所相互の合議に委ねられることが示されています。月途中で切り替える場合、この加算は旧事業所が先に算定していることが多いので、新事業所は当月分を算定できません。あらかじめ両者で確認しておいてください。
「ステーションを変える」と同時に「保険が変わる」ケース(別表第7に該当した、特別訪問看護指示書が出た、精神科訪問看護指示書に切り替わった、など)は、事業所の切り替えと保険の切り替えを同じ日に重ねないほうが安全です。どちらかを先に済ませ、落ち着いてからもう一方を動かしてください。
SECTION 08
精神科訪問看護指示書から通常の指示書に切り替えたとき
ここからが後半の本題です。精神科訪問看護指示書で訪問していた利用者について、身体疾患が前面に出てきた、認知症の診断がついた、精神科の主治医が変わったなどの理由で通常の訪問看護指示書に切り替わることがあります。このとき変わるのは基本療養費の名前だけではありません。
図4|2と3は利用者のお金に直結します。指示書が変わることを事務的に処理せず、必ず本人・家族に説明してください。
8-1|指示書は1枚。両方は持てない
訪問看護指示書と精神科訪問看護指示書は併用できません。また、指定訪問看護は主治医が交付する指示書に基づいて行うものであり、複数の医師から交付された指示書に基づいて訪問看護を行うことはできません(同一の保険医療機関で同一の診療科に所属する複数の医師が主治医として共同で診療を担っている場合を除く)。
医療機関側の点数にも制限があります。
どちらも患者1人につき月1回の点数です。つまり同じ月に両方の指示料を算定することはできません。月の途中で切り替える場合、指示書の日付をどう設定し、どちらの指示料を算定するかは、あらかじめ主治医の医療機関と相談しておく必要があります。
8-2|ステーション側の基本療養費は「合わせて週3日」
告示は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)と訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)について、それぞれ「算定する日と合わせて週3日を限度」と書いています(退院日から起算して3月以内の精神科訪問看護は週5日)。つまり両者は1日ごとにどちらかを選ぶ建て付けで、上限は合算して数えます。
「合わせて週3日」という書き方からは、同じ月の中に両方の基本療養費が並ぶこと自体が禁じられているとは読めません。一方で、実務では「精神科訪問看護基本療養費と訪問看護基本療養費は同月に併算定できない」という運用の説明も広く流通しています。月の途中で指示書が切り替わるケースは、レセプトの組み立て方まで含めて審査支払機関に照会してから請求するのが安全です。照会した日付と回答は記録に残してください。
8-3|最大の落とし穴は「保険が変わる」こと
精神科訪問看護指示書が交付されている場合、要介護被保険者等であっても医療保険の訪問看護を算定できます。ただし認知症が主傷病である場合は対象外です(医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項通知)。
したがって、要介護認定を受けている方について精神科訪問看護指示書から通常の訪問看護指示書に切り替えると、医療保険から介護保険へ戻ることになります(別表第7に該当する、特別訪問看護指示書が交付されている、といった例外を除く)。ここで動くのは次のようなものです。
- ケアプランと提供票(ケアマネジャーの作業が発生する)
- 区分支給限度基準額の枠(他サービスを圧迫することがある)
- 利用者負担の計算(介護保険の負担割合証にもとづく負担へ)
- 訪問回数の設計(介護保険には医療保険のような週3日の上限はないが、限度額の制約を受ける)
8-4|自立支援医療(精神通院医療)の適用が外れる
自立支援医療の精神通院医療は、精神障害およびそれに起因して生じた病態に対する通院医療を対象としており、精神科訪問看護もその対象に含まれます。通常の訪問看護指示書に切り替わり、精神科訪問看護でなくなれば、この公費は使えません。1割・上限額管理という負担から、通常の窓口負担へ戻ります。
制度としては当然の帰結でも、説明がなければ利用者にとっては請求書の数字が突然変わっただけです。切替日を決めた段階で、①どの保険になるか、②公費はどうなるか、③1か月あたりのおおよその負担額の3点を口頭と書面の両方で伝えてください。あわせて、自立支援医療の受給者証に記載された訪問看護事業所を変更する手続き(自治体窓口)が必要になる場合があります。
8-5|訪問できる職種が変わる
精神科訪問看護基本療養費を算定できるのは、精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師・看護師・准看護師・作業療法士(届出済みの職員)に限られます。理学療法士と言語聴覚士は含まれません。
逆に通常の訪問看護指示書では、保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問できます。切り替えの方向によって、組めるスケジュールが変わります。理学療法士の訪問リハビリテーションを組んでいる利用者を精神科ルートへ移す場合は、そのリハビリテーションが組めなくなることを先に確認してください。
8-6|時間の刻み方と記録の要件
- 30分未満の区分:精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)には30分未満の区分があります。ただし「短時間訪問の必要性があると医師が認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ」算定できます(算定通知 第3の4)。通常の訪問看護にこの区分はありません。
- 標準的な実施時間:訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は1回30分から1時間30分程度が標準です。令和8年度改定で、訪問看護基本療養費(Ⅱ)については「30分以上を標準とし、20分を下回らない」ことが明記されました。
- GAF値:精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定する場合、月の初日の訪問時のGAF値を訪問看護記録書・訪問看護報告書・訪問看護療養費明細書に記載します(算定通知 第3の5)。通常の訪問看護に切り替われば不要になります。
8-7|特別指示書の「たすき掛け」はできない
精神科訪問看護指示書に対しては精神科特別訪問看護指示書、通常の訪問看護指示書に対しては特別訪問看護指示書です。精神科訪問看護指示書+特別訪問看護指示書という組み合わせは成立しません。精神科ルートの利用者に褥瘡処置などで特別指示が必要になった場合は、指示書の体系そのものを組み替える必要があります。
| 項目 | 精神科訪問看護指示書 | 訪問看護指示書 |
|---|---|---|
| 交付できる医師 | 精神科を標榜する保険医療機関の精神科担当医 | 主治医(保険医療機関の保険医、介護老人保健施設・介護医療院の医師※退所時) |
| 算定する基本療養費 | 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) |
| 訪問できる職種 | 保健師・看護師・准看護師・作業療法士(届出済み) | 保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 要介護者の保険 | 医療保険が優先(認知症が主傷病の場合を除く) | 原則として介護保険(別表第7・特別指示書等の例外を除く) |
| 自立支援医療 | 対象 | 対象外 |
| 30分未満の区分 | あり(指示書への明記が要件) | なし |
| GAF値の記載 | 必要(月の初日の訪問時) | 不要 |
| 対になる特別指示書 | 精神科特別訪問看護指示書(月1回・14日) | 特別訪問看護指示書(月1回・14日、気管カニューレ/真皮を越える褥瘡は月2回) |
| 週の上限 | 週3日(退院日から3月以内は週5日) | 週3日(別表第7・第8、特別指示書は週4日以上) |
| 医療機関の指示料 | 精神科訪問看護指示料 300点(月1回) | 訪問看護指示料 300点(月1回)。両者は同月に算定不可 |
※横にスクロールできます。
SECTION 09
2026年6月から効いてくる新しい論点
誘引・誘導の禁止が運営基準に明記された
令和8年度改定に伴い、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に、次の内容が新たに規定されました(2026年6月1日施行)。
- 適正な手続きの確保
- 健康保険事業の健全な運営の確保
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止
- 特定の主治の医師および特定の事業者等への誘導の禁止
- 事故発生時等の安全管理の体制確保
- 記録の整備(2年間保存、正確かつ最新のものに)
療養担当規則の側にも、医療機関が財産上の利益を収受してはならない旨が新設されています。
利用者が自ら選んで移ることと、事業者が経済上の利益を提供して自らのところへ誘引することは別物です。ステーションの切り替えを扱う場面では、誰が言い出したのか、どのような説明をしたのかを記録に残す意味が、これまで以上に大きくなりました。他事業所への紹介の対価として金品をやり取りすることも明確に禁止されています。
包括型訪問看護療養費の建物に住んでいる場合
令和8年度改定で包括型訪問看護療養費が新設されました。訪問看護ステーションに併設・隣接するサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等を1か所届け出て、その建物の居住者に24時間体制で頻回の訪問看護を行う場合に、1日当たりで包括的に評価する仕組みです。
この届出建物の居住者に対する訪問看護は、原則としてその届け出たステーションが行うものとされています。ただし、留意事項通知は次の逃げ道を明記しました。
ア 災害等のやむを得ない事情により(略)指定訪問看護を十分に行うことができなくなった場合
イ 当該建物に居住する利用者が、包括型訪問看護療養費を届け出ている訪問看護ステーションとは別の他の訪問看護ステーションを利用することを希望した場合 令和8年3月5日 保発0305第19号 第7の9。この場合、やむを得ない事情や利用者の状況等(申し出があった日や把握した理由等)を訪問看護記録書に記録することとされています。
併設ステーション以外を使いたいという申し出は、制度上ちゃんと通ります。ただし「申し出があった日」と「理由」を記録に残すことが要件です。受け手側のステーションも、この記録が旧ステーション側に残っているかを確認してください。
記録の要件も重くなっている
- 指定訪問看護は利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないこと。一律に日数・回数・実施時間・人数を定めることは認められません。
- 目標達成の程度や効果について評価を行い、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
- 日々の訪問看護について、実際の指定訪問看護の開始時刻および終了時刻を記録し保管すること。
切り替えの前後は、この「評価」がいちばん書きにくい時期です。旧ステーションは最終月の評価を、新ステーションは初月の評価を、それぞれ確実に残してください。
渡すときこそ、いちばん丁寧に
ここまで算定の話を続けてきましたが、切り替えの場面でいちばん困るのは、実は事業所ではなく利用者です。「変えたい」と言い出すのには、たいてい理由があります。そして、その理由を新しいステーションに自分で全部説明し直すのは、体調が悪い人にとってかなりの負担です。
私たちは、受ける側になることもあれば、渡す側になることもあります。渡す側になったときにできることは、そう多くありません。指示書の期間、直近の状態と評価、使っている薬と衛生材料、緊急時の連絡経路、家族の事情、うまくいったケアとうまくいかなかったケア。これを文書にして次の担当者に渡すこと。それだけです。
算定の取り合いで揉めて、切替日が決まらず、その間に訪問が途切れる——これが、切り替えで起きうるいちばん悪い結果です。24時間対応体制加算を今月どちらが算定するかは、正直なところ、その利用者にとってはどうでもいい話です。ステーション同士で先に決めてしまって、利用者の前には持ち出さない。それが最低限の作法だと考えています。
そのうえで、もうひとつ。ステーションを変えることと、主治医を変えることは別の話です。当ステーションをご利用いただくために、かかりつけの先生を変えていただく必要は一切ありません。合いそうなステーションが他にあるなら、そちらを選んでいただいて構いません。私たちが約束できるのは、渡すときにきちんと渡す、受けるときにきちんと引き継ぐ、それだけです。
SECTION 10
切り替えの実務ステップとチェックリスト
図5|4と5を飛ばして進めると、月末の請求で必ず止まります。
切り替え前チェックリスト(10項目)
- この利用者は、そもそも2か所併用が認められる例外(別表第7・第8、特別訪問看護指示書+週4日以上)に当たらないか
- 切替日を決めたか。月の1日にできない事情は何か
- 新ステーションあての訪問看護指示書を主治医に依頼したか。期間の始期は切替日と合っているか
- 切替週(日曜〜土曜)の訪問日を旧・新で突き合わせ、合計3日以内に収まっているか
- 同一日に両者が訪問する予定はないか。あるなら、その日に算定するのはどちらか
- 24時間対応体制加算を当月どちらが算定するか決めたか。利用者への説明の際、他STから受けていないか確認したか
- 特別管理加算、情報提供療養費、退院時共同指導加算など、月1回の費用の割り振りを決めたか
- 訪問看護管理療養費の「月の初日」の扱いについて、審査支払機関または地方厚生(支)局に確認したか
- 介護保険なら、ケアマネジャーに連絡し提供票を修正したか。区分支給限度基準額に収まるか
- 指示書の種類が変わる場合、保険・公費・自己負担の変化を利用者に説明し、記録に残したか
SECTION 11
よくある質問
利用者が「今のステーションが合わない」と言うだけで切り替えられますか。制度上「やむを得ない事情」が要るのでは。
疑義解釈が例示しているのは転居やステーションの廃止等ですが、これらは例示であり、利用者本人の希望による変更を否定する文言は置かれていません。訪問看護をどの事業所から受けるかは利用者が選ぶものです。ただし、切り替えの申し出があった日と理由は記録に残してください。とくに包括型訪問看護療養費を届け出た建物の居住者については、記録に残すことが通知上の要件になっています。
旧ステーションが「今月はうちが24時間対応体制加算を算定するから、来月から来てほしい」と言っています。従うべきですか。
加算の重複を避ける趣旨としては筋が通っています。24時間対応体制加算は、当該月に他のステーションが算定している場合は算定できません(告示 区分番号02 注2ただし書)。ただし、それを理由に切替日を1か月遅らせることが利用者の不利益になるなら別の話です。加算は算定できなくても訪問自体は可能ですから、必要なら加算なしで受け入れることを検討してください。
月の途中で切り替えたとき、レセプトの摘要欄に何か書く必要はありますか。
記載事項は費用ごとに定められており、切り替えそのものについての一律の記載規定はありません。ただし、複数のステーションが同月に関与すること自体が審査で目に留まりやすいため、備考欄に切替の事実と経緯を簡潔に記載しておくと返戻・照会を減らせます。事前に審査支払機関へ照会したうえで、その指示に従うのが確実です。
切替日に旧ステーションと新ステーションで同行訪問をしたいのですが、どちらも算定できませんか。
同一日に両方が訪問看護療養費を算定することはできません。どちらが算定するかを決めてください。例外は、緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が他のステーションの看護師等と共同して訪問した場合のみです。
精神科訪問看護指示書のまま、ステーションだけを切り替えることはできますか。
できます。指示書の種類はそのままで、新しいステーションあての精神科訪問看護指示書を精神科の主治医に交付してもらいます。この場合、保険も公費も職種の制約も変わらないので、切り替えとしてはむしろ単純です。新ステーション側に精神科訪問看護基本療養費の届出があるかどうかは、事前に必ず確認してください。届出がなければ算定できません。
要介護認定を受けている方が、精神科訪問看護指示書から通常の訪問看護指示書に変わりました。同じ月の中で医療保険と介護保険が入れ替わることになりますが、問題ありませんか。
利用者の状態が変化したことによる変更であれば可能です。ただし、状態変化によらず恣意的に医療保険と介護保険を切り替えること(数日単位で交互に利用するなど)は認められません。同一日に医療保険と介護保険の両方を算定することもできません。変更の理由と時期を記録に残し、ケアマネジャーとも共有してください。
認知症の方に精神科訪問看護指示書を出してもらうことはできますか。
精神科訪問看護指示書自体を交付すること自体はできますが、認知症が主傷病である場合、要介護被保険者等については医療保険の精神科訪問看護を算定できず、介護保険の訪問看護になります。「精神科訪問看護指示書があれば医療保険」と単純化して覚えると、この例外で誤りが起きます。
新しいステーションに移ったばかりの利用者から夜間に緊急コールがありました。緊急訪問看護加算は算定できますか。
複数のステーションが関与している状況で、他方が計画に基づく訪問を行った日に緊急訪問した場合、緊急訪問した側は緊急訪問看護加算のみを算定します。ただし、24時間対応体制加算を届け出ていない場合、またはその利用者に対して過去1か月以内に訪問看護を実施していない場合は算定できません。切替直後は後者に該当することがあります。
SECTION 12
参考資料
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号、令和8年3月5日告示、令和8年6月1日適用)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665206.pdf - 厚生労働省保険局長「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf - 厚生労働省「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第75号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665207.pdf - 厚生労働省保険局長「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日 保発0305第20号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666806.pdf - 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第21号)※指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正を含む
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665209.pdf - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要 9. 質の高い訪問看護の推進」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671033.pdf - 近畿厚生局「よくある質問(訪問看護療養費の算定について)※令和8年6月1日〜適用分」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000486114.pdf - 近畿厚生局「医療保険の訪問看護について」(告示・通知・疑義解釈の一覧、介護保険との調整)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/houkan.html - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日)※訪問看護療養費関係
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年3月31日)※訪問看護療養費関係
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf - 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和8年度診療報酬改定まとめ」(改定関連通知・疑義解釈の一覧)
https://www.zenhokan.or.jp/new/new2753/ - 厚生労働省「診療報酬の算定方法」別表第一 医科診療報酬点数表 C007 訪問看護指示料、I012-2 精神科訪問看護指示料(令和8年度改定版)
- 厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(保医発0327第5号ほか、令和8年3月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681750.pdf - 厚生労働省保険局医療課「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日 保医発0327第10号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681763.pdf - 厚生労働省「介護報酬に係るQ&A」(平成12年3月31日 事務連絡)※緊急時訪問看護加算の算定事業所と請求の分配について
本記事は、2026年8月時点で公表されている告示・通知・事務連絡等をもとに、訪問看護ステーションの実務者向けに整理したものです。算定の可否は利用者の状態、指示書の内容、届出状況によって異なり、また審査支払機関によって取扱いが分かれる論点も含まれます。実際の請求にあたっては、必ず最新の告示・通知を確認し、必要に応じて地方厚生(支)局または審査支払機関にご照会ください。本記事の内容によって生じた損害について、当ステーションは責任を負いかねます。
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