訪問看護師が1人訪問で注意すること

1人で訪問する日から
複数名訪問から単独訪問に切り替わるとき、看護師・療法士が確かめておきたいこと
訪問看護ステーションでは「2人で行っていた訪問が1人になる」場面が何度も訪れます。新しく入ったスタッフが同行訪問を終えるとき。状態が落ち着いて複数名訪問加算をやめるとき。担当を引き継ぐとき。どれも同じ「2人 → 1人」に見えますが、確かめるべきことはまったく違います。
この記事では、まず「なぜ2人だったのか」を3つに分けるところから始めます。そのうえで、加算をやめるときに動く手続き、1人になったあとの安全のつくり方、身体の負担の置き換え方を、令和8年度診療報酬改定の告示・通知、厚生労働省の指針、福岡県の制度にあたって整理しました。看護師・理学療法士・作業療法士のどちらにも当てはまる形で書いています。
SECTION 01 結論——3行でいうと
「2人だった理由」を言葉にしないまま1人にしない
理由は大きく3種類(教育のため/ケアが1人では成立しないため/安全のため)あります。1人にしてよいと判断する材料も、1人になったあとに残る宿題も、3つでまったく違います。「慣れたから」「最近は落ち着いているから」は理由ではありません。
1人になることは「同じケアを1人でやる」ことではない
手順・道具・時間配分・記録が変わります。とくに抱え上げは、国の指針が「原則として人力による人の抱上げは行わせないこと」と明記しています。2人で成立していた介助を1人で再現しようとするのが、いちばん危ない選択です。
単独訪問の安全は、勇気ではなく段取りでつくる
「引き返す条件」を出発前に決めておくことが、1人で行くための条件です。引き返した回数は失敗の数ではありません。引き返せないまま1人で通い続けている訪問のほうを、私たちは問題だと考えています。
SECTION 02 「なぜ2人だったのか」を3つに分ける
単独訪問への切り替えでいちばん多い失敗は、切り替えの是非を議論する前に、そもそもなぜ2人で行っていたのかが共有されていないことです。理由がわからなければ、その理由が消えたかどうかも判断できません。まず3つに分けます。
図1 2人だった理由の3分類。加算を算定していなかった2人訪問は、ほぼ理由Aにあたります。
A 教育のための同行訪問
利用者さんの状態ではなく、訪問するスタッフの習熟のための2人です。新任者の同行、経験者でも初めて担当する疾患・医療機器のとき、担当交代の引き継ぎがこれにあたります。
制度の面では、ここが最初の分かれ目になります。教育目的の同行や引き継ぎ、事業所都合の複数名訪問は、複数名訪問看護加算の対象になりません。加算はあくまで「1人での訪問看護が困難な利用者」に対して同時に複数名で訪問した場合の評価だからです(厚生労働省 疑義解釈資料)。つまり、加算を算定していなかった2人訪問は、ほぼこの理由Aだと考えてよいことになります。
B ケアが1人では成立しない(身体的・医療的な理由)
体格の大きい方の移乗や体位変換、人工呼吸器や気管カニューレの管理と処置を同時並行で行う必要がある場面など、手が2組ないと安全に終わらないケアです。
医療保険(訪問看護療養費)の複数名訪問看護加算は、別表第7に掲げる疾病等の方、別表第8に掲げる状態の方、特別訪問看護指示書による訪問を受けている方、身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる方などが対象で、これらに準ずると認められる場合も含みます。介護保険の複数名訪問加算も、身体的理由により1人での訪問看護が困難と認められる場合を対象としています。
C 安全上の理由(暴力・ハラスメント等)
介護保険の複数名訪問加算の要件には「暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合」が明記されています。医療保険側も「その他利用者の状況等から判断してこれらに準ずると認められる者」として読み込まれる場面があります。
ここは、AやBと決定的に性質が違います。AとBはできるようになれば1人になれますが、Cは相手側の状況が変わらなければ1人になれません。スタッフの習熟や努力では動かせない理由だ、ということを最初に共有しておく必要があります。
実際には混ざっています
「新任者だから同行していた(A)が、そもそも移乗に2人必要な方だった(B)」「Bで通っていたが、ご家族の言動がきつくて結果的に2人体制が続いていた(C)」——現場ではこの3つは混ざります。だからこそ、利用者ごとの台帳に「主たる理由」と「従たる理由」を書き分けることをおすすめします。Aが消えてもBやCが残っていれば、単独訪問にはできません。
SECTION 03 理由べつ・1人にしてよいと判断する材料
理由が3つに分かれたら、判断の材料も3つに分かれます。ここを一律の「同行○回」で決めてしまうと、Bの利用者さんにもCの利用者さんにも同じ物差しを当ててしまうことになります。
図2 理由が違えば、判断材料も、1人になったあとの宿題も違います。一律の「同行◯回」で決めないための整理です。
| 2人だった理由 | 1人にしてよいと判断する材料 | 1人になったあとに残る宿題 |
|---|---|---|
| A 教育・同行 | 到達目標に照らした評価があること(誰が・何を見て・いつ判断したかが残っている)。その家に固有の手順——鍵の開け方、物品の置き場所、ご家族の在宅時間、連絡の癖——を本人が説明できること。 | 最初の数回は、訪問の前後に短い連絡を入れる運用にします。「困ったら聞いてね」ではなく「決まった時刻に報告する」にするのがコツです。困っているときほど、電話はかけにくくなります。 |
| B 身体的・医療的 | 処置や移乗が1人分の手順に置き換わっていること。用具・環境・時間帯・他サービスとの組み合わせで解けているか。「頑張れば1人でできる」は判断材料になりません。 | 用具の使い方が定着したかの確認。そして訪問時間の再設計です。同じ内容でも、1人になると所要時間は延びます。前後の訪問予定に余白を作らないと、次の訪問に遅れることが焦りを生みます。 |
| C 安全上 | 行為が止まった理由を説明できること(治療の変更、環境の変化、関係機関の関与、担当の交代など)。「最近は落ち着いている」は理由ではありません。止まった理由がわからないものは、また始まる理由もわかりません。 | 退路と連絡手段の再確認。最初の単独訪問は、事業所に人がいる時間帯に置きます。そして「複数名に戻す基準」を先に決めておくこと。戻す基準がない単独化は、片道切符になります。 |
※ 表は横にスクロールできます。
Cの「担当を替える」という選択肢を落とさない
福岡県の対策マニュアルには、セクシュアルハラスメントの事例として、管理者を交えた話し合いのあとに複数名訪問を行い、1週間後に再度話し合ったうえで担当スタッフを交代したところ、行為がなくなったという報告が載っています。「2人で行き続ける」か「1人で行く」かの2択で考えると、この選択肢が見えなくなります。ほかにも、訪問時間帯を変える、他サービスの訪問時刻に寄せる、といった打ち手があります。
SECTION 04 加算をやめるときに動く手続き
複数名訪問をやめると、算定していた加算が止まります。止めるだけなら簡単に見えますが、実際には利用者さん・主治医・ケアマネジャー・記録の4方向に手続きが発生します。順番に見ていきます。
同意の記録は、始めるときも、やめるときも
複数名訪問看護加算・複数名訪問加算は、医療保険・介護保険のいずれも「利用者又はその家族等の同意を得て」行った場合の評価です。同意は口頭でも差し支えないとされていますが、同意を得た旨を記録に残す必要があると疑義解釈で示されています。
やめるときは算定要件の話ではなく、説明責任の話になります。「なぜ2人だったのか」「なぜ1人にできると考えたのか」「何かあったときはどうするのか」の3つを説明し、その日付とやりとりを記録に残してください。ご家族が2人体制に安心を感じていた場合、この説明を飛ばすと、後日の苦情の入口になります。
介護保険は、ケアプランが先に動く
介護保険の複数名訪問加算はケアプランに位置づけられていることが前提です。したがって単独化は、担当ケアマネジャーへの連絡と、居宅サービス計画・提供票の修正が先に立ちます。事業所の中だけで「今月から1人にします」と決めると、請求と計画がずれます。
医療保険の利用者さんにはケアプランがありませんが、代わりに主治医への報告が同じ役割を果たします。
訪問看護計画書は「変更」として書き直す
訪問人数が変わることは、ケアの方法が変わることです。訪問看護計画書を更新し、報告書で主治医に伝えます。計画書・報告書の作成と主治医への提出は訪問看護管理療養費の算定要件でもあるので、ここは制度上も抜けません。
書き方のコツは、「2人でなくなった」ではなく「1人でどうやるか」を書くことです。たとえば移乗なら、使う用具の名前、ベッドの高さ、介助の順番まで書けていれば、代わりに入るスタッフも同じ手順で入れます。
令和8年6月からは、記録の「評価」がいっそう問われる
令和8年度診療報酬改定の「適正な訪問看護の推進」では、漫然かつ画一的な訪問を行わないこと、訪問看護記録書等に評価を記載すること、実際の訪問開始時刻・終了時刻を記載することが求められています。
「2人 → 1人」は、まさに評価が問われる場面そのものです。おすすめは3点セットです。①今回の所見 ②前回(2人だったとき)との差 ③判断と行動。この形にしておくと、単独化の妥当性が記録から自然に読み取れる状態になります。
運営基準にも、事故と記録の規定が入りました
同じく令和8年6月1日施行の運営基準の改正で、事故発生時の安全管理体制の確保と記録の整備(完結の日から2年間保存)が新たに位置づけられました。ヒヤリハットを「報告するかどうか迷うもの」から「記録に残すもの」へ移すよい機会です。単独訪問に切り替えた直後は、ヒヤリハットが増えて当たり前だと考えてください。増えないほうが不自然です。
週の数え方にも注意
医療保険の複数名訪問看護加算は、同行する職種によって回数の上限が変わります(看護職員や理学療法士等と同時に訪問する区分は週1日、看護補助者と同時の区分は週3日など)。単独化を月の途中で行う場合、その週にすでに算定した分があるかを確認してから予定を組むと、返戻を防げます。金額・区分は令和8年度改定で同一建物居住者の人数に応じた区分に見直されているため、算定の際は必ず最新の告示・通知でご確認ください。
SECTION 05 引き返せる訪問にしておく
「1人で行く」ことの反対は、「2人で行く」ことではありません。引き返せないまま1人で行くことです。
訪問看護は、玄関の内側では一対一です。何かあったときにその場にいるのは自分だけで、判断も自分がします。それでも1人で玄関を開けられるのは、腕が立つからでも、度胸があるからでもありません。後ろに事業所があるからです。私たちが単独訪問に切り替えるとき、いちばん時間をかけて確認しているのは、スタッフの技術ではなく、この「後ろ」がちゃんと機能しているかどうかです。
引き返せる訪問の、4つの部品
出る前に決めておく——誰が、何時に、どこにいるか
職員の訪問場所・時間・移動手段・経路を事業所が正確に把握しておくことは、福岡県のマニュアルでも事業所が日頃から備えるべきこととして挙げられています。特別なことではありません。「いま誰がどこにいるか、事業所の誰かが言える状態」があるだけで、引き返す判断はずいぶん軽くなります。
着いてから作る——座る位置と、出口までの道
ケアをする場所と玄関・台所の位置関係、部屋の出入口の数、鍵の種類。これは初回訪問で見て、その日のうちに事業所で共有する情報です。訪問中は入口側に座る、走れる靴を履く。単独訪問になった日から急にできることではないので、同行訪問のうちに癖にしておきます。
その場で使える——「今日は帰ってきていい」という許可
いちばん効くのはこれです。危ないと感じたときに帰れないのは、判断力の問題ではなく、帰ってよいと言われていないからです。判断に迷う場合は一時的に中断して管理者の指示を受ける、という順番を先に決めておけば、その場で全部を背負わずに済みます。
帰ってから残る——その日のうちに、うまくいかなかったことから
訪問先で嫌なことがあったら、その日のうちに言ってください。翌日になると「たいしたことではなかった」に書き換わってしまいます。早い段階で相談することで被害を最小限にとどめられる、というのは県のマニュアルにも書かれていることですが、それ以上に、書き換わる前の言葉のほうが、次の対策の材料として正確です。
図3 単独訪問の2つの経路。分かれ目は技術の高さではなく、引き返せる形になっているかどうかです。
この4つが揃っていれば、単独訪問は「1人で全部やる訪問」ではなく「1人で行って、必要なら引き返せる訪問」になります。訪問看護の質は、行った回数ではなく、行き続けられる形になっているかで決まると考えています。
SECTION 06 1人になると変わる「安全」の条件
ここからは、単独訪問そのものが持っているリスクの話です。数字から入ります。
図4 福岡県「在宅の医療及び介護現場における利用者等からの暴力・ハラスメント実態調査」(令和5年3月実施、県内事業所8,707か所対象)の結果をもとに作成。
福岡県が令和5年(2023年)3月に実施した「在宅の医療及び介護現場における利用者等からの暴力・ハラスメント実態調査」は、県内の在宅医療・介護事業所8,707か所を対象に行われ、管理者1,498名・従事者2,405名から有効回答を得ています。その結果、これまでに利用者等からの暴力・ハラスメントを受けた経験が「ある」と回答した従事者は38.5%、そのうち「生命の危機を感じた」との回答は5.3%でした。
さらに、経験がある人のうち46.3%が何らかの影響があったと答えています。内訳は、仕事を辞めたいと思った33.2%、ケガや病気(精神的なものを含む)になった6.6%、休職した1.7%、退職した1.5%です。一方で管理者側は、65.7%が対策に課題を感じており、その理由は「対策を行うための時間的余裕がない」36.5%、「対策を具体的にどうしたらいいかわからない」33.9%が上位でした。
在宅特有の「環境リスク要因」
同じマニュアルは、暴力・ハラスメントのリスク要因を環境・利用者等側・サービス提供側の3つに整理しています。このうち環境リスク要因は、単独訪問に切り替えるときにそのまま確認項目になります。
サービス提供場所の構造(例:出口が遠い、鍵がかかる、近くに他の職員がいない、訪問先の近隣に住宅等がないといった助けを求めても声が届きにくい状況)やサービスを提供する体制により、職員と利用者等が1対1や1対多数の状況がある。
出典:福岡県「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル」(2024年12月発行/2026年6月改訂)p.5
ほかに、自宅内に包丁やカッターナイフ等の危険な物があること、訪問先でペットが保護されていないことも環境リスク要因として挙げられています。ここに並んでいる条件は、2人で行っているあいだは半分打ち消されていたものです。「近くに他の職員がいない」は、まさに単独訪問になってはじめて成立する条件です。
研修が病院向けにできている、という問題
この論点は日本だけのものではありません。2026年1月に Home Healthcare Now に掲載された系統的レビュー(Goering L, Ashby T. doi:10.1097/NHH.0000000000001407)は、2014年から2024年に発表された米国の在宅ケア分野の研究8件を対象に、患者・利用者から医療者への暴力(Type II workplace violence)を検討しています。
そこで指摘されているのは、次の3点でした。在宅ケアの提供者は孤立した環境で働くために特に脆弱であること。在宅での暴力被害は過少報告されやすいこと。そして既存の研修プログラムの多くが個人宅ではなく病院環境を想定して設計されていること。レビューは、利用者のスクリーニング、状況の把握(situational awareness)、ディエスカレーションを軸にした在宅に特化した予防研修の必要性を一貫して指摘しています。
病院で受けた研修は、玄関を1人で開けるための研修ではありません
病棟での急変対応やインシデント対応を何年積んでいても、それは「近くに同僚がいる」「ナースコールがある」「応援が来る」という前提の上に作られた技術です。単独訪問で必要になるのは、その前提が一つも成立しない場所での段取りです。経験年数が長いスタッフほど、この差が見えにくくなります。同行訪問の回数を経験年数で割り引かない、というのはそういう意味です。
SECTION 07 訪問前・訪問中・引き返すとき
訪問前に、事業所として共有しておく6つ
福岡県のマニュアルが挙げる「訪問先の情報収集」「統一化した対応」を、単独訪問の申し送り項目に落とすと次のようになります。個人が調べるものではなく、事業所の情報として全員が見られる場所に置くのがポイントです。
間取り
ケアを行う場所と、玄関・台所の位置関係。台所を挙げているのは、刃物の位置という意味です。
退路
ケアの場所から玄関までの経路。鍵の種類(内側から一動作で開くか)、廊下に物が積まれていないか。
助けを求められる場所
近隣の住宅、集合住宅の管理人室、通りに面したお店。声が届く距離に何があるかを、実際に見て記録します。
その時間帯の同席者
訪問時間中にご家族等の付き添いがあるか。「いつもは奥さんが在宅だが火曜だけ不在」までわかると、単独訪問の曜日を選べます。
これまでの言動と、飲酒の有無
過去に攻撃的な言動があったか、訪問時に飲酒していることがあるか。マニュアルが「行動歴」として挙げている項目です。
ペットの有無と、保護のお願い
訪問中はリードをつけるか、ケージや別室に入れていただくよう、契約時にお願いしておきます。噛まれたときの扱いも決めておきます。
訪問中の身の置き方
マニュアルの「職員自身による暴力・ハラスメント対策」から、単独訪問に直結する項目を挙げます。どれも小さなことですが、2人で行っていたときは意識しなくても済んでいたことばかりです。
訪問時はドア近くに座る等、退路を確保する
座る位置に迷ったら、出口に近いほうを選びます。奥に通されたときに、荷物だけでも入口側に置いておくと違います。
動きやすい服装と、いざという時に走りやすい靴
マニュアルの表現そのままです。脱ぎ履きのしやすさだけで靴を選ばない、ということでもあります。
自分の個人情報をむやみに伝えない
住んでいる地域、家族構成、休みの日、SNSのアカウント。悪意なく聞かれることのほうが多いぶん、断る言い方を先に用意しておきます。
契約外または理不尽な要求は、適切に断る
断る根拠は個人ではなく契約書と重要事項説明書にあります。「私では決められないので事業所に確認します」で、いったん持ち帰って構いません。
飲食物を与えない・受け取らない
お茶やお菓子、お礼の品を受け取らないことは、事業所として利用者さんにお願いしておく事項でもあります。個人の判断にしないほうが、双方が楽になります。
危険を感じたときの分かれ道
図5 福岡県「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル」の職員向け対応フローチャートをもとに作成。
福岡県のマニュアルの職員向けフローチャートは、危険度を2つに分けています。危険度が低い(険しい表情で睨まれた、性的な嫌がらせ、差別的な発言、大声で威圧された)場合は、一定の距離をとったうえで、低い声で話しかけて落ち着いて話せる環境に誘導し、不快な行為に対してはやめるよう伝えます。話をすることが困難でサービス提供が難しい場合は、その場から立ち去ります。
危険度が中から高い(恐怖を感じた、暴行を受けた、凶器を持ち出された、生命の危機を感じた、身体に傷害を負った)場合は、話をする段階を飛ばします。自身の安全確保を優先し、速やかにその場を離れます。
いずれの場合も、管理者へ発生時の状況(行為者・内容・時間・被害など)を報告して指示を仰ぎ、必要に応じて警察に通報します。
録音について
マニュアルは、暴力・ハラスメント対策という正当な目的で録音する場合は、利用者等の了解を得なくても違法ではないと整理しています。ただし録音によって信頼関係が損なわれる場合もあるため、事前に伝えられる状況であれば目的を説明したうえで録音するとよい、とも書かれています。単独訪問では第三者の目がないぶん、記録の価値が上がります。「録音してよいか」を訪問先で悩まずに済むよう、事業所の方針として先に決めておいてください。
SECTION 08 抱え上げをやめる——身体の負担の置き換え
理由Bで2人だった訪問を単独化するとき、いちばん多い相談が「移乗をどうするか」です。ここは、精神論に流れやすい一方で、実は国の指針がはっきり書いている領域です。
移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げに際し、全介助の必要な対象者にはリフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。また、対象者が座位保持できる場合にはスライディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディングマシーン等の使用を含めて検討し、対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。
出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日 基発0618第1号により改訂)福祉・医療分野等における介護・看護作業の項
読み違えやすいのですが、この指針は「2人でやりなさい」とは言っていません。「人力で持ち上げるのをやめなさい」と言っています。つまり、2人がかりで行っていた抱え上げは、1人になったから危険になったのではなく、もともと推奨されていない方法だったということです。
数字の面でも、この分野は特異です。厚生労働省によれば、社会福祉施設や医療保健業を含む保健衛生業の腰痛の発生率(死傷年千人率)は0.25で、全業種平均の0.1を大幅に上回ります。指針が平成25年に改訂されて福祉・医療分野等の介護・看護作業全般に適用対象が広げられたのも、この増加が背景にありました。
単独化の相談は、じつは福祉用具の相談
「2人でやっていた介助を1人でどうするか」を考えるとき、引き出しは4つあります。人を減らすのではなく、人以外のもので置き換えるという発想に切り替えてください。
用具で置き換える
スライディングシート、スライディングボード、介助ベルト、天井走行式または床走行式のリフト、手すり、電動ベッドの背上げ・高さ調整。座位が保てるか、立位が保てるかで選ぶものが変わります。
環境で置き換える
ベッドの高さと向き、車いすを着ける角度、動線上の家具の位置、床材。ベッドを10cm上げるだけで前傾角度が変わり、腰の負担がまったく違うことがあります。
時間で置き換える
訪問時間帯を、ご家族が在宅している時間や、ヘルパーの訪問時刻に寄せます。「同時に2人」でなくても、「同じ時間帯に別サービスがいる」だけで解ける場面があります。
手順で置き換える
ケアの順番を変える、途中で休憩を入れる、そもそもその日に必ずやる必要があるかを見直す。1回で全部を終わらせる前提を外すと、1人分の手順に収まることがあります。
1と2は、介護保険の利用者さんであれば福祉用具貸与・住宅改修の相談になります。つまり単独化の検討は、そのままケアマネジャーへの相談事項だということです。「人手が足りないので1人にします」ではなく「1人で安全に行える環境にしたいので、この用具を検討したい」と伝えると、話の性質が変わります。
療法士が単独訪問に切り替わるとき
理学療法士・作業療法士が単独訪問になる場合も、身体の負担の話は同じです。加えて、看護職員と一緒に訪問していたあいだは共有できていた医療的な観察の目が減ることを意識してください。バイタルの変化、皮膚の所見、内服の状況、家族の様子。リハビリの内容そのものより、「これは看護に伝えるべきか」の判断を1人で行う場面が増えます。迷ったときに送る先(誰に、どの経路で、どの粒度で)を、単独化の前に決めておくと動きやすくなります。
SECTION 09 1人のときの急変・事故・記録
単独訪問で急変や事故に出会ったとき、判断そのものより先に迷うのは順番です。順番を決めておくと、その場で考える量が減ります。
その場の安全と、本人の安全
まず自分と利用者さんの安全を確保します。転倒を発見したときも、抱き起こす前に周囲と本人の状態を見ます。
救急要請が必要かどうか
必要と判断したら、主治医への連絡を待たずに呼びます。事前にACPで方針が共有されている方については、その方針を訪問前に確認しておくのが単独訪問の準備です。
主治医と事業所
どちらが先かは状況によりますが、事業所には必ず入れます。1人で決めないための連絡であって、答えを出してもらうための連絡ではありません。
ご家族
不在時の連絡先と優先順位を、訪問前に確認できる場所に置いておきます。
ケアマネジャー・関係事業所
その日のうちに。翌日以降の訪問予定に影響が出る場合は特に急ぎます。
記録は「事実」と「推論」を分ける
厚生労働省老健局が令和7年11月に公表した「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」は、事故発生時には速やかに報告して内部で共有し、事実と推論を明確に分けたうえで、多職種で多面的に原因分析・再発防止策を検討することを求めています。対象は介護保険施設等ですが、この考え方は在宅でもそのまま使えます。
単独訪問では、その場にいたのが自分だけなので、記録に「たぶん」が混ざりやすくなります。「ベッドの右側で臥床していた」(事実)と「ベッドから降りようとして転倒したと思われる」(推論)を分けて書く癖をつけておくと、あとで振り返るときの精度がまったく違います。
ヒヤリハットの数は、単独化の直後に増えて当然です
令和8年6月1日施行の運営基準で、事故発生時の安全管理体制の確保と記録の整備が求められています。単独訪問に切り替えた最初の1か月は、ヒヤリハットの報告が増えるのが正常な姿です。増えないステーションは、安全になったのではなく、報告されなくなっただけかもしれません。「報告が増えたら褒める」を管理者が最初に宣言しておくと、この時期を乗り切りやすくなります。
SECTION 10 福岡県には、使える支えが3つあります
福岡県は、在宅の医療・介護現場の暴力・ハラスメント対策として、相談窓口・補助金・研修を一体で用意しています。ステーションの規模にかかわらず使えるもので、「複数名で行きたいのに加算が取れない」場面をピンポイントで埋める制度が含まれているのが特徴です。単独訪問の可否を検討する前に、この3つを知っておいてください。
| 制度 | 内容 | 金額・要件 |
|---|---|---|
| 複数名訪問費用補助事業 | 暴力行為等に対応するため複数名訪問が必要なのに、利用者等からの同意を得ることが困難な場合、または家族など利用者以外からの暴力行為のため、診療報酬・介護報酬の加算等が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助。 | 補助率2分の1。補助基準額は診療報酬分で訪問看護2,700円〜4,500円、精神訪問看護2,700円〜14,500円、介護報酬分で訪問看護2,010円〜4,020円。原則1事案につき3か月間。申請日より前の訪問は対象外。 |
| 安全確保対策推進事業費補助金 | 訪問時に身の危険が生じた場合に外部へSOSを発信するための機器等の導入経費を補助。位置情報の共有や録音ができる機器、警備会社の訪問時セキュリティサービスの初期導入経費など。 | 補助率2分の1、補助上限額13,000円。スマートフォン等の汎用機器の購入費や月額利用料などのランニングコストは対象外。申請日より前に生じた経費も対象外。 |
| カスハラ相談センター | 在宅医療・介護に従事する方とその管理者からの相談窓口(令和6年6月7日開設)。常駐の精神保健福祉士・臨床心理士等が対応し、医療職の対応が適切な場合は看護師資格をもつ相談員へつなぎます。必要に応じて弁護士相談も可能。 | 無料・匿名可。電話 0120-111-309(月〜金 9時〜19時、土日祝・年末年始を除く)。メール相談も受付。 |
※ 表は横にスクロールできます。金額・要件は令和8年度時点のものです。
2つの補助金は、県の研修受講が要件です
複数名訪問費用補助・安全確保対策補助のいずれも、県が実施する管理者向けの暴力・ハラスメント研修を受講し、従事者への研修も実施していること、そして基本方針を策定して職員へ周知していることが要件になっています。令和7年度の研修はオンデマンド配信が続いており、随時申込みができます。管理者が従事者と一緒に研修1を受講することで、従事者研修を実施したものとして取り扱われます。研修を受けていないと、必要になったときに補助が使えません。「必要になってから」では間に合わない種類の準備です。令和8年度の交付申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月10日までとされています。
複数名訪問を「提案したのに断られた」記録の意味
県のマニュアルは、暴力・ハラスメントを理由とする契約解除には「正当な理由」が必要だとしたうえで、正当な理由が肯定される可能性のある例として、利用者が職員に身体的暴力をふるい、関係機関の担当者とともに話し合ったが、再発の可能性があり、かつ複数名訪問等の再発防止策の提案も拒否されたケースを挙げています(予告期間を置き、後任の事業所の紹介など必要な措置を講じたうえでの解除)。
つまり、「複数名訪問を提案したが同意が得られなかった」という記録は、事業所を守る記録でもあります。同意が得られなかったときは、そこで諦めるのではなく、日付と提案内容と反応を残してください。そしてその状況こそが、上の補助金が想定している場面です。
SECTION 11 2026年10月1日から、カスハラ対策は事業主の義務になります
単独訪問の安全を考えるうえで、2026年は区切りの年です。令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となり、令和8年(2026年)10月1日から施行されます。企業規模による適用猶予はなく、労働者を1人でも雇用しているすべての事業主が対象です。具体的な措置は、令和8年2月26日に公布されたカスタマーハラスメント防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)が定めています。
図6 施行日・期限の順に並べたもの。令和8年6月1日の分は、すでに施行済みです。
指針は、職場におけるカスタマーハラスメントを、①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの——という3つの要素をすべて満たすものと定義しています。この「顧客等」には、病院・福祉施設等の施設の利用者が含まれることが明示されています。訪問看護の利用者さんとご家族は、法律上のカスハラ対策の対象です。
事業主が講ずべき措置は、方針等の明確化とその周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、カスハラの抑止のために必要な措置、そのほか併せて講ずべき措置に整理されています。訪問看護ステーションの実務に引き寄せれば、これまで「やったほうがよい」とされてきたことが「やらなければならない」に変わる、ということです。
BPSDによる言動と、カスハラは分けて考えます。ただし——
認知症等の病気または障がいの症状として現れた言動(BPSD)は、意図的な迷惑行為とは性質が異なり、カスハラとは別に扱われます。しかし、福岡県のマニュアルは「病気や障がいに起因する暴力・ハラスメントである場合であっても、職員が我慢すべきものではありません」と明記し、利用者の主治医やかかりつけ医、ケアマネジャー等に相談するなど別のアプローチでの対策が必要だとしています。
「ハラスメントに当たらない」ことと「職員が危険にさらされてよい」ことは、まったく別です。単独訪問の可否を判断するときも、この2つを混同しないでください。行為の意図がどうであれ、1人で対応できない状況なら、1人では行きません。
SECTION 12 単独訪問の前に確かめる12項目
そのまま印刷して、単独訪問に切り替える利用者さんごとに1枚ずつ使える形にしました。すべてに印がつかないうちは、切り替えを先に延ばして構いません。
SECTION 13 よくある質問
同行訪問は何回くらいで単独にしてよいのでしょうか。
回数の法令上の基準はありません。回数で決めると、難しい利用者さんほど早く単独になり、簡単な利用者さんほど長く同行が続く、という逆転が起きます。決めるのは回数ではなく到達したかどうかです。ただし「何回でもいい」は運用として機能しないので、回数は目安として置き、そのうえで到達の評価を必ず併記する形をおすすめします。「◯回を目安に、そのうえで評価する」です。
新人の同行訪問で、複数名訪問看護加算は算定できますか。
算定できません。この加算は「1人での訪問看護が困難な利用者」に対して同時に複数名で訪問した場合の評価であり、教育目的の同行や引き継ぎ、事業所都合の複数名訪問は対象外とされています。ただし、その利用者さんが加算の要件(別表第7・別表第8・特別訪問看護指示書など)を満たし、かつ複数名での訪問が必要な状態であれば、同行しているのが新人であっても算定要件そのものは満たしうるので、混同しないよう整理してください。判断に迷う場合は、地方厚生局に照会し、文書での回答を求めておくと安心です。
単独訪問に切り替えたあと、また2人に戻すのは後退でしょうか。
後退ではありません。利用者さんの状態も、ご家族の状況も、季節も変わります。戻せることは、判断が生きている証拠です。むしろ戻す基準を先に決めていない単独化のほうが危ういと考えてください。戻すときは、単独化のときと同じように、理由・同意・計画書・ケアプランの4点をきちんと動かします。
「1人で来てほしい」と利用者さんから言われました。どう考えればよいですか。
理由を聞くのが先です。人数が多いと家が狭い、気を遣う、費用が増える——このあたりが理由なら、説明と調整で解けることがあります。一方で、特定の職員だけを名指しして1人で来るよう求める、性別や年齢を指定する、といった要求は、県のマニュアルがセクシュアルハラスメントの例として挙げている内容と重なります。その場で答えず、いったん持ち帰ってください。「私では決められないので事業所に確認します」で構いません。断る根拠を個人に背負わせないことが、この場面のいちばんの防御です。
危ないと感じたのですが、その日のケアを終えずに帰るのは無責任ではないでしょうか。
無責任ではありません。県のマニュアルは、危険度が中から高い場合は自身の安全確保を優先して速やかにその場を離れることとし、中断するか迷う場合には一時的に中断して管理者の指示を受け、安全第一に行動するよう示しています。中断は「サービスを打ち切る」ことではなく、体制を整えて再訪問するための一手です。ケアの継続は事業所の責任であって、その場にいるあなた1人の責任ではありません。
経験年数が長いので、同行はほとんど必要ないと思うのですが。
臨床経験の長さは大きな財産です。ただし病棟での技術は「近くに同僚がいる」「応援が来る」という前提の上に積み上がっています。米国の在宅ケアを対象にした系統的レビュー(Goering & Ashby, 2026)も、既存の暴力防止研修の多くが個人宅ではなく病院環境を想定して設計されている点を課題として挙げています。同行訪問で確認したいのは看護技術ではなく、その家の段取りです。経験のある方ほど、そこだけに絞れば短く済みます。
利用者さんが同意してくれないので、複数名訪問加算が算定できません。2人で行くのを諦めるしかないですか。
福岡県内の事業所であれば、複数名訪問費用補助事業が使える可能性があります。まさに「利用者等からの同意を得ることが困難な場合」や「家族など利用者以外からの暴力行為のため加算等が適用できない場合」を対象に、加算相当額の一部(補助率2分の1)を補助する制度です。ただし県の研修受講と基本方針の策定・周知が要件で、申請日より前の訪問は対象外です。先に研修を受け、申請しておくことが実質的な条件になります。
1人で訪問するのが怖くて、前の晩に眠れません。
その感覚は、能力の不足ではなく情報の不足から来ていることがほとんどです。何が起きるかわからない、起きたときにどうすればいいかわからない、誰に連絡していいかわからない——このどれかが埋まっていません。管理者に「怖い」と伝えるのが難しければ、「この場面で判断に迷ったら誰に連絡すればいいですか」という具体的な質問の形にしてみてください。答えが返ってこないのは、あなたの問題ではなく事業所の設計の問題です。眠れない日が続くようなら、それは体調の話でもあります。無理を重ねる前に、管理者や産業保健の窓口、かかりつけの医療機関に相談してください。
SECTION 14 参考資料
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」令和8年3月10日版
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671099.pdf - 一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和8年度診療報酬改定まとめ」
https://www.zenhokan.or.jp/new/new2753/ - 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第67号/最終改正 令和8年)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9734&dataType=0&pageNo=1 - 近畿厚生局「よくある質問(医療保険の算定について)※令和8年6月1日から適用分」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000486114.pdf - 九州厚生局「訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede_r8.html - 福岡県「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル」2024年12月発行/2025年4月・2026年2月・2026年6月改訂
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/290978.pdf - 福岡県「在宅医療・介護現場における利用者等からの暴力・ハラスメント対策について」(補助金・研修・相談窓口の案内)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ztiryoukaigo-bouhara.html - 福岡県「在宅の医療及び介護現場における利用者等からの暴力・ハラスメント実態調査結果報告書」(令和5年3月実施)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/214939.pdf - 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(平成6年9月6日 基発第547号/平成25年6月18日 基発0618第1号により改訂)および解説
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002shqg-att/2r9852000002shvs.pdf - 厚生労働省「保健衛生業における腰痛の予防(ノーリフトケア・ノーリフティングケア)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31197.html - 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(カスタマーハラスメント防止指針=令和8年2月26日 厚生労働省告示第51号 ほか)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html - 厚生労働省リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf - 厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策」(対策マニュアル、管理者向け・職員向け研修の手引き、事例集)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html - 厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月
https://www.mhlw.go.jp/content/001569590.pdf - Goering L, Ashby T. Home-Based Care Type II Workplace Violence Nurse Provider Experience: A Literature Review. Home Healthc Now. 2026. doi:10.1097/NHH.0000000000001407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12771974/ - Feruglio L, Bressan V, Cadorin L. Violence Against Nurses During Care: A Systematic Review. J Clin Nurs. 2025;34(4):1106-1123. doi:10.1111/jocn.17424
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.17424 - 厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」令和元年12月25日 医政発1225第4号
- 三木明子 監修・著、一般社団法人全国訪問看護事業協会 編著『訪問看護・介護事業所必携!暴力・ハラスメントの予防と対応——スタッフが安心・安全に働くために』メディカ出版、2019年
本記事は、2026年8月時点で公表されている告示・通知・ガイドライン・査読論文および福岡県の公表資料に基づいて作成しています。診療報酬・介護報酬の算定要件や金額、補助制度の内容・受付期間は改定や年度替わりで変わります。実際の算定・申請にあたっては、必ず最新の告示・通知および所管窓口(地方厚生局、都道府県、審査支払機関等)でご確認ください。また、契約解除や法的責任に関わる判断は個別の事情によって異なるため、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事は特定の事案に対する法的助言を目的とするものではありません。

