パーキンソン病のヤール分類でどう変わる?

「パーキンソン病=医療保険」ではありません。同じ病名でも、ホーエン・ヤールの重症度分類(ヤール分類)と生活機能障害度の組み合わせによって、使う保険・訪問できる回数・利用者さんの支払額がまるごと入れ替わります。
本コラムは、訪問看護師・リハビリ職の方が現場で判断に迷わないよう、「どこが分岐点か」「何が変わるか」「いくら負担になるか」を表とフローで整理したものです。
1. 結論:分岐点は「ヤール3以上 かつ 生活機能障害度Ⅱ度・Ⅲ度」
ホーエン・ヤール ステージ3以上 + 生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度
この2つを同時に満たすと、パーキンソン病は「厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)」に該当します。要介護認定を受けている利用者さんであっても、訪問看護は介護保険ではなく医療保険で行うことになります。
▲ Ⅱ度とⅢ度のあいだに、制度上の大きな段差がある(生活機能障害度Ⅱ度以上が同時に必要)
ヤールⅣ度でも、指示書の生活機能障害度がⅠ度と記載されていれば別表第七には該当しません。逆に生活機能障害度Ⅲ度でもヤールⅡ度なら該当しません。2つの記載がそろって初めて成立します。指示書に片方しか書かれていないケースは実務で頻発するため、必ず主治医に両方の記載を依頼してください。
2. ヤール分類と生活機能障害度のおさらい
ホーエン・ヤールの重症度分類(5段階)
| ステージ | 状態 | 別表第七 |
|---|---|---|
| Ⅰ度 | 症状は身体の片側のみ。機能障害はないか、あってもごく軽微。 | 該当しない |
| Ⅱ度 | 両側性の症状。姿勢反射障害はない。日常生活・通院はほぼ自立。 | 該当しない |
| Ⅲ度 | 姿勢反射障害あり。方向転換や立ち直りが不安定。活動制限はあるが介助なしの生活は可能。職種によっては就労可。 | 生活機能障害度Ⅱ度以上なら該当 |
| Ⅳ度 | 起立・歩行など日常生活動作が著しく低下。介助が必要だが、支えなしで立つ・歩くことはかろうじて可能。 | 生活機能障害度Ⅱ度以上なら該当 |
| Ⅴ度 | 介助がなければベッドまたは車椅子での生活。立ち上がり・歩行が不能。 | 生活機能障害度Ⅱ度以上なら該当 |
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生活機能障害度(3段階)
| 度 | 厚生労働省の定義 | おおよその対応 |
|---|---|---|
| Ⅰ度 | 日常生活、通院にほとんど介助を要しない。 | ヤールⅠ〜Ⅱ度 |
| Ⅱ度 | 日常生活、通院に部分的介助を要する。 | ヤールⅢ〜Ⅳ度 |
| Ⅲ度 | 日常生活に全面的介助を要し、独立では歩行・起立不能。 | ヤールⅤ度 |
ヤール分類と生活機能障害度は別々の指標であり、主治医が個別に判定します。ヤールⅣ度でも生活機能障害度Ⅱ度、ヤールⅢ度でも生活機能障害度Ⅰ度と判定されることはあり得ます。目安表で自己判断せず、指示書と臨床調査個人票の記載に従ってください。
3. 保険の判定フロー(年齢 × 重症度)
訪問看護でどちらの保険を使うかは、年齢 → 重症度 → 要介護認定の有無の順に確認すると迷いません。
40〜64歳(介護保険第2号被保険者)が要介護認定を申請できる16特定疾病のパーキンソン病関連疾患には、介護保険法施行令上ヤール分類による限定がありません。つまり——
・要介護認定を受けられるか(16特定疾病)→ ヤール1度でも申請可
・訪問看護が医療保険になるか(別表第七)→ ヤール3度以上+生活機能障害度Ⅱ度以上が必須
この2つを取り違えると、ケアマネジャーへの説明が食い違います。
別表第七の「パーキンソン病関連疾患」のうち、ヤール分類の限定がかかるのはパーキンソン病のみです。PSPとCBDは重症度にかかわらず別表第七に該当します。鑑別診断が変わった時点で保険の扱いも変わるため、診断名の更新には注意してください。
4. 医療保険に変わると訪問はこう変わる
| 項目 | 介護保険 (ヤール1〜2度など) | 医療保険 (別表第七に該当) |
|---|---|---|
| 訪問頻度 | 回数制限はないが、区分支給限度基準額の枠内で調整 | 回数制限なし。週4日以上の訪問が可能 |
| 1日の訪問回数 | 原則1回(複数回訪問は限度額を圧迫) | 1日2〜3回可。難病等複数回訪問加算を算定 |
| ステーション数 | 原則1か所(複数の場合は給付管理の調整が必要) | 2か所まで。要件を満たせば3か所まで可 |
| 長時間訪問 | 長時間訪問看護加算(特別管理加算の対象者等) | 90分を超える訪問に長時間訪問看護加算(週1回) |
| 区分支給限度 基準額 | 訪問看護分を消費する | 消費しない(ヘルパー・通所・福祉用具に枠を回せる) |
| ケアプラン | 訪問看護もケアプランに位置づけ | 訪問看護は医療保険。他の介護サービスは介護保険のまま |
| 指示書 | 訪問看護指示書 | 訪問看護指示書にヤール分類・生活機能障害度の記載が必須 |
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区分支給限度基準額を消費しなくなることが、ケアマネジメント上いちばん効きます。週3回の訪問看護が医療保険に移れば、その分の単位が丸ごと空きます。訪問介護の回数を増やす、福祉用具を追加する、通所リハを組み込む——といった再設計が可能になるため、別表第七に該当した時点でケアマネジャーへ即時に情報提供してください。
特別管理加算の対象は別表第八(人工呼吸器使用、気管カニューレ、留置カテーテル、真皮を超える褥瘡など)です。パーキンソン病という病名だけでは該当しません。ただし進行例で胃瘻・気管カニューレ・膀胱留置カテーテルなどの管理が加われば別表第八にも該当します。別表第七と別表第八は併存し得ることを押さえておいてください。
5. リハビリ職が必ず間違える「訪問リハ」の落とし穴
ここは最も誤解が多いポイントです。同じ「リハビリの訪問」でも、提供する事業所の種別によって保険が変わります。
| サービス | 提供元 | 別表第七に該当した場合 |
|---|---|---|
| 訪問看護(リハ職による訪問) | 訪問看護ステーション | 医療保険に移る(訪問看護基本療養費のリハ職区分で算定) |
| 訪問リハビリテーション | 病院・診療所・介護老人保健施設 | 介護保険のまま(要介護認定者の場合) |
| 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 | 医療機関 | 要介護認定を受けていない方などが対象(医療保険) |
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ヤール4度の利用者さんが、当ステーションのPT訪問(医療保険)と、病院からの訪問リハビリテーション(介護保険)を併用している——という状況は制度上あり得ます。担当者会議では「どちらの保険で、どの根拠で入っているのか」を必ず言語化しておきましょう。レセプト返戻や実地指導での指摘は、ここの整理不足から生じます。
リハ職の訪問回数はどうなるか
医療保険における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は、看護師の訪問と同じルールが適用されます。原則は週3日までですが、別表第七に該当すれば週4日以上の訪問が可能です。1回あたりの訪問時間や、看護師の訪問との組み合わせ方については、ステーション内で算定ルールを共有しておくと安全です。
6. 患者負担はいくらになるか(難病医療費助成)
パーキンソン病は指定難病(告示番号6)です。ヤール3度以上かつ生活機能障害度2度以上という重症度分類の基準を満たすと、特定医療費(指定難病)の支給認定を受けられます。別表第七の要件とほぼ重なるのがポイントで、「医療保険に切り替わるタイミング=難病助成が使えるようになるタイミング」と覚えておくと実務が整理しやすくなります。
自己負担上限額(月額)
| 階層区分 | 基準 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | — | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得Ⅰ | 市町村民税非課税/本人年収が基準額以下 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
| 低所得Ⅱ | 市町村民税非課税/本人年収が基準額超 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 7.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | |
| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 | 30,000円 | 20,000円 |
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低所得Ⅰと低所得Ⅱを分ける本人収入の基準額が、2026年7月申請分から826,500円に変更されています(2026年6月申請分までは809,000円)。上限額そのものは据え置きです。詳細は必ずお住まいの自治体の最新の案内をご確認ください。
覚えておきたい3つの原則
介護保険サービスも助成の対象になります
ここを知らないと、利用者さんに誤った説明をしてしまいます。指定難病の医療費助成は、医療保険だけでなく一部の介護保険サービスにも及びます。
| 区分 | 対象となるサービス |
|---|---|
| 医療保険 | 入院・外来の医療費/院外薬局の調剤費/医療保険の訪問看護 |
| 介護保険 | 訪問看護(介護予防を含む)/訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/居宅療養管理指導(介護予防を含む)/介護医療院サービス |
| 対象外 | 受給者証に記載された病名以外の傷病/指定医療機関以外での診療/治療用装具、あんま・はり・きゅう・マッサージ など |
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① 訪問リハビリテーションの範囲:自治体によっては「医療機関が行うものに限る」と案内している例があります。介護老人保健施設からの訪問リハについては、必ず保険者に確認してください。
② 給付管理は別問題:介護保険の訪問看護が難病助成で自己負担ゼロになっても、区分支給限度基準額は消費します。「タダだから枠を気にしなくていい」は誤りです。
③ 指定医療機関であること:助成を受けられるのは、都道府県・指定都市の指定を受けた指定医療機関(訪問看護ステーションを含む)で行われた医療に限られます。自ステーションの指定状況と有効期限を確認しておきましょう。
ヤール2度以下でも助成が受けられる場合(軽症高額該当)
重症度分類を満たさない方でも、月ごとの医療費総額(10割)が33,330円を超える月が申請月以前12か月以内に3回以上あれば、医療費助成の対象になります。訪問看護を継続している方は該当し得るため、「まだヤール2度だから対象外」と決めつけず、領収書の保管を案内してください。
医療費助成の開始日は、申請日から遡って「重症度分類を満たしていることを診断した日」とすることができます。遡れる期間は原則として申請日から1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月です。診断されたら速やかに申請——この一言を伝えられるかどうかで、利用者さんの負担額が変わります。
7. 現場チェックリスト7項目
- 訪問看護指示書に「ホーエン・ヤール ステージ○」「生活機能障害度○度」が両方書かれているか。記載がなければ医療保険には切り替えられません。空欄のまま受け取らず、主治医に記載を依頼します。
- 診断名は「パーキンソン病」か、PSP/CBDか。PSP・CBDは重症度を問わず別表第七に該当します。診断名が更新されていないか定期的に確認を。
- 特定医療費(指定難病)受給者証があるか。公費負担者番号は54から始まります。有効期間(原則1年以内)と自己負担上限額の階層区分を控えておきます。
- 自ステーションが指定医療機関の指定を受けているか。受けていなければ助成の対象になりません。更新漏れにも注意。
- 自己負担上限額管理票の記入運用が定まっているか。訪問のつど記入し、累積額が上限に達した以降は徴収しません。複数事業所利用時は特に重要です。
- ケアマネジャーへ「限度額の枠が空くこと」を伝えたか。医療保険へ切り替わったら、ケアプランの再設計を提案する絶好のタイミングです。
- 状態が変化したときの再判定ルートを共有しているか。ヤール2度→3度の進行時、および治療により3度→2度へ改善した場合、いずれも保険が切り替わります。ステーション内で報告フローを決めておきます。
8. よくある疑問Q&A
記載どおりであれば別表第七には該当しません(生活機能障害度Ⅱ度以上が必要)。ただし、ヤールⅣ度で生活機能障害度Ⅰ度という組み合わせは臨床的に整合しにくいため、記載ミスの可能性があります。自己判断で読み替えず、主治医に確認してください。読み替えた結果として誤った保険で請求すると、返戻や返還の対象になります。
不要ではありません。医療保険に移るのは訪問看護だけです。訪問介護、通所介護・通所リハ、福祉用具貸与、住宅改修、ショートステイなどは引き続き介護保険で利用します。むしろ訪問看護分の限度額が空くため、要介護認定を維持していることのメリットが大きくなります。
主治医が別表第七に該当すると判断し、その旨を記載した指示書が交付された時点が起点になります。ただし同一月内で医療保険と介護保険を切り替える場合の取扱いには細かいルールがあり、保険者・国保連への事前確認を強くおすすめします。あわせて、難病医療費助成の申請も忘れずに案内してください。
介護保険の被保険者ではないため、重症度にかかわらず訪問看護は医療保険です。ヤール2度以下なら原則週3日まで、別表第七に該当すれば週4日以上の訪問が可能になります。介護保険が使えない分、指定難病の医療費助成と障害福祉サービス(障害者総合支援法)の活用が支援の柱になります。
正確ではありません。介護保険の訪問看護・訪問リハビリテーション等は助成の対象となり、自己負担は上限額の範囲内に収まります。ただし上限額が0円になるのは生活保護受給者の階層のみで、他の階層では上限額まで負担が生じます。また、区分支給限度基準額は通常どおり消費します。「自己負担が上限額の範囲に収まる」という表現で説明してください。
特別訪問看護指示書の交付を受ければ、交付日から14日間に限り、医療保険で週4日以上(毎日)の訪問看護が可能になります。原則は月1回までの交付ですが、気管カニューレを使用している方や真皮を超える褥瘡がある方は月2回まで交付を受けられます。誤嚥性肺炎や転倒による急性増悪など、パーキンソン病でも活用場面の多い仕組みです。
この記事のまとめ
- 分岐点は「ヤール3度以上 かつ 生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度」。「かつ」であって「または」ではない。
- 該当すると、要介護認定があっても訪問看護は医療保険に移る(別表第七)。
- 医療保険になると週4日以上・1日複数回・最大3か所の訪問が可能になり、区分支給限度基準額を消費しなくなる。
- 訪問看護ステーションからのリハ職訪問は医療保険へ。医療機関・老健からの訪問リハビリテーションは介護保険のまま。
- 介護保険の16特定疾病にはヤール分類の限定がない。要介護認定の可否と保険の種別は別の話。
- PSP・CBDは重症度を問わず別表第七に該当する。
- 難病医療費助成は介護保険の訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導にも及ぶ。ただし限度額の枠は消費する。
- 指示書にヤール分類と生活機能障害度の記載がなければ何も始まらない。まずそこを確認する。
ふくろう訪問看護リハビリステーションでは、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が連携し、パーキンソン病をはじめとする神経難病の在宅療養を支援しています。保険の切り替えや難病医療費助成の手続きについても、主治医・ケアマネジャーと連携しながらご案内します。お気軽にお問い合わせください。
参考文献
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」別表第七(厚生労働大臣が定める疾病等)/令和8年度診療報酬改定
- 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」(介護保険法施行令第2条)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html - 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(2026年7月確認)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 - 難病情報センター「パーキンソン病(指定難病6)」診断基準・重症度分類
- 神戸市「難病医療費の助成制度」(2026年6月5日更新)自己負担限度額表・助成対象サービス
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/promotion/intractable/assistance.html - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(訪問看護)」
- 日本神経学会「パーキンソン病診療ガイドライン2018」医学書院
※本記事は2026年7月時点の制度に基づいて作成しています。診療報酬・介護報酬および難病医療費助成制度は改定されることがあり、また自己負担上限額の階層区分の基準や助成対象サービスの取扱いは自治体により運用が異なる場合があります。実際の請求・申請にあたっては、必ず厚生労働省の告示・通知、および所管の地方厚生局・保険者・自治体の最新の案内をご確認ください。個々の利用者さんの保険適用については、主治医および保険者への確認をお願いいたします。

