別表8は「医療」?「介護」?

「人工肛門があるので別表8ですよね。じゃあ訪問看護は医療保険で」——ケアマネジャーや退院調整の看護師から、こう聞かれることがあります。答えは「別表8は保険を決めない」です。65歳以上で要介護認定があれば、人工肛門でも在宅酸素でも褥瘡でも、訪問看護は介護保険のままです。ところが「別表8の人を医療保険で見た」という経験も確かにあるので、話がこじれます。この記事では、別表8が何を決めて何を決めないのかを法律・告示・通知の順にたどり、医療保険と介護保険それぞれで別表8が広げる枠を、2026年6月改定後の金額と単位数で整理します。
この記事の結論(3行)
- 1別表8に該当しても保険は変わらない。要介護認定があれば訪問看護は介護保険のまま。医療保険に切り替わるのは別表7・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護指示書の3つだけで、別表8はその3つに入っていない。
- 2別表8が決めるのは「枠」。医療保険なら週4日以上・1日複数回・長時間・複数名・2か所・特別管理加算、介護保険なら特別管理加算・長時間訪問看護加算・退院時共同指導2回・緊急時の夜間加算。先にどちらの保険で行くかを決め、その保険の別表8を読む。
- 3「別表8の人を医療保険で見た」のは、別表7にも該当していたか、要介護認定がなかったか、特別訪問看護指示書の14日間だったかのどれか。介護保険側のリスト(告示第6号)は別表8と少し違い、2026年6月に医療保険側だけ難治性皮膚疾患が加わった。
答えは「別表8は保険を決めない」——法律から順にたどる
訪問看護の保険がどう決まるかは、法律・告示・通知の3段でできています。いちばん上にあるのが健康保険法第55条第2項で、介護保険で同じ給付を受けられる人には医療保険の訪問看護療養費を支給しない、と定めています。いわゆる「介護保険優先」の根拠です。
法律の原文(健康保険法 第55条第2項)
その下で、要介護認定のある人でも例外的に医療保険の訪問看護を算定できる場合を決めているのが、訪問看護療養費の基準告示(平成18年厚生労働省告示第103号)の第4の1です。ここに書かれているのは次の3つだけです。
告示の原文(基準告示 第4の1:要介護被保険者等について訪問看護療養費を算定できる場合)
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する指定訪問看護を行う場合
(3) 精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合
別表第八は、この3つのどこにも出てきません。2026年3月の給付調整通知(保医発0327第4号)も同じ3つ(と入院中の退院に向けた訪問)だけを挙げています。
つまり、別表7は「保険の入口」を変えるリストで、別表8は入口を変えません。介護保険側の告示(平成12年厚生省告示第19号 訪問看護費の注1)も鏡写しで、「末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護の利用者を除く」と、別表7に相当する人だけを介護保険の訪問看護費から外しています。別表8に相当する人を外す規定はどこにもありません。
図1 保険は「例外の3つ → 要介護認定」の順で決まる。別表8は、決まった保険の中で使える枠を広げる役割で、順番の中には出てこない。
別表8とは何か——「疾病」ではなく「状態」の5つの号
別表8の正式な名前は「特掲診療料の施設基準等 別表第八」で、退院時共同指導料の「特別な管理を要する状態等にある患者」と、訪問看護の「状態等にある患者」を定めたリストです。別表7が「疾病等」の名前を並べているのに対し、別表8は「何をしているか」「何が入っているか」という状態を並べています。2026年6月1日施行の改定で、第2号に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」が加わりました。
告示の原文(医療保険側:特掲診療料の施設基準等 別表第八、令和8年厚生労働省告示第71号による改正後)
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者
三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
四 真皮を越える褥瘡の状態にある者
五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
介護保険には「別表8」という名前のリストはありません。介護保険の特別管理加算の対象は「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)の第6号に書かれていて、別表8とよく似ていますが同じではありません。現場で「介護保険の別表8」と言うときは、この第6号を指しています。
| 区分 | 医療保険 別表第八 | 介護保険 告示第94号 第6号 |
|---|---|---|
| 重症度の高い状態 | 第1号:在宅麻薬等注射・在宅腫瘍化学療法注射・在宅強心剤持続投与・在宅気管切開患者の各指導管理、気管カニューレ、留置カテーテル 特別管理加算 5,000円 | イ:同じ4つの指導管理、気管カニューレ、留置カテーテル 特別管理加算(Ⅰ) 500単位 |
| 在宅療養指導管理 | 第2号:腹膜灌流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養・成分栄養経管栄養・自己導尿・人工呼吸・持続陽圧呼吸・自己疼痛管理・肺高血圧症・難治性皮膚疾患処置(2026年6月追加)の各指導管理 特別管理加算 2,500円 | ロ:腹膜灌流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養・成分栄養経管栄養・自己導尿・持続陽圧呼吸・自己疼痛管理・肺高血圧症の各指導管理 人工呼吸・難治性皮膚疾患は入っていない 特別管理加算(Ⅱ) 250単位 |
| 人工肛門・人工膀胱 | 第3号:設置している状態 | 同じ((Ⅱ)) |
| 褥瘡 | 第4号:真皮を越える褥瘡の状態 | 同じ((Ⅱ))。NPUAP分類Ⅲ度・Ⅳ度またはDESIGN分類D3〜D5 |
| 点滴注射 | 第5号:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者(医療機関側の算定が条件) | 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態(主治医の指示と、事業所の看護職員による週3日以上の実施)((Ⅱ)) |
表1 医療保険の別表第八と、介護保険の第6号。並びはほぼ同じだが、人工呼吸・難治性皮膚疾患・点滴注射の書き方が違う。
介護保険側に「在宅人工呼吸」がない理由
人工呼吸器を使用している状態は別表7(介護保険側の告示では第4号)に入っているので、その人の訪問看護はそもそも医療保険になります。介護保険の訪問看護費を算定する場面が起きないから、第6号に書く必要がないのです。空白は「対象外」ではなく「その保険では起きない」という意味です。逆に、2026年6月に加わった難治性皮膚疾患は別表7には入っていないので、要介護認定のある方なら介護保険の訪問看護のままで、しかも第6号にないので介護保険の特別管理加算は算定できません。
なぜ「別表8=医療」と思い込むのか——4つの理由
- 1医療保険のレセプトで、別表7と別表8が並んで印字される訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄は「1 別表7」「2 別表8」「3 無」の三択です。毎月この並びを見ていると、2つが同じ性質のリストに見えてきます。しかしこの欄があるのは医療保険のレセプトだけで、介護保険の請求には「別表7か8か」を書く欄がありません。
- 2医療保険では、別表8が「週3日の壁」を外す医療保険の訪問看護は原則週3日までですが、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者、つまり別表7の人と別表8の人は週4日以上算定できます。「頻回に入れる=医療保険」という連想が、「別表8=医療保険」に短絡します。実際には、介護保険には週の上限がそもそもありません。
- 3別表8の人を、本当に医療保険で見た経験があるその人は、別表7にも該当していたか(ALSで在宅人工呼吸、末期がんで麻薬注射)、要介護認定がなかったか(50代の人工肛門、申請していない高齢者)、特別訪問看護指示書の14日間だったかのどれかです。医療保険になった理由は別表8ではなく、この3つのどれかにあります。
- 4「人工呼吸器」が別表7にも別表8にもある人工呼吸器の人はたしかに医療保険ですが、理由は別表7の「人工呼吸器を使用している状態」です。別表8の「在宅人工呼吸指導管理」は、その人の特別管理加算と長時間訪問看護加算を決めるほうのリストです。同じ機器が2つのリストに出てくるので、役割が混ざります。
医療保険で、別表8が広げる枠
医療保険で訪問看護を行っている人(要介護認定のない人、別表7の人、特別訪問看護指示書の期間中の人)が別表8に該当すると、次の枠が広がります。金額は2026年6月1日施行の算定告示(令和8年厚生労働省告示第74号)と留意事項通知(保発0305第19号)によります。
| 枠 | 金額(同一建物1〜2人の場合) | 別表8との関係 |
|---|---|---|
| 週4日以上の訪問 | 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 看護師 週3日目まで5,550円、週4日目以降6,550円/日 | 別表7・別表8の人は週3日の限度を超えて算定できる(基準告示第2の1) |
| 1日2回・3回以上 | 難病等複数回訪問加算 1日2回 4,500円、3回以上 8,000円 | 別表7・別表8の人と特別訪問看護指示書の人 |
| 90分を超える訪問 | 長時間訪問看護加算 5,200円(週1日まで) | 別表8の人、特別訪問看護指示書の人、15歳未満の超重症児等。別表7だけでは算定できない |
| 2人で訪問 | 複数名訪問看護加算 看護師等と同時 4,500円(週1日まで)ほか職種別の区分 | 別表7・別表8の人、特別訪問看護指示書の人、暴力行為等のある人。利用者・家族の同意が要件 |
| 2か所のステーション | — | 別表7・別表8の人は2か所、週7日の計画があれば3か所まで(特別訪問看護指示書の人は週4日以上の計画がある週に2か所) |
| 特別管理加算 | 月1回 第1号 5,000円、それ以外 2,500円(要届出) | 別表8そのもの。24時間の連絡体制と計画的な管理が要件 |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円。別表7・別表8の人は複数日の指導で2回まで。別表8の人は特別管理指導加算 2,000円が上乗せ | 別表8の人は「2回」と「上乗せ」の両方に関わる |
| 包括型訪問看護療養費 | 2026年6月新設。高齢者向け住まいに併設・隣接するステーションが1日あたりで算定 | 対象は別表7・別表8・特別訪問看護指示書の人(基準告示第2の12) |
表2 医療保険で別表8が関わる枠。出典は参考資料[3][4][5]。同一建物に複数の利用者がいる場合は別の金額区分になる。
「別表8だから週4日」ではない
2026年6月の改定で、利用者の心身の状況を踏まえずに一律に訪問の日数・回数・実施時間・人数を定めることは認められない、と留意事項通知に明記されました。別表8は「週3日の限度を外す」条件であって、「週4日入れる約束」ではありません。何曜日に何のために入るかを計画書に書き、記録書に評価を残すのが前提です。
介護保険で、別表8(第6号)が広げる枠
要介護認定があり、別表7にも特別訪問看護指示書にも当たらない人は、別表8の状態があっても介護保険の訪問看護です。ここで第6号の状態が関わる枠は次のとおりです。単位数は令和6年度改定後の介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第19号)と、その留意事項通知(老企第36号)によります。
| 枠 | 単位数 | 第6号との関係 |
|---|---|---|
| 特別管理加算 | 月1回 (Ⅰ) 500単位、(Ⅱ) 250単位。区分支給限度基準額の枠外 | 第6号そのもの。イが(Ⅰ)、ロ以下が(Ⅱ)。24時間の連絡体制と計画的な管理が要件 |
| 1時間30分以上の訪問 | 長時間訪問看護加算 300単位(1回につき) | 特別な管理を必要とする利用者(第6号)に、1時間以上1時間30分未満の訪問に引き続き行い、通算1時間30分以上になった場合 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 第6号の利用者は、複数日に指導を行えば2回まで |
| 緊急時の夜間・早朝・深夜加算 | 緊急時訪問看護加算 (Ⅰ) 600単位、(Ⅱ) 574単位(月1回) | 緊急時訪問に早朝・夜間・深夜の加算は原則つかないが、特別管理加算の対象者は1か月以内の2回目以降の緊急時訪問につけられる |
| 訪問回数 | 週の上限なし | 第6号に関係なく、ケアプランと区分支給限度基準額の範囲で決める。急性増悪で医療の頻回訪問が要るときは特別訪問看護指示書 |
| 2人で訪問 | 複数名訪問加算 (Ⅰ) 30分未満254単位・30分以上402単位、(Ⅱ) 201単位・317単位 | 第6号の要件はない。体重が重い利用者を一人が支えながら処置する場合など、一人では困難な場合に利用者・家族の同意を得て算定 |
表3 介護保険で第6号が関わる枠。出典は参考資料[7][8][9]。
実務のコツ:ケアマネジャーへの伝え方
「別表8なので医療ですよね」と聞かれたら、「訪問看護は介護保険のままです。ただ、この方は特別管理加算(Ⅱ)の対象なので、月250単位が枠外でつきます。長時間の訪問と、退院時の共同指導2回も算定できます」と、保険は変わらないこと、加算は枠外であること、計画に何が組めるかの3点で返します。ケアマネジャーが知りたいのは「給付管理票に何が載るか」なので、ここまで言えば話が早く進みます。
同じ人が「別表7にも別表8にも」——4つの組み合わせ
混乱の正体は、別表7と別表8の両方に当たる人がいることです。要介護認定の有無と別表7の該当で4つのマスに分けると、別表8がどのマスでも保険を変えていないことが見えます。
図2 左の列と下の行は医療保険、右上のマスだけが介護保険。別表8はどのマスの保険も変えず、マスの中で使える枠を広げる。
特別訪問看護指示書の14日間——右上のマスだけが往復する
右上のマス(要介護認定あり・別表7なし)の人が肺炎や褥瘡の悪化で頻回の訪問が必要になったとき、主治医が特別訪問看護指示書を出すと、その14日間だけ訪問看護は医療保険になります。この期間は医療保険側の別表8の枠、つまり1日複数回や長時間訪問看護加算が使えます。14日が終わると介護保険に戻ります。
図3 特別訪問看護指示書の期間は医療保険になり、別表8の枠は医療保険側で使う。月1回の加算は介護保険と医療保険で二重に算定できない。
指示書・レセプト・給付管理のどこに、どう書くか
| 書類 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 「装着・使用医療機器等」の該当欄(人工呼吸器、気管カニューレ、留置カテーテル、人工肛門、人工膀胱、経管栄養、中心静脈栄養など)と「褥瘡の深さ」欄が、別表8・第6号の根拠。空欄のままなら主治医に記載を依頼する | |
| 請求 | 訪問看護療養費明細書「心身の状態」欄で「2 別表8」を選び、該当する状態のコードを記載。要介護認定のある人を医療保険で算定するときは特記事項「5 介」 | 「別表7か8か」を書く欄はない。特別管理加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を届出のうえ算定し、給付管理票に載せる |
| 計画書・記録書 | どちらの保険でも、該当する状態を主語にした観察項目と実施内容を毎回残す。褥瘡は週1回以上の7項目評価。書き方の型は「特別管理加算と記録の書き方」(関連コラム)に | |
| ケアマネジャーへ | 別表7・特別指示で医療保険になる場合は「訪問看護だけ医療保険」と根拠を文書で伝える | 「介護保険のまま。特別管理加算が枠外でつく」と伝える。限度額の計算に影響しないことを一言添える |
表4 別表8・第6号は「状態」のリストなので、根拠は指示書の機器欄と褥瘡欄に集まる。
現場でつまずきやすい6つの場面
- 1ケアマネジャーから「別表8なので医療保険ですよね」と言われた介護保険のままです。別表8は保険を決めません。「特別管理加算が枠外でつきます」と返して、給付管理票の扱いを共有します。
- 2主治医が指示書に「別表8該当」と書いてきたので医療保険にした指示書の記載は加算の根拠になりますが、保険は変わりません。要介護認定があれば介護保険です。医療保険にできるのは、別表7の傷病名か、特別訪問看護指示書が出たときです。
- 3人工肛門の要介護高齢者を医療保険で請求した返戻になります。人工肛門は別表8(第3号)であって別表7ではありません。介護保険で訪問看護費と特別管理加算(Ⅱ)を算定します。
- 4在宅酸素の要介護高齢者で週4日以上入りたいので医療保険にした介護保険には週の上限がないので、ケアプランで回数を組みます。急性増悪で医療の頻回訪問が要るなら、特別訪問看護指示書で14日間だけ医療保険にします。
- 5難治性皮膚疾患の要介護高齢者で、介護保険の特別管理加算を算定した2026年6月に加わったのは医療保険の別表8だけで、介護保険の第6号には入っていません。要介護認定のある方は介護保険の訪問看護のままで、特別管理加算は算定できません。
- 6特別訪問看護指示書の月に、介護保険と医療保険の両方で特別管理加算を算定した給付調整の通知で、介護保険の特別管理加算を算定している月は医療保険の特別管理加算を算定できません。月1回の加算はどちらか一方です。
保険は別表7で決め、枠は別表8で読む
「別表8だから医療」と「別表8だから介護」は、どちらも同じ間違いです。別表8は保険の問いには答えません。当ステーションでは、新しい依頼が来たときに、次の順番で確認しています。
- 1まず別表7・特別指示・精神科指示の3つを見て、保険を決めるこの3つに当たらなければ、要介護認定の有無で決まります。別表8はこの段階では見ません。
- 2保険が決まってから、その保険の別表8(第6号)を読む医療保険なら週4日以上・複数回・長時間・複数名・2か所と特別管理加算。介護保険なら特別管理加算・長時間・退院時共同指導2回・緊急時の夜間加算。同じ「別表8」でも、開く引き出しが違います。
- 3根拠は指示書の機器欄と褥瘡欄にそろえる「人工肛門があるらしい」ではなく、指示書に人工肛門の記載があること。空欄なら依頼する。加算の根拠と引き継ぎの情報は同じ1行です。
- 4ケアマネジャーには「変わらないこと」から伝える「保険は変わりません。加算が枠外でつきます。計画にはこれとこれが組めます」。変わらないことを先に言うと、給付管理の不安が消えて、計画の話に進めます。
受け入れ前のチェックリスト
- 別表7の傷病名・特別訪問看護指示書・精神科訪問看護指示書の3つを先に確認した
- 3つに当たらない人は、要介護認定の有無で保険を決めた(別表8で決めていない)
- 要介護認定のある別表8の人を、医療保険で請求していない
- 医療保険の人は、別表8の該当で週4日以上・複数回・長時間・複数名・2か所の枠を確認した
- 介護保険の人は、第6号の該当で特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)・長時間・退院時共同指導2回を確認した
- 人工呼吸器の人は別表7(コード20)で医療保険にし、別表8の在宅人工呼吸で加算を見た
- 難治性皮膚疾患は医療保険の別表8だけで、介護保険の第6号にないことを知っている
- 指示書の「装着・使用医療機器等」と「褥瘡の深さ」の欄が埋まっている(空欄なら依頼した)
- 医療保険の明細書は「2 別表8」+コード、要介護者なら特記事項「5 介」
- 特別訪問看護指示書の月は、特別管理加算を介護と医療で二重に算定していない
- 週4日以上・複数回の理由を計画書に書き、一律の設定にしていない
- ケアマネジャーに「保険は変わらない・加算は枠外」を伝えた
よくある質問
ご利用・採用のご案内
ふくろう訪問クリニック
福岡市早良区|訪問診療
- 緩和ケア・難病・精神科・認知症の訪問診療
- 人工肛門・留置カテーテル・在宅酸素・褥瘡などの在宅療養(訪問看護指示書の作成、特別訪問看護指示書の判断)についてもご相談ください
同一法人に訪問看護リハビリステーションがあり、指示書の機器欄や別表7・別表8の該当について、医師と看護師の間で確認しやすい体制です。
https://fukurou.fukuoka.jp/ふくろう訪問看護リハビリステーション
福岡市早良区|訪問看護・訪問リハビリ
- 看護師・理学療法士・作業療法士による訪問
- 神経難病・末期がん・精神科の訪問看護に対応
- 医療保険・介護保険どちらの訪問看護もご相談ください
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https://nurse-fukurou.jp/いっしょに働く仲間を募集しています
人材紹介会社を通さない直接応募は、日程が早く決まり、条件を決める人と直接相談できます。紹介手数料がかからないぶんを、入職祝い金として求職者の方に還元しています。
ふくろう訪問看護リハビリステーション
電話 092-834-8581(平日9:00〜18:00)
メール nurse@fukurou.fukuoka.jp
求人情報 https://nurse-fukurou.jp/recruit/
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電話 092-407-7337
メール clinic@fukurou.fukuoka.jp
採用情報 https://fukurou.fukuoka.jp/recruitment/
参考資料
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第55条第2項(他の法令による保険給付との調整)。https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)第2の1(別表第七・第八の利用者)、第2の3(長時間訪問看護加算)、第2の5(複数名訪問看護加算)、第2の6・7(特別管理加算)、第2の12(包括型訪問看護療養費)、第4の1(要介護被保険者等について算定できる場合)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7834&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第71号、令和8年3月5日)別表第七・別表第八。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675855.pdf
- 厚生労働省保険局「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号)第1の2(要介護被保険者等)、第2の1(週3日の限度と別表第七・第八)、第2の5(難病等複数回訪問加算)、第2の8(長時間訪問看護加算)、第2の10(複数名訪問看護加算)、第2の12(複数の訪問看護ステーション)、第4の3・4(特別管理加算・退院時共同指導加算)。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第74号、令和8年3月5日)区分01・02の各注の金額。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665206.pdf
- 厚生労働省「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について」(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号)8 訪問看護等に関する留意事項。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697767.pdf
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)第4号(訪問看護費の注1の疾病等)、第6号(特別管理加算の状態)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4583&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費(注1、長時間訪問看護加算、複数名訪問加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、退院時共同指導加算)。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日 老企第36号)第2の4 訪問看護費(特別管理加算、長時間訪問看護加算、退院時共同指導加算、緊急時訪問看護加算と早朝・夜間・深夜の加算、複数名訪問加算)。全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム収載:https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】」(令和8年9月4日版)p.26〜27 適正な訪問看護の推進(一律の日数設定の禁止)、p.31 難治性皮膚疾患の別表第8追加、p.32 医療保険と介護保険の訪問看護対象者のイメージ。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745825.pdf
- 近畿厚生局「よくある質問(訪問看護療養費の算定について)※令和8年6月1日〜適用分」No.2(漫然かつ画一的な訪問の禁止)、No.16〜17(別表第7・別表第8)、No.118〜125(包括型訪問看護療養費)。https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000486114.pdf
- 厚生労働省「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日 保医発第0330008号)「心身の状態」欄(1 別表7/2 別表8/3 無)と特記事項「5 介」。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205740.pdf
- 関連コラム:制度の入口——使う保険と、指示書という1枚(連載「ゼロから始める訪問看護」第2回)https://nurse-fukurou.jp/951//特別管理加算と記録の書き方 https://nurse-fukurou.jp/1160//別表7は「脊髄損傷」or「頸髄損傷」どっち? https://nurse-fukurou.jp/1176//医療保険・介護保険・公費はどう使える? https://nurse-fukurou.jp/786//特別訪問看護指示書の読み方・注意点 https://nurse-fukurou.jp/823//訪問看護指示書の読み方・注意点 https://nurse-fukurou.jp/820/
本記事は2026年9月11日時点で公表されている法令・告示・通知に基づいて作成しています。金額・単位数は令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)および令和6年度介護報酬改定によるもので、改定により変わることがあります。個別の算定可否は、審査支払機関・地方厚生局・保険者にご確認ください。

