精神疾患の方が利用出来るお金のサポート

「体調が悪くて働けない」「通院や訪問看護のお金が心配」――精神疾患の治療を続けるうえで、経済的な不安はとても大きな問題です。実は日本には、精神疾患の方が使える公的なお金のサポート制度がいくつも用意されています。この記事では、代表的な「自立支援医療」「障害年金」「生活保護」の3つを中心に、訪問看護スタッフの視点から、できるだけわかりやすく解説します。

目次

まずは全体像:3つの制度は「役割」が違う

お金のサポートと一口に言っても、制度ごとに役割が異なります。ざっくり言うと、次の3階建てのイメージです。

精神疾患の方を支える「お金の3本柱」 ① 自立支援医療(精神通院医療) 通院・お薬・訪問看護の医療費を軽くする(3割 → 1割+月の上限額) ② 障害年金 病気で生活や仕事に支障があるとき、毎月の収入を補う(月約7〜9万円〜) ③ 生活保護 それでも生活が成り立たないとき、最低限度の生活全体を支える最後のセーフティネット ふくろう訪問看護リハビリステーション作成

図1:3つの制度の役割イメージ。①で医療費を減らし、②で収入を補い、それでも足りないときに③が支える構造です。

この3つは併用できる組み合わせも多いのがポイントです。順番に見ていきましょう。

① 自立支援医療(精神通院医療)――通院・訪問看護の医療費が1割に

どんな制度?

精神疾患で継続的に通院治療が必要な方の医療費負担を軽くする国の制度です。通常3割の窓口負担が原則1割に軽減され、さらに世帯の所得に応じて「ひと月あたりの負担上限額」が設定されます。上限に達したら、その月はそれ以上支払う必要がありません。

対象になるのは、指定された医療機関での外来診察・お薬(院外薬局を含む)・デイケア・訪問看護など、精神疾患の通院治療にかかる費用です。うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、認知症、発達障害、不安障害など、幅広い精神疾患が対象になります(入院医療は対象外です)。

訪問看護をご利用中・ご検討中の方へ

精神科訪問看護の利用料も自立支援医療の対象です。当ステーションのような指定訪問看護ステーションを受給者証に登録すれば、訪問看護も1割負担・月額上限つきで利用できます。医療費が理由で訪問看護をためらっている方は、ぜひ一度ご相談ください。

月の自己負担上限額の目安

世帯の区分月の負担上限額
生活保護世帯0円(負担なし)
低所得1(住民税非課税・本人収入がおおむね80万円以下)2,500円
低所得2(住民税非課税・上記以外)5,000円
中間所得1(住民税所得割3万3千円未満)「重度かつ継続」該当で 5,000円
中間所得2(住民税所得割3万3千円〜23万5千円未満)「重度かつ継続」該当で 10,000円
一定所得以上(住民税所得割23万5千円以上)「重度かつ継続」該当の場合のみ対象・20,000円(経過措置:令和9年3月31日まで)

※「重度かつ継続」=統合失調症、うつ病・双極性障害、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害の方、または医師が計画的・集中的な通院治療の継続が必要と判断した方など。精神科訪問看護をお使いになる方の多くが該当します。
※中間所得の方で「重度かつ継続」に該当しない場合も、1割負担への軽減は受けられます(上限は高額療養費制度の限度額)。

申請方法

  • 窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福岡市の場合は各区の保健福祉センター)
  • 必要なもの:申請書、医師の診断書(自立支援医療用)、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、所得を確認できる書類など
  • 有効期間:1年間(毎年更新。診断書の提出は原則2年に1回)

診断書は主治医が作成します。「医療費の負担がつらい」と感じたら、まずは主治医や訪問看護師に相談するのが第一歩です。

② 障害年金――「働けない・生活に支障がある」を支える毎月の収入

どんな制度?

障害年金は「高齢になってからもらう年金」の障害版で、病気やけがで生活や仕事に支障がある現役世代の方が受け取れる公的年金です。うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかん、高次脳機能障害など、精神疾患も正式な対象です。

大事なポイントは、「初診日」にどの年金制度に加入していたかで種類が決まることです。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業・学生・主婦(主夫)・20歳前に初診がある方など)。等級は1級・2級。
  • 障害厚生年金:初診日に会社員・公務員として厚生年金に加入していた方。等級は1〜3級で、基礎年金より対象が広く、金額も上乗せされます。

いくらもらえる?(令和8年度)

種類・等級年額(令和8年度)月額の目安
障害基礎年金 1級1,059,125円約88,260円
障害基礎年金 2級847,300円約70,608円
障害厚生年金 1級報酬比例部分×1.25 + 基礎年金1級人により異なる
障害厚生年金 2級報酬比例部分 + 基礎年金2級人により異なる
障害厚生年金 3級報酬比例部分(最低保障 635,500円)約53,000円〜

※日本年金機構「令和8年度の年金額改定」に基づく金額です。18歳年度末までのお子さんがいる場合は「子の加算」(第1子・第2子 各243,800円/年、第3子以降 各81,300円/年)がつきます。
※障害基礎年金1・2級の方は、所得が一定以下であれば年金生活者支援給付金(令和8年度:1級 月7,025円、2級 月5,620円)を上乗せで受け取れます(別途申請が必要)。

受け取るための3つの条件

  • 初診日の証明:その病気で初めて医療機関を受診した日が特定できること
  • 保険料の納付要件:初診日の前日時点で、一定の保険料を納めている(または免除を受けている)こと。20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません
  • 障害の程度:障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)に、等級に該当する状態であること

よくある誤解:「働いていたら障害年金はもらえない」?

そんなことはありません。精神疾患の等級判定では就労状況も考慮されますが、働きながら受給している方も実際に多くいらっしゃいます。「自分は対象外」と思い込んで申請していないケースが非常に多いので、まずは相談してみることが大切です。申請書類(診断書・病歴就労状況等申立書)の内容が結果を大きく左右するため、主治医とよく相談し、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士のサポートを受けるのがおすすめです。

申請方法

  • 窓口:年金事務所または市区町村の年金窓口(障害基礎年金のみの場合)
  • 必要なもの:年金請求書、医師の診断書(障害年金用)、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診の証明)など
  • 審査期間:おおむね3か月程度。認定されれば請求月の翌月分から支給されます(最大5年分さかのぼれる「遡及請求」が認められる場合もあります)

③ 生活保護――最後のセーフティネット

どんな制度?

生活保護は、資産や能力などすべてを活用しても生活が成り立たないときに、国が定める「最低生活費」との差額を支給して生活全体を支える制度です。憲法25条に基づく国民の正当な権利であり、精神疾患で働けない方の利用は決して珍しいことではありません。

支給は「扶助」という形で、生活費(生活扶助)、家賃(住宅扶助)、医療費(医療扶助)など8種類に分かれています。特に大きいのは医療扶助で、通院・入院・お薬・訪問看護などの医療費が自己負担0円になります。

精神疾患の方に関わる大事なポイント

  • 障害者加算:障害年金1・2級、または精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方は、通常の保護費に加えて月およそ1万5千〜2万7千円程度の加算(地域・等級により異なる)がつきます。
  • 障害年金との併用:障害年金は「収入」として認定されるため手取り総額は原則変わりませんが、1・2級なら障害者加算のぶん受け取れる総額が増える可能性があります。
  • 持ち家や車:原則は資産の活用が求められますが、事情によっては保有が認められるケースもあります。自己判断で諦めず、まず相談を。

申請方法

  • 窓口:お住まいの地域の福祉事務所(福岡市の場合は各区役所の保護課)
  • 流れ:事前相談 → 申請 → 家庭訪問・資産調査 → 原則14日以内に決定
  • ポイント:申請の意思を伝えれば、書類がそろっていなくても申請自体は可能です。体調が悪く窓口に行くのが難しい場合、ケースワーカーや支援者、訪問看護師が同行・調整できることもあります。

3つの制度を比較してみよう

ここまでの内容を1つの表にまとめます。「どれか1つを選ぶ」のではなく、状況に応じて組み合わせるのがコツです。

  自立支援医療(精神通院) 障害年金 生活保護
制度の役割 通院医療費の負担軽減 毎月の収入の補填 生活全体を支える最後の砦
対象となる方 精神疾患で継続的な通院治療が必要な方(所得制限あり・経過措置により高所得でも「重度かつ継続」なら対象) 初診日・保険料納付・障害の程度の3要件を満たす方(働いていても対象になり得る) 資産・能力等を活用しても収入が最低生活費に満たない世帯
受けられる内容 対象医療費(外来・薬・デイケア・訪問看護)が3割→1割に。所得に応じ月2,500円〜2万円の上限 基礎年金2級で月約7万円、1級で月約8.8万円(令和8年度)。厚生年金なら上乗せあり 最低生活費との差額を支給。医療費は全額無料(医療扶助)。障害者加算で月1.5〜2.7万円程度上乗せの可能性
申請窓口 市区町村の障害福祉窓口(福岡市は各区の保健福祉センター) 年金事務所・市区町村の年金窓口 福祉事務所(福岡市は各区役所の保護課)
主に必要なもの 診断書(自立支援医療用)、保険証、所得確認書類 診断書(障害年金用)、初診の証明、病歴・就労状況等申立書 本人確認書類、収入・資産がわかるもの(そろっていなくても申請は可能)
利点 ハードルが低く、通院中なら多くの方が使える。訪問看護も対象。更新も比較的簡単 使いみち自由な現金収入。働きながらでも受給可。遡及請求で過去分を受け取れることも 生活の基盤を丸ごと支えられる。医療費0円で治療に専念できる
注意点 指定した医療機関・薬局・訪問看護ステーションのみ対象。毎年更新が必要 申請書類の完成度で結果が左右される。審査に約3か月かかる 資産・収入の調査がある。障害年金など他制度の活用が先に求められる(他法優先)
併用 3つとも併用可能(生活保護利用中は自立支援医療の負担0円。障害年金は生活保護の収入認定対象だが、1・2級なら障害者加算で総額アップの可能性)

その他にも知っておきたい制度

  • 精神障害者保健福祉手帳:税金の控除、公共料金・交通機関の割引、障害者雇用での就労などにつながる手帳。初診から6か月経過後に申請できます。
  • 傷病手当金:会社員・公務員の方が病気で仕事を休んだとき、健康保険から給与の約3分の2を最長1年6か月受け取れる制度。休職中の方はまずこちらを確認しましょう。
  • 高額療養費制度:入院などで医療費が高額になった月に、所得に応じた上限を超えた分が払い戻される制度です。
  • 生活福祉資金貸付・住居確保給付金:生活保護に至る前の段階で使える貸付や家賃補助もあります。窓口は社会福祉協議会・自立相談支援機関です。

まとめ:お金の心配は「治療の一部」として相談してください

  • 精神疾患の方が使えるお金のサポートは、①自立支援医療(医療費を減らす)、②障害年金(収入を補う)、③生活保護(生活全体を支える)の3本柱。
  • 3つは役割が違い、併用できる組み合わせも多い。まず使いやすいのは自立支援医療。
  • 「働いているから」「手帳がないから」と自己判断で諦めている方が非常に多い。申請しなければ受け取れないのが公的制度の共通ルールです。
  • 経済的な不安は病状の悪化にも直結します。当ステーションの訪問看護師は、制度の情報提供や関係機関との連携もお手伝いします。お金の心配も、遠慮なくご相談ください。

参考文献・出典

  1. 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」(2026年6月閲覧)
  2. 日本年金機構「令和8年度の年金額改定について」(2026年1月公表)
  3. 日本年金機構「障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年6月閲覧)
  4. 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」(令和8年度給付額)
  5. 厚生労働省「生活保護制度」および「生活保護法による保護の基準」(令和8年4月1日施行分)
  6. 福岡市「自立支援医療(精神通院医療)」「生活保護のしおり」(各区保健福祉センター・保護課、2026年6月閲覧)

※本記事は2026年7月時点の制度・金額に基づく一般的な情報提供であり、個別の受給可否や金額を保証するものではありません。制度の詳細や最新情報は、各申請窓口(市区町村・年金事務所・福祉事務所)にご確認ください。
文責:ふくろう訪問看護リハビリステーション(医療法人ふくろうの樹)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

目次