返戻への対策

返 戻

返戻への対策
――「返ってこないお金」を出さない訪問看護ステーションの作り方

医療保険(訪問看護療養費)と介護保険(介護給付費)は、返戻の起き方も、返ってきたあとの直し方も、期限もまったく別物です。福岡県内のステーションが実際に使う窓口――福岡県国民健康保険団体連合会と、保険者である福岡市――の運用にあわせて整理しました。

令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日適用)対応/制度情報は2026年8月時点/福岡県・福岡市の運用を前提に記載

返戻は「事務のミス」ではなく、ステーションの現金と時間が、静かに1〜2か月ずれる現象です。1件の返戻は数千円〜数万円ですが、毎月同じ型の返戻が10件出続けているステーションは、年間で数十万円分の入金を先送りし、その修正のために管理者の時間を毎月数時間使い続けています。そして最も痛いのは、返戻に気づかないまま時効を迎えた分です。この記事では、返戻を「出さない」「早く直す」「二度と同じ型で出さない」の3層に分けて、根拠となる通知・告示、そして福岡県国保連合会・福岡市が公開している手順にリンクしながら実務まで落とし込みます。

01結論――対策は3層、そして本当の敵は「気づかない返戻」

返戻対策と聞くと、多くの方が「請求前のチェックリストを増やす」ことを思い浮かべます。それは正しいのですが、それだけでは片手落ちです。返戻は3つの層で管理します。

返戻対策の3層

  • 第1層・出さない:資格、指示書の有効期間、回数と区分の枠を、請求前ではなく訪問した日のうちに確定させる。
  • 第2層・早く直す:返戻データを毎月決まった日に取りに行き、翌月の請求に確実に載せる。医療保険と介護保険で手順も締切も違います。
  • 第3層・繰り返さない:返戻を1件ずつ「原因の型」に分類して台帳に残し、同じ型が2回出たらチェック工程を変える。

そのうえで、返戻対策で最も重要な事実を先に置きます。医療保険では、返戻レセプトは紙で届きません。福岡県国民健康保険団体連合会は、オンライン請求を開始する訪問看護ステーションについて、令和6年8月(7月請求分)から返戻レセプト・各種帳票をオンラインで配信し、紙での送付は行わないと案内しています(福岡県国保連合会「医療機関の皆様へ」/訪問看護ステーションのオンライン請求について)。誰もダウンロードしなければ、返戻は存在しないのと同じように見えてしまうのです。

なお、同会は資格過誤による返戻など一部はオンライン配信されず、紙での送付を継続するとも案内しています。「オンラインになったから郵便物は見なくてよい」は誤りで、両方を見に行くのが正解です。

いちばん危険な状態

「入金額が思ったより少ない気がするが、忙しいので月末に見る」——この状態が続くと、帳票のダウンロード可能期間を過ぎて内容が確認できなくなり、さらに放置すれば請求権の時効(原則2年)に到達します。返戻は、放置すると回収不能な売掛金になります。

02返戻・査定・保留・過誤――4つの言葉を混ぜない

現場で最も混乱が起きるのが用語です。この4つは「お金がどこにあるか」がまったく違うので、対応も違います。

請求データを送信 審査支払機関で審査 返戻 お金:入っていない 中身:まるごと差戻し 対応:直して再請求 主因:資格・記載・    枠や区分の不整合 放置すると時効で消滅 査定(減点) お金:一部だけ入る 中身:一部を減額 対応:納得できなければ    再審査を申し立てる 主因:算定要件の    解釈の相違 保留(介護のみ) お金:まだ入らない 中身:機関が預かり中 対応:原則そのまま    翌月審査へ繰越 主因:給付管理票が    まだ届いていない 翌月も不一致なら返戻へ 過誤(介護のみ) お金:もう入っている 中身:確定後に誤り発覚 対応:保険者へ過誤申立    →取下げ→再請求 主因:加算の要件漏れ、    区分の取り違え 申立月の入金が大きく減る

図1:4つの言葉は「お金がどこにあるか」で区別する。返戻=まだ入っていない/査定=一部しか入らない/保留=機関が預かっている/過誤=すでに入ったものを戻す。

介護保険の返戻通知は、「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」という1枚に返戻と保留が同居して届きます。福岡県国保連合会は、この一覧表で「保留」と表記されているもの以外は返戻として処理されていると説明しています。まずここを読み違えないことが出発点です。

03お金の時計――返戻は「1か月の遅れ」ではなく「2か月の穴」

4月 5月 6月 7月 医療保険(訪問看護療養費) 4月に訪問 5日〜10日に請求 6月に入金 返戻なら入金なし → 6月5日に返戻ファイル配信 → 7月請求 介護保険(介護給付費) 4月にサービス提供 1日〜10日に請求 月末までに振込 返戻なら6月初旬に通知 → 7月10日までに再請求 → 8月末振込 返戻1件=入金が約2か月後ろへ。しかも気づくのは請求の1か月後。

図2:訪問した月から入金まで、通常でも約2か月。返戻はそこにもう1サイクル(約2か月)を積み増す。

医療保険のオンライン請求は、社会保険診療報酬支払基金の案内によると休日を含めて毎月5日から7日は8時〜21時、8日から10日は8時〜24時まで請求が可能で、受付・事務点検ASPで事前チェックした不備は、修正のうえ当月12日までに請求できます。この「11日・12日の2日間」は、返戻を未然に潰せる貴重な猶予です。ただし支払基金は、ASPの利用が請求開始日と請求期限日の前日、時間帯では9〜10時と13〜16時に集中する傾向があると注意喚起しています。9日夕方に全件をまとめて流すのは、いちばん詰まる時間帯に賭けにいく運用です。

介護保険については、福岡県国保連合会が、介護給付費請求書等の提出は原則としてサービス提供月の翌月1日から10日まで(10日が日曜・祝日の場合は前日まで)とし、期限までに請求された介護報酬は点検・審査を経てサービス提供月の翌々月末までに指定口座へ振り込まれると説明しています。年度ごとの具体的な日付は、同会が公開する「介護給付費等の請求書提出日及び支払予定日について」で確認できます。

04介護保険の返戻――エラーコードは「読む」ものではなく「引く」もの

介護保険の返戻は、返戻(保留)一覧表の備考欄に4桁のコードが入ります。コードを暗記する必要はまったくなく、手元に一覧を置いて引くのが正しい運用です。福岡県国保連合会は「介護給付費請求の手引き」の中で、「5.審査チェックエラーについて」としてエラーコード一覧(令和7年9月以降審査分)を公開しています。

まずコードの「頭2桁」で当たりをつける

4桁コードの先頭2桁がカテゴリを表します。ここを覚えるだけで、自分で直せるのか、相手に確認するのかの判断がつきます。

頭2桁カテゴリ訪問看護での典型的な意味
AA / AB形式誤り/項目属性誤り必須項目の未入力、日付の形式、桁数など。ソフトの入力段階の問題。
AC / AN二重登録同月に同じ請求明細書・給付管理票を出している、すでに過誤調整済みなど。
AD / 10台帳突合誤り/事業所基本台帳・サービス台帳事業所番号、指定の有効期間、体制等の届出と請求内容の食い違い。
AEサービス提供年月誤りサービス実日数が期間を超えている、開始・中止年月日との矛盾。
AS / AT / AU計算誤り/数値不正単位数と請求額・利用者負担額の関係、給付率、端数処理。
12受給者台帳資格喪失、認定有効期間外、変更申請中、要介護度と一致しない。
13法別管理台帳/公費負担者台帳公費負担者番号、有効期間、公費1・2・3の優先順位。
14単位数表・サービスコード存在しないサービスコード、制限回数・日数の超過。
15 / 16 / 20市町村固有台帳・総合事業種類別/区分別の支給限度基準額、保険者独自サービス。

出典:福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」5.審査チェックエラーについて(別紙5 エラーコード一覧・令和7年9月以降審査分)のコード体系より作成。

訪問看護ステーションが実際に食らうエラー

同じ一覧の中から、訪問看護ステーションに直接関係するものを性質ごとに整理すると、次の4系統に集約されます。

系統一覧に載っているエラーの内容(要旨)動き方
① 資格・認定 資格を喪失している被保険者/認定有効期間外の被保険者/変更申請中の受給者/受給者の要介護状態区分では算定できないサービス(要介護度を確認)/受給者台帳記載の給付率と一致しない 被保険者証と負担割合証の原本で確認。区分変更申請中なら決定後に再請求。
② 体制の届出 該当サービスを算定できない事業所です(緊急時訪問看護加算特別管理体制看護体制強化加算訪問看護体制強化加算専門管理加算遠隔死亡診断補助加算医療用麻薬持続注射療法加算在宅中心静脈栄養法加算 など) 算定要件ではなく「届出」の問題。体制等状況一覧の届出内容を保険者に確認する。
③ 減算の請求漏れ 体制等の届出が減算であるにもかかわらず減算の請求がありません(高齢者虐待防止措置実施業務継続計画策定/身体拘束廃止取組 など) 届出上は減算対象なのに減算コードを付けていない状態。届出と請求のどちらが実態と合っているかを確認する。
④ 給付管理票との不整合 給付管理票に一致する事業所番号の記載がない/事業所番号とサービス種類の組合せの記載がない/給付管理票の計画単位数が請求明細書の計画単位数未満(いずれも「支援事業所に確認してください」)/請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要(保留) 自分では直せない系統。担当ケアマネジャーへの連絡が最短ルート。

出典:同上。エラーメッセージは要旨として記載しています。実際のコードと文言は、必ず福岡県国保連合会が公開する最新の一覧でご確認ください。

②と③は「請求の間違い」ではない

体制系のエラーが出たとき、レセプトを何度直しても通りません。原因は保険者に届け出ている体制等状況一覧の内容だからです。加算を新たに算定し始める月、人員体制が変わった月、そして報酬改定の直後は、この系統の返戻が集中します。福岡市が保険者の場合、届出先は利用者の住所地の区の福祉・介護保険課です。

訪問看護ステーション最大の返戻源――給付管理票との突合

介護保険の訪問看護は、自分の請求が正しくても返戻・保留になります。給付管理票を作るのはケアマネジャーだからです。福岡県国保連合会の説明によれば、請求明細書がエラーでない状態でも、給付管理票が未提出またはエラー返戻となった場合は突合ができないため、請求明細書は1か月間「保留」となって翌月審査に繰り越され、この時点では再請求は不要とされています。翌月も突合できなければ返戻となり、明細書と給付管理票の双方の再提出が必要になります。なお、サービス計画費や県外の被保険者分は保留にならず返戻になる、という取扱いも示されています。

居宅介護支援事業所 給付管理票を提出 訪問看護ステーション 介護給付費請求明細書を提出 福岡県国保連合会で突合審査 一致 → 支払 計画単位数を超える請求は その範囲に合わせて査定(減額) 給付管理票が未着 → 保留(1か月) 再請求は不要。翌月へ繰越 翌月も突合できず → 返戻 明細書と給付管理票の双方を再提出

図3:介護保険の請求は「二人三脚」。相手の書類が届かないと自分の請求も止まる。保留の1か月をどう使うかが分かれ目。

実務のコツ:保留の1か月を「待つ時間」にしない

保留は再請求不要ですが、放っておくと翌月に返戻へ変わります。返戻(保留)一覧表で保留を見つけたら、その日のうちに担当ケアマネへ「給付管理票の提出状況を確認したい」と連絡します。ここで動くか動かないかで、入金が1か月変わります。なお、給付管理票の再提出は、同じ給付管理票を提出済みというエラーで返戻になったもの以外は「新規」として、すでに審査処理が終わっている内容の変更は「修正」として提出する、という使い分けが福岡県国保連合会から示されています。

05医療保険の返戻――「5つのゲート」で落ちる

訪問看護療養費の返戻・査定は、原因がばらばらに見えて、実は5つのゲートに整理できます。令和8年3月5日保発0305第19号(訪問看護療養費の算定に係る留意事項通知、2026年6月1日適用)の規定に沿って、ゲートごとに見ていきます。

ゲート1 保険の入口 ・要介護者は原則  介護保険が優先 ・別表7/特別指示書  /精神科の3入口 ・資格・公費の確認 ゲート2 指示書 ・有効期間内か  (6か月が限度) ・特別指示書は交付日  から14日・原則月1回 ・主治医は誰か ゲート3 回数と時間 ・原則 週3日まで ・30分以上を標準、  20分を下回らない ・2時間未満の間隔の  短時間訪問は合算 ゲート4 重複と併算定 ・他ステーションと  同一日は算定不可 ・医療機関の訪問看護  指導料との重複 ・入院/入所/施設 ゲート5 書いてあるか ・同一建物の人数 ・緊急訪問看護加算の  算定理由 ・精神科のGAF値 ・情報提供療養費2 5つのうち1つでも閉じていれば、レセプトは返ってくる

図4:訪問看護療養費の返戻・査定は、この5つのゲートのいずれかで起きる。日々の訪問記録で潰せるのはゲート1〜4、請求時に潰すのはゲート5。

ゲート1|そもそも医療保険で請求してよい人か

留意事項通知は、指定訪問看護の費用は基準告示第4の1に規定する場合を除き、要介護被保険者等については算定の対象としないと明記しています。介護保険の認定を受けている方に医療保険で請求できるのは、別表第7の疾病等、特別訪問看護指示書の期間中、認知症以外の精神疾患を主たる傷病とする精神科訪問看護、という限られた入口だけです。「月の途中で認定が下りた」「区分変更で認定日が遡った」ケースは、この入口が事後的に閉じるため、返戻の常連です。

ゲート2|指示書の有効期間

訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、主治医から交付を受けた訪問看護指示書と訪問看護計画書に基づき、指示書に記載された有効期間内(6か月を限度)に行った指定訪問看護について算定するとされています。特別訪問看護指示書は、交付の日から起算して14日以内に行った場合に、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者は月2回)に限り、14日を限度として算定できます。

ありがちな取り違え

特別訪問看護指示書の期間は「交付日から14日」であって「月の初日から14日」ではありません。月をまたぐ交付では、通知が定めるとおり、交付日の属する週と14日目の属する週について、その週のうち特別指示期間中に算定した日を除いて週3日を限度として数える必要があります。この週の数え方を誤ると、翌月分がまとめて返ってきます。

ゲート3|回数・時間の枠

訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の実施時間は、通知上1回の訪問につき30分から1時間30分程度を標準とされています。さらに令和8年度改定では、同一建物居住者への訪問について、適切な時間の訪問看護とは30分以上を標準とし少なくとも20分を下回らないこと前回の訪問終了から2時間未満の間隔で提供時間20分以上30分未満の訪問を行う場合(緊急時を除く)は、それぞれの時間を合算して1回として取り扱うことが明示されました。1人の看護師の訪問に続けて別の看護師が訪問した場合も提供時間を合算します。

ゲート4|他ステーション・医療機関との重複

通知は、1人の利用者に複数の訪問看護ステーションが訪問している場合であっても、同一日にそれぞれのステーションで訪問看護療養費は算定できない(専門の研修を受けた看護師による共同訪問を除く)と定めています。また、同一の利用者について保険医療機関が在宅患者訪問看護・指導料等を算定した月は、原則として訪問看護療養費を算定できません。特別の関係にある医療機関が往診料や在宅患者訪問診療料等を算定した日についても同様です。自ステーションの記録だけでは検知できないため、ここは連携でしか防げません。

ゲート5|明細書に書いていないと通らないもの

要件を満たしていても、明細書に必要な記載がなければ返戻・査定の対象になります。通知が明細書への記載を明示的に求めているものには、次のようなものがあります。

  • 緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算:訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載する。
  • 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ):月の初日の訪問時におけるGAF尺度により判定した値を、訪問看護記録書・報告書・明細書に記載する。
  • 訪問看護情報提供療養費2:前回の算定年月日、入園・入学・転園・転学等による算定である旨、医療的ケアの変更による算定である旨を明細書に記載する。

明細書の摘要欄に何をどう書くかは、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正(令和8年3月27日保医発0327第2号)に別表Ⅰ(訪問看護)として一覧化されています。同じページで別表Ⅰ(訪問看護)は令和8年6月19日に訂正版が出ています。自ステーションが算定する項目だけを抜き出した「自ST版・摘要欄一覧」を1枚作って請求担当の手元に置くのが、最も費用対効果の高い返戻対策のひとつです。

06令和8年6月改定で、返戻リスクが上がった3か所

2026年6月1日適用の改定は、訪問看護の請求で「数える」作業を大幅に増やしました。数え間違いは、そのまま返戻・査定になります。

同一建物居住者の人数 = その日に、その建物で訪問した人数 訪問看護基本療養費+精神科訪問看護 基本療養費+包括型を算定する人数を合算 → 訪問看護基本療養費(Ⅱ)の区分が決まる 単一建物居住利用者の人数 = その月に、その建物で管理療養費または   包括型を算定する人数 同一敷地内の建物も含めて数える → 訪問看護管理療養費の区分が決まる さらに「何日目か」で単価が変わる 基本療養費(Ⅱ)= 月20日目まで/月21日目以降  管理療養費(20人以上)= 月15日目まで/16〜24日目/25日目以降 返戻・査定になりやすいのはここ 「日」で数えるものと「月」で数えるものを取り違える/同一敷地内の別棟を数え忘れる/月の途中で入退去があった建物

図5:同じ「建物」でも、基本療養費は“その日の人数”、管理療養費は“その月の人数”。カウントの単位が違う。

(1)同一建物居住者の人数と「月20日目まで/21日目以降」

訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、同一建物居住者の人数と、基本療養費(Ⅱ)・精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)・包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月20日目まで」「月21日目以降」の区分に従って算定します。人数は、同一日に訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算して数えます。夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算については、区分が「月15日目まで」「月16日目以降」と、基本療養費とは異なる区切りになっている点にも注意が必要です。

また、同一建物居住者には同一の敷地内の建物に居住する利用者を含むと明記されました。サービス付き高齢者向け住宅と隣接する別棟、同一法人の施設が並ぶ敷地などは、数え漏れが起きやすい典型です。

(2)訪問看護管理療養費の「単一建物居住利用者」

訪問看護管理療養費は、訪問日数と単一建物居住利用者の人数に従って算定します。ここでいう単一建物居住利用者とは、利用者が居住する建物(同一敷地内のものを含む)に居住する者のうち、同月において当該ステーションが訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する者の人数です。単一建物居住利用者が20人以上の場合の「月15日目まで」「月16日目以降24日目まで」「月25日目以降」の区分は、算定する日における管理療養費または包括型の算定日数に応じて決まります。

(3)包括型訪問看護療養費と「届け出た建物」

令和8年度改定で新設された包括型訪問看護療養費は、建物単位で届出を行う点が従来と異なります。通知では、届け出た建物に居住する利用者への指定訪問看護は基本的に届出を行ったステーションが行うものであり、他のステーションが訪問することは想定されないとされています。逆に、他のステーション側から見ると、包括型を算定すると届け出られた建物に居住している利用者については所定額を算定しない(例外あり)という規定が、基本療養費・精神科基本療養費の双方に置かれました。近隣に包括型の届出建物ができた場合、自ステーションの請求可否が変わります。

実務のコツ:建物ごとの台帳を1枚持つ

利用者ごとの管理だけでは、改定後の区分は正しく取れません。建物名/同一敷地内の別棟の有無/その月の管理療養費算定人数/包括型の届出の有無を並べた建物台帳を、月初に1回更新する運用に切り替えると、区分の取り違えが目に見えて減ります。

07返ってきたあと――医療保険と介護保険で手順がまったく違う

医療保険(訪問看護療養費) 1|請求月の翌月5日に返戻ファイル配信 オンライン請求システムからダウンロードする 2|レセコンに取り込む 返戻理由を確認し、原因の型を台帳に記録 3|修正して翌月に再請求 新規作成ではなく、返戻ファイルから作る 注意:減点箇所を直さずに再請求すると 「異議なし」とみなされ、後から再審査できない 紙も見る 資格過誤による返戻等は紙送付が続く 介護保険(介護給付費) 1|請求月の翌月初旬に通知を受領 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表 2|備考欄のコードを一覧で引く 「保留」以外は返戻。再請求の要否を判断 3|翌月10日までに再請求 相手方の書類が原因なら先にケアマネと調整 すでに入金済みの誤りは「過誤」 福岡市なら区の福祉・介護保険課へ申立 通常過誤は全額返還、同月過誤は差額調整 件数が多い月は入金がマイナスになることも

図6:医療保険は「データを取りに行く」、介護保険は「相手と調整してから出し直す」。同じ返戻でも動き方が違う。

医療保険:返戻ファイルは翌月5日に届いている

福岡県国保連合会のリーフレットによれば、オンラインで請求したレセプトの返戻については、請求月の翌月5日にオンライン請求システムに返戻ファイルが配信され、返戻レセプトの再請求は、この返戻ファイルを使用してオンラインで行うこととされています。オンライン配信になるかどうかは当月分のオンライン請求の有無で判断されるため、回線不具合などでやむなくCD等での請求になった月は紙送付に切り替わります。

各種帳票には、それぞれダウンロード可能期間が設定されています。同会が公開する配信帳票一覧では、増減点連絡書・返戻内訳書・資格確認結果連絡書(CSV、毎月5日配信)は直近12か月振込額として配信されるPDF帳票(増減点返戻通知書、過誤調整結果通知書、再審査結果通知書など)は直近3か月、診療報酬等支払額決定通知書は毎月14日配信とされています。訪問看護ステーション向けの配信日・ダウンロード可能期間は、同会の「訪問看護ステーションのオンライン請求について」に掲載された表で確認してください。オンラインで配信する帳票は紙での送付を行わないため、期間内に必ずダウンロードすることが前提の設計になっています。

福岡県国保連合会が明示している、いちばん怖いルール

同会は再審査申立の案内で、返戻後に再請求する際、レセプトに減点箇所があり、その減点に異議がある場合は、減点前の状態に補正してから再請求すること補正せずに再請求した場合は減点に異議がないものとして取り扱い、その後に再審査を申し立てても受け付けられないと明記しています(保険医療機関等再審査申立・レセプトの取下げ依頼について)。返戻分をレセコンで「そのまま直して送る」運用は、査定を黙認したことになる場合があります。

再審査の申立先について、同会は県内保険者分・県外保険者分にかかわらず、すべて福岡県国保連合会に提出すること、審査結果に係るものは取下げ依頼ではなく再審査の申立を行うこと、増減点通知または再審査結果通知を受領後、できる限り早期に申し出ることを求めています。なお社会保険診療報酬支払基金では、オンライン請求システムによる再審査等請求の対象から訪問看護ステーションは除かれており、再審査等請求書を作成して郵送で提出することとされています。

介護保険:福岡市は「区」が保険者

審査確定後に誤りが見つかった場合は、保険者への過誤申立で実績を取り下げます。福岡市が保険者の場合、手続きは区単位です(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区に、それぞれ保険者番号が割り当てられています)。福岡市の案内によれば、流れは次のとおりです。

通常過誤(原則こちら)同月過誤(例外的な取扱い)
提出先給付費明細書に記載の保険者(区)ごとに分けて、各区役所へ全件を一つにまとめて福祉局介護保険課
提出期限毎月10日(休日の場合は前営業日)毎月月末日(休日の場合は前営業日)
再請求翌月上旬に届く「介護給付費過誤決定通知書」を確認後、通常の請求と同じく10日までに再請求提出締切日の翌月10日までに再請求(行わないと取下げのみとなり差額調整ができない)
お金の動き取下げ分を控除した額で支払を受け、その翌月末に再請求分を含む額で支払を受ける取下げと再請求を同月に審査し差額調整する
提出書類過誤処理依頼書/過誤申立書/介護給付費明細書(レセプト)の写し(誤箇所を朱書訂正したもの)。同月過誤ではExcelデータの提出も求められます。

出典:福岡市「介護報酬等の過誤処理について」。同月過誤は、行政指導(監査)等により多額の返還金が発生した場合や過誤申立件数が多い場合などに例外的に受け付けるものとされています。締切・様式は変更されることがあるため、実際の手続き前に最新の案内をご確認ください。

さらに重要なのが資金繰りへの影響です。福岡県国保連合会は、事業所への支払額は国保連合会が過誤処理を行った月の審査決定額から過誤金額を差し引いた額になり、過誤金額が審査決定額を上回れば支払はマイナスとなって、指定する期日までに一括で支払うことになると説明しています。件数が多い過誤は、事前に保険者と確認してから進めるべきものです。

08時効――返戻を放置すると、請求権そのものが消える

返戻対策で最後に効いてくるのが時効です。ここは「知らなかった」では取り返しがつきません。根拠は法律にあります。

区分消滅時効根拠・起算点
介護給付費2年介護保険法第200条第1項。行政の取扱いでは、サービス提供月の翌々々月の1日が起算日とされています。
訪問看護療養費
(医療保険)
2年健康保険法第193条第1項。高齢者の医療の確保に関する法律にも同様の規定があります。

総合事業費や介護扶助(生活保護)に係る報酬は取扱いが異なります。個別の期限は、請求先である福岡県国保連合会または保険者(福岡市の場合は各区の福祉・介護保険課)にご確認ください。

古い月の返戻は、直す前に確認する

返戻を見つけると、まず内容を直したくなります。しかし時効を過ぎた月は、正しく直しても支払われません。しかも、時効が完成していても別の理由で返戻になっている場合には、通知に「時効」とは書かれないことがあります。数か月以上さかのぼった返戻を処理するときは、「この月はまだ請求できるのか」を先に確認するのが手順です。

09返戻ゼロに近づける月次の型

ここまでの内容を、実際に回せる形にまとめます。ポイントは、返戻対策を請求月の作業ではなく訪問月の作業に前倒しすることです。

1|訪問した日のうちに確定させる4つ

  • その訪問の実際の開始時刻と終了時刻を記録書に入れた(同一建物での短時間訪問の合算判定に必要)
  • その日の同一建物での訪問人数を確認した
  • 指示書の有効期間の終了日を確認した(特別指示書は交付日と14日目の日付も)
  • 緊急訪問・複数名訪問・長時間訪問など、加算の理由を記録書に書いた

2|月初に更新する3つの台帳

  • 建物台帳:建物名/同一敷地内の別棟/当月の管理療養費算定人数/包括型の届出有無
  • 指示書期限台帳:終了日を関数で管理し、14日前に黄色、期限切れで赤に色が変わる形にする
  • 届出台帳:介護保険の体制等状況一覧で何を届け出ているか(緊急時訪問看護加算、特別管理体制、看護体制強化加算、各種減算の有無)。介護側の返戻で最も直しにくいのがここです

3|請求前(毎月5日〜9日)

  • 資格を一括照会し、月途中の保険者変更・負担割合の変更・公費の有効期限を潰した
  • ASPありで送信し、エラーを確認した(9日夕方の一括送信を避ける
  • 介護保険は、給付管理票の提出状況をケアマネと突き合わせた
  • 摘要欄の記載事項(自ST版の一覧)で、算定した加算を1つずつ確認した

4|請求後(翌月5日と、翌月初旬)

  • 医療保険:翌月5日に配信される返戻ファイルと各種帳票をダウンロードした
  • 医療保険:郵便物に資格過誤による返戻などが届いていないか確認した
  • 介護保険:返戻(保留)一覧表を確認し、保留の分はその日にケアマネへ連絡した
  • 返戻1件ごとに原因の型を台帳に記録した(資格/公費/指示書/回数区分/建物人数/記載漏れ/体制の届出/相手方書類 の8分類で十分です)
  • 同じ型が2回出た項目について、チェック工程を1つ増やした

返戻台帳に持たせる最小の列

診療(サービス)年月/利用者ID/保険の別/返戻理由コードまたは理由/原因の型(8分類)/金額/再請求予定月/再請求済チェック/時効到達月。列はこれだけで十分です。大事なのは列の多さではなく、毎月同じ日に必ず開くことです。

10よくある疑問

返戻が多いと、指導の対象になりますか。

返戻そのものは、記載内容や資格情報の不整合で請求が差し戻される事務上の手続きであり、直ちに指導の対象になる性質のものではありません。ただし、返戻と個別指導・適時調査はまったく別の軸です。審査(返戻・査定)は毎月・請求データのみを対象にした確認、指導や監査は数年に1度・記録や施設基準まで含めた確認で、後者は遡っての返還につながります(訪問看護療養費の返還手続きは九州厚生局が案内しています)。返戻が繰り返し出ている項目は、記録側にも同じ弱点がある可能性が高いという意味で、指導対策上も見る価値があります。

返戻ファイルのダウンロードを忘れて、掲載期間を過ぎました。

掲載期間を過ぎるとオンラインでの取得はできなくなりますが、請求権が消えるわけではありません。時効の期間内であれば、内容を作り直して月遅れ請求として提出する道が残ります。ただし返戻理由が分からないまま出し直すと、同じ理由でもう一度返ってきます。まずは福岡県国保連合会(または支払基金)に、対象レセプトの返戻理由を確認してください。

介護保険の返戻で「保留」と書かれていました。何もしなくてよいのですか。

その月の再請求は不要ですが、放置してよいという意味ではありません。保留は給付管理票との突合ができていない状態で、翌月も突合できなければ返戻に変わります。保留を見つけた時点で担当ケアマネジャーに給付管理票の提出状況を確認するのが正しい動きです。なお、サービス計画費や県外の被保険者分は保留にならず返戻になる、という取扱いも示されています。

「該当サービスを算定できない事業所です」と返ってきました。要件は満たしているはずです。

これは算定要件ではなく、保険者に届け出ている体制の問題です。緊急時訪問看護加算、特別管理体制、看護体制強化加算、専門管理加算などは、体制等状況一覧の届出内容と請求内容が一致していないとこのエラーになります。レセプトを直しても解決しないので、保険者(福岡市なら該当する区の福祉・介護保険課)に届出内容を確認してください。逆に「体制等の届出が減算であるにもかかわらず減算の請求がありません」は、届出上は減算対象なのに減算を付けていない状態を指します。

同一建物の人数は、他のステーションが訪問している人も数えるのですか。

数えません。通知が定めているのは、当該訪問看護ステーションが同一日に訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・包括型訪問看護療養費を算定する利用者数の合算です。管理療養費の単一建物居住利用者も同様に、その月に自ステーションが管理療養費または包括型を算定する者の人数です。ただし、包括型を届け出たステーションと特別の関係にあるステーションが同じ建物に入る場合は、合算して数える規定が置かれているため、法人間の関係は確認が必要です。

同じ利用者に他のステーションも入っています。同一日に訪問したら両方とも返戻ですか。

複数のステーションが訪問すること自体は、別表第7の疾病等の方や特別訪問看護指示書の期間中など、要件を満たせば認められます。しかし通知は、複数ステーションが訪問している場合であっても同一日にそれぞれのステーションで訪問看護療養費は算定できないと明示しています(専門の研修を受けた看護師による共同訪問を除く)。訪問日が重ならないよう、事前に曜日を割り付けておくのが唯一の予防策です。なお、一方が定期訪問した日にもう一方が緊急訪問した場合は、緊急訪問した側が緊急訪問看護加算のみを算定する取扱いになります(24時間対応体制加算の届出がない場合等を除く)。

結局、いちばん効く返戻対策は何ですか。

毎月同じ日に、返戻データを必ず開くことです。医療保険は翌月5日に返戻ファイルが配信され、介護保険は翌月初旬に返戻(保留)一覧表が届きます。この2つを月次の固定業務にするだけで、返戻の大部分は「2か月の穴」ではなく「1サイクルの遅れ」に収まります。技術的な話をいくつも並べましたが、返戻で本当に損をしているステーションは、原因を間違えているのではなく、返戻に気づいていないことが大半です。

ステーションからのひとこと

返戻は、事務の失敗の記録ではありません。制度と現場の間にある「まだ埋めていない隙間」の一覧です。指示書の期限、他事業所との訪問日の重なり、建物の人数、届出と実態のずれ、記録に残っていない加算の理由——返戻通知が指しているのは、たいてい看護そのものではなく、看護の周りにある情報の受け渡しです。

だからこそ、返戻対策は請求担当者だけの仕事にしてはいけません。訪問した看護師が終了時刻を1行書く、管理者が月初に建物台帳と届出台帳を更新する、ケアマネジャーに保留の連絡を1本入れる。その小さな積み重ねが、結果としてステーションの現金を守り、事務のやり直しに費やす時間を看護に戻します。

返戻ゼロは目的ではありません。返戻に気づける状態が目的です。

参考資料(国の通知と、福岡県・福岡市の窓口が公開している資料)

  1. 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号、令和8年4月2日訂正後、2026年6月1日適用)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686845.pdf
  2. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(記載要領の一部改正〈令和8年3月27日 保医発0327第2号〉および別表Ⅰ(訪問看護)〈令和8年6月19日訂正後〉、訪問看護ステーション関係の告示・通知を収載)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  3. 福岡県国民健康保険団体連合会「医療機関の皆様へ」(訪問看護ステーションのオンライン請求について、返戻レセプト及び各種帳票の紙媒体での送付廃止について、オンライン請求について)/2026年8月8日閲覧
    https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/providers/
  4. 福岡県国民健康保険団体連合会「オンライン請求を行う保険医療機関・薬局への返戻レセプト及び各種帳票の紙媒体での送付廃止について」(リーフレット・補足資料・よくあるお問い合わせ)/2026年8月8日閲覧
    https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/providers/531/
  5. 福岡県国民健康保険団体連合会「保険医療機関等再審査申立・レセプトの取下げ依頼について」(減点箇所を補正せず再請求した場合の取扱い、申立先、申立の時期)/2026年8月8日閲覧
    https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/providers/277/
  6. 福岡県国民健康保険団体連合会「介護給付費請求の手引き」(1.介護給付費の請求と審査支払等について/5.審査チェックエラーについて〈別紙5 エラーコード一覧・令和7年9月以降審査分〉/6.介護給付費等の過誤処理について/9.請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の対応について)/2026年8月8日閲覧
    https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/caregivers/421/
  7. 福岡県国民健康保険団体連合会「介護・障がい事業者の皆様へ」(介護給付費等の請求書提出日及び支払予定日について、介護保険の返戻通知書・支払決定額通知書データ配信スケジュール、介護Q&A)/2026年8月8日閲覧
    https://www.kokuhoren-fukuoka.jp/caregivers/
  8. 福岡市「介護報酬等の過誤処理について」(通常過誤・同月過誤の提出先、締切、再請求期限、支払への影響)/2026年8月8日閲覧
    https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/05/5-010304.html
  9. 社会保険診療報酬支払基金「保険医療機関・保険薬局及び訪問看護に係るオンライン請求」(請求可能時間、受付・事務点検ASP、オンラインによる返戻再請求のご案内)
    https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/index.html
  10. 社会保険診療報酬支払基金「再審査請求(取下げ)の方法」(オンラインによる再審査等請求から訪問看護ステーションを除く旨)
    https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryoukikan_saisinsa/index.html
  11. 社会保険診療報酬支払基金「訪問看護レセプトのオンライン請求特設ページ」
    https://www.ssk.or.jp/oshirase/special_houkanr0601.html
  12. 九州厚生局「令和8年度診療報酬改定について」「訪問看護ステーションの基準に関する届出について」「診療(調剤)報酬の返還手続きについて」
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/r08_shinryohoshu_00001.html

本記事は2026年8月時点で公開されている告示・通知および福岡県国民健康保険団体連合会・福岡市の案内に基づいて作成しています。返戻レセプトの配信方法、帳票のダウンロード可能期間、過誤申立の締切・様式、時効の具体的な取扱いは変更されることがあり、また被用者保険分(社会保険診療報酬支払基金)と国保・後期高齢者分(国保連合会)で運用が異なる場合があります。実際の請求にあたっては、必ず自ステーションの請求先および保険者の最新の案内をご確認ください。また、令和8年度診療報酬改定の通知は複数回にわたり訂正が発出されているため、算定要件の確認は最新の訂正版によってください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

福岡生まれ、筑紫丘高校卒業、九州大学医学部卒業後、東北の地域中核病院で初期研修医・救急医として勤務し、その後東京の国立がん研究センター中央病院、東京大学病院に勤務。地元の福岡に帰ってきて2023年1月に:ふくろう訪問クリニック(旧:つくし訪問クリニック早良)を開院。2025年5月に医療法人「ふくろうの樹」設立。2025年11月「ふくろう訪問看護リハビリステーション」を開院。

目次