制度の入り口:ゼロから始める訪問セラピスト

リハビリテーションはどの保険で、誰の指示で動くのか
訪問の予定表は、あなたが組んでいるようで、実は制度が組んでいます。 週に何回入れるか、1回を何分にできるか、いつまで続けられるか。どれも自分では決められません。 決めているのは、どちらの入口から行くのか、どの保険か、誰の指示か、の3つです。 この回では、その3つを順に開いていきます。 保険の基本そのものは看護師版の連載が扱っているので、ここではリハビリテーション固有の差分に絞ります。
この回の結論
- 2つの入口を分けている根っこは、たったひとつです。訪問リハビリテーション事業所には医師がいて、訪問看護ステーションにはいません。指示の出方も、書く計画書も、そこから派生します。
- 介護保険では、どちらの入口でも「1回」は20分です。40分の訪問は2回、60分の訪問は3回と数えます。上限は週6回。つまり週の合計が2時間で頭打ちになります。
- 要介護認定を受けていれば原則は介護保険です。ただし特別の指示が出た日から14日間は医療保険に切り替わります。入口が変わる日がある、と覚えておいてください。
SECTION 01 2つの入口を分けているのは、医師がいるかどうか
第1回で、在宅のリハビリテーションには入口が2つあると書きました。訪問看護ステーションからの訪問と、訪問リハビリテーション事業所からの訪問です。この2つの違いを覚えるとき、報酬や書類から入ると混乱します。先に人員基準を並べてください。そこにすべての原因があります。
| 基準 | 訪問看護ステーション | 訪問リハビリテーション事業所 |
|---|---|---|
| 医師 | 置く定めがない | 専任の常勤医師1以上(併設する病院等の常勤医師との兼務でよい) |
| 看護職員 | 常勤換算で2.5以上(うち1名は常勤) | 置く定めがない |
| リハビリテーション職 | 実情に応じた適当数 | 適当数 |
| 事業所そのものの要件 | — | 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること |
| 制度上の位置づけ | 訪問看護の一部 | 訪問リハビリテーション |
| 指示を出す医師 | 主治医(外部)が交付する訪問看護指示書 | その事業所の医師の診療 |
表1 人員・設備基準の比較。訪問リハビリテーション事業所は、そもそも医療機関か介護保険施設でなければ名乗れません。
訪問リハビリテーション事業所は、独立した建物として存在しません。病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院が、その中に持っている機能です。だから医師が必ずいて、その医師の診療に基づいて訪問します。一方、訪問看護ステーションには医師がいません。だから外部の主治医から訪問看護指示書をもらって動きます。
令和6年度の介護報酬改定で、訪問リハビリテーション事業所の「みなし指定」の対象が広がりました。改定前は病院と診療所だけでしたが、介護老人保健施設と介護医療院も、開設許可があったときは訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされることになりました。あわせて、みなし指定を受けた老健・介護医療院については、その施設の医師の配置基準を満たしていれば訪問リハビリテーション事業所の医師の配置基準も満たすものとみなされます。近所の老健から訪問リハビリテーションが出てくるようになったのは、この改定のためです。
SECTION 02 誰の指示で、いつまで動けるのか
入口が違うと、指示のもらい方も、効いている期間の数え方も変わります。
図1 同じ「医師の指示」でも、届き方と有効期間の数え方が違います。自分がどちらの線の上にいるかを、最初に確認してください。
訪問看護ステーションから行く場合
主治医が交付する訪問看護指示書に基づいて訪問します。算定できるのは指示書の有効期間内に行った訪問だけです。指示書の読み方と有効期間の決まりは、看護師版の連載が正面から扱っています(ゼロから始める訪問看護 第2回 制度の入口——使う保険と、指示書という1枚)。ここでは重複させません。
セラピストとして押さえておくのは1点です。指示書はあなた宛てではなく、事業所宛てに出ています。そこに書かれた回数と時間の枠を、看護職員とセラピストで分け合っています。「自分の分を週2回に増やしたい」と思ったら、看護師の訪問回数もふくめて事業所全体で組み直す話になります。自分ひとりでは動かせません。
訪問リハビリテーション事業所から行く場合
こちらは指示書という1枚の紙ではなく、診療そのものが起点になります。
「診療の日から3月以内」。これが有効期間の代わりです。医師が診ないまま3か月が過ぎると、その先は算定できません。訪問を続けたいなら、医師に診てもらう日を先に押さえる必要があります。
同じ通知は、医師が出すべき指示の中身にも踏み込んでいます。目的だけでは足りません。
「中止する際の基準」が、指示の候補として名指しされています。その日やらない判断を、あなたひとりで背負う設計にはなっていません。中止基準そのものは第8回で扱いますが、制度の側でも「医師に決めてもらってよいこと」だと分かるようにしておいてください。
事業所の医師がやむを得ず診療できないとき、別の医療機関の医師から情報提供を受けて計画を作る道があります。ただし1回につき50単位の減算になります。これは3つの要件を満たしたうえでの例外扱いで、算定率は全体の約11%です。「先生が忙しいから、とりあえずこれで」と常用してよい仕組みではありません。なお、医療機関を退院して1か月以内に提供する訪問リハビリテーションについては、この減算は適用されません(令和6年度改定)。
計画は、いつ見直すのか
指示と並んで、期限がついているものがもうひとつあります。計画の見直しです。訪問リハビリテーションの場合、同じ通知が周期まで決めています。
初回の評価は2週間以内です。3か月後ではありません。始めてみて合っていなければ、2週間で気づいて直せ、という設計です。新人のうちは「まだ様子を見たい」と思いがちですが、制度の側は最初の2週間を評価期間として扱っています。
さらに、3か月を超えて続けるときには、書くべきことが決まっています。
「具体的な終了目安となる時期」。訪問リハビリテーションは、続けることを前提にした制度ではありません。3か月を超えるなら、いつ終わるつもりかを書け、と求められています。終わり方の話は第10回で扱いますが、それが最後の回の特別なテーマではなく、3か月ごとに書かされる欄だということは、ここで知っておいてください。
訪問看護ステーションの看護師から見ると、セラピストの訪問回数は自分の訪問回数と同じ財布から出ています。指示書に書かれた枠も、ケアプランに位置づけられた回数も、区分支給限度基準額も、事業所とその利用者で共有しているものです。だからセラピストが「もう1回増やしたい」と言うときは、看護師にとって「自分の訪問が1回減るかもしれない」という話に聞こえます。増やしたい理由を、回数ではなく到達点で説明してください。「あと3か月で入浴を自分でできるところまで持っていきたい」と言えれば、話が前に進みます。
SECTION 03 「1回」は20分——回数と時間の数え方
ここがこの回でいちばん実務に効くところです。訪問セラピストにとって「1回」とは、訪問1軒のことではありません。20分のことです。
図2 「週6回」は「週6軒」ではなく「週に20分が6つ」です。40分で入るなら週3日、60分で入るなら週2日で上限に達します。
第1回で、訪問リハビリテーションの利用時間は40分が多いと書きました。数字でいうと、1回あたりの利用時間は全ての利用者で40分が約80%を占めます。これは偶然ではありません。40分は20分が2つで、週6回の枠を3日に割り振れるからです。60分にすると週2日で終わってしまいます。
「40分か60分か」は好みではなく設計です。週に2回会いたいなら60分、週に3回会いたいなら40分。合計はどちらも120分で変わりません。1週間168時間のうち会えるのが2時間だとして、それを2回に分けるか3回に分けるかは、その人の変化の速さで決めます。状態が動いている人は回数を多く、安定している人は1回を長く。この組み立ては第4回で扱います。
第1回で触れた8単位減算の中身です。訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問について、次のいずれかに当たると1回につき8単位が減算されます。1. その事業所の前年4月から当年3月までの、理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている。2. 算定日が属する月の前6か月間に、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない。2つ目は、あなた個人の働き方ではなく事業所の体制の話です。リハビリテーション職の訪問だけで回っている事業所を、報酬の側から抑える設計になっています。
SECTION 04 医療保険に切り替わる日がある
どの保険を使うかの原則は、看護師版の連載が扱っています(ゼロから始める訪問看護 第2回)。要介護・要支援の認定を受けている人は原則として介護保険、末期の悪性腫瘍や神経難病など厚生労働大臣が定める疾病等に当たる人と、40歳未満の人は医療保険です。ここではリハビリテーション固有の差分だけを3つ挙げます。
| 差分 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 数え方 | 1回=20分以上。単位数で計算する | 訪問看護基本療養費に「理学療法士等」の独立した区分があり、日を単位に数える |
| 訪問リハビリテーション事業所 | ある | ない。医療機関からセラピストが訪問する場合は、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料という別の仕組みになる |
| 訪問の頻度 | ケアプランと区分支給限度基準額の範囲で決める | 原則として週3日以内。厚生労働大臣が定める疾病等に当たる場合や特別訪問看護指示書があれば週4日以上 |
表2 リハビリテーション職から見た、2つの保険の違い。数え方そのものが変わるので、同じ40分でも記録の書き方が変わります。
もっとも実務に効くのは「切り替わる日がある」ということです。ずっと介護保険だった人が、急に医療保険になる日があります。
訪問看護ステーションからの訪問でも、同じことが起きます。主治医が特別訪問看護指示書を交付すると、その日から14日間は医療保険の訪問看護になります。肺炎を起こした、褥瘡が悪化した、退院直後で状態が不安定。そういう場面で交付されます。
この14日間、あなたの訪問は介護保険の枠から外れています。気づかずにいつもどおり記録を書くと、請求の段階で誰かが直すことになります。訪問先で状態が急に悪くなったとき、セラピストがまず考えるのは中止の判断ですが、そのあと必ず「特別の指示が出ていないか」を事業所に確認してください。出ていれば、その日から先の入り方が変わります。
SECTION 05 通所でできることなら、通所が先
もうひとつ、知らないでいると立ち位置を見失う条文があります。訪問リハビリテーションは、通所リハビリテーションより優先度が低いところに置かれています。
「通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべき」。厳しい書き方に見えますが、裏返すと、この一文は訪問セラピストの存在理由をはっきり示しています。
通所で同じことができるなら、通所でよい。では、通所ではできないことは何か。その家に行かなければ分からないこと、その家でしか変えられないことです。玄関の段差、廊下の幅、便座の高さ、夜のトイレまでの動線、台所の立ち位置、家族の介助の癖。条文が名指ししているのも「家屋内におけるADLの自立」と「家屋状況の確認」です。
在宅でしかできないことは、実は家の中に限りません。同じ通知は、居宅からの一連のサービス行為として、買い物や公共交通機関への乗り降りに関する訪問リハビリテーションを提供できるとしています(訪問リハビリテーション計画にその目的と頻度を記録することが条件です)。近所のスーパーまで一緒に歩く、バスに乗ってみる。これは制度の外の善意ではなく、制度の中にある仕事です。
訪問の必要性を書くとき、「歩行能力の維持のため」とだけ書くと弱くなります。通所でもできそうに読めるからです。「その家でなければならない理由」を1行入れてください。「浴室の出入り口が58センチで、通所の設備では再現できない」「夜間のトイレ動作を暗い状態で確認する必要がある」。この1行があると、計画書の意味が変わります。書き方は第9回で扱います。
SECTION 06 受け持つ日に、順番に確かめる5つ
ここまでを、新しい利用者を受け持つときの手順にまとめます。順番に意味があります。上から順に確かめれば、あとで手戻りが起きません。
図3 1から3までは事業所の中で確かめられます。4と5はケアマネジャーに聞きます。ここを飛ばして提案すると、良い案でも通りません。
5つ目の区分支給限度基準額は、病院から来た人がいちばんつまずくところです。介護保険には、その人がひと月に使えるサービスの総量に上限があります。訪問看護もリハビリテーションもデイサービスも福祉用具も、同じ枠から出ていきます。あなたが「週3回に増やしましょう」と提案することは、その人の枠の中で別の何かを削る提案でもあります。
| 要介護度 | 1か月あたりの上限 | 訪問リハビリテーション40分・週2回で使う割合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | —(介護予防訪問リハビリテーションは298単位) |
| 要支援2 | 10,531単位 | —(同上) |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約29% |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約25% |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約18% |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約16% |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約14% |
表3 区分支給限度基準額(1か月あたり)。右の列は、訪問リハビリテーション事業所から40分(20分×2回)を週2回、1か月を4週として計算した概算です(308単位×2回×8日=4,928単位)。加算は含めていません。1単位あたりの金額は地域区分によって変わります。
数字にすると、話が具体的になります。要介護2の人に40分を週2回入れると、それだけで限度額の4分の1を使います。週3回にすれば4割近くです。残りで訪問看護、デイサービス、ヘルパー、福祉用具を賄うことになります。要介護度が軽い人ほど、リハビリテーションの占める割合が大きくなることも読み取れます。
回数を増やしたいときは、ケアマネジャーに「限度額の残りはどのくらいですか」と先に聞いてください。そのうえで、増やす期間を区切って提案します。「ずっと週3回」ではなく「退院後3か月だけ週3回、そのあと週2回に戻します」。期間つきの提案は通りやすく、そして実際に約束を守ると、次の提案も通るようになります。
制度を覚える目的は、制度に合わせることではありません。
新人の頃、制度の話はいちばん退屈な部分に見えます。単位、回数、有効期間、限度額。覚えることが多いわりに、目の前の人がよくなるわけではない。そう感じるのは自然です。
ですが訪問では、制度を知らないことがそのまま「その人に必要な回数を取りにいけない」ことになります。週2回でよいと誰かが決めたわけではなく、誰も交渉しなかったから週2回になっている。そういう利用者が、実際にいます。退院直後の3か月は週12回まで入れるのに、その仕組みを知らないまま週2回で始めてしまう。取り返しがつくのは、たいてい気づいた人がいたときだけです。
当ステーションは、制度を「守るもの」ではなく「使うもの」として教えたいと考えています。守るだけなら、書いてあるとおりに動けば済みます。使うというのは、この人にはあと3か月だけ手厚く入るべきだと判断して、その根拠を計画書に書き、担当者会議で通しにいくことです。それができる人は、制度を暗記した人ではなく、その家で何が起きているかを言葉にできる人です。
条文はこの回で一度きちんと読みました。次の回からは、その枠の中で40分をどう使うかの話に入ります。
ふくろう訪問看護リハビリステーションは、
訪問リハビリが未経験の方を歓迎しています。
この連載は、病院や施設からそのまま在宅に来た理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、 ひとりで訪問して、その家で評価して、判断して、報告できるようになるまでの道のりを書いたものです。 言いかえれば、当ステーションが新しく入った人と一緒にたどる順番そのものです。 訪問の経験がないことは、ここでは前提であって、条件ではありません。
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- 採用の詳細:求人情報のページ
ブランクのある方、回復期や維持期の経験しかない方、まず話だけ聞いてみたいという方も、お気軽にご連絡ください。
1年目チェックリスト(第3回ぶん)
- 自分の事業所がどちらの入口かを言え、その理由を人員基準から説明できる
- 担当している利用者について、指示がいつまで効いているかを即答できる
- 介護保険の「1回」が20分であることを知っていて、40分と60分が何回になるか言える
- 週6回の上限が、合計で週何分にあたるかを計算できる
- 特別の指示が出た日から14日間は医療保険になることを知っている
- 担当している利用者の区分支給限度基準額の残りを、ケアマネジャーに聞いたことがある
- 訪問リハビリテーションが「通院が困難な利用者」に給付されるものだと知っている
- その家でなければならない理由を、担当する1人について1行で書ける
Q&A よくある質問
連載「ゼロから始める訪問セラピスト」全10回
- 訪問セラピストという仕事の全体像——病院のリハ室と何が逆転するのか
- 3職種は何が違うのか——PT・OT・STの守備範囲と、重なるところ
- 制度の入口——リハビリはどの保険で、誰の指示で動くのか
- 訪問1回の組み立て方——40分か60分で何をするか
- その家で評価する——器具のない場所で、何をどう測るか
- 目標を立てる——「歩けるように」ではなく、どこまでを、いつまでに
- 家と道具を変える——住宅改修・福祉用具でできること、できないこと
- リスクと中止基準——その日やらない判断と、急変時の初動
- 記録と報告——リハビリテーション実施計画書と、看護師への渡し方
- 生活期を伴走する——終わりを決める、そして看取りの場面のリハビリ
REFERENCE 参考資料
- 厚生省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月1日老企第36号 第二の4(訪問看護費)、第二の5(訪問リハビリテーション費)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4「訪問リハビリテーション」令和8年6月29日(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716096.pdf)※人員・設備基準、報酬の構造、みなし指定の見直し、利用頻度と利用時間、診療未実施減算の算定率
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料3「訪問看護」令和8年6月29日(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716095.pdf)※訪問看護費の単位数、理学療法士等による訪問の減算、医療保険と介護保険の対象者
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第60条(看護師等の員数)、第75条(訪問リハビリテーションの基本方針)、第76条(従業者の員数)(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037)
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第71条・第72条(保険医療機関等に係る指定の特例)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)。区分支給限度基準額の単位数は、厚生労働大臣が定める一月当たりの居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)による。数値の確認には杉並区「介護保険で利用できる額には上限があります」(https://www.city.suginami.tokyo.jp/s040/1971.html)を用いた

