3職種は何が違うのか:ゼロから始める訪問セラピスト

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の守備範囲と、重なるところ
同じ家に入って、同じ利用者を見て、同じ40分を使う。それでも3職種は同じ仕事をしているわけではありません。 法律が分けているのは「何をするか」ではなく「何の回復を図るか」です。 この回では、3つの国家資格が法令上どう線を引かれているか、訪問の現場で何が得意で何が苦手か、 そして「この場面は誰を呼ぶか」を扱います。 同じ事業所の看護師の方が、誰に何を頼めばよいかの地図として使えるように書いています。
この回の結論
- 法律は3職種を、使う道具ではなく「何の回復を図るか」で分けています。理学療法は基本的動作能力、作業療法は応用的動作能力または社会的適応能力、言語聴覚士は音声・言語・聴覚の機能です。
- 訪問看護ステーションからの訪問では、言語聴覚士だけ守備範囲が制度上せまくなります。提供できるのは、診療の補助として行える行為に限られます。
- 誰を呼ぶか迷ったら、困りごとの主語で分けてください。からだが動かないのか、生活が回らないのか、ことばと飲み込みか。重なる部分は、先に取った人が続けてかまいません。
SECTION 01 法律は3職種をどう分けているか
3職種の違いを説明するとき、「理学療法士は歩行、作業療法士は手、言語聴覚士は口」といった覚え方をされることがあります。使い勝手はよいのですが、法律の分け方とは違います。条文を先に読んでおくと、あとで判断に迷ったときの拠りどころになります。
2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。 出典:理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第1項・第2項
3本並べると、分かれ目が見えてきます。分けているのは「何をするか」ではなく「何の回復を図るか」です。理学療法士と作業療法士は同じ法律の中で、目的語だけを変えて書き分けられています。
| 比べる軸 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 身体に障害のある者 | 身体又は精神に障害のある者 | 音声機能・言語機能・聴覚に障害のある者 |
| 回復を図るもの | 基本的動作能力 | 応用的動作能力/社会的適応能力 | 音声・言語・聴覚の機能(維持向上) |
| 法文に挙がる手段 | 治療体操その他の運動、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段 | 手芸、工作その他の作業 | 言語訓練その他の訓練、検査、助言、指導その他の援助 |
| 医師との関係 | 医師の指示の下に行う | 医師の指示の下に行う | 主治の医師等があるときは指導を受ける。診療の補助にあたる行為は医師・歯科医師の指示の下 |
| 診療の補助 | 理学療法を診療の補助として行える(同法第15条第1項) | 作業療法を診療の補助として行える(同法第15条第1項) | 嚥下訓練、人工内耳の調整その他、省令で定める行為に限る(言語聴覚士法第42条第1項) |
表1 3職種の法令上の位置づけ。理学療法士・作業療法士と言語聴覚士では、法律の作りそのものが違います。
「基本的動作」と「応用的動作」はどこで切れるのか
実務でいちばん使う切れ目がここです。基本的動作能力とは、寝返る、起き上がる、座る、立つ、歩くといった、生活の土台になる動きそのものです。これが理学療法士の担当です。
応用的動作能力とは、その土台を使って何かを成し遂げる動きです。服を着る、トイレを使う、風呂に入る、食事をとる、料理をする、買い物に行く。同じ「立つ」でも、立てるかどうかを見るのが理学療法士、立ってズボンを上げられるかを見るのが作業療法士、という分かれ方をします。
もうひとつ、作業療法士だけが持っているものがあります。「社会的適応能力」と「精神に障害のある者」です。理学療法の条文には精神という語がありません。認知症、高次脳機能障害、うつや統合失調症といった領域は、法律の作りの上では作業療法士の側に置かれています。訪問で「動けるのに動かない」「手順が飛ぶ」「同じことを何度も聞く」という場面に当たったら、まず作業療法士を思い出してください。
迷ったときは、その困りごとを一度文にしてみてください。「立てない」で終わるなら理学療法士です。「立てるけれど、トイレまで間に合わない」なら、後半に生活が入っているので作業療法士が要ります。「立てるし間に合うけれど、食べるとむせる」なら言語聴覚士です。主語ではなく、述語のほうを見ると分かれます。
SECTION 02 「手芸、工作」に引きずられない——作業療法の範囲
条文の「手芸、工作その他の作業」という言葉は、1965年に書かれたものです。この文言のせいで、作業療法は手工芸をさせる仕事だという誤解が長く残りました。国はこれを2010年に、通知ではっきり打ち消しています。
以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第2項の「作業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用することが望まれる。
・移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練
・家事、外出等のIADL訓練
・作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練
・福祉用具の使用等に関する訓練
・退院後の住環境への適応訓練
・発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション 出典:厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日 医政発0430第1号)2.(2)2)作業療法の範囲
訪問の現場から見ると、この6項目はほとんどそのまま在宅の仕事です。トイレ動作、入浴動作、家事、外出、福祉用具、住環境、高次脳機能障害。訪問リハビリテーションで実際に困ることの大半が、この列の中にあります。
職能団体の側の定義も見ておきます。日本作業療法士協会は2018年に定義を改めました。
「作業」とは手工芸のことではなく、その人にとって意味のある生活行為のことです。畑に出る、孫の写真を並べる、仏壇に線香をあげる、自分でお茶を淹れる。訪問で作業療法士が最初に聞くのは「何ができなくなりましたか」ではなく、しばしば「何をしていた人ですか」です。
在宅での作業療法には根拠もあります。認知症のある人とその家族に対して家庭で行う作業療法を検討したシステマティックレビューとメタアナリシス(15試験、2,063人)では、通常のケアと比べて、手段的日常生活動作が改善し(標準化平均差0.22、95%信頼区間 0.07〜0.37)、行動・心理症状が減り(標準化平均差 −0.32、95%信頼区間 −0.57〜−0.08)、介護している家族が介助に費やす時間も減っていました(標準化平均差 −0.33、95%信頼区間 −0.58〜−0.07)。
看護師から作業療法士に頼むとき、いちばん効くのは「家族の手が足りていない場面」を名指しで渡すことです。「入浴介助で腰が限界だと家族が言っている」「トイレの失敗が増えて、夜中に2回起こされている」。作業療法士は、それを動作の手順と道具と環境の問題に分解できます。上のメタアナリシスが示しているのも、本人の能力だけでなく介護する側の負担が下がるということでした。「リハビリをお願いします」より、困っている場面をそのまま渡すほうが早く動けます。
SECTION 03 言語聴覚士だけ、訪問看護では守備範囲がせまい
ここは、この連載でいちばん誤解されやすいところです。訪問看護ステーションから言語聴覚士が訪問する場合、提供できる内容が制度上せまく限られています。第1回で引用した通知の、続きの一文です。
言語聴覚士の業務には、法第2条が定める幅の広いもの(言語訓練その他の訓練、検査、助言、指導その他の援助)と、法第42条第1項が定める「診療の補助として行える行為」の2種類があります。訪問看護から行くときに使えるのは、後者だけです。その中身は、法律と省令にこう書かれています。
一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。)
二 聴性脳幹反応検査 三 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
四 重心動揺計検査
五 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
六 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
七 耳型の採型 八 補聴器装用訓練 出典:言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号)第22条
読みどころは五号と六号の括弧書きです。音声機能や言語機能の検査・訓練が診療の補助にあたるのは、「他動運動もしくは抵抗運動を伴うもの、または薬剤もしくは器具を使用するものに限る」とされています。言いかえると、訪問看護から行く言語聴覚士の仕事の中心は、嚥下訓練と、器具や手を使う訓練になります。
この制限がかかるのは訪問看護ステーションから訪問する場合です。訪問リハビリテーション事業所から訪問する場合は、事業所の医師の指示に基づく訪問リハビリテーションとして提供されるので、同じ言語聴覚士でも枠が変わります。自分がどちらの入口から行っているかで、できることが変わります。入口の違いは第3回で扱います。判断に迷ったら、その場で決めずに管理者に確認してください。
言語聴覚士法第43条第2項は、業務を行うにあたって「主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない」と定めています。理学療法士・作業療法士の「医師の指示の下に」とは書きぶりが違い、言語聴覚士の名称独占業務そのものには医師の指示が要件になっていません。ただし在宅では、ほぼ全員に主治医がいます。実務上は、指導を受ける相手が必ずいると考えて動くのが正しいです。
SECTION 04 数で見ると、在宅には言語聴覚士がほとんどいない
法令の話をしたので、次は現実の配置を見ます。訪問看護ステーションで働く3職種の人数を、事業所数で割ってみます。
図1 在宅の3職種は、数の上でまったく対等ではありません。とくに言語聴覚士は、呼びたい場面があっても近くにいないことを前提に動く必要があります。
一方で、飲み込みに困っている人は在宅にたくさんいます。地域で暮らす高齢者の嚥下障害の有病率を集めたシステマティックレビューとメタアナリシスによると、水飲みテストで見つかるのが12.14%(95%信頼区間 6.48〜19.25)、より詳しい評価法を使うと30.52%(95%信頼区間 21.75〜40.07)でした。地域で暮らす高齢者の1割から3割です。
在宅に言語聴覚士は5事業所に1人、飲み込みに困っている人は利用者の1割から3割。この2つの数字が、訪問の現場でひとつの結論に行き着きます。むせに最初に気づくのは、たいてい言語聴覚士ではありません。理学療法士か、作業療法士か、看護師か、家族です。
言語聴覚士でなくても拾えるサインがあります。訪問中に、食事の話を1つだけ聞いてください。「最近、むせますか」ではなく「食べるのに前より時間がかかりますか」のほうが引っかかります。むせは本人も家族も慣れてしまって申告されませんが、食事時間が延びたことは覚えています。あわせて、食後に声が変わる(湿った声になる)、食事の途中で疲れて残す、水分だけ避けるようになった。この4つを見つけたら、看護師と主治医に渡します。専門的な評価はそのあとです。
SECTION 05 この場面は、誰を呼ぶか
ここまでが分け方の話でした。次は使い方です。訪問でよく出会う場面を並べ、最初に呼ぶ職種を決めておきます。迷う時間そのものが、利用者にとっての損失です。
図2 この表は「担当を決める表」ではなく「最初に相談する先を決める表」です。訪問中に迷ったら、この順で当ててください。
重なる部分は、広い
誤解しないでほしいのですが、3職種の守備範囲は排他的ではありません。歩行訓練を作業療法士がしてはいけない、という決まりはありません。トイレ動作を理学療法士が見てはいけない、ということもありません。法律が定めているのは「その職種が業として行える範囲」であって、「他の職種がやってはいけない範囲」ではないからです。
在宅ではむしろ、重なりのほうが日常です。週1回しか入れない家で、「そこは自分の担当ではないので」と言って帰ってくることのほうが問題になります。先に気づいた人が、そのまま続けてかまいません。大事なのは、続けたことを記録に残し、より適した職種がいるなら次につなぐことです。
重なってよい部分と、重なってはいけない部分があります。重なってはいけないのは、他職種の資格でしか行えない行為です。とくに、その日の医療的な判断(薬を飲むのをやめてよいか、傷をどう処置するか、受診したほうがよいか)は、セラピストが答える場面ではありません。「たぶん大丈夫だと思いますよ」は、その場では喜ばれ、あとで事故になります。持ち帰って看護師と主治医に渡すのが正しい手順です。
SECTION 06 1人職場で、ほかの職種がいないとき
第1回で見たとおり、訪問看護ステーションの人員基準にリハビリテーション職の人数の定めはありません。その結果、事業所にセラピストが自分ひとり、しかも呼びたい職種は事業所にいないという状況が普通に起こります。図1の数字は、それが例外ではないことを示しています。
このとき、どこまで自分でやってよいのか。判断を3つの線に分けて考えます。
図3 「できない」には3種類あります。どれに当たるのかを言い分けられるようになると、抱え込みと丸投げの両方を避けられます。
2本目の線について、具体例をひとつ挙げます。喀痰等の吸引です。国は2010年の通知で、理学療法士が体位排痰法を行うとき、作業療法士が食事訓練を行うとき、言語聴覚士が嚥下訓練を行うときなどに必要となる喀痰等の吸引について、それぞれの職種の法律上の業務に含まれるものと解し、3職種が実施できる行為として取り扱うとしています。ただし同じ通知は、養成機関や医療機関等で必要な教育・研修等を受けた者が実施すること、医師の指示の下で他職種と適切に連携することを求めています。資格の上でできることと、自分がいま安全にできることは別だ、という書き方になっています。
逆に、資格の枠の外に見えて実は自由な領域もあります。国は、理学療法士が介護予防事業等において身体に障害のない人に転倒防止の運動指導などを行う場合について、それは診療の補助にあたらないため医師の指示は不要であり、「理学療法士」の名称を使うことにも問題はないと示しています(平成25年11月27日 医政医発1127第3号)。地域の体操教室や住民向けの講座に呼ばれたとき、指示書がないからと断る必要はありません。
呼べないときの、3つの代わり
- 看護師に渡すもっとも早い手です。とくに嚥下、皮膚、薬、全身状態は、言語聴覚士がいなくても看護師が最初の評価をできます。訪問看護ステーションからの訪問なら、看護職員は必ず同じ事業所にいます。
- 主治医に相談して、指示を変えてもらう嚥下の検査が要る、装具を作り直したい、痛みの原因を調べたい。判断の入口が医療側にあるものは、セラピストが自力で解こうとしないほうが早く進みます。
- ほかの事業所のセラピストに入ってもらう訪問リハビリテーション事業所や、言語聴覚士のいる訪問看護ステーションに依頼する道があります。ケアマネジャーが調整します。「うちにいないから提供できない」で止めない。
看護師の側から見ると、セラピストに頼みたいことは職種の名前では出てきません。出てくるのは場面です。「PTさんお願いします」ではなく「玄関の段差が越えられなくなったので見てほしい」と伝えたほうが、結果的に正しい職種に届きます。逆にセラピストの側も、「作業療法の適応です」ではなく「トイレの手順を組み直せば夜間の介助が1回減らせそうです」と返すほうが伝わります。職種名ではなく、場面と見込みでやりとりする。これがこの事業所の共通言語です。
SECTION 07 看護師のための早見——誰に何と言って頼むか
この回の最後は、看護師の方に向けたまとめです。セラピストの側も、自分がどう見られているかを知る材料として読んでください。
| 困っている場面 | 最初に頼む職種 | 頼み方の例 |
|---|---|---|
| 転倒が増えた | 理学療法士 | 「先月から2回転んでいます。どこで、何をしようとして転んだか見てもらえますか」 |
| 入浴を嫌がる | 作業療法士 | 「浴槽をまたげないのか、寒いのか、億劫なのかが分かりません。動作を見てほしいです」 |
| 食事量が減った | 言語聴覚士(不在なら看護師と主治医) | 「食べる時間が倍になっています。飲み込みの問題かどうか、見分けたいです」 |
| 家族が限界だと言う | 作業療法士+看護師 | 「どの介助がいちばん重いかを一緒に洗い出して、道具か手順で減らせないか見たいです」 |
| 退院してくる人がいる | 理学療法士・作業療法士 | 「退院前に家の中を見ておいてほしい。手すりと動線の見立てをお願いします」 |
| 会話がかみ合わない | 言語聴覚士(不在なら作業療法士) | 「ことばの問題か、認知機能か、聴こえかを切り分けたいです」 |
| 本人が「もう歩けない」と言う | 理学療法士 | 「実際に歩けないのか、こわくて歩かないのかを見てほしいです」 |
表2 頼み方の例に共通しているのは、職種名ではなく「見てほしいこと」を渡している点です。職種の指定を間違えても、場面が渡っていれば正しい人に回ります。
3職種の分担をもう少し制度の側から知りたいときは、当ステーションの既存の記事が詳しく扱っています(訪問リハビリの役割)。看護師の側から見た多職種連携の全体像は、姉妹連載の該当回にまとまっています(ゼロから始める訪問看護 第9回 多職種連携)。
職種の境目は、家の中では溶けます。溶かしてよい線と、動かない線があります。
病院なら、リハビリテーション室に3職種が揃っていて、廊下で声をかければ済みました。在宅は違います。その家に入っているのは、たいてい1人です。週に1回、40分。呼びたい職種が事業所にいないことも珍しくありません。
だから当ステーションは、「それは自分の担当ではありません」を新人の口から聞きたくないと考えています。歩行を作業療法士が見てもいい。トイレ動作を理学療法士が見てもいい。先に気づいた人が、そのまま拾ってください。その代わり、拾ったことは必ず記録に残し、より適した人に渡す段取りまでつけてください。拾って抱え込むのが、いちばん困ります。
ただし、動かない線が1本だけあります。その日の医療的な判断です。薬を飲むのをやめてよいか、この傷は様子を見てよいか、受診したほうがよいか。ここは、どれだけ経験を積んでも、セラピストが玄関先で答える場所ではありません。「わかりません、確認して今日中にお返事します」と言えることのほうが、3職種の違いを暗記していることより、はるかに役に立ちます。
職種の違いは、この連載の核です。けれども、違いを知る目的は境界線を守ることではありません。目の前の困りごとを、いちばん早く解ける人のところへ運ぶことです。
ふくろう訪問看護リハビリステーションは、
訪問リハビリが未経験の方を歓迎しています。
この連載は、病院や施設からそのまま在宅に来た理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、 ひとりで訪問して、その家で評価して、判断して、報告できるようになるまでの道のりを書いたものです。 言いかえれば、当ステーションが新しく入った人と一緒にたどる順番そのものです。 訪問の経験がないことは、ここでは前提であって、条件ではありません。
- 日程が早く決まります。間に人が入らないぶん、お問い合わせから見学、面談までを最短の日程で組めます。
- 条件を、決める人と直接相談できます。勤務日数、1日の訪問件数、オンコールの有無といった働き方の話を、伝言でなくその場でやりとりできます。
- 入職祝い金20万円を進呈します。直接応募限定紹介手数料がかからないぶんを、求職者の方に還元します。
- 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を募集しています(常勤・非常勤)
- お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
- メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
- 採用の詳細:求人情報のページ
ブランクのある方、回復期や維持期の経験しかない方、まず話だけ聞いてみたいという方も、お気軽にご連絡ください。
1年目チェックリスト(第2回ぶん)
- 理学療法・作業療法・言語聴覚士の法律上の定義を、条文の言葉を使って人に説明できる
- 「基本的動作能力」と「応用的動作能力」の違いを、担当している利用者の具体例で言える
- 訪問看護ステーションからの言語聴覚士の訪問が、診療の補助にあたる行為に限られることを知っている
- 自分の事業所に3職種がそれぞれ何人いるか、常勤か非常勤かまで言える
- 飲み込みの問題を疑うサインを、食事の場面から4つ挙げられる
- 自分の「できません」を、法律の線・経験の線・その日の線の3つに言い分けられる
- 呼びたい職種が事業所にいないとき、代わりの手を3つ挙げられる
- 看護師から場面で頼まれたことを、職種名に置き換えずにそのまま受け取って動ける
Q&A よくある質問
連載「ゼロから始める訪問セラピスト」全10回
- 訪問セラピストという仕事の全体像——病院のリハ室と何が逆転するのか
- 3職種は何が違うのか——PT・OT・STの守備範囲と、重なるところ
- 制度の入口——リハビリはどの保険で、誰の指示で動くのか
- 訪問1回の組み立て方——40分か60分で何をするか
- その家で評価する——器具のない場所で、何をどう測るか
- 目標を立てる——「歩けるように」ではなく、どこまでを、いつまでに
- 家と道具を変える——住宅改修・福祉用具でできること、できないこと
- リスクと中止基準——その日やらない判断と、急変時の初動
- 記録と報告——リハビリテーション実施計画書と、看護師への渡し方
- 生活期を伴走する——終わりを決める、そして看取りの場面のリハビリ
REFERENCE 参考資料
- 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日法律第137号)第2条(定義)、第15条(業務)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137)
- 言語聴覚士法(平成9年12月19日法律第132号)第2条(定義)、第42条(業務)、第43条(連携等)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132)
- 言語聴覚士法施行規則(平成10年8月28日厚生省令第74号)第22条(法第42条第1項の厚生労働省令で定める行為)(https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100074)
- 厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」平成22年4月30日 医政発0430第1号(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6110&dataType=1&pageNo=1)※喀痰等の吸引、作業療法の範囲
- 厚生労働省医政局医事課長通知「理学療法士の名称の使用等について」平成25年11月27日 医政医発1127第3号(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9709&dataType=1&pageNo=1)
- 厚生省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月1日老企第36号 第二の4(4)
- 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/index.html)※「表6 職種別にみた従事者数(詳細票)」令和6年10月1日現在、および事業所数
- 一般社団法人日本作業療法士協会「作業療法の定義」2018年5月26日 定時社員総会にて承認(https://www.jaot.or.jp/about/definition/)
- Bennett S, Laver K, Voigt-Radloff S, Letts L, Clemson L, Graff M, Wiseman J, Gitlin L. Occupational therapy for people with dementia and their family carers provided at home: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019;9(11):e026308. doi:10.1136/bmjopen-2018-026308
- Doan TN, Ho WC, Wang LH, Chang FC, Nhu NT, Chou LW. Prevalence and Methods for Assessment of Oropharyngeal Dysphagia in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2022;11(9):2605. doi:10.3390/jcm11092605

