家と道具を変える:ゼロから始める訪問セラピスト

住宅改修・福祉用具でできること、できないこと
第5回で家の寸法を測り、第6回で目標を立てました。この回は、目標に届くために家と道具を変える話です。 介護保険が用意している道具は3つ。住宅改修、福祉用具の貸与、福祉用具の購入。 それぞれに上限と手続きと、動かす人がいます。そして、環境を変えれば誰でも転ばなくなるわけではありません。 効くのは誰か、手すりはどこに付けるのか、誰と分担するのか、そして手を入れないという判断まで。 暮らし全体の見方は看護師版の連載に譲り、ここではセラピストが動かす部分に絞ります。
この回の結論
- 家を変える道具は3つです。住宅改修は20万円で原則一度きり・着工前に申請、福祉用具の貸与は月ごと、購入は年10万円。どれも、その人がどう動いているかを書いた紙がないと動きません。
- 家の中の危険を減らす介入が効くのは、転倒しやすい人にその家に合わせて行ったときです。誰にでも効くわけではなく、住宅改修そのものが転倒を減らすことを確かめた試験はまだありません。
- 手すりの位置は標準値では決まりません。その人がいまつかまっている場所と、動作が崩れる場所から決めます。セラピストの仕事は寸法を測ることではなく、動きを紙にして渡すことです。
SECTION 01 家を変える道具は、3つある
第4回の図3で、リハビリテーションの内容を階段に描きました。その全体に横断してかかるのが「環境調整・支援」です。国の資料でも、家屋評価と調整、福祉用具・自助具の評価と選定、家族への指導が、訪問リハビリテーションの内容として明記されています。ここで使う道具は、介護保険では3つに分かれています。
| 道具 | 上限 | 期間の数え方 | 手続きの要点 | 主に動く人 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅改修 | 20万円(保険給付は9割なら18万円) | 原則、その家で一度きり。要介護度が3段階上がるか転居すれば改めて20万円 | 着工前に市町村へ申請。「住宅改修が必要な理由書」が要る | ケアマネジャー、施工業者 |
| 福祉用具の貸与 | 区分支給限度基準額の中(第3回 表3) | 月ごと。返せる、替えられる | ケアプランに位置づける。福祉用具サービス計画を相談員が作る | 福祉用具専門相談員 |
| 特定福祉用具の購入 | 年10万円(4月から翌年3月) | 年度ごとに枠が戻る | いったん全額払って申請するか、受領委任払い | 福祉用具専門相談員 |
表1 介護保険で家と道具を変える3つの道具。上限の数え方が3つとも違います。支給割合は所得により9割・8割・7割です。
3つの共通点がひとつあります。どれも、セラピストが直接発注するものではありません。申請するのは本人、書類を作るのはケアマネジャー、機種を選ぶのは福祉用具専門相談員、工事をするのは業者です。セラピストが持っているのは「その人がどう動いていて、何を変えれば何ができるか」という情報だけです。ただし、その情報がないと、3つの道具は誰も動かせません。
SECTION 02 住宅改修——20万円、着工前、理由書
住宅改修は、介護保険の中でいちばん融通の利かない道具です。対象になる工事の種類は告示で6つに限られています。
二 段差の解消
三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
四 引き戸等への扉の取替え
五 洋式便器等への便器の取替え
六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 出典:厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号、最終改正 平成12年12月28日厚生省告示第481号)
支給限度基準額は20万円です(平成12年厚生省告示第35号)。国の通知は、この額を「手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なもの」に通常要する費用として説明しています。20万円の工事をすれば保険給付は18万円、2割・3割負担の人は16万円・14万円です。
- 原則、一度きり20万円は月や年で戻る枠ではありません。その家でその人が使える総額です。ただし例外が2つあり、要介護度が著しく高くなった(3段階上がった)場合と、転居した場合には、改めて20万円まで使えます(老企第42号)。最初の20万円を手すり1本で使い切らない設計が要ります。
- 着工前に申請する介護保険法施行規則は、住宅改修を行おうとするときには「あらかじめ」申請書と理由書を出すことを求めています(第75条)。工事が終わってから申請しても、やむを得ない事情がなければ支給されません。業者が善意で先に工事を始めてしまう事故が、実際にあります。
- 「住宅改修が必要な理由書」が要る作るのは基本的にケアマネジャーや地域包括支援センターの職員ですが、通知は市町村の事業として住宅改修の相談・助言を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含めています。セラピストがそのまま書く自治体もあれば、ケアマネジャーの理由書にセラピストの所見を添える形の自治体もあります。どちらにせよ、動作の根拠を書くのはあなたです。
「手すりを付けましょう」と利用者に言った瞬間から、あなたは手続きの入口に立っています。その場で業者を紹介したり、日程の話をしたりしないでください。まずケアマネジャーに「手すりの相談が出ています」と渡します。申請前に工事が始まると、20万円の枠を使えないまま自費になります。善意が実費になる、いちばん典型的な事故です。
理由書に書くのは、寸法ではなく動作です。第5回で「浴槽の縁50センチ。またぐときに右手で洗い場の窓枠をつかんでいる」と書く例を出しました。この1行が、そのまま理由書の核になります。「浴槽をまたぐ際に右手で窓枠を把持しており、支持面が不安定。またぎ動作の位置に縦手すりを設置することで、見守りなしでの入浴が可能になる見込み」。何ができるようになるかまで書くと、第6回の目標と同じ形になります。
SECTION 03 福祉用具——借りるか、買うか、そして軽度者の壁
住宅改修が「一度きり」なのに対して、福祉用具の貸与は月ごとで、返せて替えられます。状態が動いている人には、まず貸与を考えるのが定石です。貸与の対象は、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の13種目です。
一方、肌に触れるものや形が変わるものは貸与になじまないため、購入の対象になっています。腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器。こちらは年間10万円が枠で、4月から翌年3月で数えます。
令和6年4月から、貸与と購入の選択制が始まりました。対象は固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く単点杖と多点杖)です。長く使うことが見込まれる人は、月々の貸与より購入のほうが負担が小さくなることがあります。国の手順では、ケアマネジャーが制度の趣旨を説明したうえで、医師や専門職の所見を踏まえてサービス担当者会議で協議し、利用者が選ぶことになっています。ここでいう専門職の所見は、あなたの「この人は歩行器を何か月使いそうか」という見立てです。
要介護1の人に、特殊寝台は原則借りられない
新人がいちばん驚くのがここです。要支援1・2と要介護1の人には、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、原則として貸与できません(自動排泄処理装置は要介護2・3も)。状態像から見て使用が想定しにくい、という理由です。
ただし例外があります。認定調査の基本調査の結果で状態が該当すれば貸与できますし、それに当たらなくても、医師の医学的な所見に基づいて必要と判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントで特に必要とされた場合には、市町村の確認を経て貸与できます。通知が例に挙げているのは、パーキンソン病の薬の効き目で状態が日内変動する人、がん末期で急速に悪化する人、心不全や誤嚥性肺炎の回避のために必要な人などです。
要介護1の人にベッドが必要だと思ったら、「要介護1だから無理」で止めないでください。「なぜ必要か」を動作で書けば、例外の入口が開きます。「床からの起き上がりに5分かかり、夜間のトイレに間に合っていない」「起き上がりで血圧が下がり、ふらついている」。この所見を看護師と主治医に渡し、ケアマネジャーが担当者会議で扱う。手順を踏めば通ることがあります。踏まなければ、通りません。
SECTION 04 効くのは誰にか
家の環境に手を入れることが転倒を減らすかどうかは、看護師版の連載が正面から扱っています(ゼロから始める訪問看護 第5回 暮らしをみる)。要点だけ繰り返すと、地域で暮らす高齢者を対象にした22試験・8,463人のレビューで、家の中の転倒の危険を減らす介入は、転倒しやすいと判断された人に行った場合は転倒率を38%減らし、リスクで選ばずに行った場合は減らしませんでした。効く相手が決まっている、という結論です。
セラピストの側から、同じレビューに3つ付け加えます。
- 「転倒しやすい人」とは誰かレビューの著者らが挙げているのは、過去1年に転倒した人、最近入院した人、日常生活動作に支援が要る人です。訪問リハビリテーションが入っている人は、ほぼ全員がここに入ります。あなたが見ている人は、効く側の人です。
- 骨折と入院は減らせていない転倒の回数は減りましたが、転倒による骨折や入院が減ったかどうかは、差が見つかっていません。生活の質にも大きな差はありませんでした。「手すりを付けたから安心」とは、まだ言えないということです。
- 住宅改修そのものを転倒で測った試験はない同じレビューは、生活動作を可能にすることを目的とした住宅改修について、転倒を結果として測った試験を見つけられなかったと報告しています。効いていたのは「その家の危険を評価して、その人に合わせて変える」介入であって、工事の有無ではありません。
「転倒予防のために手すりを」という理由書は、それだけでは弱い、ということでもあります。効いていたのはその人の動きを見て、その家に合わせて、具体的に変えて、実行できるまで付き合った介入です。手すりは、その一部にすぎません。付けたあとに使われているかを、次の訪問で必ず確かめてください。付けただけの手すりは、家の中でいちばん高価な飾りになります。
SECTION 05 手すりの位置は、標準値では決まらない
手すりには目安の数値があります。広島県が公開している住宅改修の手引きでは、廊下の横手すりは床から750〜850ミリ、階段は750ミリが標準、トイレの縦手すりは便器の先端から200〜300ミリ、横手すりは便器の上端から220〜250ミリ、といった値が示されています。そして同じ手引きは、こう続けています。「手すりの高さは80cm前後を目安に本人の使いやすい位置に」。目安は出発点であって、答えではありません。
図1 手すりの位置を決めるのは、業者でもカタログでもなく、その人の動きです。それを見ているのはセラピストだけです。
工事の前に、壁に養生テープを貼って、手すりのつもりで動いてもらってください。テープの高さと位置で、握ったときに肘がどう曲がるか、体重をかけたときにどちらに流れるかが分かります。1本のテープで30秒です。この30秒を省いて付けた手すりは、高さが5センチ違うだけで使われなくなります。貸与の据え置き型手すりで1か月試してから、住宅改修で固定するという順番も、20万円を守るうえで有効です。
SECTION 06 誰が何をするのか——福祉用具専門相談員との分担
福祉用具貸与の事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上置くことが決められています(省令第37号 第194条)。運営基準は、その仕事をこう定めています。
「選定の援助、取付け、調整等」。機種を選び、取り付け、合わせるのは相談員の仕事です。セラピストの仕事はその前にあります。「何を」「なぜ」です。
図2 セラピストが機種まで決めようとすると、相談員の仕事を奪い、在庫にない機種を指定して止まります。「何を、なぜ」を渡して、「どれを」は任せます。
看護師が福祉用具で気にしているのは、動作より皮膚と介護者です。ベッドのマットレスは褥瘡と関係し、車いすの座面は座位時間と関係し、ポータブルトイレの位置は夜間の家族の睡眠と関係します。セラピストが「歩行器で歩けるようになる」と提案するとき、看護師は「その歩行器を出し入れするのは誰か」を考えています。用具の提案を看護師に渡すときは、介護する側の手間が増えるか減るかを一言添えてください。減るなら、看護師は強い味方になります。
SECTION 07 手を入れない、という判断
最後に、この回でいちばん言いにくいことを書きます。環境を変えると、動作が消えることがあります。
廊下に手すりを付けたら、壁伝いに歩いていた人が手すりなしでは歩かなくなった。介護用ベッドを入れたら、布団から自力で起き上がっていた人が、ベッドの背上げを待つようになった。据え置き型の手すりを置いたら、そこにつかまって立ち上がるようになり、ソファから直接立てなくなった。どれも、新人が1年目に一度は見る光景です。
第6回で、目標の主語は「している」動作だと書きました。その人がいましている動作は、その人の財産です。環境を変えるとき、その財産を守るのか、手放すのかを、先に決めておく必要があります。手放すと決めた理由が書いてあれば、それは正しい判断です。書いていなければ、たいてい気づかないうちに手放しています。
- いま自分でしている動作を、先に書き出す床からの起き上がり、壁伝いの歩行、和式便器でのしゃがみ立ち。「危ないからやめさせる」前に、その動作が1日に何回あって、どれだけの筋力を使っているかを見ます。
- 変えたあと、2週間で見直す第3回で見たとおり、計画の初回評価はおおむね2週間以内です。用具を入れて2週間後に、消えた動作がないかを確かめます。消えていたら、用具の位置か使い方か、そもそも要らなかったかを判断します。
- 「使わない選択」も計画に書く「据え置き手すりは寝室のみ。居間のソファからは手すりなしで立つ練習を続ける」。使う場所と使わない場所を分けて書くと、用具は動作を奪う道具ではなく、動作を守る道具になります。
「手を入れない」は「放っておく」ではありません。転倒の危険が明らかに高い場所を、動作を守るためという理由で放置しないでください。夜間のトイレ動線、浴室の出入り口、玄関の段差。第5回で測った寸法と、第4回で見た「その家の場面で1回やってみる」で、危険が確認できた場所は変えます。守るのは動作であって、危険ではありません。迷ったら、看護師とケアマネジャーに渡してください。ひとりで決める場面ではありません。
家を変えるのは、動きを守るためです。動きをなくすためではありません。
病院から来た人は、環境を変えることに慣れていません。病棟の環境は決まっていて、変えられるのは患者の側だけでした。在宅では逆で、環境は変えられます。だから新人は、変えられることが分かった瞬間に、変えたくなります。
ですが、当ステーションが新人の提案を見るときに聞くのは、「何を付けるか」ではありません。「それを付けたら、この人は何をしなくなるか」です。答えが「何も」なら、付けてください。答えが「壁伝いに歩かなくなる」なら、もう一度考えてください。そのうえで付けるなら、消える動作を別の場所で残す設計まで書いてください。
20万円は、その家でその人が使える最後の枠です。歩行器は返せますが、手すりは戻せません。変える前に、その人がいましていることを、全部見てから決めてください。見ているのは、あなただけです。
次の回は、その日やらないという判断と、急変時の初動です。
ふくろう訪問看護リハビリステーションは、
訪問リハビリが未経験の方を歓迎しています。
この連載は、病院や施設からそのまま在宅に来た理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、 ひとりで訪問して、その家で評価して、判断して、報告できるようになるまでの道のりを書いたものです。 言いかえれば、当ステーションが新しく入った人と一緒にたどる順番そのものです。 訪問の経験がないことは、ここでは前提であって、条件ではありません。
- 日程が早く決まります。間に人が入らないぶん、お問い合わせから見学、面談までを最短の日程で組めます。
- 条件を、決める人と直接相談できます。勤務日数、1日の訪問件数、オンコールの有無といった働き方の話を、伝言でなくその場でやりとりできます。
- 入職祝い金20万円を進呈します。直接応募限定紹介手数料がかからないぶんを、求職者の方に還元します。
- 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を募集しています(常勤・非常勤)
- お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
- メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
- 採用の詳細:求人情報のページ
ブランクのある方、回復期や維持期の経験しかない方、まず話だけ聞いてみたいという方も、お気軽にご連絡ください。
1年目チェックリスト(第7回ぶん)
- 住宅改修・福祉用具貸与・特定福祉用具購入の3つについて、上限と期間の数え方を言える
- 住宅改修の対象になる工事の種類を6つ挙げられる
- 住宅改修は着工前に申請することを知っていて、利用者の前で業者や日程の話をしていない
- 「住宅改修が必要な理由書」に、寸法ではなく動作を書ける
- 要介護1の人に特殊寝台などが原則貸与できないことと、例外の入口を知っている
- 家の環境への介入が効くのは誰かを、レビューの結果で説明できる
- 手すりの位置を、その人がいまつかまっている場所と動作の崩れる場所から決めている
- 工事の前に、壁にテープを貼って試したことがある
- 福祉用具専門相談員に「何を、なぜ」を渡し、「どれを」は任せている
- 用具を入れて2週間後に、消えた動作がないかを確かめている
- 「使わない場所」を計画に書いたことがある
Q&A よくある質問
連載「ゼロから始める訪問セラピスト」全10回
- 訪問セラピストという仕事の全体像——病院のリハ室と何が逆転するのか
- 3職種は何が違うのか——PT・OT・STの守備範囲と、重なるところ
- 制度の入口——リハビリはどの保険で、誰の指示で動くのか
- 訪問1回の組み立て方——40分か60分で何をするか
- その家で評価する——器具のない場所で、何をどう測るか
- 目標を立てる——「歩けるように」ではなく、どこまでを、いつまでに
- 家と道具を変える——住宅改修・福祉用具でできること、できないこと
- リスクと中止基準——その日やらない判断と、急変時の初動
- 記録と報告——リハビリテーション実施計画書と、看護師への渡し方
- 生活期を伴走する——終わりを決める、そして看取りの場面のリハビリ
REFERENCE 参考資料
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)、第45条(居宅介護住宅改修費の支給)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123)
- 介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第72条(福祉用具購入費支給限度額管理期間)、第75条(住宅改修費の支給の申請)、第76条(住宅改修費の上限額の算定方法)(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036)
- 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999422&dataType=0&pageNo=1)
- 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第35号)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0269&dataType=0&pageNo=1)
- 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」平成12年3月8日 老企第42号(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1)※支給限度基準額の趣旨、3段階上昇・転居時の再支給、理由書の作成者
- 厚生省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月1日老企第36号 第二の9(福祉用具貸与費)軽度者に対する福祉用具貸与
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第193条(福祉用具貸与の基本方針)、第194条(福祉用具専門相談員の員数)(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037)
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)および「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001434739.pdf)※貸与・販売の種目、令和6年4月からの選択制とその手順
- 福岡市「介護保険福祉用具購入費の支給について」2026年7月1日更新(https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010504-2.html)※年間10万円、償還払いと受領委任払い
- 広島県「高齢者のための住宅改修ポイント【ポイント2】」(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/aged-point-2.html)※手すりの高さ・位置の目安
- Clemson L, Stark S, Pighills AC, Fairhall NJ, Lamb SE, Ali J, Sherrington C. Environmental interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2023;3(3):CD013258. doi:10.1002/14651858.CD013258.pub2
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4「訪問リハビリテーション」令和8年6月29日(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716096.pdf)※リハビリテーションの内容としての環境調整・支援

