記録と報告:ゼロから始める訪問セラピスト

リハビリテーション実施計画書と、看護師への渡し方
第5回で「値/条件/前回との差」、第6回で目標の4部品、第8回で「どの段で終えたか」を出しました。この回は、それを紙にする話です。 書類は多くありません。どの経路で訪問しているかで決まり、欄も通知で決まっています。 報告の型そのものは看護師版の第7回に、記録書の欄ごとの書き方は第8回に本体があります。 ここでは、セラピストが書く部分と、看護師・主治医・ケアマネジャーに渡すときの形だけを書きます。
この回の結論
- 書類は経路で決まります。訪問看護ステーションからなら、毎回の訪問看護記録書、看護職員と連携して作る計画書と報告書、報告書に添える文書。訪問リハビリテーション事業所なら、リハビリテーション計画書と診療記録。欄は通知で決まっていて、自分で発明するものはありません。
- 毎回の記録に書くのは3つの1行です。値と条件と前回との差、どの段で終えたかとその理由、本人の言葉。この3つがあれば、次に行く看護師は続きから始められます。「著変なし」「継続」だけの記録は、見ていないことの証明になります。
- 渡す相手で形を変えます。看護師には次に行く人が使える1行、主治医には指示を変える材料、ケアマネジャーには日常生活上の留意点と介護の工夫。同じ事実を、相手が動ける形に直すのがセラピストの報告です。
SECTION 01 書類は経路で決まる——2つの入口、それぞれの紙
第3回で、在宅のリハビリテーションには2つの入口があると書きました。訪問看護ステーションから理学療法士等が訪問する経路と、病院・診療所・介護老人保健施設などの訪問リハビリテーション事業所から訪問する経路です。書類はこの入口で決まります。どちらの経路にいるかを言えないうちは、何を書けばよいかも決まりません。
| 書類 | 訪問看護ステーションからの訪問 | 訪問リハビリテーション事業所 |
|---|---|---|
| 始める根拠 | 主治医の訪問看護指示書(文書) | 事業所の医師の指示。医師は指示の要点を診療録に書く |
| 計画 | 訪問看護計画書。看護職員(准看護師を除く)とセラピストが連携して作り、利用者に説明・同意・交付、主治医に提出 | 訪問リハビリテーション計画書(別紙様式2-2-1)。医師とセラピストが作り、利用者に説明・同意・交付 |
| 毎回の記録 | 訪問看護記録書。訪問職種、実際の開始・終了時刻、状態、バイタル、実施した内容、次回予定 | 診療記録。具体的な内容と要した時間を速やかに記録し、医師に報告 |
| 月ごと・期間ごとの報告 | 訪問看護報告書(月1回、主治医へ)。セラピストが提供した内容と結果を書いた文書を添付 | 計画の評価(初回2週間以内、以後おおむね3か月ごと)。リハビリテーション会議録 |
| 保存 | 国の基準は完結の日から2年。福岡市は条例施行規則で5年(第51条) | 国の基準は完結の日から2年。福岡市は条例施行規則で5年(第57条) |
表1 経路ごとの書類。省令第37号第69条・第70条・第81条、第73条の2・第82条の2、老企第36号、福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則第51条・第57条より。
訪問看護ステーションからの訪問について、通知は次のように書いています。第1回で引用した「看護職員の代わりに訪問させる」の続きにあたる部分です。
この1段落に、この回の半分が入っています。毎回の記録書で看護職員と共有する。計画書と報告書は看護職員と連携して作る。計画書にはリハビリの内容を一体的に書く。報告書にはセラピストの文書を添える。つまり訪問看護ステーションのセラピストは、自分の書類を自分だけで完結させることができません。看護師の書類の中に、自分の部分を書き込む仕事です。
訪問リハビリテーション事業所の記録については、通知が「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画書に基づき提供した具体的なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録にとどめておく」とし、医療保険の診療録に書く場合は下線や枠で囲って他の記載と区別するよう求めています(老企第36号 第二の5(19))。実施時間、訓練内容、担当者、加算の根拠になった書類は利用者ごとに保管し、事業所のリハビリテーション従事者がいつでも見られる状態にしておきます。病院の診療録の中にリハビリの記録が埋もれている状態は、この要件を満たしません。
SECTION 02 毎回の記録——セラピストは何を書くか
訪問看護記録書Ⅱ(参考様式2)には、看護師等氏名と訪問職種(保健師・助産師・看護師・准看護師/理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)、実際の訪問日時(開始と終了の時刻)、利用者の状態、バイタルサイン(体温・脈拍・呼吸・血圧)、実施した看護・リハビリテーションの内容、その他、備考、次回の訪問予定日の欄があります。欄ごとの書き方は、看護師版の第8回「記録は、次に行く人への手紙」に書いてあります。呼吸数の欄を空けないこと、時刻は予定ではなく実際を書くこと、事実と解釈を混ぜないこと、前回のコピーをしないこと。すべてセラピストにも当てはまります。
ここではその上に、「実施した看護・リハビリテーションの内容」の欄にセラピストが書く1行の構造だけを足します。材料は、この連載ですでにそろっています。
図1 5行で200字前後です。これより長い記録は、読まれる前に飛ばされます。削るなら行1と行3の細部から削り、行2・行4・行5は残します。
見てのとおり、新しく覚えることはほとんどありません。第5回で作った記録の形と、第8回の「どの段で終えたか」を、欄に入る長さで並べただけです。新人が記録に時間がかかるのは、書く力がないからではなく、訪問中に材料を取っていないからです。行2の数字と行4の本人の言葉は、その場でメモしていなければ、帰ってから思い出せません。
本人の言葉を、毎回ひとつ「」で入れてください。「今日は足が軽い」「風呂はまだ怖い」「孫が来るから歩けるようになりたい」。この1行は、看護師にとっては本人の気持ちの記録であり、主治医にとっては意欲の記録であり、3か月後のあなたにとっては目標を見直すときの本人側の証拠です。数字と本人の言葉が両方ある記録は、読む人が誰であっても、意味を組み立てられます。
「著変なし。プログラム継続」で終わる記録を、週2回、3か月続けると24行になります。その24行からは、この人が3か月でどう変わったかが、何も読み取れません。看護師版の第8回にあるとおり、コピーは状態が変わっていないことの証明にはならず、見ていないことの証明になります。セラピストの記録は、変化がない日にも数字が動きます。脈の回復時間、宿題の実施回数、本人の一言。この3つは、変化がない日にこそ書いてください。3か月後に計画を見直すとき、その24行だけがあなたの味方です。
SECTION 03 計画書と報告書——「看護職員と連携して作成」の中身
訪問看護計画書(別紙様式1)の欄は、看護・リハビリテーションの目標、療養上の課題・支援内容、評価、衛生材料等が必要な処置の有無、訪問予定の職種、備考です。訪問看護報告書(別紙様式2)は、訪問日、病状の経過、看護・リハビリテーションの内容、家庭での介護の状況、衛生材料等、情報提供、特記すべき事項です。どちらも様式の中に「リハビリテーション」の文字があり、セラピストの部分が最初から想定されています。
- 計画書の「訪問予定の職種」欄は、セラピストの訪問がある月に書く令和8年の記載要領は、記載例として「1・8・15・22・29日:看護師/4・11・18・25日:理学療法士又は作業療法士」「看護職員:週に2回、月・金曜日に訪問/理学療法士:週に1回、木曜日に訪問」を挙げています。利用者に職種と日がわかる形で書き、看護職員だけの訪問なら書かなくてよい欄です。
- 目標は、看護の目標とリハビリの目標を1枚に「一体的に」書く第6回の4部品(何を・どの支えで・どこまで・いつまでに)で書いたリハビリの目標を、看護師の目標と並べます。ここで食い違いが見つかることがあります。看護師が「安全に室内で過ごせる」、セラピストが「屋外歩行を自立」。提出する前に話して、どちらかに寄せるか、幅を持たせる(第6回の達成度5段階)かを決めます。
- 報告書の「訪問日」は、セラピストの訪問日を◇で囲む看護職員の訪問日は○、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問日は◇です。主治医は、この記号の数で「今月は看護が何回、リハビリが何回」を読みます。第3回で扱った8単位減算の要件(看護職員の訪問回数)は、この記号を数えれば見える構造になっています。
- 報告書には、セラピストの文書を添える介護保険では、提供した内容とその結果等を記載した文書の添付が通知で求められています。様式の指定はありません。当ステーションでは、その月の変化3行と来月の予定1行を基本にしています。医療保険の利用者では報告書本体の「看護・リハビリテーションの内容」欄に書くこともでき、事業所によって運用が違います。どちらの保険の利用者でも同じ形で書けるように、事業所の型をひとつ決めておきます。
図2 行2を飛ばす人が多いです。自分の記録を書くことには熱心でも、看護師の記録を読まない。それでは「連携して作成」になりません。
報告書の本体を書くのは看護師です。月末にセラピストから受け取りたいのは、評価票の束ではなく、今月の変化3行と来月の予定1行です。「屋内歩行は杖なしで安定、屋外は杖で200メートル(先月100)。浴槽またぎは見守りで可(先月は介助)。宿題は週4回実施。来月は屋外300メートルと、手すり設置後の入浴確認」。この4行があれば、看護師は自分の3行と並べて主治医に出せます。看護師が困るのは、リハビリの記録と看護の記録が食い違っているときです。看護師の記録に「歩行不安定、見守り要」、セラピストの文書に「屋外歩行自立」。主治医が読んだら、どちらが本当かわかりません。食い違いは、たいてい条件の違いです。看護師が見たのは夜間トイレへの歩行、セラピストが測ったのは昼の廊下。条件を書けば矛盾ではなくなります。だから図1の行1が要ります。
看護職員の評価訪問に、「何を見てほしいか」を渡す
第1回で触れたとおり、理学療法士等が訪問している利用者については、利用開始時と状態の変化時に、看護職員が定期的に訪問して状態を評価することになっています。通知は「状態の変化」を、指示書の内容が変わる場合や、心身の状態や家族の環境が変わったときと説明しています。この評価訪問を頼むときに、セラピストが渡すのは「見に行ってください」ではなく、何を見てほしいかです。「先週から食事量が半分。体重は月初から2キロ減。運動後の脈の戻りが5分かかるようになった。栄養と心不全の側を見てほしい」。ここまで書けば、看護師は評価訪問で最初に何を確かめるかが決まります。逆に、看護師の評価訪問のあとには、看護師の記録書Ⅱを読み、指示書や計画の見直しが要るかを一緒に決めます。評価訪問は看護師の仕事ですが、その訪問を意味のあるものにする材料は、セラピストの記録にあります。
SECTION 04 訪問リハビリテーション事業所の計画書——様式2-2-1は、この連載の目次
訪問リハビリテーション事業所では、医師と理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作り、利用者に説明して同意を得て、交付します(省令第37号第81条)。すでに居宅サービス計画があればその内容に沿って作り、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した人については、その医療機関の実施計画書等で情報を把握してから作ります。様式は、令和6年3月15日の通知にある別紙様式2-2-1です。第6回で3か所を引用したので、ここでは全体の骨組みだけを見ます。
| 様式2-2-1の項目 | 書くこと | 材料を作った回 |
|---|---|---|
| 本人・家族等の希望 | 本人からの聞き取り。家族が支援できること | 第6回 |
| 健康状態、経過 | 原因疾患、発症日、入退院日、手術、合併症、これまでのリハビリの実施状況 | 第3回・第4回 |
| 心身機能・構造 | 障害の有無と活動への支障。移動能力は6分間歩行かTUG、認知はMMSEかHDS-R。服薬管理、コミュニケーション | 第5回 |
| 活動の状況 | 「している」状況。基本動作、ADLはバーセル指数で開始時と現在 | 第5回・第6回 |
| 目標・方針・生活指導・留意点・見通し・終了の目安 | 医師の指示に基づく。長期目標と3か月の短期目標。開始前・訓練中の留意事項、運動負荷の強度と量。3か月以上続けるなら継続理由 | 第6回・第8回・第10回 |
| 活動(IADL) | FAI(15項目)で「している」頻度を開始時と現在 | 第5回 |
| 環境因子 | 家族、住環境、周辺環境、外出手段、他サービス、福祉用具 | 第5回・第7回 |
| 社会参加の状況 | 家庭内の役割、余暇、社会活動、地域活動 | 第6回 |
| 「活動」と「参加」に影響を及ぼす課題の要因分析 | 本人が希望する活動・参加で重要性の高い課題と、影響している機能障害、その改善可能性、それ以外の因子 | 第6回 |
| 要因分析を踏まえた具体的なサービス内容 | 課題の優先順位、支援内容、本人・家族が行うこと、期間、頻度、時間 | 第4回 |
| 情報提供 | ケアマネジャーや他事業所と共有すべき事項。写しの共有先 | この回 |
表2 別紙様式2-2-1の骨組み。令和6年3月15日 老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老発0315第2号 別紙様式2-2-1 記載要領より。バーセル指数はMahoney 1965、FAIはHolbrook 1983が原典です。
表を見てわかるとおり、様式2-2-1はこの連載の目次です。第5回で測り、第6回で希望を聞いて目標を立て、第7回で環境を見て、第8回で留意点を決めた。それを1枚に並べたものが計画書です。逆に言えば、この様式を埋められないとき、抜けているのは書く力ではなく、どこかの回の評価です。「要因分析」が書けないなら、本人の希望を聞けていないか、機能と活動の関係を測れていないかのどちらかです。
介護支援専門員や他事業所の担当者と共有すべき事項があった場合は、内容を記載すること。また、リハビリテーション計画書は、介護支援専門員や計画的な医学的管理を行っている医師、居宅サービス計画に位置付けられている居宅サービスの担当者と、その写しを共有し、該当の情報提供先にチェックをすること。 出典:厚生労働省老健局「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」令和6年3月15日 老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老発0315第2号 別紙様式2-2-1 記載要領
計画書は、書いて金庫に入れるものではなく、写しをケアマネジャー・主治医・他のサービスの担当者と共有するものだ、と通知は言っています。計画書は渡すために書く。これが次の2つの節につながります。
訪問看護ステーションからの訪問では、様式2-2-1を作る義務はありません。計画書は訪問看護計画書(別紙様式1)です。ただし、様式2-2-1の項目は評価の抜けを見つける道具として使えます。訪問看護計画書のリハビリの目標と支援内容を書く前に、表2の11項目を頭の中で埋めてみて、埋まらない項目があれば次回の訪問でそこを見る。そういう使い方です。退院してくる利用者については、病院が作ったリハビリテーション実施計画書がこの骨組みに近い形をしていることが多く、読めるようにしておくと引き継ぎが速くなります。
SECTION 05 主治医への渡し方——指示を変える材料を、報告書に載せる
セラピストが主治医に直接出す紙は、訪問看護ステーションの経路にはありません。報告書に添えた文書が、看護師の報告書と一緒に届きます。だから、その文書に何を載せるかがすべてです。主治医が変えられるものを考えてください。指示書のリハビリテーションの欄(1日あたり何分を週何回)、留意事項、中止基準(第8回)、薬、受診の要否、訪問リハビリテーション事業所なら訪問リハビリの指示そのもの。主治医への報告とは、このどれかを変えてほしいか、変えなくてよいかを、材料つきで伝えることです。
- 変えなくてよいとき今月の変化3行と来月の予定1行で十分です。「指示どおり週2回、40分で実施。目標に対して順調」。これだけで、主治医は指示書を更新できます。
- 指示を変えてほしいとき数字の推移と、目標の達成度と、提案をセットにします。「5回立ち上がり 18.2秒から13.9秒。屋外歩行は杖で300メートル可。短期目標は達成。週2回から週1回への減回を提案します。残り1回分は通所の利用を検討中」。提案がない報告は、主治医に判断を丸投げしています。
- 指示の外で困っているとき痛み、眠剤のあとのふらつき、血圧が高い日が続く、食べられていない。リハビリの範囲ではないが、リハビリの妨げになっていること。「運動前の収縮期血圧が170台の日が今月4回。安静時に測り直しても160以上」。この1行は、看護師の報告と重なってよい情報です。重なるほど、主治医は動きます。
評価の略語だけを並べないでください。主治医が整形外科医やリハビリテーション科医とは限りません。「TUG 12.4秒」だけでは、内科の主治医には速いのか遅いのかわかりません。数字に意味を添えます。「椅子から立って3メートル先で折り返して座るまで12.4秒(前回14.1)。屋外歩行の目安とされる13.5秒を切りました」。第5回の表1にある目安の線を、報告のたびに1行添えると、数字が読める報告になります。
指示書の有効期間と、計画の見直し(おおむね3か月)と、報告書(毎月)の3つの周期を、担当する人ごとに1枚に書いておいてください。指示書の切れる月に計画の見直しが重なるように調整できると、主治医が指示書を書き直すときに、見直した計画と達成度が手元にある状態を作れます。ばらばらの周期のままだと、主治医は3か月前の計画を見ながら指示書を更新することになります。
SECTION 06 ケアマネジャーへの渡し方——「日常生活上の留意点、介護の工夫」
ケアマネジャーに渡すものは、通知に名前が書いてあります。
これは訪問リハビリテーション事業所についての記述ですが、訪問看護ステーションからの訪問でも、運営基準は居宅介護支援事業者等との密接な連携を求めています(省令第37号第64条第1項)。中身は同じです。ケアマネジャーが知りたいのは評価の結果ではなく、ヘルパーとデイサービスと家族が明日から何をどう変えればよいかです。あなたの見立てを、あなたのいない日に動く人たちの手順に翻訳して、ケアマネジャーに渡します。ケアマネジャーはそれをサービス担当者会議で配り、ケアプランに載せます。
| 渡す相手 | 渡すもの | 形 | いつ |
|---|---|---|---|
| 看護師(同じ事業所) | 次に行く人が使える1行(図1の行5)。今月の変化3行と来月の予定1行 | 訪問看護記録書Ⅱ。報告書に添える文書。事業所での口頭30秒 | 毎回。月末 |
| 主治医 | 指示を変える材料か、変えなくてよい根拠。数字の推移と達成度と提案 | 報告書に添える文書。計画書の一体的記載。緊急時は電話(看護師版第7回のSBAR) | 毎月。計画見直しのとき。指示書更新の前 |
| ケアマネジャー | 日常生活上の留意点、介護の工夫。福祉用具・住宅改修の相談(第7回)。目標の達成と終了の見通し | 文書(様式2-7ケアマネジメント連絡用紙が参考)。サービス担当者会議。計画書の写し | 変化があったとき。3か月ごと。担当者会議 |
| ヘルパー・デイサービス | 介助の手順、してよい動き・してほしくない動き、自主トレの続け方 | ケアマネジャーを通じて。連絡ノート。直接会えるなら現場で一緒に | 手順が変わったとき |
| 本人・家族 | 計画書そのもの(交付)。宿題の紙。第8回の「今夜見てほしいこと」 | 本人の言葉に直した1枚。冷蔵庫に貼れる大きさ | 計画作成・見直しのとき。毎回 |
表3 同じ事実を、相手が動ける形に直す。5つの相手に同じ文書を配っても、誰も動けません。
ヘルパーに渡す「介助の工夫」は、否定形で書かないでください。「引っ張り上げないでください」ではなく、「立つときは、本人が前にお辞儀をするまで待ってから、腰の後ろに手を添えてください」。何をしてほしいかが書いてあれば、ヘルパーはその場で試せます。可能なら、ヘルパーの訪問時間に一度合わせて、実際の介助を一緒にやってください。紙で10行書くより、その10分のほうが確実に伝わります。ケアマネジャーに「ヘルパーさんの時間に1回同席したい」と頼むと、たいてい調整してもらえます。
SECTION 07 記録は誰のものか——保存、開示、請求
最後に、記録の行き先を3つ書いておきます。書くときに意識していないと、あとで困る3つです。
- 保存される国の基準では、計画書・報告書・提供した具体的なサービスの内容の記録・事故の記録などを完結の日から2年間保存します(省令第37号第73条の2、第82条の2)。福岡市の事業所は、市の条例施行規則で5年間です(第51条・第57条)。医療保険の訪問看護も記録書・指示書・計画書・報告書を2年間保存します(省令第80号第30条)。5年後に読み返されるかもしれない文だと思って書きます。
- 本人が読む第5回で扱った個人情報のガイダンスのとおり、本人には自分の記録の開示を求める権利があります。「拒否」「意欲低下」「協力的でない」は、本人が読んだときに成り立つ言葉でしょうか。看護師版の第8回にある「事実と解釈を混ぜない」は、ここで効きます。「運動を断った」は事実、「拒否」は解釈です。断った理由まで書けば、それは評価になります。
- 請求と照らされる訪問看護の理学療法士等の訪問は1回20分以上、週6回が限度(第3回)。記録書の開始・終了時刻と、請求の回数・時間は、突き合わされます。記録に「2回分(40分)」とあって時刻が「14:00〜14:35」なら、返戻や指導の対象になります。請求側の見方は、既存のコラム「訪問看護のレセプト伝送前のチェックポイント」と「返戻への対策」に譲ります。
時刻を丸めないでください。「14:00〜14:40」と予定どおりに書く癖は、実際が「14:05〜14:38」だったときに、記録と請求の両方を不正確にします。理学療法士等の訪問看護は1回が20分ですから(第3回の図2)、33分の訪問は2回分ではなく1回分です。実際の時刻を書いて、算定はその時刻から決める。順番が逆になると、記録が請求に合わせて書かれたものになり、それは指導で最初に見られるところです。
あなたがいない6日間に、あなたの見立てを働かせるのが、記録です。
セラピストがその家にいるのは、週に1回か2回、40分か60分です。残りの6日と23時間、その人は看護師とヘルパーと家族と、ひとりの時間の中で動いています。あなたがその場で見た「立ち上がりの3回目に左膝が内に入る」は、あなたが帰ったあとも、その家で毎日起きています。それを見ているのは、もうあなたではありません。
だから当ステーションでは、セラピストの記録を「自分の仕事の証明」とは呼びません。あなたの見立てが、あなたのいない6日間に、看護師とヘルパーと家族の手で動くための、唯一の道具だと考えています。図1の行5、表3のヘルパーへの1行、本人に渡す冷蔵庫の1枚。どれも、あなたの代わりにその家で働く紙です。
新人のうちは、記録に時間がかかります。それでよいと思っています。ただ、削る順番だけは、看護師版と同じことを言います。最初に削ってよいのは文章の飾りで、最後まで残すのは、数字と、条件と、本人の言葉です。この3つが残っていれば、あなたの見立ては、あなたがいない家で働き続けます。
ふくろう訪問看護リハビリステーションは、
訪問リハビリが未経験の方を歓迎しています。
この連載は、病院や施設からそのまま在宅に来た理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、 ひとりで訪問して、その家で評価して、判断して、報告できるようになるまでの道のりを書いたものです。 言いかえれば、当ステーションが新しく入った人と一緒にたどる順番そのものです。 訪問の経験がないことは、ここでは前提であって、条件ではありません。
- 日程が早く決まります。間に人が入らないぶん、お問い合わせから見学、面談までを最短の日程で組めます。
- 条件を、決める人と直接相談できます。勤務日数、1日の訪問件数、オンコールの有無といった働き方の話を、伝言でなくその場でやりとりできます。
- 入職祝い金20万円を進呈します。直接応募限定紹介手数料がかからないぶんを、求職者の方に還元します。
- 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を募集しています(常勤・非常勤)
- お電話:092-834-8581(平日 9:00〜18:00)
- メール:nurse@fukurou.fukuoka.jp
- 採用の詳細:求人情報のページ
ブランクのある方、回復期や維持期の経験しかない方、まず話だけ聞いてみたいという方も、お気軽にご連絡ください。
1年目チェックリスト(第9回ぶん)
- 担当している人が、訪問看護ステーションからの訪問か、訪問リハビリテーション事業所からの訪問かを言え、それぞれの書類の名前を挙げられる
- 訪問看護記録書Ⅱの欄(訪問職種・実際の時刻・状態・バイタル・実施内容・次回予定)を、見ないで言える
- 「実施した内容」の欄に、条件・値と差・やったことと段・崩れと本人の言葉・次に見てほしいことの5行で書いている
- 本人の言葉を、毎回ひとつ「」で記録に入れている
- 自分が行かない日の看護師・ヘルパーの記録を、次の訪問の前に読んでいる
- 月末に、今月の変化3行と来月の予定1行を看護師に渡している
- 計画書の「訪問予定の職種」欄と、報告書の◇の意味を説明できる
- 様式2-2-1の11項目を、どの回で材料を作ったかと一緒に言える
- 主治医への報告に、数字の推移と達成度と提案の3つを入れている
- ケアマネジャーに渡す「介助の工夫」を、否定形ではなく、してほしい動作で書いている
- 記録の保存年数(国2年、福岡市5年)と、本人が開示を求められることを知ったうえで書いている
- 記録の時刻を、予定ではなく実際の開始・終了で書いている
Q&A よくある質問
連載「ゼロから始める訪問セラピスト」全10回
- 訪問セラピストという仕事の全体像——病院のリハ室と何が逆転するのか
- 3職種は何が違うのか——PT・OT・STの守備範囲と、重なるところ
- 制度の入口——リハビリはどの保険で、誰の指示で動くのか
- 訪問1回の組み立て方——40分か60分で何をするか
- その家で評価する——器具のない場所で、何をどう測るか
- 目標を立てる——「歩けるように」ではなく、どこまでを、いつまでに
- 家と道具を変える——住宅改修・福祉用具でできること、できないこと
- リスクと中止基準——その日やらない判断と、急変時の初動
- 記録と報告——リハビリテーション実施計画書と、看護師への渡し方
- 生活期を伴走する——終わりを決める、そして看取りの場面のリハビリ
REFERENCE 参考資料
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第64条(居宅介護支援事業者等との連携)、第69条(主治の医師との関係)、第70条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)、第73条の2(記録の整備)、第81条(訪問リハビリテーション計画の作成)、第82条の2(記録の整備)(https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年3月31日厚生省令第80号)第30条(記録の整備)(https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080)
- 厚生省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月1日老企第36号 第二の4(4)④・(4)⑥(理学療法士等の訪問看護の記録・計画書・報告書、看護職員による評価訪問)、第二の5(1)⑨(介護支援専門員を通じた情報伝達)、第二の5(19)(記録の整備)
- 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」平成12年3月30日 老企第55号(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4396&dataType=1&pageNo=1)※介護保険の訪問看護計画書・報告書・記録書の取扱い
- 厚生労働省保険局医療課「訪問看護計画書等の記載要領等について」令和8年3月27日 保医発0327第10号(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681763.pdf)※別紙様式1(計画書)の「訪問予定の職種」欄と記載例、別紙様式2(報告書)の訪問日の記号、参考様式2(訪問看護記録書Ⅱ)の欄。令和8年6月1日から適用
- 厚生労働省老健局「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」令和6年3月15日 老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老発0315第2号(介護保険最新情報 Vol.1213 https://www.mhlw.go.jp/content/001227724.pdf)※別紙様式2-2-1(リハビリテーション計画書)の記載要領(1)〜(11)、別紙様式2-7(ケアマネジメント連絡用紙)
- 福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則(福岡市規則第34号)第51条・第57条(記録の整備、完結の日から5年間)(https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001239.html)
- Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61-65.
- Holbrook M, Skilbeck CE. An activities index for use with stroke patients. Age Ageing. 1983;12(2):166-170. doi:10.1093/ageing/12.2.166
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」平成29年4月14日(令和8年4月一部改正)(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260401_iryoukaigo_guidance.pdf)※本人からの開示請求

